止まってる車に自転車がぶつかってきた!示談金はどうなる?
目次
Q1.「止まってる車に自転車がぶつかってきた」事故とは?
交通事故は、道路を走行中のときにだけ起こるとは限りません。
車を止めている時でも、事故が起こる場合があるのです。
自分が車を停めていたら、自転車がぶつかってくるということもあります。
通常であれば、止まっている自動車に自転車がぶつかってくるということはなかなかありません。
しかし、雨などで視界が悪い日であれば、事故が起こることもあるでしょう。
また、自転車がながら運転などの安全を確認していない不注意な運転をしていたために、車にぶつかることもあります。
一方的に自転車がぶつかってきた場合、通常なら自転車の運転手が加害者で車の持ち主が被害者となるでしょう。
しかし、交通事故の民事の処理には過失割合などの概念が関わります。
自転車の運転手が加害者、とひとくちに言えない場合もあるのです。
Q2.交通事故の過失割合とは?
交通事故が起こると、被害者には治療費や入院代、車の修理費や休業損害等の損害が発生します。
また、事故の状態によっては、加害者側にも車が壊れるなどの損害が発生することがあります。
過失割合は、被害者と加害者との間で事故による損失の負担をどのように分けるか、ということを決める数字になります。
過失割合の数字は、加害者と被害者が事故に対して負っているそれぞれの責任を数値化したものになります。
大半の交通事故では被害者側にも何らかの過失があるため、過失割合を求めることが必要になるのです。
もし被害者にまったく非がなく、加害者が一方的に悪ければ過失割合は10対0になります。
しかし、もし被害者にも事故の原因があれば、過失割合は9対1や7対3などの数字に変わっていくのです。
そして、被害者が加害者から得られる示談金も、過失割合に応じて過失相殺されて、減額していきます。
Q3.過失割合の数字を決める方法は?
基本的に、過失割合の数字は過去の判例に基づいて決められます。
まず、同じような状況で起こった事故に関する判例を参考にして、基本となる数字を割り出します。
そして、事故ごとの細かな状況の違いや特別な要素を考慮して、数字を微調整していくのです。
過去の判例に書かれている数字は、客観的な基準となります。
しかし、事故のどのような点に注目して数字を修正するかということは、示談交渉の進め方によって変わります。
特に客観的な証拠が少ない事件では、主観的な要素に左右される部分が増えるので、交渉の結果によって示談金の金額が大幅に変動するのです。
Q4.自転車と車の事故で、自転車の方が保護される理由は?
過失割合を決めるうえでは、交通弱者という概念が重要になります。
交通弱者とは、交通事故の被害にあいやすい立場の人のことを指します。
多くの場合は、歩行者が交通弱者となります。
また、自転車は歩行者より強い立場にありますが、自動車と比較すると弱い立場にあります。
そのため、自動車対自転車の事故では、基本的には自転車が交通弱者という扱いになります。
自転車に乗っている人は自動車と違い車両によって体が守られていないので、事故にあったときにより重大な傷害を負うリスクにさらされているためです。
また、自転車という乗り物には、バイクや自動車などとは違って免許を必要としないという特徴があります。
そのため、子どもや高齢者など、責任能力が乏しく行動の予測できない人が自転車を運転することがあります。
このような場合にも、自動車の運転手が事故に対して持つ責任は相対的に高くなるのです。
Q5.自転車がぶつかってきた事故、示談金の金額はどうなる?
止まっている車に自転車がぶつかってきた事故の場合、いくら交通弱者であるといっても、自転車側により重たい責任があることは明確でしょう。
しかし、自動車を止めていた位置などの事情によっては、被害者側である自動車の運転手にも過失が認められる可能性があります。
そして、自動車にぶつかった自転車の運転手が怪我をしてしまう可能性が考えられます。
そのような場合、加害者が負った損害が、被害者が負った損害を大幅に上回る可能性が生じるのです。
そのような場合でも、過失割合が10:0であれば、被害者側は加害者側から通常通り示談金を受け取れます。
しかし、被害者側にも過失があると認められて過失割合が8:2や7:3などになった場合は、注意が必要です。
たとえば被害者側の損害額が10万円で加害者側の損害額が100万円であれば、過失相殺しても、被害者の支払う賠償額が加害者から支払われる賠償額を上回るおそれがあるのです。
実際には、止まっている車にぶつかった程度で自転車の運転手が大怪我することは稀だと思われます。
しかし、注意力の低い子どもや、身体の弱い高齢者であれば、怪我をすることもあるでしょう。
また、怪我を負った自転車の運転手を気の毒に思ってしまい、損害賠償を請求することに気が進まなくなる、という被害者の方もおられます。
そして、実際には怪我をしていない自転車の運転手が「怪我をした」と嘘をついてくる可能性も存在するのです。
このような場合に当事者同士で交渉を行ってしまうと、本来なら加害者に請求できた金額が請求できなくなり、被害者にとって不利で不公正な示談結果となりえます。
止まってる車に自転車がぶつかってきた事故にあわれたら、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士なら、専門家かつ第三者の立場から、被害者側の利益を主張することができるためです。
弁護士に依頼することで、加害者側の言いなりにならず、毅然とした態度で示談交渉に挑むことができます。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。