【失明】被害者である歩行者に過失を認めた事例

HYS 2016年7月14日 | 失明
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認容額 605万8757円
年齢 63歳
性別 女性
職業 主婦
傷病名

頭部外傷、顔面多発性挫創、胸腹部打撲傷、右手挫創、左大腿挫傷、左下腿骨骨折

障害名 失明
後遺障害等級 1級
判決日 昭和52年8月9日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和49年6月3日午後9時40分頃、明石市魚住町中尾259番地の3先道路上において発生した。本件事故現場道路南端を東から西へ歩行していた被害者が、西進してきた加害者の車に追突され、その衝撃により約5mはね飛ばされた。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、事故当日から約6ヶ月間入院し治療を行った。

後遺障害の内容

被害者は本件事故より、両眼失明、四肢運動麻痺、言語障害、著しい精神機能障害の、後遺障害別等級表第1級に該当する後遺障害が残った。

判決の概要

本件事故は、夜間、見通しのよい道路を歩行中の被害者が、前方不注視の加害車両(タクシー)に衝突された事故において、同人は、対向進行してくる同車両を認め得たはずであるのに、漫然と道路中央方向へ斜めに進出した過失により、同車両の進路を塞ぐ形となり、衝突されるに至ったものであり、30%の過失相殺が相当である。

認容された損害額の内訳

治療関係費 222万3756円
入院付添費 95万8870円
慰謝料 1000万円
付添介助費、雑費 1101万 9350円
既払金 - 1143万 2626円
弁護士費用 55万円
過失相殺 - 726万0592円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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