交通事故の示談金はいつ入る?慰謝料の振込を待って不安なアナタへ
交通事故に遭ってしまった。示談金はいつもらえるの?
1ヶ月も仕事にいけないと明日の生活も危ういので、本当に困っている。
保険会社はなかなか払ってくれないらしいので、心配。
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
このページでは、交通事故の示談金はいつ入るのかについて紹介しています。交通事故に遭ってしまうと、治療費はかさむ一方なのに、仕事にもいけず、本当に困ったことになってしまいますよね。示談金のもらえる時期をきちんと理解して、計画的に動きましょう。
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目次
示談金が入るのは示談成立後10日程度
保険会社は、通常被害者が署名・捺印した示談書が届いてから3営業日以内に示談金を指定の口座に振り込みます。
もっとも、実際には、示談書の送付・返送に要する期間や営業日でない祝休日の期間も掛かります。
そのため、示談金が入るには、示談成立後10日程度掛かるのが通常です。
もっとも、交通事故に遭ってからということで考えると、示談金が入るのはさらに長い期間を要します。
交通事故に遭ってから、示談交渉を開始するまでには様々な流れがあるからです。
そして、示談金がいつ入るかを大きく左右するのは、示談交渉を開始するまでの期間になります。
交通事故被害者の深刻なお金事情
交通事故に遭うと出費がかさむ
交通事故に遭ったら、まずは病院へ行き、怪我の治療をなるべく早く始めるべきです。事故からしばらく経ってから、治療を始めたり新たな症状を訴えたりすると、怪我と事故との間の因果関係が疑わしいと判断されて、治療費が支払われないこともあります。こんな事態を防ぐために、気にかかる症状があったら、早い段階で医師に伝えておきましょう。
しかし、病院に通うとお金がかかります。通常、事故から「症状固定」(医師により、これ以上治療を続けても改善が見込めないと判断された時期)までの間の治療費は、加害者側の保険会社が支払ってくれます。
とはいえ、たとえば加害者が、保険の等級が下がるのを嫌がって任意保険の利用を拒否した場合などは、保険会社が支払ってくれないこともあります。そうなると、自分の健康保険を使っても3割負担、自由診療だと10割負担と、被害者には相当な金銭的負担がかかることになります。
交通事故に遭うと収入が減る
その上、交通事故で怪我を負うと、入通院や療養のために、多かれ少なかれ仕事を休む必要が出てきます。場合によっては、数ヶ月や半年単位で仕事を休まなくてはならないこともあるでしょうし、事故で怪我を負ったために、仕事を失ってしまうこともあるでしょう。
治療費は出ていく一方なのに、収入は減る一方ですから、被害者は本当に困った状況におかれることになります。加害者側保険会社とのやりとりは弁護士に任せて、治療に専念したいのに、弁護士費用が心配で相談もできない・・・。こうなると、得られるはずの示談金も得られないということになりかねず、非常に悪循環です。やはり、お金はかかるけれども弁護士に依頼して、適正な示談金の受け取りを目指すのが、最善の方法なのです。
病院 | 事故後すぐに治療開始すべきだが治療費の負担が大変 |
仕事 | 休むと損害が生じる |
実際に交通事故に遭われて仕事を休まれた方は、「交通事故の休業損害|仕事別計算方法を紹介!補償期間がいつまでかのカギは!?」の記事をご覧ください。
慰謝料が入るのは示談が終わってから
慰謝料はすぐには手に入らない
加害者側保険会社の担当者と交渉し、なんとか示談により解決に至ったとします。示談というのは、互いに譲り合い、折り合うことのできるポイントを見出して、そこで争いをやめることです。示談をするということは、相手方保険会社とのやり取りが終了し、保険会社は示談で定めた金額を被害者に支払わなくてはならない、ということを意味します。
しかし、示談で解決に至ったからといって、その後数日で、被害者の手元に示談金(慰謝料を含む損害額の全額)が振り込まれるわけではありません。最終的な解決に際しては、被害者と加害者側保険会社との間で、示談書(免責証書とも)を作成する必要があります。
通常、加害者側保険会社のほうから、示談書の案が送られてきます。届いたものを見て、内容に間違いがなければ、署名・押印をして、保険会社宛に送り返します。すると、保険会社内で手続きが行われたうえで、被害者の指定する口座に入金されます。保険会社から示談書の案が届いてから入金まで、通常2週間ほどかかるといわれています。
しかし、これは加害者側に任意保険会社がついている場合の話です。保険会社がついていれば、慰謝料を含む示談金は保険会社から一括して振り込まれますが、加害者側に保険会社がついていなければ、被害者としては、加害者本人と直接交渉するよりほかありません。この場合、たとえ交渉により話がまとまったとしても、加害者が一括して示談金を支払える資力のない人であった場合、分割で支払われるのを待つしかない、ということになります。
慰謝料はあてにできない
このように、示談金の入金時期は、決してあてにできるものではありません。示談金が手元に入るのは、紛争が解決した後の、本当に最後の段階と心得ておくのがよいでしょう。
また、加害者側保険会社とのやりとりを弁護士に依頼している場合、保険会社からまず弁護士の預かり金口座のほうに入金されます。そこから弁護士費用を差し引いて、最終的に被害者指定の口座に入金されるまでには、さらに1~2日要します。この場合、自力で保険会社の担当者と交渉する場合に比べると、示談金の受け取り時期は少し遅くなるでしょう。
示談金 | ①すぐに手元に入るものではない |
②一括払いされない場合もある |
示談の最適な時期を見極めよう
示談の重要性
示談をするということには、二つの意味があります。一つには、そこで定められた金額を、加害者側保険会社が支払わなければならない、ということです。もう一つは、被害者と加害者側保険会社とのやり取りが終了し、そこで定めた以上の金額を後になって請求することはできなくなる、ということです。
厳密にいえば、示談が終わってからも、一切請求が不可というわけではなく、例外はあります。たとえば、当初は予見できなかった後遺障害が後になって明らかになった場合などです。しかし、それはあくまでも例外なので、基本的に「示談後は追加で請求できない」という認識を持っておく必要があります。
示談の意味 | ①保険会社は、示談書で決めた額を被害者に支払わないといけない |
②被害者は、示談書で決めた以上の額を後になって請求できない |
実際に示談交渉が始まるのは、示談金が実際にいくらになるかを算定できるようになってからであり、加害者側保険会社が切り出してくることが多いです。示談交渉の開始時期は、交通事故の性質によって異なるので、以下それぞれ見ていきましょう。
死亡事故の場合
死亡事故の場合は、基本的に、被害者が亡くなったと同時に示談金額を算定できます。しかし葬儀費用は、お葬式が終わってその費用が明らかになる時点まで、算定できません。したがって、お葬式が終わってから示談交渉の開始が可能となります。
後遺障害の申請をする場合
傷害事故の場合は、後遺障害の申請をする場合としない場合とで、示談開始の時期も異なります。なぜなら、後遺障害等級が認定されると、それに伴って、認定された等級ごとに一定の後遺障害慰謝料が支払われるからです。
後遺障害の申請をする場合、申請に対する回答が返ってきた時点から、示談交渉の開始が可能となります。
後遺障害等級申請をしない場合
後遺障害等級の申請をしない場合、後遺障害の認定結果がおりるまで待つ必要がありませんから、治療が終了した時点で、示談交渉の開始が可能となります。この場合、入通院の期間に応じて支払われる入通院慰謝料(傷害慰謝料とも)が支払われることになります。
事故の性質 | 示談交渉開始が可能になるタイミング |
死亡事故 | お葬式が終わった時点 |
後遺障害等級申請をする場合 | 申請に対する回答が返ってきた時点 |
後遺障害等級申請をしない場合 | 治療が終了した時点 |
必要資料を集めよう
では最後に、示談交渉を迎えるまでに、被害者が用意しておくべき書類について紹介します。加害者側保険会社との対応を、自力でやるにしても、弁護士に依頼するにしても、損害額を算定して示談交渉をするためには様々な書類が必要になるので、以下に整理してみました。参考にしてください。
必要書類 | 用途 | 入手先 |
診断書・診療報酬明細書 | 入通院慰謝料の算定・慰謝料増額の主張・入院雑費の算定など | 加害者側保険会社・健康保険会社・労働基準監督署 |
後遺障害診断書・後遺障害等級認定票 | 後遺障害慰謝料の算定 | 担当医師・自賠責保険会社 |
各種費用の請求書・領収書 | 上記以外の損害額の算定 | 自力で収集 |
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交通事故の示談金についてのQ&A
交通事故の示談金・慰謝料はいつ受けとれる?
最終的に慰謝料が手元に入るのは、相手方との示談内容が示談書として送られてきてから2週間はかかると想定しておきましょう。示談内容は、示談書(免責証書)という書面で残す必要があります。示談書の案が相手方から送られてきたら内容を確認し、署名・押印をして送り返します。その後、相手方保険会社内で手続きが進み、被害者の口座に指定されるというのが大まかな流れです。 示談金・慰謝料が振り込まれるまでの流れ
示談で決めた内容は後から変えられる?
例外的に、当初予見できなかった後遺障害が後から明らかになった場合などには認められる可能性があります。しかし、基本的には示談後は追加で請求できないという認識を持ちましょう。示談は、①保険会社:示談書で決めた金額を被害者に支払わなくてはならない/②被害者:示談書で決めた以上の金額を後から請求できないと、このような意味合いを持ちます。 示談が持つ重要な意味
示談交渉までに被害者が用意しておくべき書類は?
主に3種類の必要書類があります。①診断書・診療報酬明細書です。入院費用や慰謝料計算で使用します。加害者側の保険会社、健康保険会社もしくは労働基準監督署から入手できます。②後遺障害診断書・後遺障害等級認定票です。後遺障害慰謝料の計算資料になります。担当医師から入手できます。③各種費用の請求書・領収書です。修理代など①②以外の損害額費用を計算するために必要です。 示談交渉に必要な資料をおさえておく
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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