交通事故を弁護士に相談!どんな書類を用意すべき?必要な書類とは
交通事故のケガでの悩みを弁護士に相談したいが、何も持たずに相談して大丈夫?
法律相談は初めて、事前に準備すべき書類が分からない・・・
相談に必要な書類の入手先は?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
このページでは、交通事故での弁護士相談を実りあるものにするために必要な書類を説明いたします。書類や事前準備の有無によって、その事故に即したベストな解決方法が得られるか否かが決まることも多いです。
目次
弁護士への相談時にあるとよい書類
物損事故と人身事故
交通事故にあった場合、警察への通報が必要となり、実際に警察が来て聴取を受けることになります。この際、物損事故扱いか人身事故扱いかどちらにするか問われることがあります。
ここで注意が必要なのは、ケガがあるのに軽傷だからと、物損事故扱いにすると、その後ケガについての補償を受けることができなくなる可能性があるということです。
事故直後は症状が出ていなくても、後日に症状が出てくることもあります。症状が出た場合は、警察に物損事故から人身への切り替えをしてもらうよう届出ることが必要となりますので、注意しましょう。
相談の前に書類を準備・質問事項をまとめる
弁護士に相談するにあたって、特に交通事故でケガをした方は、その後の見通しが立たないことが多く大変ですよね。そこで、相談する際は、自身の事故にとって最善の解決はどういったものか、どういった問題があるのかといった事項を知りたいと望まれることと思います。
しかし、弁護士への相談は、原則として時間が限られます。この限られた時間の中で、その事故にとってベストの解決を目指すためのアドバイスを受けるためには、事故やケガについての書類・情報を収集したうえで、質問事項をまとめるとよいでしょう。
以下では、人身事故の場合に、法律相談を有用にするためにあるとよい資料・書類について、ご説明いたします。
事故関係書類
交通事故証明書
交通事故証明書は、交通事故が発生したことを公的に証明する書面となります。内容としては、事故の日時・場所、事故当事者の情報(住所、氏名、年齢、連絡先、加入する自賠責保険他)、事故の類型(例えば、車対車)といった情報が記載されたものです。
実況見分調書(刑事記録)
交通事故が発生し、警察へ通報すると、現場に警察が来て、当事者や関係する人に事情を聴くことになります。この内容を書面にしたものが実況見分調書となります。この他にも、刑事事件化した場合には、供述調書等の書類も作成されることになります。
この実況見分調書は、後の示談や裁判の際に、非常に重要視されることになりますので、警察から聴取を受ける場合には、事実を正確に述べるようにしましょう。
これらの捜査に関する資料は、捜査段階では原則謄写できません。謄写が可能となる時期については、担当の捜査機関に問い合わせてみましょう。弁護士に依頼すれば、代わりに取得してもらうことも可能です。
事故発生状況報告書
こちらは、事故当事者が、保険会社に対して保険金を請求する際に、事故状況を報告するための書類です。事故の当事者が記載したうえで、提出することになります。
具体的な内容としては、事故が発生した状況を、事故証明書に記載された情報以外に、速度や天候、道路幅員、信号・標識の有無を記載の上、事故現場を図示し、説明文を記載することになります。
治療関係書類
診断書
事故でケガをされた当事者は、病院での診察を受けることになります。交通事故の診断書は、自賠責の書式に書いてもらう必要があります。ケガの内容や程度・治療方法といった事項が記載されることになります。
ケガをされた場合は、この診断書と、以下の診療報酬明細書が、保険金や示談金を受ける上での立証に非常に重要となります。
診療報酬明細書
こちらは、病院や薬局といった医療機関で診療や投薬を受けた場合に、それぞれ個別の処置・検査・投薬の区分ごとに単価・数量が記載され発行される書類です。
こちらも、後に治療方法や治療費を証明する上で重要な書類となります。
後遺障害診断書
交通事故でのケガが、治療継続にもかかわらず、それ以上良くも悪くもならない状態(症状固定)となると、それまでのケガの治療とは区別して、以降は後遺症として扱われることになります。
この際に、残った後遺症についての診断書として、後遺障害診断書を発行してもらうことになります。この診断書は、自賠責による後遺障害の認定を受ける上で、最も基本的かつ重要な書類です。
そのため、主治医には、できる限り障害の残った部位や程度、検査方法や自覚症状を詳しく記載してもらう様にし、作成してもらった内容を確認するようにしましょう。
原則として、後遺障害として認定された場合に、治療以後の後遺障害について、慰謝料や逸失利益を受け取ることが可能になるのです。
後遺障害等級認定票
後遺障害や添付資料と共に、後遺障害の申請を行った場合、第三者機関の損害保険料率算出機構から、後遺障害に認定されるか否か、及び認定される場合何級として認定されたのかの審査の結果がされることになります。その結果を通知する書面が、後遺障害等級認定票ということになります。
この書面では、認定結果も重要ですが、その判断の理由を記載した部分も非常に重要です。
特に、認定された等級や非該当との判断に納得できない場合には、この理由の記載によって今後の方針が決まってきますので、併せて準備するとよいでしょう。
その他書類
領収書
交通事故後に、被害者が負担しなければならない費用は、治療費以外にも、様々なものがあります。例えば、通院の際の交通費や車の修理代、事故により破損した物品等々挙げればきりがありません。
これら被害者が支出した費用を被害者が負担したことを後ほど証明し、相手方に費用を支払ってもらうためにも、これら出費にかかる領収書や銀行の振込明細書といったものは、全て保管するようにしましょう。
領収書をとることが難しい場合には、支出した日、支出の目的、金額等を記録しておくようにするとよいです。
休業損害証明書
ケガを負った方が、治療のために会社を休業した場合に、これによって生じた収入の減少分が「休業損害」となります。この休業損害を補償してもらうために必要となる証明書が、休業損害証明書です。
休業損害を請求する上で、源泉徴収票といった前年度の収入を証明する書類も必要となります。
自身に適用となる保険証券
事故でケガをし被害者となってしまった場合、原則として補償は相手の保険会社から受けるケースが多いと思います。
しかし、この場合でも、ご自身が自動車の任意保険に加入している場合、その保険の内容について確認しておく必要があります。
特に、弁護士費用を自分の保険会社が支払ってくれる弁護士費用特約、自損事故や自分側に重過失又は100%過失がある事故における人身傷害保険といった様に、ケースによって非常に便利な特約が付されていることがあります。
これらは、任意保険の契約の際に発行される保険証券や約款でその有無の確認をすることができます。
損害金計算書
相談者によっては、ケガの治療は終了しており、保険会社から既に示談書と共に損害金計算書といった書類が発行されていることがあります。
その場合、そこに記載されている金額が妥当なのか否かを弁護士に相談することで、その後の具体的な方針が決定できるので、ぜひ準備しましょう。
相談時に準備すべき書類の入手方法
事故関係書類の入手方法
交通事故証明書
警察への届出に対応して作成されることになります。警察署や交番に備え付けられている申請書を用いて申請することになります。事故からだいたい1ヶ月程度で発行可能となるようです。自動車安全運転センターで発行されることになります。
事故発生状況報告書
交通事故発生状況報告書は、交通事故証明書を参考にしながら、事故発生状況をより詳しく、当事者自身が記載することになります。書式については、担当の保険会社から送られてくるものを使用しましょう。
治療関係書類の入手方法
診断書・後遺障害診断書
診断書・後遺障害診断書は、治療を担当した医師に記載してもらうことになります。
診療報酬明細表
こちらは、医療機関が行った各種診療を記載した書類であり、担当した病院や医療機関が発行するものになります。
後遺障害等級認定票
後遺障害の認定の判断は、第三者機関である損害保険料率算出機構の調査事務所が行いますが、後遺障害の申請自体は、担当する自賠責保険か任意保険の保険会社を通じて行うことになりますので、保険会社から入手することになります。
その他書類の入手方法
交通事故に関連して出費があった場合、支払先から領収書を受けとったり、振込明細書を発行するのを忘れないようにしましょう。領収書の発行が困難な場合、記録をとっておくと後に役立ちます。
その他、以上に示したものに代表される事故関係書類も適宜相談の際にお手持ちになるとよいでしょう。
主な必要書類のまとめ
以上では、相談の際に有用な各種書類の内容と入手先を簡単に説明しました。
尚、事故関係の書類や治療に関する書類は、相手方保険会社が一括して代行する場合(加害者請求・事前認定)には、その保険会社が書類を持っていることが多いので、そちらから入手することが多いでしょう。
これらの書類を可能な限り収集して、整理しましょう。こうすることで、弁護士への相談でより具体的な見通しやアドバイスを受け、最善の解決を目指すことが可能になります。弁護士と面談する際には、特に有効です。
事故関係書類まとめ
書類 | 内容 | 入手先 |
---|---|---|
交通事故証明書 | 事故が発生したことを証明する公的な書類。事故直後に警察への通報必要。 | 自動車安全運転センター |
実況見分調書(刑事記録) | 事故直後に警察が実況見分した内容を書面化したもの。重要な証拠となる。 | 刑事事件に関する処理状況によって異なる |
事故発生状況報告書 | 事故の発生状況(当事者、日時、場所、発生状況、事故状況の図、説明その他)を当事者が記載した書類 | 各保険会社(書式) |
治療関係書類まとめ
書類 | 内容 | 入手先 |
---|---|---|
診断書 | 傷病の名称・内容・程度といった事項を記載した書類。自賠責書式あり。 | 診断を担当した医師 |
診療報酬明細書 | 医療機関で受けた診療の内容を個別に、単価・数量と共に記載した書類 | 治療にかかった病院・医療機関 |
後遺障害診断書 | 症状固定後、その後遺症の部位・程度等を記載した書類 | 主治医 |
後遺障害等級認定票 | 後遺障害の申請に対する認定結果・理由を記載した書類 | 保険会社(自賠責又は任意) |
その他主な書類まとめ
主な書類 | 内容 | 入手先 |
---|---|---|
各種領収書 | 交通事故が原因となって実際に負担した実費の領収書・明細書 | 各支払先・振込元金融機関 |
休業損害証明書 | ケガの治療で休業し収入が減額したことを証明する書類 | 自身の勤務先 |
損害金計算書 | 保険会社が支払予定の損害金額を損害の種類別に記載した書類(治療が完了したケース) | 主に担当の任意保険会社 |
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この記事の監修弁護士
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