【注目】人身事故の後遺症(後遺障害)の認定方法や慰謝料の相場について解説
自動車を運転中に人身事故の被害に遭い、怪我を負った場合。
怪我が完治すれば良いですが、残念なことに後遺症(後遺障害)が残ってしまうことも考えられます。
もしもそうなってしまった場合には、相手側の保険会社から適切な損害賠償を受けるべきです!
しかし、いざ示談交渉するにあたっては、
- 自動車事故で残った症状は後遺症(後遺障害)として認定されるの?
- 後遺症(後遺障害)の等級や、その認定基準はどうなっているの?
- 保険会社から提示された後遺症慰謝料は適正なの?
- 慰謝料以外の損害賠償は?保険金・賠償金の内容は?
など、わからないことだらけではないかと思います。
そこで今回このページでは、
自動車での人身事故で後遺症(後遺障害)が残った場合の等級認定や慰謝料など保険金の相場
について、お悩みの皆さまと一緒に学んでいければと思っています。
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
自動車での人身事故により後遺症(後遺障害)が残ってしまった場合、ご本人はもちろん、ご家族の方への負担も非常に大きいものと考えられます。
実際に、後遺症(後遺障害)でお悩みのご本人やご家族の方から多くの相談を受けてきました。
その経験に基づき、具体例も交えながら、わかりやすく解説していきたいと思います。
目次
自動車での人身事故被害に遭うだけでもショックですが、助かったとしてもその後ずっと後遺症(後遺障害)に悩まされてしまう方も多くいらっしゃいます。
娘も交通事故被害者。車は凶器そのもの。ニュース見るたびに心が痛みます。その人にとっては車は生活に不可欠なのだろうけど、被害者は助かったとしても後遺症で将来が変わってしまう事を知ってほしい。
— えいトン (@eiton0515) January 13, 2018
辛い事故の経験や後遺症が残ってしまったことに対しては、確実に補償を受け取るべきです!
しかし、保険会社から言われたままに示談してしまうと、適正ではない損害賠償を受けてしまっている可能性もあります。
今回ここで、後遺症認定のポイントや賠償金・保険金の相場などについて知っておきましょう!
自動車での人身事故の後遺症(後遺障害)の認定の方法は?
では、自動車で人身事故の被害に遭い、後遺症(後遺障害)が残ってしまった場合、どのような対応をすれば良いのでしょうか。
まずは、後遺症(後遺障害)に対する補償を受けるためには、後遺症の等級認定を受ける必要があるということです。
ということで、認定の方法について詳しく見ていきましょう。
後遺症等級認定の流れ①申請
自動車での人身事故で怪我を負った場合、病院などに入通院する必要がありますね。
事故による怪我の治療の流れについては、こちらの記事で詳しく説明されていますので、ご覧になってみてください。
そのようにして、交通事故による治療を一定期間継続した後も、残念ながら痛みなどの症状が残ってしまうことがあります。
そうなった場合、後遺症(後遺障害)として認定してもらう必要があり、以下のような流れで進むことになります。
ここで重要になってくるのが、症状固定です。
症状固定とは、以下のような意味になっています。
症状固定
医学上一般に認められた治療方法を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態
簡単に言うと、これ以上治療を続けても、良くも悪くもならない状態ということですね。
症状固定とは、痛みなどの症状がなくなった段階のことでは必ずしもないという点には注意が必要です。
そして、後遺症(後遺障害)の申請は原則として、自賠責保険に対して行うことになるそうです。
自賠責保険に対する後遺症の認定申請には、
- 事前認定
- 被害者請求
という2つの方法があります。
事前認定
事前認定とは、簡単に言うと、
相手側の任意保険会社が窓口となって、被害者の方の後遺症の等級認定を事前に確認する
方法のことになります。
被害者請求
一方の被害者請求とは、簡単に言うと、
被害者ご本人が直接相手の自賠責保険に後遺症の等級認定を請求する
方法のことです。
以上のような2つの方法ですが、事前認定の場合、「手続が不透明」というデメリットが挙げられるそうです。
つまり、保険会社が提出した書類の内容や時期を被害者が把握できないということです。
具体的には、事案によってですが、
後遺症が認められにくい方向に働く内容の顧問医の意見書
を付けて被害者の後遺症の等級の認定を損害保険料率算出機構に依頼することがあるようです。
また、保険会社の担当者は多くの案件を抱えているため、申請を後回しにされてしまうケースもあるようです。
事前認定の場合、相手側の任意保険会社は必要最低限の書類しか提出してくれません。
一方の被害者請求の場合、必要資料以外に認定に有利な医療関係の資料や意見書の添付も可能となっています。
そのため、後遺症の等級認定に争いのあるケースでは、被害者請求の方が望ましいと言えます。
とはいえ、ご本人だけで被害者請求を行うことはなかなか難しいように感じます。
そのような場合、弁護士に依頼をすれば、
- 書類収集の手間が省ける
- 認定に有利となる医療関係の資料や意見書の収集やアドバイスを受けられる
というメリットがあるそうです。
被害者請求をする場合には、特に弁護士に依頼するメリットが大きいと言えるかもしれません。
後遺症等級認定の流れ②通知
自賠責保険に対して後遺症(後遺障害)の申請を行うと、損害保険料率算出機構による審査を経て、後遺症の等級の通知が来ます。
事前認定の場合
後遺症の等級の通知は相手側の方任意保険会社に届きます。
よって被害者の方は、相手側の任意保険会社を通じて結果を確認することになります。
被害者請求の場合
この場合には、等級の通知は直接被害者に届きます。
よって、被害者は自ら結果を確認することになります。
後遺症等級認定の流れ③支払い
等級の通知を受けたあと、その等級に応じた賠償金・保険金が支払われることになります。
金額の相場については、後ほど詳しく説明します。
事前認定の場合
加害者請求という方法の場合、相手側の任意保険会社が自賠責から支払われる保険金分をあらかじめ確認することになるため、
相手側の任意保険会社から被害者に金銭が支払われる
ことになります。
被害者請求の場合
この場合には、自賠責保険への損害賠償額の請求を含むかたちになるため、
自賠責保険から被害者の方に直接金銭が支払われる
ことになります。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
申請主体 | 任意保険会社 | 被害者 |
認定機関 | 損害保険料率算出機構 | |
通知 | 任意保険会社に | 被害者に直接 |
支払い | 示談金支払い後任意保険会社に | 認定後直ちに被害者に |
後遺症(後遺障害)の等級認定についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧になってみてください。
後遺症の等級認定にかかる期間は?
ここまでで後遺症の認定の方法や流れはわかりましたが、等級認定が出るまでの期間はどれくらいなのでしょうか?
多くの場合、申請後1ヶ月以内に認定されますが、複雑な怪我などの場合はもう少しかかる可能性があります。
損害保険料算出機構が提供しているデータ(2017年度自動車保険の概況)によると、申請後1ヶ月以内に認定が出るケースが80.3%となっています。
次に、2ヶ月以内に認定されるケースが10.7%、3ヶ月以内に認定されるケースが4.9%となっています。
以上より、ほとんどのケースでは1ヶ月以内に認定されますが、難しい事故などの場合には2ヶ月かかることもあり、3ヶ月以上は極めて稀ということが言えるでしょう。
ところで、これは後遺症の申請をしてからの期間です。
怪我をしてからを考えると、症状固定するまでの期間も含まれますね。
一般的には、事故後6ヶ月程度で症状固定に至ることが多いとされているようです。
その後さらに、後遺症申請の準備にかかる期間も必要ですね。
申請方法や事故の内容によっても変わってきますが、被害者申請で弁護士に依頼するのが最も早いとされているそうです。
結局、人身事故で怪我をしてからの期間を考えると、1年以内に後遺症等級の認定結果が出るということが多そうです。
後遺症の認定には「診断書」が必要
また、後遺症の認定申請にあたっては、病院の医師に書いてもらった後遺障害診断書の提出が必要になるそうです。
診断書の内容が後遺症(後遺障害)の等級認定に影響する!
実は、その後遺障害診断書の内容によって、
- 後遺症の認定が受けられるかどうか
- その等級が何級になるのか
が決まってくるため、非常に重要な書類となっています。
ただし、診断書には記載事項も多く、担当の医師にお願いして、詳細部分まで記入してもらう必要があるそうです。
医師であっても、後遺障害に詳しくない場合、必ずしも適切な内容で作成してくれるとは限らない点には注意が必要です。
そういった場合には、記載内容を具体的に絞って依頼する必要があります。
後遺障害診断書は、診断書の中でもかなり専門的で特殊なものです。
診断書の内容について不安な場合は、ぜひ弁護士に相談してみてください。
記載してもらうべき内容について、アドバイスをもらえるはずです。
まとめ
後遺障害診断書
概要 | |
---|---|
目的 | 交通事故の怪我により残った後遺障害の内容を証明すること |
内容 | ・後遺障害の等級認定に特化した内容 ・記載事項も多く複雑 |
作成者 | 病院の医師のみ |
注意点 | ・内容によって後遺障害認定等級が変わってくる ・記載内容を具体的に絞って依頼する必要 |
後遺症が認定されない場合はどうしたら?
ところで、後遺症を申請しても、認定されない=非該当となることもあるそうなのです。
後遺症認定の審査の書類が来た〜・・・認定されないと自腹通院だよ・・・・きついよ〜。。。
— Anemone@受注作業中 (@cbccloset) February 26, 2011
特に、むちうちなど軽症の場合、後遺症に非該当となるケースが多いようです。
しかし、最低でも14級に認定されなければ、後遺症の慰謝料や逸失利益も請求することが難しくなり、受け取れる損害賠償額も大きく減ってしまいます。
特に、以下のようなケースの場合、非該当となってしまうことが多いそうです。
後遺症非該当となるケース
- 各診断書の症状部位ごとの症状に整合性がない
- 診断の根拠が被害者の自覚症状に偏っている
- 画像や写真などの客観的な資料から器質的変化、異常所見などが明らかではない
- 傷病名と検査所見に矛盾がある
- 神経学的な判断が行われていない
- 主治医に対する自覚症状についての主張が一貫していない
診断書などの資料上、症状についての主張が曖昧だったり、症状部位の認識にズレがあったりすると、適正な認定を受けられない可能性があるのですね。
よって、医師の診断を受ける際には、そういった点にも注意が必要となってきます。
では、実際に非該当となってしまった場合には、どのような対応をすれば良いのでしょうか?
非該当となった場合、もしくは適正な等級が認定されない場合には、異議申立てや自賠責保険などへの紛争処理申請、または民事訴訟の提起を検討することになります。
民事訴訟の場合には、自賠責での後遺症等級の認定基準に満たない場合であっても、
- 現実に職務上の支障が生じている場合
- 日常生活上の支障が生じている場合
などには、労働能力喪失が認定され、後遺症にもとづく損害賠償を獲得できる場合があります。
後遺障害の認定に対する異議申立や異議申立書の書き方について詳しく知りたいという方は、こちらの記事もご覧ください。
非該当となってしまった場合でも、適正な補償を受けられる可能性があることはわかりました。
しかし、ベストは非該当にならないことよねです。
後遺症が認定されるためには、
- 自動車での人身事故と後遺症の因果関係が明確であること
- 事故前には症状がなかったのに、事故後に症状が発症してしまったこと
- 事故以外に症状の原因が見当たらないこと
- 治療経過と症状についての関係性があること
といった点を示すことが非常に重要です。
自動車での人身事故被害に遭い、後遺症が残りそうな場合には、ぜひ弁護士に相談して適切なアドバイスを受けるようにしてください!
人身事故の後遺症(後遺障害)で12級、14級に認定!その場合の慰謝料の相場とは
では、後遺症(後遺障害)を申請した結果、認定されたとします。
後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料はどのように計算されるのでしょうか?
後遺症(後遺障害)慰謝料計算の方法を知りたい!
後遺症(後遺障害)に対する慰謝料は、計算するというよりも、それぞれの等級に応じて相場が決まっているそうなのです。
後遺症の等級は1級~14級に分けられ、それぞれに認定基準が定められています。
様々な後遺症等級の認定基準については、こちらの記事で詳しく解説されていますので、ご覧になってみてください。
そして認定された等級に応じて、慰謝料が支払われることになります。
その前に、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?
慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~
慰謝料には、
- 自賠責保険に請求する場合
- 任意保険会社が提示する場合
- 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合
の3つの基準が存在しているそうなのです。
自賠責基準
自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。
自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。
任意保険基準
保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。
ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。
よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。
弁護士基準
保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。
これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。
ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。
よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
内容 | 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの | 営利企業の保険会社が支払うもの | 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの |
金額 | 金額は低め | 自賠責基準よりは高いが、金額は低め | 自賠責基準や任意保険基準よりも高い |
自動車人身事故の後遺症(後遺障害)に対する慰謝料の相場
では、それぞれの基準ごとの後遺症(後遺障害)慰謝料の相場について、以下の表に示しました。
後遺症等級 | 自賠責基準※2 | 任意保険基準※3 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1100 (1600) |
1300 | 2800 |
2級 | 958 (1163) |
1120 | 2370 |
3級 | 829 | 950 | 1990 |
4級 | 712 | 800 | 1670 |
5級 | 599 | 700 | 1400 |
6級 | 498 | 600 | 1180 |
7級 | 409 | 500 | 1000 |
8級 | 324 | 400 | 830 |
9級 | 245 | 300 | 690 |
10級 | 187 | 200 | 550 |
11級 | 135 | 150 | 420 |
12級 | 93 | 100 | 290 |
13級 | 57 | 60 | 180 |
14級 | 32 | 40 | 110 |
※1 単位:万円
※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。
()内は要介護の場合の金額。
※3 旧任意保険支払基準による。
一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。
しかし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。
加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどです。
弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!
失った将来の収入「逸失利益」
また、後遺症(後遺障害)が認定された場合には、慰謝料とは別に、逸失利益というものも請求できます。
逸失利益
後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。
まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。
後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。
また、後遺症が原因で、
- 会社の部署を異動させられた
- 職業選択の幅が狭くなった
- 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった
など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。
一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。
すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。
そのような場合には、後遺症慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。
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また、その他損害賠償については、こちらの記事もご覧になってみてください。
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
最後までお読みいただけた方には、
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
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