死亡事故を起こした交通事故の加害者・家族が取るべき対応まとめ

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万が一、自分や家族が死亡事故を起こしてしまった場合、被害者遺族に対してどのような対応をとるべきなのでしょうか。

遺族への謝罪の仕方や、刑事裁判になった際の注意点などをまとめました。

加害者が遺族に謝罪する場合の注意点は?

死亡事故を起こしてしまったら、遺族に謝罪しなければならないと思います。謝罪する方法について注意点はありますか?
死亡事故の遺族への謝罪は、遺族感情を逆なでしないよう慎重に対応する必要があります。
遺族感情に配慮した具体的な謝罪方法を教えてください。

死亡事故を起こしてしまった加害者にとって、被害者の遺族に対してどのように謝罪するかを慎重に検討する必要がある。

遺族の立場になると、家族を死亡させた加害者とは連絡をとりあいたくないという感情がある一方、死亡事故を起こしたのに謝罪が一切ないということも許せないだろう。

加害者としては、何らかの方法で遺族に連絡をとり、謝罪をしておく必要があるのだ。

謝罪の方法としては、手紙、メール、電話、自宅訪問などが考えられる。実際には、事故の内容や被害者との関係、遺族の立場などによって個別に謝罪方法を検討すべきだが、一般的には最初は手紙による謝罪がいいようだ。

遺族によっては、そもそも面会を拒否されることも多いし、電話では謝罪の誠意が伝わりづらい。気持ちをこめた手紙で精一杯の謝罪をして、後日面会したうえで正式に謝罪の気持ちを伝えたいという一言を加えておくのだ。

死亡事故の加害者としては、遺族への初回の連絡は謝罪の気持ちをこめた手紙で行うことを検討してみるとよいだろう。

まとめ表
謝罪方法 特徴
初回の謝罪 手紙による謝罪 面会する意思のない遺族にも謝罪の意思を伝えられる。
正式な謝罪 面会による謝罪 手紙の送付後に、電話でアポをとって面会による謝罪を行う。

遺族に嘆願書の作成を依頼すべき?

死亡事故の加害者が遺族に嘆願書の作成をお願いしてもいいのですか?
遺族感情を考えると、安易に嘆願書の作成を依頼すべきでないことが多いですね。自己中心的な対応ととられて、被害感情を逆なでしてしまうおそれがあります。
たしかに、遺族の立場になって考える必要がありますね。

死亡事故を起こしてしまった場合、自動車運転過失致死罪として刑事裁判になることがほとんどだ。検察官から禁固刑の求刑がなされ、加害者の過失の程度や事故態様などに応じて実刑になるのか執行猶予になるのかの判断が分かれる。

刑事裁判において情状資料として有効とされるのが、被害者による刑の減軽に関する嘆願書である。刑事裁判に嘆願書が提出されれば、量刑上は有利に考慮されることが多いためだ。

しかし、死亡事故の遺族の立場になると、加害者から嘆願書の作成を依頼されると、無神経かつ自己中心的な対応であると思われてしまうおそれがある。

最悪の場合、遺族の被害感情を逆なでしてしまい、供述調書や法廷での証言において、無神経な対応をされたという内容が刑事裁判のなかで明らかになってしまうこともある。

加害者側のベストな対応としては、遺族に対してできる限りの方法で真摯に謝罪を行い、無理に嘆願書の作成を依頼しないことである。謝罪をしっかりと尽くすことを最も優先すべきなのだ。

まとめ表
嘆願書あり 嘆願書なし
量刑への影響 有利に考慮される
遺族感情への影響 遺族感情を逆なでする場合あり 謝罪だけで済ませば遺族感情を逆なでせずに済む

死亡事故の刑事裁判での注意点は?

死亡事故で刑事裁判になった場合、加害者として気を付けるべき点はありますか?
遺族に謝罪を尽くしたことや、将来的に自動車を利用しないことなどを誓約するなどして、具体的に更生再発防止に向けた計画を明らかにすることですね。
常識的にすべきことをしたということを、裁判でも明らかにするということなんですね。

死亡事故を起こしてしまった場合、その結果の重大性から刑事裁判になる可能性が高い。加害者としては、刑事裁判に備えてどのような注意点があるのかを把握しておくことが大切だ。

刑事裁判でよくあるパターンとしては、弁護人から促されて形式的に反省のことばを述べることだけで終わってしまうことだ。

反省のことばを法廷で発言することはだれにでもできるが、法廷では形式だけでなく具体的に謝罪更生再発防止の内容を明らかにする必要がある。

今後は自動車を利用しないことを誓約するだけではなく、自動車の廃車手続をした書面を出すとともに、同居の家族に情状証人として「今後は車に乗らせない」という証言をしてもらうなどが考えられる。

具体的な事案において、刑事裁判でどのような対応をするのがよいかについてはケースバイケースなので、担当してもらう弁護士と十分協議して計画を立てていくべきだ。

まとめ表
良い例 良くない例
謝罪 事故後より謝罪を継続している。 法廷ではじめて謝罪する。
更生 同居中の家族が具体的な更生に向けた計画を証言する。 反省し、今後更生すると法廷で述べるだけ
再発防止 ・廃車の書面を提出
・家族が車に乗らせないと証言する
今後二度と事故を起こしませんと法廷で述べるだけ

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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