交通事故|弁護士と打ち合わせする時のポイント(服装を除く)
弁護士への依頼が決まり、弁護士と打ち合わせをする際のポイントをまとめました。
打ち合わせに向けてきちんと準備をしておくことで、事件処理のスピードアップにつながることもあるようです。
目次
弁護士との打ち合わせの目的は!?
交通事故を弁護士に相談・依頼する場合には、弁護士との打ち合わせをしなければならない。
交通事故における打ち合わせの目的は様々だ。初回相談時や事件依頼直後の打ち合わせでは、事故状況の聴き取り、怪我の治療経過や後遺障害の認定に向けた協議、今後の交渉方針の決定などを行うことが目的となる。
一方、相手保険会社や加害者とある程度示談交渉が進んだ段階では、示談の成立に向けて和解案を協議するための打ち合わせが必要となる。
交通事故が裁判に移行した場合、裁判所に提出する書面の作成のための打ち合わせ、尋問手続きのための証人テストなどを目的とした打ち合わせが行われる。
このように、交通事故における弁護士との打ち合わせの目的は、手続の進捗状況に応じて変わっていく。交通事故の示談交渉や裁判を有利に進めるために、打ち合わせは極めて重要な意味を持つことになる。
まとめ表
シーン別 | 打ち合わせの目的 |
---|---|
初回相談 | 事故状況の聴き取り、怪我の治療状況や後遺障害認定に向けた協議 |
示談交渉中 | 交渉方針の協議、示談案の検討 |
裁判中 | 裁判所提出書類の作成、尋問の証人テスト |
弁護士と効率的に打ち合わせをするためには!?
交通事故の被害者にとって、弁護士との打ち合わせは時間や手間がかかるだけでなく、一定のストレスがかかることになる。できる限り打ち合わせの回数を少なくできるように、効率的な打ち合わせを心がけたい。
弁護士との効率的な打ち合わせを行う上では、以下のポイントに注意すると良いだろう。
- ・必要資料をもれなく持参する
- ・弁護士に伝えたいことを書面にまとめておく
- ・今後のお互いの準備事項を確認する
必要資料をもれなく持参する
交通事故では、関連する資料が極めて重要になる。打ち合わせの中でいくら一生懸命に弁護士に対して情報を伝えても、資料がそろわなければ適切なアドバイスも受けられず交渉や裁判も進めることができない。
被害者としては、交通事故の必要資料を収集して弁護士に提出することを最優先に考えるべきだ。
交通事故の打ち合わせにおいて必要になる資料は事案によって様々だが、一般的には以下のものがあれば効率的に打ち合わせを進めることができる。
- ・交通事故証明書
- ・通院交通費明細書
- ・休業損害証明書
- ・診断書
- ・診療報酬明細書
- ・後遺障害診断書
- ・後遺障害等級認定票
- ・保険会社からの賠償金提示書面
自分の手元になくても、相手保険会社が所持していることも多いので、打ち合わせの前に資料を送付してもらうよう保険会社に依頼する必要がある。
弁護士に伝えたいことを書面にまとめておく
弁護士との打ち合わせは、基本的には弁護士が主導して進めてくれる。しかし、弁護士に口頭で伝えなければならないことが多いときは、あらかじめ伝えたい内容を書面にまとめておくのが便利だ。
書面をそのまま渡せば、弁護士に確実に情報を伝えることができ伝え忘れる事項もなくなるからだ。
今後のお互いの準備事項を確認する
弁護士との打ち合わせでは、弁護士が交通事故やその後の状況に関する情報を把握し、解決に向けて段取りを組んでいくことが必要になる。
弁護士によっては漫然と打ち合わせの回数を重ねるだけで、一向に事件の解決に向けて進んでいないこともある。
打ち合わせの最後の段階で、弁護士側と被害者側の今後の準備事項とその期限を簡単に確認しておくだけでも事件処理のスピードアップに効果がある。
まとめ表
留意事項 | ポイント |
---|---|
必要資料の持参 | 相手保険会社から取り寄せるなどして、網羅的に必要資料を持参する。 |
まとめ書面の準備 | 自分の伝えたい内容を簡潔に書面にまとめる。 |
今後の準備事項の確認 | 打ち合わせ終了時にお互いの準備事項を確認し合う。 |
面談以外で弁護士と打ち合わせする方法は!?
地方に住む交通事故の被害者が全国対応の弁護士に依頼する場合、打ち合わせのために弁護士事務所まで出向くことが難しいことがある。
弁護士事務所で直接面談するのが難しい場合には、面談以外の方法で打ち合わせすることを検討する必要がある。
電話による打ち合わせ
電話による音声通話を利用して弁護士と打ち合わせをする方法は最も簡易な手段といえる。
しかし、音声通話だけでは本格的な打ち合わせには不向きなので、あらかじめ必要資料を弁護士に送付した上で打ち合わせを行う必要がある。
交通事故に関係する書類が一式揃っている場合には、電話による打ち合わせだけで足りることも多い。打ち合わせの重要度に応じて、打ち合わせのために弁護士事務所まで出向くのではなく、電話での簡易な打ち合わせが可能かどうかを聞いてみるのも良いだろう。
メールやLINEによる打ち合わせ
メールやLINEは一方的な伝達手段であるため、同時に双方向に意思連絡を行うべき打ち合わせには不向きといえる。
しかし、ある程度まとまった情報を伝えたり、必要資料をPDF化したものを送付したりするためには有効な伝達手段だ。
電話と併用することにより、遠隔地からでも弁護士と有意義な打ち合わせを行うことができるので、活用してみると良いだろう。
スカイプ・WEB会議による打ち合わせ
仕事などでスカイプやWEB会議サービスを良く利用している被害者にとっては、遠隔地からでも面談による打ち合わせと同じような状況を実現することができる。
弁護士業界においてもIT化を進めている弁護士も多いため、被害者のITリテラシーの程度によってはスカイプやWEB会議は今後の有力な打ち合わせ方法になり得るだろう。
まとめ表
メリット | デメリット | |
---|---|---|
電話 | ・同時に双方向の意思連絡が可能 ・時間や場所を選ばない |
音声による情報共有しかできない。 |
メール・LINE | ・まとまった情報や資料などを送付できる。 ・電話と併用すれば効率性が高まる。 |
同時に双方向の意思連絡は難しい。 |
スカイプ・WEB会議 | 遠隔地でも打ち合わせと同様の状況を実現できる。 | ITに不慣れな被害者には使い勝手が良くない。 |
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。