交通事故の治療を整骨院で行う際の注意点|医師の許可・病院と整骨院の違い

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交通事故の治療を整骨院で行う際の注意点|医師の許可・病院と整骨院の違い

交通事故の被害に遭い、たとえばむちうちの症状が現れたら…。

病院に行くのはもちろんですが、場合によっては整骨院接骨院通院しようと思う方もいらっしゃるはずです。

しかし、

  • 整骨院に通院するには医師の許可が必要ってホント!?
  • 病院と整骨院は何が違うの!?
  • 整骨院で治療した分の治療費慰謝料もちゃんともらえるの!?

と、いざ通うにあたっては、不安なことも多いですよね…。

そこでこのページでは、交通事故の治療で整骨院に通院した場合について、不安を抱えている皆さまと一緒に詳しく見ていきたいと思います!

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

しかし、交通事故における病院や整骨院での治療についてわかっていないと、しっかりとした補償を受けられない恐れもあります。

今回は、少しでも理解を深めていただけるよう、わかりやすく解説していきたいと思います。

交通事故の治療を整骨院や接骨院で受けることにつきこんな疑問も聞かれます。

本当に、交通事故の治療で整骨院や接骨院に行くのがだめなのか…

ここから一緒に確認していきましょう!

交通事故に遭った場合、まず病院に行ってから整骨院へ!!

交通事故に遭った場合、整骨院ではなくまずは病院へ!!

追突事故むちうちになった場合、必ず病院には行きましょう。

その場合、大怪我で救急車でそのまま病院に運ばれるようなケースを除いては、「整形外科」を受診するのがベストだということです。

総合病院が近くにあるという方は、受付で「交通事故による怪我の治療」について尋ねれば、適切な受診先を案内してもらえるはずです。

そして、整骨院に通いたい場合には、そのことを伝え、医師の許可をもらってから通院するのが望ましいです。

整骨院のみの通院は医師の許可があってもダメ!?

では、医師の許可さえもらえば、その後は整骨院のみ通院でもよいのでしょうか?

交通事故で怪我を負った場合、整骨院や接骨院のみに通院するというのは望ましくありません。

なぜなら、交通事故による怪我かどうかや怪我の治療が必要かを診断できるのは、病院の医師だけだからです。

医師による診断が無い場合、その後の治療費などの請求に支障をきたす恐れがあります。

また、後遺障害が残ってしまった場合の損害賠償金の請求にも支障をきたす恐れがあります。

加害者や保険会社から確実に補償を受けるためには、まずは必ず医師の診断を受け、交通事故の診断書を作成してもらう必要があるということなんですね!

最初に整骨院・接骨院に行ったらダメなの?

交通事故では、病院で医師の診断を受ける必要があるということはわかりました。

しかし、病院には後から行くとして、最初に整骨院や接骨院に行くのもダメなのでしょうか?

交通事故の直後に、当事者が怪我をしている場合、その事故は「人身事故」になります。

ただし、警察に診断書を提出しないと、「物損事故扱い」となり、怪我の治療に対する賠償を受けられなくなる可能性があります。

また、あまりにも提出が遅くなると、交通事故との因果関係を疑われて、受け付けてもらえなくなる恐れがあります。

確かに、あまりにも診断書の提出が遅くなった場合、その怪我が本当に交通事故によるものなのかを証明するのが難しくなってしまいますね…。

警察に診断書を提出する場合には、2~3日以内ベストだということです。

よって、やはり最初に早めに病院に行って、診断書を受け取る必要があるということになりますね。

そもそも…まずは適切な病状の診断を受けましょう

診断書もさることながら、そもそもまずは、病院でしっかりと怪我の状態などを突き止めるべきです。

病院では、適切な病状の診断、必要な検査の決定などを医師に行ってもらえます。

MRIやレントゲンなどによる精密検査も受けることが可能なので、骨や組織へのダメージを診断することもできますね。

また、怪我が完治せずに、後遺障害が残ってしまった場合にも、病院での診察が重要となってきます。

特に、むちうちの場合、医学的に証明できないことも多いです。

とはいえ方法が全くないということではなく、むちうちによる後遺障害の自覚症状を医学的に証明する方法としては、

  • 「画像所見」を示すこと
  • 「神経学的検査」の結果を示すこと

が考えられます。

聞きなれない言葉が出てきましたので、ここで少し解説しておきます。

画像所見

レントゲン・MRIやCTなどの画像を用いて患者の症状やその原因を医師が判断すること。

むちうちの場合、MRIを撮影し、頚椎や脊髄、またはその付近の神経根を圧迫していることが確認できた場合、

その画像はむちうちの自覚症状を医学的に証明する有力な医学的所見

と言うことができ、後遺障害が認められる可能性が非常に高まります。

神経学的検査

画像だけでは判断しかねる神経症状について医学的に証明するための様々な検査のこと。

むちうちによる神経症状を判断する代表的なもの:

  • スパーリングテスト
  • ラセーグテスト
  • 知覚検査
  • 深部腱反射テスト
  • 筋萎縮検査など

また、神経学的検査で神経症状を証明できた場合にも、むちうちの後遺障害が認められる可能性が非常に高まります。

むちうちの自覚症状を証明する方法
証明手段 内容
画像所見 画像を用いて患者の症状や原因を医師が判断
神経学的検査 スパーリングテスト 頸髄付近の神経根の出口を狭めるテスト
ラセーグテスト 仰向けに寝かせ、片脚を上に挙げていくテスト
知覚検査 皮膚の感覚に異常がないかを確認する検査
深部腱反射テスト むちうちに関わる神経箇所を叩き、異常を確認する検査
筋萎縮検査 両方の腕や足の周径を計測する検査

交通事故で負う怪我の中で、一番多いのが「むちうち」なんですよね。

また、むちうちの場合、整骨院や接骨院に通う方も多いと考えられます。

しかし、上記のような検査や医学的証明は、病院でなければ難しいと考えられます。

よって、交通事故の損害賠償獲得に向けては、やはり病院での診察が必須となります。

病院の「整形外科」と「整骨院・接骨院」の違いについて徹底解説

病院の「整形外科」と「整骨院・接骨院」の違いについて徹底解説

整形外科と整骨院・接骨院の違い

診断書や病状の初期診断の面で、病院と整骨院・接骨院では大きな違いがあるということがわかりました。

交通事故では、病院の「整形外科」を訪ねるのがベストということでしたが、治療に関してはどのような違いがあるのでしょうか?

整形外科

整形外科では医師(整形外科医)が骨や関節、手足の神経、脊椎脊髄などの治療を行います。

診察による理学所見、レントゲンやMRIなどの精密検査をもとに、症状や病態にあわせた投薬、注射、手術、リハビリテーションなどが施されます。

整骨院・接骨院

一方の整骨院・接骨院では、柔道整復師が、捻挫や打撲に対し、マッサージや物理療法などの施術を施します。

外傷による捻挫や打撲に対する施術、骨折や脱臼の応急処置が業務範囲となっており、慢性疾患は取り扱えないようです。

また、外傷以外の疾患について、健康保険を使って通院することは違法となっています。

交通事故による怪我は外傷となりますので、健康保険を使って通院することは可能です。

ただし、骨格や筋肉の異常などは、レントゲンやMRIでは見つかりにくいようです。

整骨院では、個人ごとに異なる筋肉の状態や全体のバランスを見ることで、痛みやしびれの本当の原因となる部分を発見してくれる可能性があります。

よって、場合によっては整骨院に通った方が良いということもあり得ますね。

【参考】整骨院と接骨院の違いは?

ちなみに、整骨院と接骨院は基本的には同じです。

どちらも、柔道整復師という国家資格を有した技師により施術が行われます。

しかし、その施術は医療行為ではなく、あくまでも医療類似行為と呼ばれるものです。

とはいえ、柔道整復師は補完医療として、医学的な知識もある程度有しているということです。

整骨院では後遺障害診断書を書いてもらえない!?

そう考えると、最初は病院(整形外科)で診断を受け、警察に診断書を提出した後は、整骨院・接骨院で治療を続けても良いような気がします。

しかし、ここでまた気を付けなければならないのが、後遺障害診断書は、整骨院では作成してもらえないという点です。

残念ながら怪我が完治せず、後遺障害が残ってしまったとします。

後遺障害が残ったことに対する損害賠償を受けるためには、後遺障害の認定の申請が必要であり、そのために後遺障害診断書が必要となります。

後遺障害診断書は医師でないと作成できないため、必ず整形外科を受診している必要があるのです。

後遺障害診断書がなければ、後遺障害の等級認定の申請が行えず、損害賠償が受け取れなくなる可能性もあるということですね…。

それは避けたい事態です。

まとめ

整形外科と整骨院・接骨院の違い

整形外科 整骨院・接骨院
治療 ・診察
・レントゲンやMRIなどの精密検査
・投薬、注射、手術、リハビリテーションなど
・マッサージや物理療法などの施術
・骨折や脱臼の応急処置
・慢性疾患は取り扱い不可
専門家 医師 柔道整復師
施術 医療行為 医療類似行為
診断書 作成可能 作成できない

交通事故では整骨院に転院した方がいいの?

交通事故の治療…病院の「整形外科」と「整骨院・接骨院」は併用が可能

ここまでで、交通事故の治療は、まず病院に行くべきと分かったかと思います。

では、病院だけでなく整骨院にも転院して通院した方がいいのでしょうか?

症状に応じた併用を

たとえば、むちうちなどの場合、しっかり完治しなければ後遺障害が残ってしまうことも考えられます。

整骨院や接骨院では、MRIやレントゲンでは見つけられない筋肉や関節の異常を発見し、一人一人に合った根本治療を行ってくれるかもしれません。

病院の整形外科での定期検査で症状を確認しながら、整骨院や接骨院も併用することで、後遺障害が残るリスクは減少するかもしれません。

選ぶのは被害者の方ご本人です!

と、ここまでいろいろ述べてきましたが、交通事故で怪我を負われた場合、どこで治療を受けるのかはご本人の自由です。

整骨院のみはだめですが、治療を病院だけで行うか、整骨院にも転院して併用するかは基本的に被害者の方が決めることができます。

通院するのは、怪我を完治させることが一番の目的です!

よって、保険会社や医師の指示に必ず従わなければならないことはなく、被害者の方の怪我の治療に適切な場所を選んでください。

交通事故 病院のホームページでは日本全国の整形外科・整骨院・接骨院を紹介しているようですね。24時間365日受け付けていて、とても便利なので是非ご利用なさってください。
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整形外科と整骨院を併用した場合、治療費・慰謝料はどうなる?

整形外科と整骨院を併用した場合にも治療費・慰謝料が認められる?

とはいえ!!

  • 整骨院に通った場合、治療費などは補償されるのか…
  • 通院慰謝料はしっかりと補償されるのか…

という点がやはり心配ですよね。

昨年の11月に追突事故で整骨院に通院してます。保険会社の認可する整骨院じゃないと治療費が出ないと言われましたが、そんなことあり得ますか?また慰謝料計算等にも影響が出ますでしょうか?

ここからは、整骨院への通院と損害賠償(治療費や慰謝料)の関係について見ていきたいと思います。

自賠責保険に整骨院・接骨院の費用は請求できる!

調べてみたところ、自賠責保険の保険金の支払い基準には、以下のように記載されていました。

柔道整復等の費用

免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。

つまり、整骨院・接骨院に通院した際の費用は、加害者側の自賠責保険に請求できるということになります。

整骨院に医師の許可なしで通院するのはリスク!?整骨院・接骨院の治療費を支払ってもらえる条件

では、任意保険に関してはどうなのでしょうか。

任意保険に関しても、場合によっては認められるケースがあるようです。

  • 整骨院への通院について、事前に病院で医師の許可が得られている場合
  • 症状により、整骨院や接骨院での治療が有効かつ相当であると認められた場合

のいずれかに当てはまるケースでは、整骨院や接骨院での治療費が認められる傾向にあります。

病院から医師の許可をもらって整骨院に通院していれば、治療費を支払ってもらえないリスクがなくなるということですね!

ちなみに、交通事故の慰謝料は通院日数や通院期間により決まることになっています。

そのため、医師の許可を得て整骨院に通われている場合には、整骨院・接骨院への通院日数や通院期間も慰謝料に含めることが可能というのも非常に重要なポイントになります。

整骨院・接骨院に理解のある整形外科を受診するのがベスト

逆に言えば、病院で医師の許可がもらえなければ、保険会社から損害賠償を受け取れない可能性もあるということですよね…。

医師にもよりますが、どちらかと言うと医師の方々は整骨院への通院を好ましく思わない傾向にあるようです。

医師の許可を得るためには、整骨院へ通院する必要性などにつき十分かつ丁寧に説明する必要がありますが、被害者の方だけでは困難なことも多いです。

弁護士が介入することで、当初は整骨院への通院を許可していなかった病院から医師の許可をもらえた事例もあります。

もっとも、何度もお伝えしていますが、病院に通わず、整骨院や接骨院だけに通院した場合には、後遺障害認定に不利に働く可能性があります。

また、保険会社が最初は整骨院などへの治療費を支払っていても、途中から「認めない」と打ち切りを宣言される恐れもあります。

整骨院や接骨院への通院には、そういったリスクもあるということは覚えておいてください。

あくまで、病院での治療をメインに考えるべきということですね!

そのうえで、整骨院や接骨院での治療についてお困りの場合には、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

整形外科と整骨院・接骨院を併用した場合の損害賠償
自賠責保険 任意保険
請求可能 ・事前に病院で医師の許可が得られている場合
・整骨院や接骨院での治療が有効かつ相当である場合
のいずれかの場合は請求可能
整骨院・接骨院に理解のある整形外科の受診を推奨

交通事故の整骨院への通院について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

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ここまで、交通事故の怪我に対する整骨院・接骨院への通院について一緒に見てきました。

心配ごとも少なく、スムーズに治療を続けるためには、弁護士に相談した方が良い…と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故による怪我の整骨院・接骨院への通院についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故の被害に遭われ、さらに保険会社との交渉で辛い思いをされていることと思います。

しかし、病院や整骨院への通院の仕方などによっても、受けられる賠償内容が変わってきてしまうことも考えられます。

少しでも不明・不安な点がある場合には、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、辛い思いをした分、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 整骨院に通うには医師の許可が必要
  • 整骨院の治療にも場合によっては治療費慰謝料は支払われる
  • 交通事故の治療で整形外科整骨院併用できる

という点について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

適切な治療や補償を受けるためには、今すぐ弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

交通事故後の整骨院利用のQ&A

交通事故の治療で整骨院に行かないほうが良い?

まずは病院で治療をはじめましょう。なぜなら、交通事故によるケガの診断や治療の判断が出来るのは病院の医師だけだからです。医師の診断が無い場合、治療費の請求に支障をきたす可能性が高くなります。整骨院に通う場合には、医師の許可をもらってから通院することをおすすめします。 交通事故後に病院へ行くべき理由

整骨院で後遺障害診断書はもらえる?

残念ながらもらえません。整形外科は医師が治療をおこないます。一方、整骨院は柔道整復師がマッサージや物理療法などの施術をしています。柔道整復師は医師ではないので、後遺障害診断書を作成することはできません。後遺障害診断書は、後遺障害の等級認定の申請に必須です。後遺障害診断書がないと、損害賠償が適切に受け取れなくなる可能性があります。 「整形外科」と「整骨院・接骨院」の違い

交通事故の治療で整骨院にも通うべきですか?

症状に応じて、整形外科と整骨院の併用が有効な場合もあるかと思います。たとえば、病院でのMRIやレントゲンでは見つけにくい筋肉や関節の異常を発見し、被害者一人ひとりに合った対応を行ってくれるかもしれません。整骨院のみの通院は不適切です。しかし治療を病院だけで行うか、整骨院にも転院して併用するかは基本的に被害者の方が決めることができます。一番の目的は完治させることです。 整形外科と整骨院の併用

整骨院の治療費は相手方に支払ってもらえる?

自賠責保険だと整骨院の治療費は請求できます。整骨院に通院した費用は加害者側の自賠責保険へ請求できます。一方、任意保険では、①整骨院への通院を事前に病院で医師の許可が得られている場合、②症状により、整骨院や接骨院での治療が有効だと認められた場合、のどちらかに当てはまれば治療費が認められる可能性が高くなります。 整骨院の治療費や慰謝料は認められる?

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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