【失明】飛び出し事故の被害者に過失を認めた事例
認容額 | 279万9062円 |
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年齢 | 12歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 小学校6年生 |
傷病名 | 左下腿骨々折、右視神経管骨折 |
障害名 | 失明 |
後遺障害等級 | 8級 |
判決日 | 昭和50年12月18日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、昭和48年12月8日午後4時20分頃、杉並区永福1丁目の路上において発生した。加害者の運転する普通乗用自動車が横断歩道を歩行中だった被害者に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は事故当日から転院を経て2つの病院に入院し治療を行った。合計入院期間は44日間であり、退院後の実通院日数は11日間である。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺症は、右眼が失明したことにより自賠法施行令別表の第8級第1号に該当する。
判決の概要
本件事故は、人家の密集する商店街の道路で、買物客等歩行者が多数往来する時間帯(午後4時過ぎ)に、加害者の車が渋滞して停止していた対向車両の間から飛び出してきた被害者と衝突した事故につき、停止車両の間から被害者が横断を開始することも十分予見し、その有無に特に注視するとともにその飛び出しにそなえて徐行すべき注意義務があるとした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 15万9570円 |
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入院付添費 | 2万2000円 |
入院雑費 | 2万2000円 |
通院交通費 | 1万1400円 |
逸失利益 | 553万5711円 |
慰謝料 | 390万円 |
損害の填補 | - 372万 3880円 |
弁護士費用 | 25万円 |
過失相殺 | - 337万7739円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。