【県民共済】保険金請求で診断書がいらないことはある?申請方法を解説!
目次
Q1. 交通事故でもらえる県民共済の保険金は?
交通事故にあった場合にもらえる県民共済の共済金は、以下の通りです。
・死亡共済金
・重度障害共済金
・重度障害割増共済金
・後遺障害共済金
・入院共済金
・通院共済金
Q2. 県民共済への保険金請求で必要な資料は?
交通事故にあい県民共済に共済金請求をする際、必要になる資料は以下の通りです。
死亡共済金 |
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・加入証書 ・死亡診断書(死体検案書) ・交通事故証明書 ・事故状況報告書 ・加入者及び共済金受取人の戸籍謄本、住民票 ・共済金受取人の印鑑証明書 |
重度障害共済金 |
・加入書 ・重度障害診断書 ・交通事故証明書 ・加入者の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書 |
重度障害割増共済金 |
・重度障害診断書 ・加入者の住民票、印鑑証明書 |
後遺障害共済金 |
・障害診断書 ・交通事故証明書 ・事故状況報告書 ・加入者の印鑑証明書 |
入院共済金 通院共済金 |
・診断書、入通院証明書 ・交通事故証明書 ・事故状況報告書 |
Q3. 保険金請求で診断書がいらないことはある?
Q2の表を見ていただいてもわかる通り、交通事故にあい県民共済に共済金を請求する場合、基本的には診断書が必要になります。
ただし、死亡共済金の請求で必要な死亡診断書については、「死体検案書」でも良いとされています。
また、県民共済によっては診断書の原本を必要としない場合や、簡易請求の方法があるようです。こうしたことについては、加入している県民共済に直接確認してみることをおすすめします。
ご契約の共済制度、給付金額、支払事由により、証明書(診断書)の原本を必要としない場合や、簡易請求の方法がありますので、県民共済までご連絡ください。
詳しくはお問い合せの際にお電話でご説明させていただきます。
出典:「かながわ県民共済」公式HP(https://www.kenminkyosai.or.jp/qa/money/04.html)
Q4. 共済金請求に必要な診断書の料金は払ってもらえる?
共済金の請求に必要な診断書の作成費用は、県民共済に負担してもらえません。加入者側の負担となります。
診断書の料金は2000円~10000円と言われていますが、病院によって異なります。かかりつけの病院にご確認ください。
Q5. 交通事故でけがをしたら弁護士に相談するべき?
交通事故でけがをした場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
県民共済から共済金を受け取っても、それは十分な金額とは言えないため、加害者側と示談交渉をして受け取れる賠償金額を決めることになります。
この時、示談交渉の相手である加害者側任意保険会社は、低めの金額を提示してきます。これに対して被害者ご自身が増額交渉をしても、十分に増額してもらえる可能性は低いです。
しかし、弁護士に相談すれば、過去の判例に基づいた適切な金額を加害者側に主張してもらえますし、被害者側の主張が通りやすくもなります。
アトム法律事務所では、人身事故に関する無料相談をLINEや電話で受け付けています。加害者側から提示された金額が妥当なのか、どれくらい増額の余地があるのかといった質問もすることができます。
※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。