交通事故の示談の体験談|示談交渉を弁護士に依頼したら慰謝料が増額できた!?

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交通事故の示談の体験談|示談交渉を弁護士に依頼したら慰謝料が増額できた!?

車は非常に便利なものです。

免許さえ取れれば、誰でも気軽に乗ることができます。

しかし、交通事故に遭った体験談などを、人から聞いたり、事故に遭われた方のブログなどで読んだことがある方もいらっしゃるかもしれません。

こちらの記事でも、実際に交通事故に遭われた方の体験談を紹介しています。

実際に交通事故の被害者となってしまった場合、怪我の治療もしなければなりません。

怪我が完治せずに後遺症が残ってしまうかもしれません。

そのことに対し、しっかりとした補償を受け取るべきです!

しかし、事故に遭われた方の体験談を見ると、相手側の保険会社との示談交渉でストレスを感じてしまうことが非常に多いようです。

子どもが自転車で通学していたところ、交差点で車と出会い頭に衝突し、打撲や擦過傷などのケガを負い、通院をしています。

保護者である私が窓口となって保険担当者とお話をしているのですが、当初から連絡が全然取れない、質問してもあしらうように返答される等、対応が不誠実に感じます。

今後示談交渉していく上で、妥当な示談金がしっかり支払われるのかとても不安です。

怪我をしただけでも辛いのに、それ以上の辛さを味わいたくありませんよね。

そのためにも、

  • 保険会社との示談交渉ってどうすれば良いの?
  • 後遺症が残った場合の等級認定も保険会社と示談交渉するの?
  • 提示された慰謝料に納得できない場合はどうすればいいの?
  • そもそも加害者が保険に入っていなかったら、誰と示談すればいいの?
  • 交通事故の示談交渉は弁護士に相談した方がいいの?

など、事前に知っておきたいこともあるはずです。

そこで今回は、実際に交通事故の示談をされた方の体験談を見ながら、事故の示談後遺症や慰謝料の相場などについて一緒に見ていきましょう。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、示談交渉をすることになった場合、保険会社との煩雑なやり取りや面倒な書類作成にストレスを感じてしまう方も多くいらっしゃいます。

そのようなストレスを少しでも軽減できるよう、具体例も交えながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

交通事故の示談に関する体験談

交通事故の示談に関する体験談

交通事故の示談交渉を何度も体験したことがあるという方は少ないはずです。

よって、ほとんどの方が、初めての経験に戸惑ってしまうでしょう。

では、実際に示談交渉を行ったことがある方は、どのような体験をされたのでしょうか。

体験談を見ながら、適切な対応や知識について一緒に学んでいきましょう。

①2chで発見した交通事故の示談金に関する体験談からの学び

交通事故の被害に遭い、相手側と示談交渉することになった場合、一番重要となってくるのは、

慰謝料や示談金の金額が適正なものなのかどうか…

という点ではないでしょうか。

実際に2chでは、示談金に関する体験談をたくさん見ることができました。

保険屋の提示額は保険屋目線てのを知らない奴いっぱいいると思う

事故で骨折→入院、これで60万くらいで提示されたけど

裁判所の相談所行ったら125万になった

まぁ保険屋も商売だから払いたくないもんだわな

上記の方は、裁判所の相談所に行ったら、最初の示談金提示額から2倍以上にもなっていますね。

他にも同じような体験談が何個かありました。

保険屋の提示ってのも酷いよなあ。

全損55万って言われたのを、「ちょっと中古車屋回って相場見て来い!」って怒ったら88万まで上がったわ。

最初の提示なんて認めりゃ儲けもんだと思って出してんだろうなあ。

つまり、保険会社との示談交渉で、最初に提示してくる示談金は適正なものではないかもしれないのです!!

そして、交渉次第では、示談金の金額が大きく増額できる可能性があるという学びを得ることができましたね。

②交通事故の慰謝料と示談金の違いに関する体験談からの学び

示談交渉をした体験談の中には、示談金に関して、他にこんな声もありました。

慰謝料ってのは示談金と一緒の意味?

慰謝料→怪我の治療費 示談金→精神的苦痛による無条件に支払うお金ってイメージだったが

これに関して、相手側の保険会社から、被害者の方は「示談金と慰謝料の違いを理解できていない」と見込まれ、以下のような体験をされた方もいらっしゃるようです。

ここポイントな

保険屋は合算で示談してくるが

慰謝料と示談金の詳細は別々で請求する事な 保険屋はいかにも多く見せてくるからよ

これはどういうことなのか…ここから、示談金や慰謝料の違いについて詳しく見ていきましょう。

交通事故の慰謝料とは?

交通事故の慰謝料とは、一言で言うと「事故によって受けた精神的苦痛に対する補償」です。

これはあくまで精神的苦痛に限った話であり、実際にかかった治療費や車の修理費などは含まれていません。

交通事故の示談金とは?

一方、交通事故の示談金とは、「最終的にこれだけの金額を支払うことで当事者間では解決したことにする」という金額の総額のことになります。

示談金には、慰謝料の他に、休業損害、逸失利益、治療費などの実費も含まれます。

つまり、慰謝料は示談金の一部ということですね。

ここで注意すべきなのは、

これらのうち本来受け取れるはずの項目が含まれていない示談金での示談をしてはいけない

ということです。

慰謝料と示談金のまとめ
①示談金 ②+③+④+⑤全て合わせたもの
②慰謝料 事故で受けた精神的苦痛に対する補償
③休業損害 事故後の休業中に減った収入に対する補償
④逸失利益 事故が無ければ将来得られるはずだった収入に対する補償
⑤諸費用 治療費、車の修理費、弁護士費用などかかった費用全般

ここで、先ほどの体験談に戻ってみましょう。

保険会社によっては、示談金の内訳を示さずに、すべての賠償金を合算した金額のみを提示してくることもあるようです。

しかしそれでは、慰謝料や休業損害、逸失利益など、それぞれ適正な金額となっているのかを確認することができません。

示談金を提示された際には、「その内訳とそれぞれの金額も確認した方が良い」というのが学びになりますね。

③慰謝料の相場に関する体験談からの学び

慰謝料と示談金の違いについてはわかりました。

示談金の中でも特に、被害に遭われた皆様が一番気になるのは慰謝料についてではないでしょうか。

慰謝料は、通院や入院をした場合の精神的苦痛、もしも後遺症が残ってしまったり、被害者の方が死亡してしまった場合の精神的苦痛に対して支払われるものです。

実は、慰謝料の基準は1つだけではないらしいのです。

ということで、ここから詳しく見ていきましょう。

慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~

実は慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しているそうなのです。

自賠責基準

自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

つまり、一番適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきなのですね。

弁護士基準の慰謝料を受け取るためには、必ず弁護士に依頼する必要があります。

一度示談してしまった後では、そこから結果を覆すのは非常に困難です。

そのような事態にならないためにも、早めに弁護士に相談するのが一番の得策なのだそうです。

また、慰謝料だけでなく、休業損害や逸失利益に関しても、弁護士が入ることで増額したという体験談もありました。

逸失利益、慰謝料合わせて三倍くらいに増額しました

それでも弁護士の方が納得しておらず、もう少し交渉させてくださいとの事だったのでおまかせしました

委任して一回目の提示でこんな変わるなんて、、、

最初の数字は何だったんだって感じです

慰謝料や示談金に関しては、弁護士に相談すると大きく増額する可能性があるというのが学びになりました。

④弁護士相談に関する体験談からの学び

しかし、弁護士に相談しようと思っても、弁護士費用が心配でなかなか踏み出せないという方も多いのではないでしょうか。

実は、そのような方のために、弁護士事務所以外にも、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターといった機関があるようなのです。

弁護士と紛争処理センター、どちらを利用するか迷って、ひとまず紛争処理センターに相談してみたという体験談がありました。

示談交渉を行う際に、交通事故紛争センターを利用するか、弁護士に依頼するか迷いました。

(略)

弁護士料を払っても、貰える金額が多くなるなら、楽そうだし、弁護士に頼む方がいいかな?

いろいろ迷いましたが、裁判をするのも大げさだし、時間も掛かりすぎるので、紛争センターへ依頼することにしました。

もし、裁定まで行って納得が行かなければ、示談をせずに一から弁護士を雇って裁判をすればいいのだから。。

というのも、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターでは、無料で弁護士に相談することが可能なのだそうです。

しかも、実際に「保険金の金額が増額した」という体験談もありました。

無料で納得のいく結果が得られるのなら、みんな紛争処理センターや日弁連相談センターに依頼してしまいそうですが…。

でも、弁護士事務所に依頼している方もいらっしゃるし、それぞれどのような違いがあるのか!?

それぞれのメリットやデメリットがあれば知っておきたいですね!

紛争処理センターや日弁連相談センターはADRの一種

紛争処理センターや日弁連相談センターは、ADR(代替的紛争解決手続)の一種となっています。

ADRとは、第三者が間に入って紛争の解決点を探る、裁判以外の解決方法のことです。

どちらも無料ですが、対応してくれるのは弁護士になります。

ただし、あくまでも中立の立場であったり、電話がつながりにくい相談所もある、解決できないケースもあるなどのデメリットもあるようです。


以下に違いをまとめてみましたので、良ければ参考になさってください。

紛争処理センターと日弁連相談センターについてより詳しく知りたい場合は、それぞれの名称をクリックしてみてください。

重要

保険会社との紛争解決手続による違い

費用
紛争処理センター 日弁連相談センター 選任弁護士
無料 有料
解決までの期間
紛争処理センター 日弁連相談センター 選任弁護士
やや短期 短期(最短3ヶ月) 長期(裁判になれば1年程度)※
弁護士の立場
紛争処理センター 日弁連相談センター 選任弁護士
中立 100%被害者の味方
利用できるケース
紛争処理センター 日弁連相談センター 選任弁護士
限定あり 限定なし
弁護士の選任
紛争処理センター 日弁連相談センター 選任弁護士
交通事故専門の弁護士が対応 交通事故に強い弁護士を探す必要あり
相談のしやすさ
紛争処理センター 日弁連相談センター 選任弁護士
相談所の数が少ない ・全国に相談所があり出向きやすい
・電話相談も可能
最近は無料電話相談を行っている事務所も多い

※ 示談だけであれば、ケースバイケース。センターよりも早期に解決できる可能性もある。

以上、「弁護士相談にもいろいろ種類があり、それぞれメリット・デメリットがある」というのが、学びとなりました。

ご自身にとってベストだと思われる方法を検討してみてください。

後遺症の等級認定や慰謝料に関する体験談

後遺症の等級認定や慰謝料に関する体験談

ところで先ほど、慰謝料の相場には3つの基準があり、弁護士基準での金額を獲得するべきだという話が出てきましたね。

その慰謝料の中でも特に重要な争いとなるのが、後遺症の等級認定や慰謝料の金額についてのようです。

①後遺症の等級認定に関する体験談からの学び

たとえば脳や脊髄に損傷を受けた方が半身不随となってしまったり…骨折をした痛みが残ってしまったり…。

怪我の治療が完了しても、何か症状が残ってしまうことも考えられます。

そのことに対し補償を受けるためにはまず、交通事故による後遺症として認定してもらう必要があるのです。

後遺障害等級認定の流れ

そして、後遺症認定に向けて重要となってくるのが、後遺障害診断書なのだそうです。

後遺障害診断書とは、交通事故の怪我により残った後遺症の内容を証明するための診断書となります。

病院の医師に作成してもらう必要があるのですが、後遺症の等級認定に特化した内容となっています。

よって、病院の医師であれば誰でも完璧に記入してくれるというものでもないようなのです…。

後遺障害診断書の書き方に詳しい被害者の方はほとんどいらっしゃらないと思うのですが、詳しいと思っていた病院の医師までわからないとしたら…。

どうしたら良いのでしょうか。

医師であっても、交通事故の後遺症に詳しくない場合、必ずしも適切な内容で作成してくれるとは限りません。

そういった場合には、記載内容を具体的に絞って依頼する必要があります。

そうならないためにも、後遺障害診断書の作成については、交通事故の後遺症に詳しく、被害者の話を親身に聞いてくれる医師に依頼することが重要です。

やはり、医師なら誰でも詳しいというわけではないのですね。

後遺障害診断書は、診断書の中でもかなり専門的で特殊なものです。

また、後遺症と言っても様々な症状があり、それぞれの症状に応じて診断書の書き方のポイントがあるようです。

とはいえ、後遺症に詳しい医師を探すのはなかなか難しいですよね…。

そんなとき、交通事故に強い弁護士に依頼すれば、診断書の書き方などもアドバイスしてくれるそうです。

「後遺症の等級認定には後遺障害診断書の内容が非常に重要だが、医師なら誰でも詳しいわけではないので、不安な点は弁護士に相談した方が良い」というのが学びですね。

②等級認定を求める申請に関する体験談からの学び

等級認定を求める申請手続には、

  • 事前認定
  • 被害者請求

という2つの方法があるそうなのです。

事前認定

事前認定とは、簡単に言うと、

相手側の任意保険会社が窓口となって、被害者の方の後遺症の等級認定を事前に確認する

方法のことになります。

事前認定の流れ

被害者請求

一方の被害者請求とは、簡単に言うと、

被害者ご本人が直接相手の自賠責保険に後遺症の等級認定を請求する

方法のことです。

被害者請求の流れ

以上のような2つの方法ですが、事前認定の場合、「手続が不透明」というデメリットが挙げられるそうです。

つまり、保険会社が提出した書類の内容や時期を被害者が把握できないということです。

事前認定を選択した方の体験談には、ちゃんと必要な書類が提出されているのか…という心配が多かったです。

MRIの放射線科医のレポートは病院内で主治医への参考程度ですか?

後遺障害事前認定なのですが放射線科医のレポートも調査事務所に送られるでしょうか?

レポートには脊柱管狭窄とか軽度の頸髄圧迫 とか変性、膨隆など書かれてるのですが主治医に書いてもらった診断書にはそのあたりがまったく書かれてません

どうすれば一番いいですか。

実際のところ、事前認定の場合、具体的には事案によってですが、

後遺症が認められにくい方向に働く内容の顧問医の意見書

を付けて被害者の後遺症の等級の認定を損害保険料率算出機構に依頼することがあるようです。

また、保険会社の担当者は多くの案件を抱えているため、申請を後回しにされてしまうケースもあるようです。

事前認定の場合、相手側の任意保険会社は必要最低限の書類しか提出してくれません。

一方の被害者請求の場合、必要資料以外に認定に有利な医療関係の資料や意見書の添付も可能となっています。

そのため、後遺症の等級認定に争いのあるケースでは、被害者請求の方が望ましいと言えます。

実際、被害者請求を選択して良かったという体験談がありました。

しかし、ご本人だけで被害者請求を行うのは非常に大変だったようです。

https://twitter.com/majokkoaya18/status/874089795194036224

そのような場合、弁護士に依頼をすれば、

  • 書類収集の手間が省ける
  • 認定に有利となる医療関係の資料や意見書の収集やアドバイスを受けられる

というメリットがあるそうです。

「後遺症の等級認定申請では、弁護士に依頼したうえで被害者請求をするのが良い」というのが学びになりそうです。

③後遺症等級認定結果の妥当性に関する体験談からの学び

後遺症の認定結果が返ってきた場合、それをそのまま受け入れて良いのかどうか…と悩んだ体験談もたくさんありました。

2年前にもらい事故にあい、腰椎破裂骨折とそれに伴う腰髄損傷で両下肢の不全麻痺等の後遺障害が残ってしまいました。

先日、後遺障害等級が5級2号に決まったと通知がありました。

異議申し立てのある場合はできるという旨が書いてあったのですが、その等級で妥当なのでしょうか?

実は、後遺症の慰謝料は、後遺症の等級に応じて決められています。

よって、非常に重要なものなのです!

後遺症の等級は、1級~14級までに分けられており、それぞれ認定基準が定められています。

詳しくは、こちらの記事をご覧になってみてください。

ここで、上の体験談に戻ります。

等級認定基準を見ると、5級2号は「脳や脊髄の損傷による麻痺などで、通常の1/4程度の労働能力しか発揮できなくなってしまった場合」が認定基準となっています。

具体的には、後遺症の認定基準に定められている「軽度の対麻痺が認められるもの」に該当する場合には、5級2号が認定されることになります。

腰髄損傷による両下肢の不全麻痺などで、5級2号が妥当かどうかは、不全麻痺の程度や介護の要否及び程度によると言えます。

とはいえ、後遺症の認定基準について非常に詳しいという方はほとんどいらっしゃいませんよね。

自分の等級が妥当かどうかの判断を一人でされるのは難しいかと思いますので、不安な場合は弁護士に相談してみた方が良いかと思います!

軽症では後遺症等級が認定されない!?

また、むちうちなどの軽症の場合、後遺症が認定されないこともあるようなのです。

仕事中に車で優先道路を走行していたところ、交差点で一旦停止無視の車との事故に遭いました。

むちうちで半年近く通院していても、痛みとしびれが残っていたので後遺障害の申請をしましたが、結果は非該当となり後遺障害は認められませんでした。

痛み等によって、仕事をするのもつらい状態です。

異議申立てをしたいと考えているのですが、後遺障害が認められる可能性はあるのかとても不安です。

実際には痛みなどが残っているのに、等級が認定されず、慰謝料が受け取れなくなってしまうのは納得ができませんよね!

その場合には、異議申立てというものができるそうです。

しかし、後遺症の認定にあたっては、初回の認定手続が決定的に重要となっています。

認定結果に納得がいかなくても、後から異議申立てや裁判で覆すのは弁護士であっても極めて困難なことが多いのが現実です。

そうなのですね。

つまり、後遺症の適正な等級を獲得するためには、「申請前に弁護士などの専門家に相談した方が良い」ということが学びですね。

④後遺症慰謝料の妥当性に関する体験談からの学び

では、適正な後遺症等級が認定されたとして…。

それに対して保険会社から提示された慰謝料が適正なものなのかどうかが気になりますよね。

先ほどお伝えした通り、慰謝料には3つの基準があるので、提示された金額が弁護士基準(裁判基準)とどれほど差があるのかを心配する体験談も多くありました。

10対0の交通事故で被害者です。損害賠償額提示書の提示額が135万円でした。内約は慰謝料60万、後遺症慰謝料75万でした。(14級)

弁護士に以来し裁判基準額になった場合提示額はいくらになるでしょうか。

ということで、3つの基準ごとの後遺症慰謝料の相場について、以下の表に示しました。

等級ごとの後遺症慰謝料※1
後遺症等級 自賠責基準※2 任意保険基準※3 弁護士基準
1級 1100
(1600)
1300 2800
2級 958
(1163)
1120 2370
3級 829 950 1990
4級 712 800 1670
5級 599 700 1400
6級 498 600 1180
7級 409 500 1000
8級 324 400 830
9級 245 300 690
10級 187 200 550
11級 135 150 420
12級 93 100 290
13級 57 60 180
14級 32 40 110

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。

  ()内は要介護の場合の金額。

※3 旧任意保険支払基準による。

一目瞭然ですが、保険会社の提示する金額と弁護士基準では、非常に大きな差がありますね。

しかし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということでした。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどです。

ということで、「適正な慰謝料獲得のためには、弁護士に相談した方が良い」という学びが得られました。

加害者に非がある場合の体験談

加害者に非がある場合の体験談

①加害者が無保険だった場合の体験談からの学び

ここまでで、相手側の保険会社との示談交渉に関する体験談からの学びを見てきました。

しかし、示談交渉を行えるのは、あくまでも加害者が任意保険に加入していた場合です。

にも拘わらず、中には加害者が任意保険に未加入、いわゆる無保険の場合もあるようです…。

うちの主人が事故に遭いました。

(略)

幸いお互いに怪我などはなく、その場で警察の方に来てもらって手続き等したようです。

(略)その相手の方(中年の女性)は「任意保険に入っていない」と仰ったそうです。

こちらは既に保険会社に連絡済みで、主人は今事故に遭った車をディーラーさんに見てもらいに出掛けました。

これからの事はディーラーさん(代理店)と保険会社に任せようと思いますが、相手の方が無保険というのがとても気がかりです。

このように、加害者が無保険だった場合、損害賠償請求はどうすれば良いのでしょうか。

対策①加害者本人に請求する

まず、自動車の修理代や治療費などは、加害者に対して損害賠償を求めることができるそうです。

とはいえ、任意保険代を払えないから加入していないような方も多いはず…。

加害者に支払い能力がない場合、残念ながら賠償金を回収することは困難ですよね…。

どうにか強制的に回収できる方法はないのでしょうか?

加害者から賠償金を強制的に回収するには、訴訟を起こし「確定判決」を得るという方法が考えられます。

争いが少なく、請求額が60万円以下の場合には、「少額訴訟」という手続きを取ることで、素早く確定判決を得ることができます。

その後に強制執行(差し押さえ)の申し立てをすることにより、加害者の財産から賠償金を強制的に回収することが可能です。

もっとも、強制執行を行っても、加害者に差押えるべき財産がなかった場合、賠償金を回収することはできません。

そのため、相手が自己破産をしていたり、無職でお金がないと考えられる場合などには、実質的には回収できない可能性が高いと考えられます。

訴訟を起こすことになれば、時間も労力もかかりますよね。

それでも賠償金を回収できない可能性も高いということなので、できれば避けたいところです…。

お伝えの通り、事故の相手が自賠責保険のみの場合、訴訟を起こしたとしても、賠償金を回収できない可能性が高い点を考慮する必要があります。

賠償金総額を減額したり、長期の分割払いに応じることで、事故の相手側から少しでも賠償金を回収できるのなら、その方が良い場合もあります。

残念ではありますが、事故の相手が自賠責保険のみだった場合、賠償金の全額回収ではなく、少しでも回収できることを目指した方が良いのですね。

対策②自分の任意保険を利用する

では、本当に少しの賠償金だけを回収して、泣き寝入りするしかないのでしょうか…。

実はそういうわけではなく、基本的には、自分の任意保険を利用するのが一番良い方法なのだそうです。

ただし、任意保険を使用した場合、ケースによっては免責金を取られたり、保険の等級が下がる可能性も考えられます。

等級が下がれば、その後からの保険料が上がってしまうわけですが…。

残念ながら、保険の等級が下がったことによる保険料の増額分を加害者に請求することは困難です。

なぜなら、自分の保険を利用するかどうかは被害者の方の判断になるからです。

もっとも、保険料の増額分よりも、保険から支払われる賠償金の方が多い場合には、保険を利用した方が良いと言えるでしょう。

保険料の増額分の回収は難しいことがわかりました。

では、もし免責金がかかった場合についてはどうなのでしょうか?

車両保険などに免責金額が設定されており、その免責金を支払った場合、その分を加害者に請求することは可能です。

ただし、先ほどもお伝えした通り、実際に加害者から回収するのは困難な場合も多いでしょう。

厳しいですが、これが現実なのですね。

ご自身も自賠責保険にしか加入していなかった場合には、もう泣き寝入りするしかないということになってしまいます。

また、繰り返しになりますが、ご自身が任意保険のみで車を運転していて事故を起こしてしまった場合、自賠責保険以上の補償を自分で支払わなければならなくなります。

お伝えしているとおり、交通事故の加害者になってしまった場合、最低限の補償である自賠責保険のみでは、十分な賠償ができないことが多いです。

反対に、交通事故の被害者になった場合、事故の相手側が自賠責保険のみの場合のリスクも想定して、自分の保険の内容も検討する必要があります。

保険料との兼ね合いもあるかと思いますが、交通事故の加害者・被害者どちらになった場合でも、十分な内容の保険にしておくことが望ましいです。

ところで、事故の相手が自賠責保険のみで、自分の任意保険会社に損害賠償を請求することになった場合、低い金額を提示されることもあるそうです。

その際、弁護士を通して示談交渉を行えば、示談金が大幅にアップする可能性があるとのことです!

提示された金額が適正なのかどうか、不安な点がある際には、ぜひ弁護士に相談してみてくださいね。

②加害者の対応が悪かった場合の体験談からの学び

また、事故後の加害者の態度が非常に悪く、不快な思いをした…という体験談もありました。

コンビニの駐車場を歩いていたら、駐車しようとしてきた車にはねられました。

相手からは、当方が悪いなど罵声をあびせられ、その後も相手からの謝罪がないまま示談金の提示がありました。

金額があまりにも低いのと、相手の態度についても納得がいきません。

事故の相手の方が非常に反省しており、良い方であれば、同情の気持ちも生まれますが…。

事故を起こされたうえ、態度まで悪かったら、その精神的苦痛に対する慰謝料も請求したくなりますよね!!

こういった場合、慰謝料などの金額の増額ができるのでしょうか?

加害者がに事故について、

  • 故意
  • 重過失
  • 不誠実な態度

があった場合には、被害者の方の精神的苦痛が増大するとして、慰謝料の増額理由になることがあります。

加害者が飲酒運転をしていた場合などには、増額できることが多いようですね。

ただし、以上のような慰謝料の増額は、裁判を起こし、最終的には裁判官の判断で決められることになります。

「態度が悪い」点について、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、認めてもらえることはほぼないということです。

弁護士に依頼すれば、特別な増額理由を裁判などで主張し、慰謝料の相場を上回る増額を認めてもらえる可能性があるかもしれません。

交通事故の示談を弁護士に依頼して良かった体験談

交通事故の示談を弁護士に依頼して良かった体験談

ここまで見てきて、交通事故の被害に遭った場合には、示談交渉なども含め、弁護士に相談した方が良いという話がたくさん出てきましたね。

とはいえ、弁護士に依頼するのはなんだかハードルが高いし、本当に弁護士に依頼した方が良いのか、なかなかわからないですよね。

息子がバイクで青信号の交差点を直進していたところ、反対車線から右折してきた車と衝突しました。

背骨の圧迫骨折によって、6級の後遺障害が残ってしまい、日常生活にも影響が出てしまっている状況です。

息子の将来への影響を考えると、十分な慰謝料が支払われるのか、弁護士に依頼したほうがいいのか悩みが尽きません。

①弁護士に依頼してメリットが得られた体験談

ということで、「弁護士に相談して良かった」という体験談を見てみました。

https://twitter.com/taimatsu_21/status/953433256006856706

やはり、弁護士に依頼して示談交渉をすることで、慰謝料の金額が増額されたという体験談が多いようです。

また、後遺症の等級認定についても、弁護士に依頼して良かったという声があります。

車に乗って信号待ちをしていたら、後ろからトラックに追突され、むちうちで半年ほど通院をしていました。

痛みが治まらなかったので、後遺障害申請をすることになりましたが、むちうちは、後遺障害として認定を受けるのが難しいと聞いていました。

幸いにも私の保険に弁護士費用特約がついていたので、弁護士に依頼して後遺障害申請をしたら14級の認定を受けることが出来ました。

他にも、様々なメリットがあります。

例として以下に挙げてみました。

まとめ

弁護士相談のメリット

相談なし 弁護士相談あり
治療の継続 治療が打ち切られる 治療打ち切りに対抗
休業補償 休業補償を減額される 適正な休業補償を回収
後遺症の認定 不利な認定の可能性 適正な認定を受けられる
逸失利益 適正な補償が不十分 適正水準での補償を実現
適正な慰謝料 大幅に低い慰謝料 適正水準の慰謝料を回収
過失割合 不利な認定の可能性 適正な過失割合が認定

最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いです。

交通事故の示談交渉で何か困っていることがあれば、まずは相談だけでもしてみてはいかがでしょうか?

②弁護士特約を使ってみた方の体験談

とはいえ、やはり弁護士費用が気になってしまうのも確かです。

そんなとき、弁護士特約とか、弁護士費用特約という言葉を聞いたことがありませんか?

実際に、弁護士特約を使ってみた方の体験談を見てみましょう。

もう駄目だ。こころが折れる。身は捨つる。

と思っていたところに自分の保険屋さんが、心配して電話をくれました。

(略)で、お願いしました。

「弁護士費用補償特約を使わせてください。」

(略)

私の場合は、とにかくもう、相手の保険屋と話をするのが嫌でした。

事故は過ぎたこと、車両の修理は終わった。

後は肝心のケガの治療費の話と示談の話なのに、それが円満に解決する見通しがまったくない!

途方に暮れました。話が通じない相手と話すのって苦痛です。

なので弁護士の先生にお願いしたのです。

でも、全部の証拠(ブログを印刷したもの、写真)を持って弁護士の先生にお話しし、仲介をお願いできたことで、ようやく楽になりました。

「よく今まで頑張りましたね。」と言って貰いました。

弁護士特約とは!?

そもそも弁護士特約(弁護士費用特約)とは何でしょうか。

説明すると、弁護士特約がついている場合には、300万円を上限として、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるのだそうです。

また、弁護士に相談した場合の相談料についても、10万円を上限として支払ってもらえるとのことでした。

ただし、任意保険会社の運用によっては、自賠責保険から支給された分については、経済的利益に含まないとされる場合もあります。

その場合には、自賠責から支給された金額分の支払いを拒否されることがあります。

また、現在では弁護士費用の設定は自由化されています。

しかし、保険会社ごとに支払基準は異なるものの、保険会社は旧弁護士会の報酬規程に基づいて、支給の対象となる弁護士費用を算出していることが多いようです。

よって、実際の弁護士費用と保険会社が使用する弁護士費用には多少のズレが生じる可能性もあります。

そういった理由により、一部支払いを拒否された部分については、被害者の方の負担となります。

その場合、慰謝料などの回収額から、弁護士費用の不足分に充てることになるでしょう。

まとめ

弁護士費用特約のメリット

弁護士費用特約
あり なし
相談料 10万円まで負担なし 被害者負担
手数料・着手金・報酬 300万円まで負担なし 被害者負担

※ 任意保険会社の運用によっては、300万円の範囲内であっても、弁護士費用が一部支給されないことがあります。

多少の制限はあるとしても、弁護士特約を使えば、弁護士費用を自分で負担せずに、弁護士に依頼することができます。

相手側保険会社との示談交渉を任せられるので、ストレスから解放されることにもつながるでしょう。

一方で、使ってみたけど意味がなかったという体験談もありました。

弁護士特約の意味のなさに唖然ときてます。

先日、車で事故ってしまいました。といっても、こっちが停車しているのにも関わらず前の車が確認せずにバックしてきたのが原因です。

(略)

それを有りもしないことを嘘ついてこっちに過失があると言うんです。

こっちには弁護士特約があったので、それを使いました・・・・・が・・・・・

あまりにも無能すぎて発狂しそうです。

相手の保険会社の言いなりでしかありません。

実際、「弁護士特約を利用したい」と言うと、保険会社から弁護士を紹介されるケースも多いようです。

しかし、紹介された弁護士が必ずしも有能というわけでもないんですね。

実は、紹介された弁護士ではなく、ご自身で弁護士を探して弁護士特約を利用することも可能となっています。

ただし、ご自身で探された弁護士の場合には、必ずしも弁護士費用が弁護士特約から全額は支払われない可能性も考えられます。

ご自身で探された弁護士に依頼する場合には、事前に弁護士費用についてよく確認することが必要と言えるでしょう。

そして、弁護士特約が使えることを確認したうえで、ご自身で弁護士を選べることになった場合は、交通事故の弁護に強い弁護士に依頼する必要があります!

交通事故に強い弁護士とは?

せっかく弁護士に依頼するのであれば、交通事故に詳しい弁護士に相談した方が良いに決まっています。

ということで、交通事故に関する弁護士選びのポイントを、以下にまとめてみました。

重要

交通事故の弁護に適した弁護士

連絡対応
・連絡が取りやすく迅速
・方法が適切
説明対応
・明確で分かりやすい
・リスクも説明してくれる
知識・経験
・知識、経験が豊富
・ノウハウも蓄積されている

特に、「交通事故弁護の知識・経験が豊富」という点が非常に重要です。

もし弁護士特約で紹介された弁護士に納得ができない場合には、

①交通事故専門のサイトを設け交通事故解決に注力している

②交通事故の無料相談のサービスを行っている

という点などに注目して、ご自身で弁護士を探してみるのが良いかもしれません。

交通事故の示談の体験談に関連する疑問について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

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以上、交通事故の示談に関する体験談に関連した後遺症等級認定や慰謝料相場などについて理解を深めていただけたでしょうか。

示談交渉を弁護士に依頼して良かったという体験談を読んで、すぐに弁護士に相談したいと思った方もいらっしゃるはずです。

しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。

今すぐスマホで相談したいなら

そんなときは、お手元のスマホで弁護士に無料相談してみることができます!

24時間365日、専属スタッフが待機するフリーダイヤル窓口が設置されているので、いつでも電話できるのは非常に便利ですね。

また、夜間・土日も、電話やLINEで弁護士が無料相談に順次対応しているので、会社が終わった後や休日にも弁護士と無料相談できます!

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※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

スマホで無料相談をやっているのは交通事故や事件など、突然生じるトラブルの解決を専門とする弁護士事務所です。

被害者の方に重い後遺症が残ってしまった場合など、弁護士事務所に訪問できない方などを対象に、無料出張相談も行っているそうです。

まずは、電話してみることから始まります。

きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。

地元の弁護士に直接相談したいなら

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何人かの弁護士と無料相談したうえで、相性が良くて頼みやすい弁護士を選ぶ、というのもお勧めの利用法です。

最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが体験談の中に出てきたような交通事故の示談に関してお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

交通事故で怪我を負われ、心身ともにお辛いこととお察しします。

それに加え、加害者や保険会社との示談交渉に関して、ストレスや不安も抱えられていることと思います。

そんなときは、迷わず弁護士に相談してください。

なぜなら、辛い思いをした分、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて損害賠償請求を行うことは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 交通事故の被害にあった場合の保険会社との示談交渉のポイント
  • 後遺症が残った場合の等級認定
  • 適正な慰謝料や示談金の相場
  • 弁護士相談のメリット

などについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、保険会社との示談交渉に際しては、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の保険会社との示談交渉などに関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

交通事故の体験談に関するQ&A

交通事故の示談に関する体験談には何がある?

体験談をみてみると①相手方保険会社の提案金額は適正とはかぎらない②示談金と慰謝料は違うものである③慰謝料には「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士基準」の3つがあり弁護士基準が最も相場が高い④弁護士事務所への依頼と交通事故紛争処理センター・日弁連交通事故相談センターなどの機関利用の違いなどが体験談としてあげられています。 示談に関する体験談の詳細

後遺症の等級認定などの体験談からわかることは?

体験談をみてみると①後遺障害診断書は医師であっても完璧に記入してくれるとはかぎらない②等級認定には事前認定と被害者請求の2つの方法があるが、弁護士に依頼したうえで被害者請求をするのが良いというような気付きがみられました。 後遺症の等級認定に関する体験談の詳細

加害者に非があった場合の体験談には何がある?

体験談をみてみると、①加害者が無保険だった(任意保険に未加入だった場合)②加害者の態度の悪さに不快であったという体験談がみられました。相手方が任意保険に未加入であれば、加害者本人に請求したり、自分の加入している保険を使う必要があります。 相手方に非があった場合の体験談の詳細

弁護士に依頼をして良かったという体験談はある?

慰謝料の金額が増額された、後遺障害の等級認定を適切に受けられたという喜びの声がみられました。また、休業補償を適正に受けとれた、過失割合が適正に認定されたなど、多数のメリットがあげられます。一定のルールに基づいて無料相談を行っている弁護士事務所も多いので、相談だけでもしてみるとよいでしょう。 弁護士相談の体験談の詳細

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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