後遺障害慰謝料を弁護士基準(裁判基準)で請求した際の等級別金額は?

  • 後遺障害,弁護士基準

この記事のポイントをまとめると
  • 後遺障害の慰謝料の弁護士基準とは、弁護士が相手保険会社と示談交渉する際に用いる基準で、他の基準を用いた後遺障害慰謝料よりも高い金額になる
  • 後遺障害の慰謝料が弁護士基準を用いると高額になるのは、弁護士なら適切な裁判が見込めることが前提にある
  • 後遺障害の慰謝料は等級ごとに相場が決まっており、14級の慰謝料は弁護士基準なら110万円、12級の慰謝料は弁護士基準なら290万円

交通事故における後遺障害慰謝料弁護士基準について知りたい方はぜひご一読下さい。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故により、治療をしていたものの、残念ながら後遺障害が残ってしまったという方もいらっしゃるかと思います。

そういった方は、今後の生活のことを考えると、その分についての慰謝料もしっかりと払ってもらいたいと思うのが当然かと思います。

もっとも、後遺障害の慰謝料に弁護士基準という存在があること自体や、存在は知っていてもその中身はよく知らないという方も多いかと思います。

しかし、後遺障害の慰謝料の弁護士基準についてしっかり理解していないと、適正な慰謝料を受け取れない可能性があります。

そこで、まずは、交通事故における後遺障害の慰謝料の弁護士基準とは何かについてお伝えしていきたいと思います!

後遺障害の慰謝料の弁護士基準とは何か?

後遺障害の慰謝料の弁護士基準とは何か?

後遺障害の慰謝料の決定には一定の基準が必要

交通事故の後遺障害の慰謝料とは

交通事故の被害者の方は、当然、事故による怪我の治療に励むことになります。

しかし、残念ながら、治療を行っても完治せず、怪我による痛みや症状が後遺症として残ってしまう場合があります。

そのような後遺症が残ってしまうと、今後、生活上の不便を強いられるなどの精神的苦痛を負うことになります。

そして、生活上の不便を強いられるなどの精神的苦痛を負うのであれば、当然、そのことに対する補償がなされるべきです。

そこで、交通事故では、上記のような後遺症のうち、後遺障害として認定されたものに対し、金銭的補償として慰謝料が支払われます。

後遺症と後遺障害の違いについて
後遺症 後遺障害
意味合い 一般用語的 専門用語的
具体的意味 完治せず残った症状 完治しなかった症状のうち、一定の条件を満たすと認定されたもの

後遺障害の認定が必要となる理由

では、なぜ交通事故では、後遺症のうち、後遺障害として認定されたものに対してしか慰謝料が支払われないのでしょうか?

交通事故の被害者の方は多かれ少なかれ何らかの後遺症が残ってしまうことがほとんどですが、その症状や苦痛の程度は様々です。

しかし、それを交通事故ごとに全て個別に検討して慰謝料を支払うかどうかを決定することになると、

  • 迅速な解決が図れない
  • 事案ごとにばらつきが大きくなり公平性を欠く

ことになります。

そこで、自賠責保険では、後遺症のうち、

自賠法施行令の後遺障害として認定されたものだけを慰謝料支払いの対象とする

という基準を設けることで迅速・公平な慰謝料の支払いをできるようにしました。

なお、この自賠責保険の後遺障害の認定は、慰謝料の計算の場面全般において尊重されています。

後遺障害の慰謝料は等級別に計算

もっとも、後遺障害の慰謝料は、当然支払いの対象とするかどうかだけではなく、支払うとなった場合にはその金額を決定する必要があります。

しかし、後遺障害として、慰謝料の支払いの対象とすべき症状の中でも、その程度は様々です。

にもかかわらず、それらを全て個別に検討して慰謝料の金額を決定することになると、結局

  • 迅速な解決が図れない
  • 事案ごとにばらつきが大きくなり公平性を欠く

ことになります。

そこで、自賠責保険では、後遺症のうち、

障害の程度に応じて1級~14級までの等級を定め、その等級ごとに慰謝料の金額などを定める

という基準を設けることで迅速・公平な慰謝料の支払いをできるようにしました。

なお、この自賠責の後遺障害の等級の認定も、慰謝料計算の場面全般において尊重されています。

弁護士が相手保険会社と示談交渉する際の基準

お伝えしたとおり、後遺障害慰謝料は、自賠責保険で認定された等級を基準に金額の相場が決定されます。

もっとも、たとえ同じ等級であっても、後遺障害の慰謝料の具体的な金額は、慰謝料の計算に用いられる基準によって大きく変わってくるんです!

そこで、ここからは、後遺障害の慰謝料の計算に用いられる基準について、代表的なものを3つほどご紹介したいと思います。

①自賠責基準

自賠責基準とは、その名のとおり、加入が義務付けられている自賠責保険から支払われる保険金額を算出する際に用いる基準のことをいいます。

自賠責基準における後遺障害の慰謝料は、等級ごとに明確に金額が決定されています。

そのため、被害者に重大な(70%以上の)過失がない限り、自賠責保険から支払われる後遺障害の慰謝料は、基準からの増減がないことになります。

②任意保険基準

任意保険基準とは、その名のとおり、各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償の金額の提示額を計算する際に用いる基準のことをいいます。

任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。

もっとも、かつては各任意保険会社共通の基準が存在し、現在もその基準が基礎になっていると考えられています。

後遺障害の慰謝料について、旧統一任意保険基準でも等級ごとに金額が決定されています。

ただし、自賠責基準とは違い、あくまで相場の金額となるため、任意保険が提示する後遺障害の慰謝料は、基準から増減する場合があります。

③弁護士基準

弁護士基準とは、その名のとおり、弁護士が相手方任意保険会社と後遺障害の慰謝料等を示談交渉する際に用いる基準のことをいいます。

後遺障害の慰謝料について、弁護士基準でも等級ごとに金額が決定されています。

ただし、自賠責基準とは違い、あくまで相場の金額となるため、弁護士が請求する後遺障害の慰謝料は、基準から増減する場合があります。

なお、この弁護士基準は、通称赤い本赤本)と呼ばれている本に掲載されています。

交通事故の赤本については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害の慰謝料の弁護士基準は一番高い基準

では、交通事故における後遺障害慰謝料は、どの基準で計算するのが一番高い金額になるのでしょうか?

まず、自賠責保険は被害者の損害を最低限度保障するための保険であることから、自賠責基準で計算された後遺障害の慰謝料は低額になります。

そして、任意保険は、自賠責保険でカバーできない部分の支払いを確実にするために加入する保険になります。

そのため、後遺障害の慰謝料は、自賠責基準の金額よりも任意保険基準の金額の方が高額になります。

とはいえ、任意保険会社は、自社の利益の確保のため、後遺障害の慰謝料の金額をできるだけ低額に抑えようとします。

それに対し、弁護士が任意保険会社と後遺障害の慰謝料等を示談交渉する際には、任意保険基準よりも高額な弁護士基準に基づく金額で請求します。

つまり、後遺障害の慰謝料を計算する3つの基準の中で、弁護士基準一番高い基準ということになります。

後遺障害の慰謝料は、まず適切な後遺障害の等級が認定されるかどうかが重要になってきます。

もっとも、後遺障害の慰謝料の金額を計算する基準は複数あり、弁護士基準とは、弁護士が相手方任意保険と示談交渉する際に用いる基準になります。

そして、後遺障害の慰謝料は、弁護士基準での金額が一番高額になるため、弁護士基準を用いて計算してもらうようにすることが重要になります。

後遺障害の慰謝料を計算する基準
基準 いつ用いられるか 金額
自賠責基準 自賠責への請求 低い
任意保険基準 任意保険の提示 自賠責基準よりは高い
弁護士基準 弁護士の交渉 最も高い

後遺障害の慰謝料が弁護士基準を用いると高額になる理由

後遺障害の慰謝料が弁護士基準を用いると高額になる理由

ここまで、交通事故における後遺障害慰謝料は、弁護士基準を用いて計算する場合が最も高額になることをお伝えしてきました。

もっとも、後遺障害の慰謝料が、弁護士基準を用いて計算するとなぜ高額になるのかがよくわからない方も多いかと思います。

そこで、ここからは、後遺障害の慰謝料が弁護士基準を用いると高額になる理由についてお伝えしていきたいと思います。

弁護士基準は過去の裁判を参考に作られた基準

まず、後遺障害の慰謝料の弁護士基準は、東京地裁の実務に基づき、過去の裁判例の傾向を考慮して作成された基準になっています。

つまり、後遺障害の慰謝料の弁護士基準とは、裁判になった場合に認められるであろう金額の相場ということになります。

そして、裁判で認められる後遺障害の慰謝料は、本来認められるべき適正な金額慰謝料といえるため、弁護士基準の慰謝料は高額になります。

弁護士以外では弁護士基準が適用されない理由

後遺障害慰謝料弁護士基準が、本来認められるべき適正な裁判で認められるであろう金額であるとすれば、一つの疑問が生じます。

それは、弁護士でなくとも、弁護士基準で請求できるのではないかということです。

確かに、弁護士以外でも、弁護士基準の存在を知っていれば、後遺障害の慰謝料を弁護士基準で計算して相手方任意保険会社に請求することは可能です。

もっとも、相手方保険会社は、後遺障害の慰謝料を弁護士基準で弁護士以外が請求しても、まずそれに応じて支払ってくれることはありません

後遺障害の慰謝料を示談交渉の場で、弁護士以外が請求する際に、弁護士基準が適用されないのは、

弁護士基準は本来裁判の場で用いられることを前提としているから

といえます。

そのため、相手方任意保険会社は、後遺障害の慰謝料を示談交渉の段階で弁護士基準で弁護士以外が請求してきた場合には、

後遺障害の慰謝料を弁護士基準で計算した金額を請求するのであれば裁判をしてください

という対応を取ってくることが予想されます。

弁護士基準の適用は適切な裁判の見込みが前提

では、反対に、なぜ相手方任意保険会社は、後遺障害の慰謝料を弁護士が請求してきた場合には、

示談交渉の段階でも弁護士基準で計算した金額の支払いに応じることが多い

のでしょうか?

弁護士が請求する場合、後遺障害の慰謝料を弁護士基準で計算した金額の支払いを拒否すれば、裁判に移行する可能性が高いといえます。

そして、弁護士が代理人の場合、適切な裁判が行われ、結局後遺障害の慰謝料を弁護士基準の金額で支払うことになる見込みが高いといえます。

さらに、裁判になり、判決にまで至った場合には、遅延損害金弁護士費用も支払わなければならない可能性があります。

相手方任意保険会社は、結局弁護士基準(以上)の金額を支払うのであれば、示談の段階で弁護士基準の金額を支払った方が合理的と判断します。

つまり、弁護士の示談交渉に、弁護士基準が適用されるのは、交渉が決裂した場合、適切な裁判が行われる見込みが高いことが前提となっています。

反対に、弁護士以外では、弁護士基準が適用されないのは、弁護士でない場合には裁判をしないか、適切な裁判ができないと考えているからです。

そのため、示談交渉の段階では弁護士基準での支払いに応じず、納得できないなら裁判をするようにという強気な態度に出るものと考えられます。

後遺障害の慰謝料を弁護士が請求する場合、本来認められるべき適正な裁判での金額である弁護士基準の金額で請求できるため、金額が高額になります。

さらに、弁護士の場合、適切な裁判の見込みを背景に、裁判をせずとも後遺障害の慰謝料を弁護士基準の金額で支払ってもらえる可能性が高いです。

そのため、後遺障害の慰謝料を迅速かつなるべく高く受け取りたいという方は、弁護士示談交渉依頼するのが有効な手段と考えられます。

後遺障害慰謝料の弁護士基準とは
基準作成の材料 過去の裁判例
弁護士が示談交渉で用いれる理由 示談決裂すれば適切な裁判が見込まれる

後遺障害の慰謝料を弁護士基準で計算した場合の金額は?

後遺障害の慰謝料を弁護士基準で計算した場合の金額は?

後遺障害慰謝料弁護士基準で計算した場合に、最も高額となる理由についてはお分かりいただけたのではないかと思います。

では、後遺障害の慰謝料は弁護士基準で計算した場合、他の基準で計算した場合の金額とどれくらい違いがあるのでしょうか?

最後に、後遺障害の慰謝料を弁護士基準で計算した場合の金額について、具体的にお伝えしていきたいと思います!

後遺障害等級14級の慰謝料は弁護士基準だと…

冒頭でお伝えしたとおり、後遺障害慰謝料は、認定された等級に応じて相場が定められています。

そして、後遺障害は、14級が認定される確率が最も高くなっております。

その後遺障害の14級の慰謝料の弁護士基準で計算した場合の金額や他の基準で計算した場合の金額との差額は以下の表のようになります。

後遺障害の14級の慰謝料の弁護士基準の金額や差額
基準 金額 弁護士基準との差額
弁護士基準 110万円
自賠責基準 32万円 78万円
任意保険基準※ 40万円 70万円

※旧統一任意保険基準

上記表のとおり、後遺障害の14級の慰謝料の弁護士基準での相場は110万円になります。

他の基準で計算した場合の金額と比較すると3倍前後も高額になっています。

後遺障害等級12級の慰謝料は弁護士基準だと…

また、後遺障害は、14級の次に12級が認定される確率が高くなっております。

その後遺障害の12級の慰謝料弁護士基準で計算した場合の金額や他の基準で計算した場合の金額との差額は以下の表のようになります。

後遺障害の12級の慰謝料の弁護士基準の金額や差額
基準 金額 弁護士基準との差額
弁護士基準 290万円
自賠責基準 93万円 197万円
任意保険基準※ 100万円 190万円

※旧統一任意保険基準

上記表のとおり、後遺障害の12級の慰謝料の弁護士基準での相場は290万円になります。

14級の場合同様、他の基準で計算した場合の金額と比較すると3倍前後も高額になっています。

後遺障害慰謝料の全等級別の弁護士基準の金額

ここまで、後遺障害のうち、認定されやすい14級12級慰謝料弁護士基準で計算した場合の金額をお伝えしてきました。

もっとも、それ以外の等級の後遺障害の慰謝料の弁護士基準の金額の相場も当然気になるかと思います。

その後遺障害の全等級の慰謝料を弁護士基準で計算した場合の金額や他の基準で計算した場合の金額との差額は以下の表のようになります。

後遺障害全等級の慰謝料の弁護士基準の金額や差額
等級 弁護士基準の金額 自賠責基準の金額
(弁護士基準との差額)
任意保険基準の金額
(弁護士基準との差額)
1級(別表第1 2800万円 1600万円※
1200万円)
1600万円
1200万円)
1級(別表第2 1100万円※
1700万円)
1300万円
1500万円)
2級(別表第1 2370万円 1163万円※
1203万円)
1163万円
1203万円)
2級(別表第2 958万円※
1412万円)
1120万円
1250万円)
3 1990万円 829万円※
1161万円)
950万円
1040万円)
4 1670万円 712万円
958万円)
800万円
870万円)
5 1400万円 599万円
801万円)
700万円
700万円)
6 1180万円 498万円
682万円)
600万円
580万円)
7 1000万円 409万円
591万円)
500万円
500万円)
8 830万円 324万円
506万円)
400万円
430万円)
9 690万円 245万円
445万円)
300万円
390万円)
10 550万円 187万円
363万円)
200万円
350万円)
11 420万円 135万円
285万円)
150万円
270万円)
12 290万円 93万円
197万円)
100万円
190万円)
13 180万円 57万円
123万円)
60万円
120万円)
14 110万円 32万円
78万円)
40万円
70万円)

※被扶養者がいる場合は金額増加

上記表のとおり、後遺障害の慰謝料の弁護士基準での相場は、他の基準で計算した金額と比較して、どの等級でも2~3倍前後も高額になっています。

ご覧頂いておわかりかと思いますが、後遺障害の慰謝料は、弁護士基準で計算すると、他の基準で計算した場合の金額よりかなり高額になります。

そして、記事中にもあるとおり、後遺障害の慰謝料は弁護士基準で計算した金額が本来認められるべき適正な金額といえます。

本来認められるべき適正な金額である弁護士基準での後遺障害の慰謝料を迅速かつ確実に受け取るのであれば、弁護士への依頼が確実といえます。

なお、交通事故では、後遺障害の慰謝料だけでなく、損害賠償金全体についても、弁護士基準で計算することで高額な金額の受け取りが可能になります。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、後遺障害の慰謝料の弁護士基準についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

後遺障害の慰謝料の弁護士基準とは、弁護士が相手保険会社と示談交渉する際に用いる基準で、他の基準で計算するよりも慰謝料は高額になります。

そして、後遺障害の慰謝料が弁護士基準を用いると高額になるのは、弁護士なら適切な裁判が見込めることが前提にあります。

後遺障害の慰謝料を高額な弁護士基準で計算した金額で迅速かつ確実に受け取りたいという方は、まず弁護士に相談してみることをおすすめします。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

交通事故における後遺障害慰謝料弁護士基準

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

後遺障害慰謝料の弁護士基準に関するQ&A

後遺障害慰謝料の3つの基準って?

後遺障害の慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準が存在します。自賠責基準は自賠責保険から支払われる保険金額を算出する際に用いる基準のことです。任意保険基準は各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償の金額の提示額を計算する際に用いる基準のことです。弁護士基準は、弁護士が相手方任意保険会社と後遺障害の慰謝料等を示談交渉する際に用いる基準のことです。 示談交渉をする際の3つの基準について

弁護士基準とはどういうもの?

弁護士基準とは、過去の裁判例をもとに作成された慰謝料の基準です。裁判で認められる後遺障害の慰謝料は、本来認められるべき適正な金額の慰謝料であるため、弁護士基準の慰謝料は高額になります。被害者自身が相手方の保険会社に請求しても支払ってくれることはありません。弁護士基準は本来裁判の場で用いられることを前提としているため、弁護士以外が請求しても認めてくれません。 弁護士基準が高額なワケ

慰謝料を弁護士基準で計算したらいくらになる?

後遺障害で認定される確率が高い14級では、自賠責基準や任意保険基準と比べおよそ3倍も高額になります。その差は、70万円前後になります。次に認定されることが多い12級でも、自賠責基準や任意保険基準と比べおよそ3倍も高額になります。その差は、190万円前後にもなります。本来認められるべき適正な金額である弁護士基準での後遺障害の慰謝料を、迅速かつ確実に受け取るためには、弁護士への依頼が欠かせません。 慰謝料を弁護士基準で計算した場合について

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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