物損事故の加害者ガイド~違反点数や警察への対応方法・お詫びの仕方を解説!

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物損事故の加害者ガイド~違反点数や警察への対応方法・お詫びの仕方を解説!

「物損事故を起こしてしまった。どうしよう…。」

交通事故を起こしてしまった後、どう対応したら良いのか、完全に把握されている方はほとんどいらっしゃらないと思います。

通常、焦ってしまう方がほとんどのはずです。

  • 違反点数罰金の額は?
  • 保険を使う、使わない、どちらが得なの?
  • 警察後日呼ばれる?対応方法は?
  • 相手へのお詫び謝罪の仕方は?

いろいろなことがわからず焦っている皆さま、どうかご安心ください。

今回このページでは、物損事故に関する色々な悩みが解消できるよう、調査した結果をお届けいていきたいと思います。

加害者側に生じる疑問に答える回答をお届けしますので、最後までお付き合いください!

交通事故を起こしてしまった場合、ケガ人がいないとしても、パニックになってしまいますよね。

実は、私自身、数年前に物損事故を起こしてしまったことがあります。

幸い、相手の方も私も無傷、車の傷もごく僅かでしたが、パニックになったので、この方の心境がよくわかります。

私の場合、保険会社の人が、事故処理について親切に教えてくれて、円滑に解決できました。

正しい情報を知ることができれば、何も焦る必要はないことが、後になってよくわかりました。

そこで今回このページでは、物損事故の加害者の疑問を徹底調査し、報告していきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

物損事故は起こる頻度が高く、当事者となった経験がある人も多いトラブルであるため、ウェブ上で多くの人から情報が提供されています。

しかし、残念ながら、その中には、不正確な情報も含まれているように見受けられます。

物損事故に関する正確な情報をお伝えすることができればと思っています。

物損事故(ぶっ損事故)とは

物損事故(ぶっ損事故)とは

物損事故の意味・定義

物損事故とは、交通事故のうち、人の死傷がなく、器物の損壊のみが生じた事故のことをいい、物件事故と呼ばれる場合もあります。

ここでいう器物には、車両のみならず、家屋や電柱、ガードレール、縁石、フェンスなども含みます

人の死傷が生じた事故の場合、同時に器物の損壊も生じる事が多いですが、その場合には、物損事故とは呼ばれません。

つまり、器物の損壊のみであることが物損事故と呼ばれる事故のポイントといえます。

物損事故の違反点数・罰金

物損事故のペナルティ

物損事故はペナルティなし!?

物損事故を起こしてしまったら、ぶつけた側は何か違反をしたことになり、処分を受けるのでは?

…と思いますが、意外とそうでもありません。

  • 人的被害のない物損事故や自損事故は、行政処分上は無事故。
  • 人身事故がない通常の物損事故では、違反点数は加算されない。

ゴールド免許の人が物損事故を起こしても、それだけでは違反点数はつかない、必ずしもゴールド剥奪にはならない、ということですね!

行政処分上は無事故である以上、当然、反則金も科されません

また、物損事故の場合は、原則として、懲役刑罰金刑などの刑事処分にも問われません

もっとも、車が損傷しただけでなく、人にもケガが生じた人身事故ではないことが前提なので、その点は注意が必要です。

物損事故から人身に切り替えられた加害者は?

そこで気になるのは、交通事故を起こした直後は痛くなかったけど、少し時間が経ってから痛みが出たようなケースです。

当日痛みがなくて、翌朝痛みが出た件が紹介されていますが、もっと時間が経ってから出るケースもあると思います。

また、交通事故直後から痛みやケガがあったけど、相手や警察に、しっかり伝えていなかったようなケースもあるでしょう。

そのようなとき、物損事故から人身切り替えられるようなこともあるのでしょうか?

巷では「後から人身には切り替えられなかったはず」との噂もありますが、どうでしょうか。

仮に切り替えもあるとしたら、物損事故の加害者側としては、どれくらいの期間で人身への切替があるか、心配だと思います。

この点は、岡野弁護士にお尋ねしましょう!

まず、後から人身に切り替えられないというのは間違いです。

人身事故切り替えしていないと、

  • 自賠責保険から治療費や慰謝料などを受け取れない可能性がある
  • 物件事故報告書という簡易な書類のみで実況見分調書が作成されず、事故状況につき争いが出てきた場合に困ることがある
  • 自賠責保険が使えても、軽微な事故とみなされて、治療の終了時期の判断や後遺障害の認定で不利に働くことがある

ため、

  • 事故後に痛みが出て、病院に行った場合
  • 事故状況につき争いがある場合

などに被害者は人身事故切り替えることが多いです。

物損事故から人身への切り替えは、いつまでにしなければいけないという期間の制限はないということです。

厳密には、人身事故に切り替えると、警察は業務上過失致傷罪で捜査する必要があるため、同罪の時効の問題はありますが、まず問題とならないでしょう。

そのため、どれくらいの期間で物損事故から人身への切り替えがあるか、はっきりとはいえません。

もっとも、時間が経つほど事故とけがとの因果関係に争いが出てくるため、事故から2週間以内に切り替えされることが多いかと思います。

なお、物損事故から人身事故に切り替えられた場合、加害者は

警察から実況見分調書作成のために呼び出しを受ける

✔免許の違反点数が加算される

罰金や反則金が科される

可能性が出てきます。

交通事故が人身事故に切り替えられた時の違反点数は?

免許の違反点数は

✔基礎点数

✔付加点数

からなるところ、交通違反の基礎点数は以下のようになっています。

そして、交通事故(人身事故)の場合、怪我や責任の程度により、以下のような付加点数が加算されます。

たとえば、追突事故で、被害者が治療に2週間を要する怪我を負い、その責任の程度が重い場合、一般的には

✔基礎点数として安全運転義務違反の2点

✔付加点数として3点

が加算され、違反点数は5点と評価されます。

「当て逃げ」すると物損事故でも罰金・点数が!?

物損事故で逃げる「当て逃げ」は罪?

当て逃げは「罰金刑」もある犯罪

物損事故を起こしても、違反点数がつかないことが確認できましたが、事故後に逃げると話は別です。

芸能人が当て逃げで警察沙汰になるケースもあったように、当て逃げは罪となります

どういう犯罪か、法律を確認していきましょう!

次の各号のいずれかに該当するものは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)

(以下略)

罰金刑だけでなく、一番重いと懲役刑もあるということで、決して軽い犯罪ではありませんね。

芸能人の当て逃げの件で、不起訴になった件もありましたが、実際のところ、どうなのでしょうか。

どのようなケースで懲役や罰金という刑が科されるのでしょうか?

はっきりとはいえませんが、

  • 被害の程度
  • 被害弁償や示談成立の有無
  • 被害者の処罰感情の程度
  • 前科、前歴の有無
  • 反省の程度

などが判断の基準となります。

また、起訴されるとしても、略式起訴による罰金刑が多く、懲役刑まで科されるケースは多くはないようです。

以前話題になった芸能人の件は、被害が小さく、報道によると被害者の処罰感情も低かったことなどから不起訴になったものと推察されます。

当て逃げの点数と免停

先ほど、物損事故を起こしても違反点数はつかないとお伝えしましたが、当て逃げの場合はどうなのでしょうか

やはり、一発免停になるのでしょうか?

当て逃げの場合の違反点数について教えていただけますか?

当て逃げの場合、違反点数は以下のとおりとなります。

《当て逃げの違反点数》

基礎点数→安全運転義務違反:2点

付加点数→当て逃げによる危険防止措置等義務違反:5点

合計:7点

一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。

1 一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。(略)

2 当該違反行為をし、よって交通事故を起こした場合には(略)、次に定めるところによるとする。

(イ)(略)当該交通事故が建造物以外の物のみに係るものであるときは、1による点数とする。

(ロ)法第百十七条の五第一号の罪に当たる行為をしたときは、(イ)による点数に、五点を加えた点数とする。

(以下略)

そして、違反点数と免許の停止や取消の関係は以下のとおりです。

違反点数が7点の場合、前歴が0回であっても、免許停止30日となるので、当て逃げすると一発免停というのは事実です。

当て逃げをしてしまうと、こんなに重いペナルティがあるんですね…

事故を起こしてしまった場合、パニックになってその場からの逃走を考えてしまうかもしれませんが、落ち着いて逃走せずに対応しなければいけませんね。

当て逃げの時効と裁判

刑事上の時効

とはいえ、当て逃げの現場に誰もいなかった場合、魔が差して、ついついその場から逃走したという方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。

先ほど、お伝えしたとおり、当て逃げは一年以下の懲役又は十万円以下の罰金刑ですので、刑事の時効は3年になります。

時効は、人を死亡させた罪であって、禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。

(略)

六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

(以下略)

3年間も起訴されるかどうか怯えて過ごすくらいなら、正直に自分から警察に伝えに行ったほうが良さそうですね・・・。

民事上の時効

また、他人の車などに当て逃げしてしまった場合、その車の所有者から修理費などの損害賠償を請求され、裁判を起こされる可能性もありますよね。

民事上の時効や裁判の問題については、岡野弁護士にお尋ねしてみましょう。

民事上の時効も3年ですが、損害及び加害者を知った時からですので、当て逃げの場合、事故から3年とは限らない点に注意が必要です。

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。(以下略)

また、物損事故については、原則として慰謝料は認められませんが、当て逃げの事案において、例外的に慰謝料を認めた裁判例もあります。

裁判になった場合に不利にならないためにも、そもそも相手方から裁判を起こされないためにも、正直に相手方に謝罪に行く方がいいでしょう。

被告は、飲酒運転をして本件事故を発生させた後、そのまま事故現場から逃走したこと、そのため、原告が事故現場付近を探索したところ、数百メートル離れた駐車場に損傷した被告運転の車両を発見し、本件事故の加害者が被告であることを突き止めたことが認められるところ、以上のような本件事故発生前後の被告の態度の悪質性及びこれにより原告が一定程度の心痛を受けたであろうと推認されることに鑑み、慰謝料として10万円を本件事故と相当因果関係に立つ損害と認める。

当て逃げの時効
刑事上 民事上
時効 3年 3年
事故時点から 損害及び加害者を知った時から

物損事故の警察対応

物損事故の警察対応

「警察呼ばない」は正解?

ところで、人身事故を起こしてしまった場合は、「すぐに警察に連絡しなければ!」と思う方がほとんどだと思います。

しかし、物損事故の場合、相手側にもケガがなく、双方の話し合いだけで解決できてしまうのであれば、警察を呼ばなくても問題ないのでしょうか?

答えはノーです。

物損事故を起こしてしまった場合、相手方の安否を確認した上で、まずは警察連絡しましょう。

物損事故でも、警察への連絡を怠ると、道路交通法違反に問われます。

交通事故があつたときは、(略)当該車両等の運転者(略)は、(略)警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における(略)損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

警察に連絡しなかったばっかりに、罪に問われたくはありませんよね。

事故の程度が軽く、相手側との話し合いで済みそうな場合でも、必ず警察への連絡は忘れないようにしてください。

警察から後日呼び出されることも

事故当日には、しっかりと警察に連絡し、物損事故として扱われることになったとします。

しかし、後日、警察から呼び出されることがあるようです。

先週私は追突事故を起こしてしまいました。2台を巻き込み、私の車を合わせ3台の追突事故となったのですが、(略)3台とも大きな破損はなく、けが人もいませんでした。

(略)

10対0で私が悪いので全て私が持つことになっています。

しかし、今日になり警察から電話で判子を持って出頭してほしいと電話があったのですが、対物でも出頭ってあるんですか?

どのような場合に、警察からの呼び出しがあるのでしょうか?

物損事故から人身に切り替えられると警察から呼び出し

事故の被害者の方が、当日には何も症状がなくても、後になって首などの痛みが現れた場合、物損事故から人身事故に切り替えることがあります。

人身事故となった場合には、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」により、加害者は刑事責任を負うことになります。

その場合、後日警察から呼び出しがあり、調書を取られることになるようです。

その際の対応で、何か気を付けるべきポイントはあるのでしょうか?

重要なことは、事故状況につき自分の記憶に従って正直に話をし、可能な限り正確かつ詳細に警察に伝えるということです。

処分をされたくないからといって事実と異なる話をすれば、かえって刑事処分に問われる可能性が高くなってしまいます。

反対に、事故を起こしてしまった負い目から、被害者の言い分にすべて従ってしまっても、刑事処分に問われる可能性が高くなってしまいます。

また、刑事記録は民事上の賠償の際に過失割合が問題になった場合の有力な資料にもなります。

そのため、警察に事実と異なることや不正確なことを伝えてしまうと、民事上の賠償においても不利益に働く可能性がある点は気を付けましょう。

物損事故で保険を使わない・使えない場合とは?

保険を「使う・使わない」の損得を検証

保険を使うと等級ダウン?

物損事故を起こして、すぐに警察に届け出て、相手にもケガがなければ、罰を受けることはないので、その点は安心です。

でも、多くの物損事故で問題になるのが、お金の話です。

物損事故の相手の車の修理代がいくらになるのか?

保険を使って支払ったら等級ダウンで保険料が上がってしまうのか?

色々、気になる点が出てきます。

まずはどれくらい等級ダウンするのか、確認していきましょう。

物損事故を起こして、対物保険を使い、相手の車の修理費などを払ってもらった場合、次年度から等級が3等級ダウンします。

さらに、多くの保険会社では、物損事故を起こして、対物保険を使うと、次年度から3年間「事故あり」の扱いとなります。

その後、等級ダウンとなる保険を使用しなければ、1年ごとに等級が1つずつ上がっていきます。

保険料は、等級に応じて割引・割増率が定められ、等級が高いほど、割引率が大きくなり、同じ等級でも「事故あり」扱いの方が保険料が高くなります。

値上がりする保険料は、元々の等級や保険料、保険会社によって異なります。

以下のサイトでは、等級制度についてよくまとまっており、値上がりする保険料の概算も計算できるので、参考にしてみてください。

一点注意が必要なのは、一つの事故について、何種類の保険を使用しても、等級は3等級ダウンまでしかしないということです。

具体的には、物損事故を起こした場合、相手方の車のみならず、自分の車も修理する必要があることが多いと思います。

そんな時、車両保険に加入していれば、自分の車の修理費が保険から支払われますが、対物保険と車両保険の両方を使用しても、等級ダウンは3等級ということです。

対物保険だけ使用して車両保険を使用しない場合と保険料の上がり幅は変わらないので、保険を使うのであれば、両方使用する方が得ということになります。

保険は使わない方がおトク!?

保険を使用すると等級がダウンし、次年度以降の保険料が上がることがわかりました。

保険料が値上がりすることを考えると、賠償すべき物損事故の金額が小さい場合は、保険を使わない方が得になりそうですね。

確かに、賠償額よりも値上がりする保険料の方が高くなる場合があるので、両者を検証してどちらが得か検討する必要があります。

なお、対物保険や車両保険には免責金額というものが定められていることがあります。

免責金額とは、保険会社が保険金を支払う場合の被保険者の自己負担額のことをいいます。

免責金額が定められている場合には、保険を使用しても、免責金額分は自己負担となるので、そのことも考慮して検証する必要があります。

保険を使用することにより値上がりする保険料の計算は複雑でご自身ではなかなか分かりにくいと思います。

保険会社の担当者にお願いすれば、通常、値上がり保険料の見積もりを出した上で、保険を使わないのと使うのとどちらが得か教えてくれます。

保険を使わないかどうかの判断はまず、ご自身の保険会社の担当者の方に相談してみましょう。

また、一点注意が必要なのは、一つの事故について、何種類の保険を使用しても、等級は3等級ダウンまでしかしないということのようです。

具体的には、物損事故を起こした場合、相手方の車のみならず、自分の車も修理する必要があることが多いと思います。

そんな時、車両保険に加入していれば、自分の車の修理費が保険から支払われますが、対物保険と車両保険の両方を使用しても、等級ダウンは3等級ということです。

対物保険だけ使用して車両保険を使用しない場合と保険料の上がり幅は変わらないので、保険を使うのであれば、両方使用する方が得ということになります。

保険使用のメリット・デメリット
使用する 使用しない
メリット 賠償の自己負担なし 保険料据え置き
デメリット 次年度以降の保険料増加 自身で損害賠償支払

※免責金額0円の場合

いずれにせよ、使った方が得か使わない方が得か、保険会社に見積もりを聞いてみるのがベストかもしれませんね。

物損事故で自賠責は使えない?

任意保険は使わない方が得、という結論になったとき、次に知りたいのが自賠責保険で物損の賠償をできないか、ということです。

https://twitter.com/umiheww/status/879323544592695296

このように、物損事故で自賠責保険が使える、というツイートがあります。

一方で、先ほど見たJAFのページには、このような記載がありました。

物損事故は自賠責保険は適用されず任意保険から賠償される。

自動車損害賠償保障法をよく読んでみると他人の生命又は身体を害したときの賠償責任に限定しています。

そのため、物損事故では、自賠責保険は使えないので、注意が必要です。

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。

実務上は、交通事故証明書で物損事故(物件事故)扱いになっていても、一定の書類があれば、治療費などが自賠責保険から支払われます。

上のツイートは、おそらくそのことをおっしゃっているのでしょう。

もっとも、その場合でも当然車両の修理費などは自賠責保険からは支払われないので注意が必要です。

物損事故のお詫び・謝罪の仕方

物損事故のお詫び・謝罪の仕方

お詫びの手紙や謝罪文の書き方は?

物損事故を起こしてしまった場合、保険会社が対応しているときでも、直接お詫びの手紙や謝罪文を送ったほうがいいのでしょうか。

上のツイートの方のように、謝罪するのとしないのとでは、どちらが話がまとまりやすいのかお悩みの方もいると思います。

そこで、岡野弁護士にお詫びの手紙や謝罪文を送るべきか、書き方の注意点をお尋ねしてみたいと思います。

被害者の方は加害者からの直接の謝罪がないことを不満に思われている方が多いため、一般的には謝罪文を送った方が話がまとまりやすいでしょう。

ただし、「全て弁償します」など金銭的な話をすることは、後の示談交渉の際にトラブルになる可能性があるので、控えたほうがいいでしょう。

保険会社に対応してもらっている場合は、被害者に文章を送る前に、保険会社の担当者に確認してもらったほうがよいでしょう。

お詫び・謝罪の電話をする場合は?

謝罪はした方がいいけれど、表現には気をつけたほうがいいということですね。

では文章ではなく、電話でのお詫び・謝罪はどうでしょうか。

上の方が保険会社に言われたとおり、電話での謝罪はトラブルの元になるので控えたほうがいいのでしょうか。岡野先生にお尋ねしてみましょう。

電話ですと、被害者の発言にその場で対応しなければならず、文章での謝罪に比べ、トラブルになりやすい面はあるかもしれません。

もっとも、電話であれば事故直後に謝罪できるというメリットもあるので、発言に十分気をつけた上であれば、電話で謝罪すべき場合もあるかと思います。

迷惑料や菓子折の相場

謝罪に伺う際に、礼儀として菓子折を持っていくことが多いかと思います。

上のツイートの方のように、物損事故のお詫びの際の菓子折にどういうものを持っていったらいいのか、相場はあるのか疑問の方もいるでしょう。

また、菓子折だけではなく、迷惑料のような金銭も持っていったほうがいいのでしょうか。こちらも岡野先生にお尋ねしてみましょう。

菓子折はあくまで気持ちの問題ですので、特に相場があるわけではありません。

また、迷惑料のような金銭の支払いは、最終的な示談の際にトラブルになる可能性がありますので、あまりおすすめはできません

どうしても支払いたいという場合には、事前に保険会社の担当者などに相談してからの方がいいでしょう。

このように交通事故の謝罪の仕方には十分注意する必要があります。

まとめ

ここまで、物損事故の加害者側に関する疑問を調査・報告してきました。

しかし、読んだだけではわからない疑問が残っているという方もいらっしゃるかもしれません。

そのような方は、日本弁護士連合会の法律相談センターに相談してみると良いかもしれません。

全国に窓口があるようなので、連絡して、対応できる弁護士を探してみてください。

最後に一言アドバイス

では、岡野先生、最後にまとめの一言をお願いします。

保険の内容は複雑なので、本来使える有益な保険を見逃して、誤った判断をしてしまう可能性があります。

そうならないためにも、まずは弁護士に相談して、保険証券や保険の内容を確認してもらいましょう。

いかがだったでしょうか?

このページを最後までご覧になってくださった方は、

  • 違反点数罰金の額
  • 保険を使った場合と使わない場合でどちらが得か
  • 警察後日呼ばれた場合の対応方法
  • 相手へのお詫び謝罪の仕方

などについて、理解が深まったのではないかと思います。

このページだけではわからなかったことがあるという方は、下の関連記事もぜひ利用してみてください。

交通事故に遭われた方の少しでもお役に立てれば何よりです。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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