バイク事故の過失割合|T字路・追突・巻き込み等場所・状況で慰謝料は…

  • バイク事故,過失割合

この記事のポイントをまとめると
  • バイク事故の過失割合は、相手方が車か自転車・歩行者かで、過失割合の判断における立場が変わるという特殊性がある
  • バイク事故の過失割合は、車との事故ではバイクが有利に扱われる
  • バイク事故の過失割合は、自転車や歩行者との事故ではバイクの過失割合が大きくなりやすい

バイク事故過失割合について知りたい方はぜひご一読下さい。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故は、自動車同士の事故に限られません。

バイクが当事者となるいわゆるバイク事故のケースも考えられます。

そして、バイク事故のケースでは、自動車が当事者となる場合とは異なる過失割合が適用されることが多いです。

また、バイク事故には巻き込みなど、自動車同士の事故にはない形態の交通事故も起こります。

そこで、バイク事故の過失割合はどうなっているのかについてお伝えしたいと思います。

バイク事故の過失割合の基礎

バイク事故の過失割合の基礎

バイク事故の具体的な過失割合を見ていく前に、まずは、バイク事故の過失割合の基礎を確認していきたいと思います。

交通(バイク)事故の過失割合は誰が決める?

まず、交通事故過失割合の定義は、以下のようになります。

交通事故の過失割合とは

発生した交通事故について、どちらに非があって起こったのかという責任の割合

過失割合が認められる場合、被害者が受け取れる慰謝料などの賠償金は、自身の過失割合分を差し引かれて計算されることになります。

では、交通事故の過失割合は誰が決めるのでしょうか?

実は、交通事故における過失割合は、大量の同種事案を公平・迅速に処理すべく、事故の類型毎に基本的な過失割合の基準が存在します。

このことは、基本的にバイク事故の場合も同様です。

その過失割合の基準は、東京地裁で民事交通訴訟を集中して担当する専門部の裁判官が中心となり作成した認定基準が実務上用いられています。

その認定基準は、「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍において公表されています。

とはいえ、一言でバイク事故といっても具体的な事情は様々であり、全く同じバイク事故は存在しません。

また、いくら基準があるとはいっても、バイク事故の当事者同士が双方その基準に納得しなければ、過失割合は決まりません。

そのため、バイク事故の過失割合は、最終的には当事者間の交渉により、バイク事故の当事者が決めるといえます。

交通事故の過失割合に納得いかない場合は裁判

しかし、交通事故バイク事故)の過失割合につき、当事者の双方又は一方が納得いかないため過失割合が決まらない場合もあります。

このように交通事故の過失割合を当事者間の話し合いでは決められない場合、最終的には裁判を起こし、裁判所に決めてもらうことになります。

交通事故の過失割合には、一定の基準があるものの、決めるのは事故の当事者であり、当事者同士で決められない場合は裁判所が決める

なお、交通事故の裁判の流れについては、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

バイク事故の過失割合の特殊性

そして、交通事故過失割合の基本的な考え方としては

  1. ①  道路交通法令に基づく優先関係
  2. ②  優者の危険負担
  3. ③  事故にあった場合の危険性

などを考慮して判断されます。

では、バイク事故の場合の過失割合の基本的な考え方はどのようなものになるのでしょうか?

上記の①~③の項目に分けて検討していきたいと思います。

①道路交通法令に基づく優先関係

まず、道路交通法上、バイクは「車両」として扱われます。

車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

なお、道路交通法上は、自転車も軽車両の一種として「車両」として扱われます。

そして、道路交通法上、車両は歩行者を優先させなければならないと定められています。

車両等は、(略)横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

そのため、バイク事故で相手方が歩行者の場合、過失割合は歩行者が有利に扱われることになります。

②優者の危険負担

優者の危険負担とは、一般的に以下のような考え方のことを意味します。

優者の危険負担とは

破壊力のより大きい車両を運転する者は、事故が起きた場合大きな結果を発生させるため、その分運転上の注意義務が加重されるという考え方

この優者の危険負担の考え方からすると、車両の大きさや走行速度などからして、バイク事故では

  • 相手方が自動車の場合、自動車の破壊力がより大きいため、過失割合はバイクの方が有利
  • 相手方が自転車の場合、バイクの破壊力がより大きいため、過失割合はバイクの方が不利

扱われることになります。

③事故にあった場合の危険性

この点、車とバイクの接触事故などでは、

  • バイクは車輪が2つしかなく安定性に欠ける
  • 身体を露出しているため、事故の衝撃を直接身体に受ける
  • 身体が車両に覆われていないため、衝撃を受けた後、道路などに身体をさらに打ち付ける危険性が高い

などの理由により、交通事故にあった場合に大きなダメージを受ける危険性が自動車よりも高いといえます。

そのため、相手方が自動車の場合、過失割合はバイクの方が有利に扱われることになります。

お伝えしてきた内容を表にまとめると、以下のようになります。

交通事故の過失割合の各考慮要素
考慮要素 バイク事故 理由
道交法上の優先関係 歩行者が優先 道交法381
道交法38条の2
優者の危険負担 ・相手が自動車だとバイク有利
・相手が自転車だとバイク不利
・自動車の方が破壊力大きい
・自動車の方が破壊力小さい
事故にあった際の危険性 ・相手が自動車だとバイクの方が危険性高い ・バイクは安定性に欠ける
・バイクは身体露出している

上記の点から、バイク事故の過失割合は、相手方が車か自転車・歩行者かで、過失割合の判断における立場が変わるという特殊性があります。

バイク事故の過失割合は、相手方が車の場合、バイクに乗っていた方の方にとって特に重要になるといえます。

バイクと車の事故では、バイク側の慰謝料が大きくなるため、過失割合が大きいとその分差し引かれることになる金額も大きくなるからです。

バイク事故の過失割合について折り合いがつかず困っていらっしゃる方は、まず弁護士に相談だけでもしてみるのがよいかと思います。

実際、twitter上では、こんな声も聞かれます。

バイク事故の過失割合を当事者同士で決められない場合には、自分で裁判を起こす前に弁護士に依頼すれば、解決できるかもしれません。

バイクと車の事故の過失割合

バイクと車の事故の過失割合

バイク・原付と車の事故の過失割合は、上記の優者の危険負担や事故にあった場合の危険性などから

バイクが有利に扱われる

ことになり、このことを「単車修正」ともいいます。

では、バイクと車の事故の過失割合は、具体的にはどれ位になるのでしょうか?

事故の場所や状況ごとに具体的にお伝えしていきたいと思います。

バイク事故の過失割合|T字路

まずは、バイク事故過失割合T字路で起こった場合にどうなるかを見ていきたいと思います。

バイクと車の事故がT字路で起こる状況としては、大きく

  1. ① バイク直進中・自動車右左折中
  2. ② バイクと自動車の双方が右折中
  3. ③ 自動車直進中・バイク右左折中

というものが考えられます。

そして、各状況ごとの具体的な過失割合の相場は以下のとおりです。

①バイク直進中・自動車右左折中

まず、T字路では、直進車の進行が優先されることになるため、この場合、バイクの方が過失割合が小さいことになります。

具体的な基本過失割合(双方の道路幅がほぼ同じ場合)としては、バイク20:自動車80になります。

なお、車同士の交通事故の場合の同じ状況での基本過失割合は直進自動車30のため、いわゆる単車修正がされていることがわかります。

もっとも、T字路の状況によって、上記の基本過失割合が修正される場合もあります。

具体的には以下の表のとおりです。

T字路でバイク直進中・自動車右左折中の過失割合
状況 バイク 自動車
道路幅ほぼ同じ 20 80
道路幅に広狭差
(直進道路広い)
10 90
車側に一時停止 10 90
優先道路を直進 10 90

上記のとおり、バイク事故の過失割合は9対1とバイク側にかなり有利になる場合も多いです。

https://twitter.com/FZ400_2LUN/status/257757122027220993

なお、「道路幅に広狭差」がある場合とはどのような場合かの明確な基準が定められていないため、争いになる場合があります。

②バイクと自動車の双方が右折中

道路交通法では、以下の条文でいわゆる左方優先が定められています。

車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、(略)、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。

一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両(以下略)

そのため、T字路では、双方右折中でもTの文字でいう上の棒の部分の道路を走行していた車両が優先されることになります。

ここでは、バイクがTの文字でいう上の棒の部分の道路を走行していた場合についてお伝えします。

この場合の具体的な基本過失割合(双方の道路幅がほぼ同じ場合)としては、バイク30:自動車70になります。

なお、車同士の場合の同じ状況での基本過失割合は左方自動車40のため、いわゆる単車修正がされていることがわかります。

もっとも、T字路の状況によって、上記の基本過失割合が修正される場合もあり、具体的には以下の表のとおりです。

T字路でバイク・自動車双方が右折中の過失割合※
状況 バイク 自動車
道路幅ほぼ同じ 30 70
道路幅に広狭差
(直進道路広い)
20 80
車側に一時停止 15 85
バイク優先道路 10 90

※バイクが左方走行車だった場合

③自動車直進中・バイク右左折中

先ほどお伝えしたとおり、T字路では、直進車の進行が優先されることになるため、この場合、バイクの方が過失割合が大きいことになります。

具体的な基本過失割合(双方の道路幅がほぼ同じ場合)としては、バイク60:自動車40になります。

もっとも、車同士の場合の同じ状況での基本過失割合は右左折車70のため、いわゆる単車修正がされていることがわかります。

また、T字路の状況によって、上記の基本過失割合が修正される場合もあります。

具体的には以下の表のとおりです。

T字路で自動車直進中・バイク右左折中の過失割合
状況 バイク 自動車
道路幅ほぼ同じ 60 40
道路幅に広狭差
(直進道路広い)
70 30
車側に一時停止 75 25
優先道路を直進 80 20

バイク事故の過失割合|追突

また、交通事故においては、バイク事故であっても、過失割合追突の場合、10対0で追突をした方に責任があるのが原則です。

もっとも、被追突車が不要な急ブレーキを掛けたため追突が起きた場合、道路交通法第24条違反の追突された側にも一定の過失割合が認められます。

車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

この場合の過失割合について、バイク側が有利に扱われるいわゆる単車修正が行われます。

車同士の場合の同じ状況での基本過失割合は追突車70:被追突車30になります。

しかし、バイクと車の事故の場合は以下の表のように修正されます。

バイクと車の追突事故の過失割合(24条違反の場合)
ケース バイク・原付 自動車
被追突車がバイク 20 80
追突車がバイク 60 40

バイクが追突・被追突いずれの場合においても、過失割合はバイク側に有利に修正されていることがわかります。

バイク事故の過失割合|巻き込み

バイク事故には、

巻き込み事故

という車同士の事故の場合には通常ない形態交通事故があります。

巻き込み事故とは、主に以下のような事故のことをいいます。

巻き込み事故とは

自動車が左折する際の、左後方から直進して来たバイクとの接触事故

バイク・原付は、自動車と比べて車体が小さく、道路が混んでいても、自動車の左側をすり抜けて前進する事ができることから発生する事故になります。

この場合の基本過失割合は、バイク20:自動車80になります。

自動車側からすると納得いかないと感じる方もいるようですが、自動車にはそれだけ左折する際の十分な後方確認が要求されているといえます。

このように、バイクと車の事故の場合の過失割合は、いわゆる単車修正が行われ、バイク側が有利に扱われることになります。

そのため、自動車側が、自らの過失割合が大きすぎるのが納得いかないとして、示談交渉が難航することもあるようです。

この点、弁護士ならば客観的な根拠を示し、相手方を説得できる可能性が高いので、過失割合で争われている方は、弁護士に相談してみて下さい。

バイク事故の過失割合|対バイク・自転車・歩行者の場合

バイク事故の過失割合|対バイク・自転車・歩行者の場合

ここまでは、バイクと車の事故過失割合についてお伝えしてきました。

お伝えしてきたとおり、バイクと車の事故の場合の過失割合は、いわゆる単車修正が行われ、バイク側が有利に取り扱われていました。

しかし、冒頭でお伝えしたとおり、バイク事故の過失割合は、相手方次第で、過失割合の判断における立場が変わるという特殊性があります。

では、バイク対バイク事故過失割合や相手方が自転車歩行者の場合の過失割合はどのように扱われるのでしょうか?

最後に、それぞれの相手方ごとの過失割合についてお伝えしていきたいと思います。

バイク事故の過失割合|相手方がバイクの場合

まず、相手方もバイクの場合、つまり、バイク対バイク事故過失割合は、基本的に車同士の事故の場合と同様に扱われることになります。

相手方もバイクの場合、冒頭でお伝えした、交通事故における過失割合の基本的な考慮要素である

  1. ①  道路交通法令に基づく優先関係
  2. ②  優者の危険負担
  3. ③  事故にあった場合の危険性

の面において大きな違いがないからです。

ただし、大型バイクと原付の事故のように、バイクのの大きさや走行速度が大きく違うような場合は、原付の過失割合が有利に扱われる場合もあります。

バイク事故の過失割合|相手方が自転車の場合

一方、バイク事故過失割合は、相手方が自転車の場合、自転車の方が有利に扱われることになります。

相手方が自転車の場合の先ほどの交通事故における過失割合の基本的な考慮要素を検討すると

  1. ①  道路交通法令上は、ともに「車両」として取り扱われ、優先関係はないものの、
  2. ②  車体の大きさや走行速度から自転車よりもバイクの方が、交通事故が起きた場合に大きな結果を発生させる危険性が高い一方で
  3. ③  より破壊力の大きいバイクからの衝撃を直接身体に受けることになる自転車の方が、大きなダメージを受ける危険性が高い

といえるからです。

ただし、自転車も道路交通法令の規制を受けるため、赤信号無視など重大な違反がある場合は、自転車の過失割合の方が大きくなる場合もあります。

バイク事故の過失割合|相手方が歩行者の場合

そして、バイク事故過失割合は、相手方が歩行者の場合、歩行者の方が有利に扱われることになります。

相手方が歩行者の場合の先ほどの交通事故における過失割合の基本的な考慮要素を検討すると

  1. ①  道路交通法令上、「車両」であるバイクよりも歩行者が優先されており、
  2. ②  車体の大きさや走行速度から歩行者よりもバイクの方が、交通事故が起きた場合に大きな結果を発生させる危険性が高い一方で
  3. ③  より破壊力の大きいバイクからの衝撃を直接身体に受けることになる歩行者の方が、大きなダメージを受ける危険性が高い

といえるからです。

なお、相手方が自転車の場合と異なり、①記載のとおり、歩行者は道路交通法令上もバイクより保護されていることから

歩行者は、バイク対自転車の事故における自転車以上に、過失割合で有利に扱われる

ことになります。

具体的には、巻き込み事故に近い、先行バイクが左折する際の後続直進当事者との接触事故の各当事者ごとの過失割合は、以下のようになります。

先行バイクが左折する際の後続直進当事者との接触事故の過失割合
後続直進当事者 バイクの場合* 自転車の場合 歩行者の場合**
先行バイク 80 90 100
後続当事者 20 10 0

*バイク同士でも先行車が左端に寄せていないと発生する可能性あり

**バイクが路外に出るために左折し、歩行者が歩道を歩いていた場合

※上記は基本的な過失割合で具体的状況により修正の可能性がある

上記のとおり、バイク事故でも、相手方が自転車の場合には9対1、歩行者の場合には10対0でバイク側の過失割合が大きくなる場合もあります。

このように、バイク事故の過失割合におけるバイクの立場は、相手方によって大きく変わってきます。

バイク事故の過失割合は、交通事故の状況と相手方の組み合わせによって変わってくるため、一般の方では判断が困難な場合も多いと考えられます。

バイク事故の過失割合の相場がわからずお悩みの方は、弁護士に相談してみれば解決できる場合もあるかと思います。

なお、弁護士に実際に相談する際には、事故の状況を予め整理しておくと、スムーズかつ正確な弁護士の回答を得られやすいのでおススメです!

バイク事故の過失割合について弁護士に相談したい方へ

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、バイク事故の過失割合についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

バイク事故の過失割合は、相手方が車か自転車・歩行者かで、過失割合の判断における立場が変わるという特殊性があります。

具体的には、バイク事故の過失割合は、車との事故ではバイクが有利に、自転車や歩行者との事故ではバイクが不利に扱われることになります。

いずれの場合でも、バイク事故の過失割合を正確に把握するのは困難ですので、ご不明点があれば弁護士に相談するのが確実でしょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

バイク事故過失割合

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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