交通事故で後遺症が残った!-検査から認定まで-

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悩み顔

交通事故で負ったケガが後遺症として残りそうだが、まずは何をすればいいのか分からない・・・

後遺症の検査から認定までの流れを知りたい!

後遺症の検査はどのようにしておこなわれるのだろうか・・・

このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

もし交通事故によって後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の申請をおこなうことになります。妥当な等級を得るためには、部位や症状に合った適切な検査を受けなければなりません。ここでは、後遺症の検査から認定までの流れを詳しく説明していきます。

後遺症の検査から認定までの流れ

後遺症の申請をするときって、どのようなことをすればいいんでしょうか?
まずは必要な検査をし、その結果を主治医に後遺障害診断書に記載してもらうことになりますよ。
なるほど。まずは検査をするんですね!

検査と診断書作成

後遺障害申請をするためには、まず、どの部位にどのような障害が起きているのかを検査する必要があります。

後遺症が残ってしまった部位や症状はさまざまであり、それぞれに合った適切な検査をすることになります。

後遺障害申請について詳しい医師でない場合は、適切な検査がおこなわれない可能性があります。

検査を受ける前に、交通事故に詳しい弁護士に一度、どのような検査をすべきか相談してみることをおすすめします。

後遺障害としてもっとも件数が多い「むちうちによる後遺症」の検査項目については、後ほどお話いたします。

検査を終えると、次は検査結果をもとに主治医によって後遺障害診断書が作成されます。

この後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出することで、申請が完了します。

2つの申請方法

後遺症の申請には2種類の方法があります。

1つ目が事前認定、2つ目が被害者請求です。

2つの申請方法は何が違うのか、また、どのようなメリット・デメリットがあるのか詳しくみていきましょう。

事前認定

事前認定とは、保険会社を通じて申請する方法です。

被害者としては、後遺障害診断書を保険担当者に提出するだけで、あとは保険会社が資料の取り寄せや申請手続きをおこなってくれるので手続きが簡単というメリットがあります。

一方で、保険会社の顧問医の意見書をなどを添えて申請することがあり、認定結果が保険会社寄りになりやすいというデメリットがあります。

被害者請求

被害者請求とは、被害者本人で自賠責保険会社に後遺障害申請をおこなう方法です。

被害者自身で等級の認定に有利な資料を添付して申請することができるので、認定結果が被害者寄りになりやすいというメリットがあります。

また一方で、被害者が自身で申請をおこなわなければならないので、資料の作成などの手間がかかってしまう点がデメリットとなります。

被害者請求のメリット・デメリットを考慮すると、もし被害者請求で申請するならば、交通事故に詳しい弁護士に依頼し、一任することをおすすめします。

事前認定被害者請求
誰が申請するの?任意保険会社被害者
手続きの難易度は?簡単手間がかかる
認定結果の傾向は?保険会社寄り被害者寄り

申請から結果が出るまでの期間

後遺障害の申請から認定結果が出るまでの期間は、ケースによって異なりますが、1ヶ月~数ヶ月程度かかります。

通常1ヶ月程度で認定結果が出ることが多いですが、3ヶ月以上かかることもあり、場合によっては審査だけでも半年程度かかることもあるようです。

今後申請する、あるいは現在申請中の方は1ヶ月~数ヶ月の時間がかかることを心得ておきましょう。

むちうちなどによる神経症状の場合はどのような検査をおこなうの?

むちうちにより痛みやしびれが残る後遺症は、とても多いですよね。でも、後遺障害として認定されることが難しいと聞きました。この場合、どのような検査がおこなわれているのでしょうか?
はい。むちうちなどによる神経症状は、後遺障害として認定されにくいのが現状です。代表的な検査項目としては、ジャクソンテストやスパーリングテストが挙げられます。といっても分かりませんよね。どのような検査なのか詳しく説明しましょう。
はい!よろしくお願いいたします!

神経症状の後遺症

むちうちや打撲で治療を続けているにも関わらず、痛みやしびれがとれず、後遺症が残ってしまうことがあります。

この神経症状を医学的に説明・証明できる場合は、「神経系統の機能または精神」の障害とされ、後遺障害として認定がされることになります。

当てはまる等級としては、

  • 12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
  • 14級9号「局部に神経症状を残すもの」

となっています。

しかし、むちうちや打撲などによる後遺症は「医学的に説明・証明」することが難しく、等級認定される確率は低いといわれています。

いつまでも痛みや痺れに苦しむ被害者にとって、後遺症が認められないとなると納得できませんよね。

神経症状の場合、神経学的検査が実施されますが、神経学的検査とは、どのような検査なのか見ていきましょう。

神経学的検査の主な検査項目

  • ジャクソンテスト
    神経根の障害を検査するもの。患者のの頭を下方に押しつけたとき、神経根に障害がある場合は、神経根が支配している領域に痛みや痺れが生じる。スパーリングテストは同じ目的のテストである。
  • 徒手筋力検査
    筋力の低下を調べるもの。必ず両側を検査する。神経根に障害がある場合は、神経根が支配している筋力が低下する。
  • 筋萎縮検査
    筋肉の萎縮の有無や程度を調べる検査。両上肢の肘関節の上下10cmのところの上腕部周りと前腕部周りを計測するもの。下肢の場合は、膝関節の上下10cmの両側の大腿周りと下腿周りを計測する。
  • 知覚検査
    試験管や筆、安全ピンなどさまざまな道具を用いて触覚や痛覚などを検査するもの。あまり重視されていない検査である。
  • 深部腱反射
    腱をゴムハンマーで叩き、筋に屈伸刺激を与えたときに起こる筋収縮について検査するもの。

後遺障害申請のポイント

被害者が納得できる認定結果を得るにはどうしたらいいのでしょうか?
認定結果は後遺障害診断書をもとに出されます。診断書を書くのは主治医ですよね。まず第一に主治医に自覚症状をしっかりと伝えることが大切です。
なるほど。主治医とのコミュニケーションが大切なんですね。

妥当な等級を得るには?

後遺症で苦しい思いをしている被害者にとって、妥当な後遺障害等級を得たいと思うのは当然のことですよね。

では、妥当な等級を得るにはどうしたらよいのでしょうか?

医師としっかりとコミュニケーションをとろう!

後遺障害の等級は、後遺障害診断書に基づいて決まるので、後遺障害診断書は、妥当な等級を得るためにもっとも重要なものとなります。

そして、その後遺障害診断書を作成するのは主治医です。

被害者は、交通事故で負ったケガについてどのような痛みがあるのか、どこが動かしづらいのか等、しっかりと伝える必要があります。

特に、神経症状などの目に見えない後遺症は、被害者自身で伝えなければ、医師も分かりません。

主治医と十分にコミュニケーションをとって信頼関係を築くことも、妥当な等級を得るために必要なことであると心得ておきましょう。

通院を怠らない!

被害者は、ケガの治療のためにどのくらい通院しているのか?ということも、妥当な等級を得るための重要なポイントといえます。

というのも、仮に仕事が忙しく通院できなかった場合であっても、通院日数が少ないと通院の必要性がなかったと、考えられてしまうからです。

また、頻繁に通院しなかったために、十分な治療を受けられず、痛みやしびれが残ったのではないかと考えられてしまうおそれもあります。

交通事故で身体的にも精神的にもつらい中、通院するのも被害者にとっては大きなストレスとなってしまいますよね。

しかし、通院日数や後遺障害の等級は慰謝料の金額にも大きく関わることになるので、可能な限り通院するようにしましょう。

等級の結果に納得できない場合は異議申立てを!

後遺症の申請をしたが納得のいく等級が得られなかった、あるいは非該当で等級が得られなかった、ということがあるかもしれません。

その場合は、異議申立てをすることができます。

しかし、異議申立てをするとなると、資料の収集や作成などをしなくてはならず、被害者本人でおこなうのは困難であるため、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

専門家のサポートによって、効率的かつ的確な証拠収集が可能となるので、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

納得できる等級を得るためのポイント
1医師としっかりコミュニケーションをとり、信頼関係を築こう!
2通院を怠らない!
3弁護士に相談してみよう!

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いかがだったでしょうか?

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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