後遺障害6級の交通事故慰謝料|7165万円の判例を弁護士が解説
このページでは、後遺障害6級の判例についてご紹介します。
もし、交通事故によって後遺障害6級が認定された場合、基本的に67%の労働能力が喪失したとみなされます。
重い後遺障害が残ってしまったことで、仕事ができなくなってしまうかもしれません。
その分の補償は十分にしてもらえるのか不安を抱かれている方は多いのではないでしょうか。
この判例では、総額7165万円の損害賠償金が認められたようですが、金額算定のポイントはどのような点だったのでしょうか?
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。
目次
それではまず、交通事故の内容から見ていきましょう。
障害等級6級(男・症状固定時35歳)損害額7165万6308円の判例
こちらは、名古屋地方裁判所の民事第3部の判決、平成19年(ワ)第2914号事件です。
この事故での主な怪我の内容は、脳挫傷となります。
交通事故の基本情報
事故の内容は「信号のない交差点で横断歩道上を走行の被害自転車に加害普通乗用車が出合い頭に衝突した。」というものです。
交通事故の基本情報は?
属性 | 中国人大学教授 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時35歳 |
事故の内容 | 信号のない交差点で横断歩道上を走行の被害自転車に加害普通乗用車が出合い頭に衝突した。 |
傷害の内容 | 脳挫傷、肋骨多発骨折、左肺血気胸など |
後遺障害等級 | 併合6級(重度のびまん性軸索損:7級4号、左右上下視の複視の残存:13級2号) |
入院 | 79日 |
被害者は、ロボット研究の分野で活躍していた研究者であったようです。
判例で認められた賠償金・慰謝料
それでは、認められた損害額を見てみましょう。
判例で認められた賠償金・慰謝料は?
損害総額 | 7165万6308円 |
---|---|
うち慰謝料 | 975万円 |
うち休業損害 | 199万5057円 |
うち逸失利益 | 5388万0253円 |
損害総額は7165万6308円でした。
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額7165万6308円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が175万円、後遺障害の慰謝料が800万円認められました。
- 休業損害としては、199万5057円が認められました。
- 逸失利益は、378万8400円を基礎収入とし、労働能力喪失率は併合6級は67%だが高次脳機能障害は研究活動に致命的であるとして90%、労働能力喪失期間は症状固定日から67歳まで32年間として算定されました。
弁護士による解説
弁護士先生、こちらの大学教授の中国人男性は、事故により高次脳機能障害となってしまったようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
この判決では、逸失利益が大きな争点となりました。
被害者が大学教授という高度に専門的な職業でありそれ故に高額の収入を得ており(中国人の一般的な平均賃金の10倍以上)、記銘力や論理的思考力・知的能力その他能力の低下は致命的である点が重視され6級でありながら喪失率が90%と認定されました。
この事例からも、労働能力喪失率の判断は、被害者の実際の業務内容と密接に関連しているということができるでしょう。
交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい
はじめての慰謝料計算
交通事故の慰謝料の計算方法、よく分からないですよね。
ポイントを整理すると、
- 保険会社が提示する慰謝料と、弁護士や裁判所が認定する慰謝料は、大きく異なる。
- 法律的に正しい慰謝料は、弁護士や裁判所が認定する慰謝料の方。
- 正しい慰謝料を請求するためには、法的な手続きを利用する必要がある。
の三点が重要です。
慰謝料の計算方法については、このページがよくまとまっています。
記事の構成は、
- 弁護士介入後に慰謝料が増額する理由
- 交通事故被害者の慰謝料はどのようにして決まるの?
- 慰謝料よりも高額な「逸失利益」とはどういうもの?
となっています^^
慰謝料自動計算機(計算ソフト)を使うと便利
また、慰謝料自動計算機(計算ソフト)を使うと、慰謝料の計算が5秒で完了して便利です。
計算ソフトの利用をおすすめするのは、
- 保険会社と話し合う前に、自分の慰謝料の概算を知りたい
- 保険会社から提示されている金額が、法律的に正しいかどうか知りたい
- 相手方に請求できる(または相手方から請求される)慰謝料の金額を知りたい
といった人たちです。
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思っていたよりも、慰謝料の金額って高くなりますよね。
保険会社から低い金額を提示されている場合は、素人の知識不足に漬け込んで騙されている可能性があります。
弁護士に無料相談してみてはどうでしょう?
こちらの弁護士事務所は、交通事故の無料電話相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。
いつでも専属のスタッフから電話相談の案内を受けることができるので、使い勝手がいいです。
電話相談・LINE相談には、夜間や土日も、弁護士が順次対応しているとのことです。
※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
仕事が終わった後や休日にも、交通事故に注力する弁護士に相談できて、便利ですね。
後遺障害6級の慰謝料計算の特徴は?
6級の慰謝料を計算するにあたって、ポイントとなる点はありますか?
一口に6級と言っても各号ごとに症状は様々ですが、原則として慰謝料は等級に応じて定められ、6級の場合、裁判基準では1,180万円となっております。
特に争いになりやすいのは逸失利益の項目であり、6級3号の咀嚼障害の場合、仕事には支障がないとして、逸失利益を保険会社が否定してくることも多いです。
また、6級の場合、自賠責基準では計算の基礎となる労働能力喪失率を67%としていますが、実際にはそこまでの仕事への支障がないとして、保険会社が自賠責基準よりも低く主張してくることもあります。
そのような場合には、職務内容や職務にどのような支障が出ているかを具体的に主張する必要があることがポイントです。
ただし、これらのポイントは一般的・総論的なお話であるので、事故に遭われた方の事情によっては変わりうることを念頭においていただければと思います。
交通事故は、法律的・医学的知識が必要となり、被害者自身で対応するのは大きな負担になってしまうでしょう。
お悩みがある場合は、まずは一度弁護士等の専門家に相談してみると良いでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
後遺障害6級の交通事故慰謝料について、弁護士の岡野先生と一緒にお送りしました。
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これらを活用して、あなたの交通事故慰謝料を調べてみましょう。
交通事故は専門的な用語ばかりで、分からないことも多いですよね。
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