【交通事故の体験談・手記】被害者が九死に一生を得た体験から事故対応の流れを学ぶ!
交通事故という言葉はニュースなどでも毎日と言っていいほどよく耳にする言葉ですよね。
交通事故に遭った体験談などを、人から聞いたり、事故に遭われた方のブログなどで読んだことがある方もいらっしゃるかもしれません。
自分のブログで恐縮だけど、交通事故の体験談を書いているので、興味のある方は読んでねー。 https://t.co/G4U86ZClkP
— すあま@メイン (@mhkozk) October 30, 2017
体験談を読んでいる間は、どこか他人事のような気がしてしまいますが、自分や身近な方がいつ当事者になってしまうかもわかりません。
また実際に交通事故の被害に遭い、今現在、事故後の対応などに戸惑っている方もいらっしゃるかもしれません。
もしもある日突然、交通事故の被害者になってしまった場合…わからないことばかりで戸惑ってしまうに違いありません。
- 交通事故の被害にあった場合、どのような対応をすれば良いの?これからどんなことが待ち受けているの?
- 交通事故の示談交渉の仕方や慰謝料の相場は?
- 大切な家族が死亡してしまった場合の加害者への処分は?
- 相手側と裁判となってしまった場合の流れは?
そのようにお悩みの方に向けて!
今回このページでは、交通事故に遭われた方や、目撃者となった方の体験談を聞きながら、事故対応の重要なポイントについて一緒に学んでいきましょう!
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
交通事故に何回も巻き込まれたことがあり、事故後の流れや対応に詳しいという方はほとんどいらっしゃらないはずです。
しかし、交通事故の流れがわかっていないと、その後の見通しが立たないことがストレスになり、しっかり治療を受けられない恐れもあります。
ここで交通事故の発生から解決までの正しい知識を学んで、交通事故にあった場合にも、慌てず冷静に行動できるようにしておきましょう。
目次
インターネットを見ていると、交通事故の体験談をまとめたページやブログがいくつも存在しています。
事故に遭われた方が、「ご自身の体験を他の人への学びとして役立てて欲しい」という願いも込められているようですね。
その中でも今回は、よくある体験談を参考にしながら、交通事故の対応や流れについて一緒に勉強していきましょう!
九死に一生を得た!!交通事故直後の対応に関する体験談
交通事故で九死に一生を得た…という方は多くいらっしゃるかもしれません。
幸い怪我を負わなかった方もいらっしゃるでしょう。
しかし、大きな怪我を負い、幸い命は助かったとしても、辛い後遺症が残ってしまう方もいらっしゃいます…。
そうなんです😭交通事故4度食らっていて😱3回目の事故で九死に一生を得たけど、首が壊れて後遺症残っちゃってます💦
ブロック注射、痛いのに効き目が続かなくて、毎週打ってました😭
ブロック注射で、ヘルニアが治ったって人もいるんですけどね😅
首は神経集中してるので、無理禁物ですね!— あっきぃ@星取県✨蟹取県🦀 (@akimo419) May 2, 2017
怪我が軽いものであったとしても、治療費の負担や仕事を休まなければならないことなど、不安なことしかありませんよね。
事故に遭ったら、何から始めれば良いのかもわからないし…頭が真っ白になってしまうはずです。
しかし、事故直後の対応を間違ってしまうと、後々適切な補償を受けられなくなってしまうかもしれないというのです。
ではどうすれば良いのか!?
実際に、事故の被害に遭われた方々の体験談から学んでみましょう。
体験談からの学び①交通事故にあったら必ず警察に連絡しよう!
交通事故に遭った直後、まず初めに何をすれば良いのでしょうか…。
もちろん、事故による怪我人の方がいれば、すぐに救急車を呼び、怪我人の救助を行うことが何よりも重要です!
その後に必要となるのは、警察に連絡することのようです。
しかし、事故の相手の方が良い人だったり、その場では時間がなかったりという理由で、すぐに警察に連絡しない方もいるようですね。
人生初めての交通事故
どうしたらいいのか全然わかんない— hyun (@bb_hyun16) May 23, 2015
初めて交通事故に遭ったという人なら、なおさら何をしてよいかもわからないでしょう。
ましてや、「警察に連絡しよう」と瞬時に判断できる人は少ないかもしれません。
そもそも、たとえお互いに怪我がない場合でも、警察への連絡を怠ると道路交通法違反に問われてしまうそうです。
交通事故があつたときは、(略)当該車両等の運転者(略)は、(略)警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における(略)損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
出典:道路交通法第72条1項
加えて、「すぐに警察に連絡しなかったので、事故証明がもらえなくなるところだった…」という体験談もありましたね。
警察に連絡しなかった場合、道路交通法違反になるだけではなく、警察から交通事故証明書を発行してもらえないことになります。
その場合、後から事故があったことが証明できず、色々な支障が生じる可能性があります。
実際に事故に遭っているのに、事故の証明がないばかりにいろいろな補償を受けられなくなってしまったら大変です…。
後からでも警察に届け出れば良いですが、後日では事故証明を出してもらえない可能性もあります。
交通事故に遭った場合は、「すぐにその場で警察に連絡する」というのが、体験談からの学びとなりそうです。
警察への連絡後に被害者の方がするべき対応の流れ
警察へ連絡した後は、通常、保険会社への連絡も必要なようです。
それ以外に、交通事故の被害者となってしまった場合には、加害者に対して以下の事項を確認しておいた方が良いそうです。
事項 | 確認方法 | 目的 |
---|---|---|
氏名・住所・連絡先 | 運転免許証 | 今後の賠償のやり取り |
自賠責保険会社・契約番号 | 自賠責保険証明書 | 被害者請求 |
任意保険会社・契約番号 | 保険証券 | 今後の賠償のやり取り |
自動車登録番号 | 車検証 | 被害者請求 |
車両の所有者 | 車検証 | 賠償請求の余地の確認 |
勤務先の情報 | 名刺など | 賠償請求の余地の確認 |
※ 交通事故証明書で確認できる事項あり
全て確認するのは難しいかもしれませんが、少なくとも連絡先の交換だけはしておきましょう!!
体験談からの学び②怪我をしていたら人身事故にしよう!
ところで、交通事故の種類には人身事故と物損事故というものがあります。
簡単に言うと、怪我人がいる場合は「人身事故」、怪我人がいない場合は「物損事故」ということになります。
しかし、人身事故と物損事故では、受け取れる補償に大きな違いがあるようなのです。
それだけでなく、相手が受ける処分の内容も、物損事故では軽いものとなってしまいます。
ですが、相手の方が良い人だった場合、人身事故にするのを悪いと思って、物損事故扱いにしてしまう方も多いようです。
ありがとうございます。゚(゚´ω`゚)゚。ピィ-
そうだった!物損事故にしてしまった(・゚д゚`≡・゚д゚`)
身体はピンピンでコツって感じなのですが、体調また様子みます( இ﹏இ )♡♡— デミたん@ポテロン党に入れました (@G3dGx) April 30, 2018
しかし、この方の体験談のように、同情で物損事故にしてしまうと、適切な補償を受け取るために後から揉めることになってしまうかもしれません。
怪我をしているのに物損事故にすると、治療などに対する補償も受け取ることができません!
怪我をした場合には、相手に申し訳ないと思っても、必ず人身事故扱いにしてもらいましょう!!
これも、体験談からの重要な学びですね。
怪我が発覚した場合は「人身事故への切り替え」を
ちなみに、人身事故扱いにしてもらうには、まずは病院に行き、医師に診断書を書いてもらい、警察に診断書を提出する必要があるのだそうです。
また、事故直後には怪我をしていないと思っても、後から痛みが出てくることも多いようです。
頭部などに非常に重大な怪我を負っている場合でも、遅れて症状が出てくることもあるようなので、頭に衝撃を受けた場合には必ず病院を受診するようにしましょう!
事故から数日経ってから病院に行った場合には、警察に人身事故への切り替え手続きを依頼する必要があります。
具体的には、事故を管轄している警察署に、病院からもらった診断書を持っていくことになります。
後から怪我が発覚した場合、この人身事故への切り替え手続きを行わないと、
- 原則、自賠責保険から治療費や慰謝料などを受け取れない
- 実況見分調書が作成されず、事故状況(過失割合)について争いが生じたときの証拠が得られない
- 自賠責保険が使えても、軽微な事故とみなされて、治療の終了時期の判断や後遺症の認定で不利に働くことがある
といったリスクが残ってしまうそうです。
とはいえ、人身事故への切り替えは、事故から時間が経過すると、警察が積極的に応じてくれなくなることがあります。
人身事故への切り替え手続きは、事故後なるべく速やかに行う必要があるということを覚えておいてください。
最悪でも7~10日以内、ベストとしては2~3日以内に病院に行き、すぐに警察に診断書を提出することだそうです。
人身事故に切り替えた場合 | 物損事故のままの場合 | |
---|---|---|
警察作成書類 | 実況見分調書 | 物件事故報告書 |
過失割合 | 争いが生じた場合の証拠が得られる | 証拠が得られない |
事故の怪我に対する補償 | 適切な補償を受けられる | 適切な補償を受けられない可能性 |
ただし、病院に行くタイミングがなかったりして、警察への切り替え申請が遅くなってしまうこともあり得ますよね。
その場合、警察には人身事故への切り替えが認めてもらえない可能性があります。
そうなると、適切な補償を受けられなくなってしまうのでしょうか…。
そのような場合には、相手側の保険会社にだけでも人身事故として扱ってもらう必要があります。
相手側の保険会社に人身事故扱いにしてもらえれば、人身事故を前提とした賠償金を請求することが可能です。
保険会社に人身事故へ切り替えてもらうためには、相手の保険会社に対し、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する必要があります。
警察には人身事故に切り替えてもらえなくても、保険会社には人身事故と認めてもらえることもあるのですね!
「人身事故証明書入手不能理由書」とは、「人身事故」と記載してある事故証明書を提出できないことを説明する書類です。
保険会社に書式があるそうなので、送ってもらって理由などを書き込み、提出しましょう。
体験談からの学び③過失割合の妥当性は弁護士に確認しよう!
ところで、交通事故の補償を受けるにあたっては、過失割合というものも重要となってくるようです。
交通事故における「過失割合」とは、交通事故の結果に対する責任の割合のことです。
この過失割合は、交通事故の損害賠償と密接な関係があります。
というのも、もしも被害者側に過失がある場合、その過失割合分は相手側に請求出来る損害賠償額から減額されてしまうことになるのです。
しかし、相手が100%悪いはずなのに、自分にも過失が問われたという体験談もあります。
https://twitter.com/mini_mori_/status/221129193432424448
自分は悪くないと思っていても、相手の主張などにより自分の過失が大きく見なされてしまうこともあるかもしれません。
事故状況によっては、妥当な過失割合の場合も考えられます。
しかし、自分の事故の場合の過失割合が妥当なのかどうか…。
自分だけでは判断できませんよね。
交通事故の過失割合は、迅速かつ公平な処理のため、事故状況によって、基本的な過失割合の基準が定められています。
交通事故に詳しい弁護士に相談すれば、事故状況から提示された過失割合が妥当かどうかの判断をしてもらうことができます。
また、当事者間で事故状況の認識自体に食い違いがある場合は、事故状況についての適切な主張・立証により過失割合が変わる可能性があります。
さらに、事故状況の認識に食い違いがない場合でも、過失割合の修正要素についての適切な主張・立証により過失割合が変わる可能性があります。
実際に、弁護士に依頼することで、提示されていた過失割合が修正できたという事案は多くあるそうです。
事故の相手が外資系保険だとめんどくさい。無知だと思って意味のわからない主張してきて何がなんでも過失割合を削ろうとする。結果トラブルになる。ひとつ言えることは弁護士費用特約には入っておきましょう。私は馴染みの弁護士に一任して解決してます。友人にも進めている解決方法です( ・∇・) https://t.co/1FbxDSkRIw
— まおんぬ@ハッタリ喪ひかんらいだー (@amagami4071) December 13, 2017
提示された過失割合が正しいものなのか、交渉でどうにかならないのか…そのような点について悩みの時は、ぜひ弁護士に相談してみてください!
納得のいく過失割合を勝ち取れる可能性が高まるはずです。
安心して治療を続けるために!怪我の治療に関する体験談
以上、事故直後の体験談からの学びを見てきました。
怪我がなければ幸いですが、怪我をして人身事故となった場合には、病院での治療が始まることになると思います。
病院で治療を受けたところ、数万円の費用を病院から請求されたという話もよく聞きます。
事故に遭っただけでもショックなのに、そんなに高い費用を請求されたら、「えっ!?被害者なのに自分で支払わないといけないの!?」と仰天してしまうのも無理はありません。
また、毎回そんなに費用がかかると思うと、今後通院を続けられるのかも不安になってしまいますよね。
体験談からの学び①治療費の支払いは最終的には相手側の保険会社!
実は、交通事故による怪我の治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。
よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立て替え、立て替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。
しかし、治療費は相手側の保険会社が支払ったので無料だったという体験談もありますよね。
私も七月の交通事故の痛みがなかなかとれないので、病院と並行して整骨院にも通っています。どちらも治療費は保険から出ていますので無料です。
— 山岡優作 (@yamaokayuusaku) December 25, 2017
それはどういう仕組みになっているのでしょうか?
加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払う一括対応という手続きがあります。
この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります。
一括対応とは、相手側の任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して取り扱い、被害者に対して支払いをする対応のことです。
一括対応にすると、相手側の任意保険会社が毎月、被害者の方の診断書や診療報酬明細書を医療機関から受け取り、その内容に従って治療費の支払いを行うことになります。
もちろん、一括対応にしなくても、後から立て替えた治療費を加害者側に請求できるということだったので、結果的に「治療費は相手側の保険会社が支払う」ということになるんですね。
体験談からの学び②交通事故でも健康保険で通院できる!
ところで、もしも一括対応を行わない場合には、いったん被害者の方が治療費を立て替えることになります。
後から請求できるとしても、出費は可能な限り抑えたいところですよね。
そのためには、健康保険などの保険を使用できればありがたいです。
そこで調べてみたところ、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出していました。
犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています
ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。
健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。
ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。
自由診療 | 健康保険診療 | |
---|---|---|
費用 | 高額 | 低額 |
治療方法 | 制限なし | 制限有り |
被害者の方が健康保険を使って通院した場合、最終的に相手側の保険会社が支払う金額も少なくなるため、保険会社から薦められたという体験談もありました。
しかし、最終的には揉めてしまったようですが…。
私の場合は、健康保険を使ってくれればその分、慰謝料の上乗せをすると言われました。
そのために健康保険を使用したのですが、あとになって「そんなことは言ってない」ととぼけられ、すごく揉めました。
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1462114419
健康保険の使用について不安がある場合や、最終的に保険会社と揉めることになってしまった場合は、一度弁護士に相談してみた方が良いかもしれません!
体験談からの学び②治療の打ち切りを宣告されたら弁護士に相談しよう!
ここまでで、治療費については、相手側の保険会社が支払ってくれるということがわかりました。
しかし、通院を続けていると、以下のような状況が起こったという体験談が多く見られます。
信号待ちをしていた際に後ろから車に追突されました。
通院を続けて半年たったころに、保険会社から治療打ち切りの話をされましたが、まだ首や腰の痛みが残っています。
治療を継続するにはどうすれば良いのでしょうか?
出典:実際のお客様の声を一部編集
そう、実は治療を長く続けていると、保険会社から治療の打ち切りの連絡が来ることがあるのだそうです。
というのも、多くの保険会社の担当者が、治療を打ち切るためにDMK136というおおよその目安を持っているらしいのです…。
https://twitter.com/min_0201/status/748492205510131713
打撲(D)は1ヶ月、むちうち(M)は3ヶ月、骨折(K)は6ヶ月で治療を打ち切るという目安ということなんですね。
しかし、まだ痛みなどが残っているのに、勝手に治療を打ち切られても…と焦ってしまいますよね。
保険屋が勝手に治療打ち切りと言ってきた。どうしたらいいと思う?
— キャプテンパンダ (@captpanda1701) December 20, 2017
もしも保険会社から打ち切りの通達があった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。
打ち切りを避けるためには、まだ治療の効果が期待できることを保険会社に理解してもらう必要があります。
また、保険会社との交渉次第では、治療の期間を区切ることによって、打ち切りの時期を遅らせてもらえる可能性もあります。
どちらの場合でも、保険会社に対し適切に対応するためには、一定の知識と経験が必要であり、弁護士に依頼する方が確実と考えられます。
弁護士に相談すれば、治療費を支払ってもらいながら、納得のいくまで治療を続けられる可能性が高まるんですね。
交通事故で大切な家族が死亡してしまったご遺族の手記・体験談
交通死亡事故ご遺族の方の手記
ここまでで、交通事故の被害に遭った直後の対応や、怪我の治療に関する体験談を見てきました。
しかし、懸命な治療を行ったにも関わらず、非常に残念ながら被害者の方がお亡くなりになってしまうケースもあるでしょう。
死亡されてしまった方のご遺族の方の手記や体験談は、インターネットなどで検索すればたくさん見ることができます。
どれも心が痛むものばかりです。
手記として紹介されているものは、ほんの一部のはずです。
警察庁のデータによると、交通事故による死亡事故の件数は年々減少してきているようですが、平成29年中だけでも、交通事故による死者数は3694人となっています。
しかもその数字は、事故から24時間以内に亡くなられてしまった方の人数ということなので、実際にはもっと多いことになります。
つまり、それだけのご遺族の方が、大切な家族を失うという悲しく辛い経験をされているのです。
手記で訴えられる死亡事故の加害者に対する処分は!?
ご遺族の方の手記の中で数多く書かれていたのは、大切な家族を死亡させた「事故の加害者に対する処分が少ない」ということでした。
大切な家族が亡くなってしまったのに、加害者は特になんの処分も受けず、受けたとしても予想より小さな処分しか受けず、憤りを感じていらっしゃるご遺族の方が多いようです。
車対人の交通死亡事故の被害者遺族です。祖母が車にはねられて亡くなりました。
(略)
加害者はぶつかるまで祖母に気づかなかったと言っているそうです。
というか、人を轢いたことさえ分からなかったそうです。
そんな中、最近になってやっと加害者の刑が確定し、罰金30万円だと聞きました。
全然納得できません。
「自動車運転過失致死罪」と検察庁の人は言っていたのですが、人を轢き殺して、たった30万で済むのですか?
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1426547969
では実際のところ、交通死亡事故を起こした加害者は、どのような処分を受けるのでしょうか。
ここから見ていきましょう。
①行政処分
まず、死亡事故の加害者となれば、免許の付加点数が加算されます。
加害者本人の不注意によって発生した交通事故 |
---|
20点 |
それ以外の交通事故 |
13点 |
そして、付加された点数によって、加害者は免停などの行政処分を受けることになります。
過去3年間の前歴 | 違反点数の合計 | 免許停止期間 |
---|---|---|
無し | 6点以上 | 30日間 |
9点以上 | 60日間 | |
12点以上 | 90日間 | |
1回 | 4点以上 | 60日間 |
6点以上 | 90日間 | |
8点以上 | 120日間 | |
2回 | 2点 | 90日間 |
3点 | 120日間 | |
4点 | 150日間 | |
3回 | 2点 | 120日間 |
3点 | 150日間 | |
4回以上 | 2点 | 150日間 |
3点 | 180日間 |
死亡事故であれば、もちろん一発で免停となるわけですが、過去に前歴がなければ停止期間は90日間です。
これでは、ご遺族の方は、処分が足りないと感じてしまうかもしれません。
②刑事処分
次に、自動車運転危険致死傷罪や危険運転致死傷罪といった刑事処分を受ける可能性があります。
しかし、この刑事処分についても、不起訴処分で終わってしまうことも多いらしく、被害者の方が憤りを感じてしまうようです。
道路を横断中、軽自動車にはねられ宙を舞い、ポンネットに叩きつけられた母は、意識を戻すことなく天国へ行ってしまいました。最後のお別れの言葉さえ交わすことができなかったのです。
(略)
ドライバー本人は事故当日、病院に駆けつけた私達に対し、顔も見えないほど深く頭を下げていました。自分の不注意から事故を起こしてしまったことを詫びているようにみえました。
ところが、後日「母が急に道路に飛び出した」と言ってきたのです。(略)
その後、事故の状況がわかってくるとドライバーの主張していることが間違っていると確信しました。
それは「物的証拠」や「近くを歩いている人の証言」からでしたが、裁判ではドライバーの言い分が通り、「不起訴」となってしまいました。「死人に口なし」ということです。私達にとって本当に悔しい判決でした。
加害者に対する処分に納得できない場合、罪を重くするために何かできることはないのでしょうか?
加害者が不起訴処分になったことに納得できない場合には、制度上検察審査会への申立により処分の再検討を求めることができます。
ただし、残念ながら、検察審査会への申立により、刑事処分が変わることはそれほど多くないようです。
また、加害者が起訴されることになった場合には、被害者参加制度により、裁判の場で重い処罰を求める意見を表明することができます。
ただし、最終的な処罰を決定するのは裁判官や裁判員ということになります。
裁判所の判断に不服がある場合には、控訴という制度もありますが、控訴するかどうかも最終的には検察官の判断に委ねられます。
非常に悲しいことですが、これが現実となっているようです。
十分に納得できるものになるかはわかりませんが、少しでも加害者の罪を重くしたい場合には、ぜひ弁護士に相談してください。
③民事処分
また、民事処分として、死亡慰謝料などの損害賠償を支払うことになります。
死亡した方のご遺族の方が受け取れる損害賠償については、こちらの記事をご覧ください。
ただし、実際に賠償金を支払うのは、加害者が加入している保険会社になります。
よって、加害者が任意保険に加入している場合は、加害者が支払うお金は発生しません。
自賠責保険にしか加入していない場合には、加害者自信が賠償金を支払えず、自己破産などに追い込むことはできるかもしれませんが…。
それでも到底納得できない方がほとんどのはずが、これが現実なのです…。
適切な慰謝料・示談金を獲得するために!保険会社との示談に関する体験談
ここまで様々な体験談・手記を見てきました。
ところで、交通事故の場合、怪我の治療が完治、もしくは症状固定した時点から、保険会社との示談交渉が本格的にスタートするケースがほとんどのようです。
また、被害者の方が死亡してしまった場合には、死亡慰謝料などについて保険会社と争うことになります。
その結果、慰謝料などを含めた示談金が支払われることになるのですが…。
この、「保険会社との示談交渉」が、被害者の皆さまが一番戸惑うところのようです。
実際に、以下のような体験談がいくつも見られました。
子どもが自転車で通学していたところ、交差点で車と出会い頭に衝突し、打撲や擦過傷などのケガを負い、通院をしています。
保護者である私が窓口となって保険担当者とお話をしているのですが、当初から連絡が全然取れない、質問してもあしらうように返答される等、対応が不誠実に感じます。
今後示談交渉していく上で、妥当な示談金がしっかり支払われるのかとても不安です。
出典:実際のお客様の声を一部編集
たとえば大切なお子様が交通事故の被害に遭った場合…そのショックは計り知れず、お金ですべてが解決するわけではないかもしれません。
しかし、辛い思いをした分、適正な慰謝料や示談金を受け取るべきなのです!
にも関わらず、保険会社が誠実な金額を提示してくれるかはわからないのが現実なのです。
示談に関する体験談は、別の記事で詳しくまとめてみましたので、ぜひご覧になってみてください。
示談交渉結果に納得できない場合には!交通事故の裁判に関する体験談
大変な交通事故の裁判は弁護士に相談を!
そして、いざ相手側の保険会社との示談交渉が始まったとします。
その結果に納得できればそれに越したことはないですが、納得できない場合には裁判を起こすことも必要となるでしょう。
通常は示談交渉を先行させることが多いですが、明らかに示談ができなそうな場合には、示談交渉を経ずに裁判することも可能です。
裁判になれば、非常に大変なイメージがありますが…。
自転車に乗っているときに車との交通事故に遭われ、示談ではまとまらず、裁判で争った詳細な体験談を発見しました。
体験談を少し読んだだけでも大変さが伝わってきますね…。
交通事故の裁判の流れは、大まかに以下のようになり、結果として1~2年間ほどかかってしまうこともあるようです。
請求をする金額が、
- 140万円以下の場合には簡易裁判所
- 140万円を超える場合には地方裁判所
で争うことになるそうです。
もちろん、ご本人のみで裁判を起こすことも可能ですが、非常に困難であることが想像できますよね。
保険会社との示談交渉で納得できない場合には、お一人で悩まず、ぜひ弁護士に相談してください!
「判例」は非常に重要な裁判の体験談
ところで、裁判に関しては、判例という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
判例とは簡単に言えば、「過去の裁判の中で裁判所が示した法律的判断」のことになります。
無理やりかもしれませんが、法律的判断の体験談ということになりますね。
判例は事実上の拘束力を持つ
実は、判例は他の法律と同じく事実上の拘束力を持つものなのだそうです。
よって、過去の裁判で争われたのと全く同じ状況の事故が発生したとすれば、裁判所は同じ判断をすることになるのです。
つまり、ご自身の事故と類似する過去の判例を調べることで、加害者に対するプレッシャーを与えられる可能性があるということなんですね。
交通事故の損害賠償請求に関しては、事故形態を一つ一つ示したような法律はないため、その交通事故に最も類似している交通事故判例が非常に重要となります。
「過去に裁判所がこう判断している」という主張は非常に説得力のあるものであり、相手側に強いプレッシャーを与えることができるのです。
判例については、国立国会図書館や、判例タイムズなどの雑誌で調べることはできますが…。
ご自身の事故に似た判例を自分で探すのはなかなか難しいですよね。
このような場合も、やはり弁護士に相談してみればサポートしてくれるかもしれません。
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以上、交通事故の体験談・手記から、事故対応の流れや重要なポイントについて学んできました。
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが体験談の中に出てきたような交通事故対応でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!
交通事故の被害に遭われ、後遺症が残ったり、大切なご家族が亡くなられてしまった場合、その悲しみは想像以上だと思います。
さらに加害者や保険会社との交渉で辛い思いをされていることと思います。
そんなときは、迷わず弁護士に相談することをお勧めします。
なぜなら、辛い思いをした分、適正な金額の補償を受けるべきだからです。
しかし、示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて損害賠償請求を行うことは極めて困難になります。
そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。
面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
最後までお読みいただけた方には、
- 交通事故の被害にあった場合の適切な対応
- 相手側の保険会社との示談交渉
- 被害者が死亡してしまった場合の加害者への処分
- 相手側と裁判となってしまった場合の流れ
などについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。
また、保険会社との示談交渉に際しては、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。
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そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。
また、このホームページでは、交通事故の対応の流れなどに関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。