【失明】事故により乗車中のバス内で負傷した事例

HYS 2016年7月6日 | 失明
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認容額 390万5899円
年齢 27歳
性別 女性
職業 保育園助手
傷病名

頭部打撲、顔面挫創、左眼球破裂、左眼窩骨折、左眼瞼裂創、涙管断裂等

障害名 失明
後遺障害等級 8級
判決日 昭和49年1月22日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和44年6月17日午前9時頃品川区荏原5丁目15番地先交差点において発生した。幼稚園マイクロバスと加害者の乗用車とが交差点で出会い頭に衝突し、右マイクロバスがブロック塀に衝突し、マイクロバスに乗っていた被害者が負傷した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、昭和44年6月17日から同年10月11日までの約4ヶ月間入院治療を行い、昭和44年10月12日から同46年3月20日まで通院hして治療を行った(実通院日数9日間)。

後遺障害の内容

被害者の本件事故により、左眼球の機能を全廃、左眼瞼等の知覚痲痺による左眼瞼の常時開放、涙管機能の低下等であり、8級に該当する後遺症が残っている。

判決の概要

本件事故は、幼稚園マイクロバスと乗用車とが交差点で出会い頭に衝突し、右バスがブロック塀に衝突した事故において、バスのブレーキに欠陥があり、運転者も狼狽し適切な措置をとり得なかった事実は窺えるが、車両同士の衝突とブロック塀への衝突との間の時間的、場所的近接性を考えると、その間の相当因果関係は否定できないとした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 107万9360円
入院付添費 3万円
入院雑費 2万9250円
逸失利益 427万7029円
慰謝料 180万円
将来の義眼の取換費用 12万 7570円
既払金 - 378万 7310円
弁護士費用 35万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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