交通事故から数年後に後遺症が出た!どうしたらいい!?
数年前の事故で負ったケガが最近また痛んできたが、どうすればいいんだろう・・・
事故から数年後に発症した後遺症が事故によるものと認められるのか不安・・・
示談後に後遺症が出てきたが、慰謝料は請求できるのか気になる・・・
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
交通事故から数年後に後遺症が発症してしまった・・・。でも示談をしてしまっているし、どうしたらいいのか分からず、泣き寝入りしてしまったという方もいるかもしれません。ここでは、交通事故から数年後に後遺症が出てしまったときのための対応についてご紹介します。
目次
事故から数年後に後遺症は出ることはある!?
そもそも後遺症ってなに?
後遺症とは、事故により負ってしまったケガが、一定期間治療を続けたにも関わらず、身体的あるいは精神的症状が完治せず、残ってしまうことをいいます。
事故でケガを負ったときによく耳にする言葉に後遺障害というものがありますが、後遺症とは少し意味が異なります。
後遺障害は、後遺症の中でも、これ以上治療を続けても症状が良くならないと判断され(これを症状固定という)、後遺症が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴ったものをいいます。
条件を満たした後遺症は、後遺障害として等級認定され、後遺障害に対しては、損害賠償として請求することができます。
後遺障害に対して支払われる賠償金には、後遺障害慰謝料と逸失利益の2種類があります。
後遺障害に認定される条件とは? | |
1 | 事故が原因で発症したものであること |
2 | 後遺症が将来的にも完治しないと判断されたこと |
3 | 後遺症が医学的に証明できるものであること |
4 | 後遺症によって労働能力が喪失したと認められること |
軽いケガだからといって甘くみてはいけません!
交通事故によって負われたケガは、事故後しばらく経ってから後遺症が出ることがあります。
ケガは、目に見えていないだけで実はまだ治っていなかったり、後遺症が残っている場合があるのです。
特に交通事故のケガとして代表的な「むちうち」は、数日後に痛みやしびれが出てくることもあれば、数年後に症状が出てくることもあるので、注意が必要です。
事故に遭ってしまったら、ケガをしていないように見えても、まずは病院に行き、しっかりと検査をしてもらいましょう。
追加の治療費を請求することは可能なの?
事故と後遺症の因果関係を証明する必要がある!
事故から数年が経過してから、身体に異変が出てきてしまった場合、その症状が事故によって発生したものであるのかどうか、判断することは難しいですよね。
ご本人であっても、まさか何年も前に遭った事故が原因であると、すぐに気付くことができないかもしれません。
もし、事故が原因であるなら、因果関係を証明する必要があります。
その際に、決め手となってくるのが診断書です。
事故当時の状況やケガの状態、通院状況など記憶をさかのぼって医師に説明し、事故による後遺症と認められるかどうか十分に検討してもらいましょう。
示談書の内容を確認!
何年も前の事故によって後遺症が発症してしまった場合、すでに示談済みであることが多いですよね。
しかし、被害者にとっては思いがけず発生した後遺症によって、苦しむことになってしまいます。
示談後に発生した後遺症についての損害を請求できるかどうかは、示談書や免責証書の内容を確認する必要があります。
もし、示談書や免責証書に「今後一切の請求はしない」や「今後発生する後遺障害分もすべて含む」等という旨が記載されていた場合、請求は難しいといえます。
しかし、大きな後遺症が出ることが示談当時にはまったく予想できなかったという場合については、追加で請求できる可能性もあります。
医師・弁護士に相談しましょう!
後遺症が出てしまったらすぐに病院へ!
もし、事故による後遺症の疑いが出てきたら、時間をあけず、すぐに病院へ行くようにしましょう。
事故との因果関係を認められるためには、医師の診断書の内容が重要になってくるので、医師の協力が必須です。
信頼のできる医師を探し、しっかりとコミュニケーションをとり、的確な診断書を書いてもらいましょう。
弁護士に相談しましょう!
示談成立済みであっても、後遺症の追加請求が可能であるのかどうかは、やはり専門的な知識が必要になります。
特に、事故から何年も経過していると時効にかかっているのかどうかも重要になってきます。
もし、示談後に事故による後遺症が出てきてしまった場合は、弁護士に相談してみることをオススメします。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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