【PTSD】自転車と車の事故で後遺障害併合11級
認容額 | 1219万8885円 |
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性別 | 女性 |
職業 | 兼業主婦 |
傷病名 | 頸部打撲挫創、頸椎捻挫、両肩関節・左膝関節・右第1趾打撲、腰椎捻挫右第1趾末節骨骨折、左肩胛骨骨折、頭部外傷Ⅱ型、両手背部打撲擦過傷 |
障害名 | 外傷後ストレス障害(PTSD) |
後遺障害等級 | 11級 |
判決日 | 平成24年4月18日 |
裁判所 | 京都地方裁判所 |
交通事故の概要
平成15年3月8日午後5時53分ころ、京都市下京区大宮通綾小路下る綾大宮町51番地の2先路上で、走行車線方向に向かって斜め横断している被害者自転車と衝突回避義務を怠った加害者車両が衝突した事案。
被害者の入通院治療の経過
被害者は次のように入通院して治療を受けた。
(1)京都回生病院
平成15年3月8日ないし同年4月6日入院(30日)
平成15年4月25日ないし平成16年12月22日通院(実通院日数133日)
(2)昭和大学横浜市北部病院
平成15年4月9日ないし平成16年12月22日通院(整形外科・形成外科,脳神経外科実通院日数約38日)
(3)後藤整形・形成外科
平成15年5月30日ないし平成16年12月22日通院(実通院日数90日)
(4)川本整形外科
平成15年4月15日ないし平成16年12月22日(実通院日数不明)
(5)やまもとクリニック
平成18年5月15日ないし同年11月27日(実通院日数11日)
後遺障害の内容
頭部・前額部挫創後の顔面部の醜状障害について12級14号、頸部痛、背部痛、左手にかけてのしびれ感等について14級10号、腰部挫傷について14級10号、外傷後ストレス障害(PTSD)について12級13号の認定を受け、併合して11級であると認定された。
判決の概要
加害者には、自車の左車線を先行する原告車が自車の走行車線方向に向かって斜め横断を開始したのを現認しながら、衝突回避義務を怠った過失があり、被害者には、交通頻繁な道路を横断するのに、後方の車両の有無、動静を十分確認することなく、斜め横断した過失があるとして、過失割合を被害者2、加害者8とした上で、被害者の損害を算定し,被害者のPTSDの慢性化は被害者の内因が寄与したとして,素因減額を損害全体の1割とした。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 195万9430円 |
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入院付添費 | 5万円 |
入院雑費 | 3万9000円 |
通院交通費 | 34万0910円 |
休業損害 | 554万4525円 |
逸失利益 | 739万0378円 |
慰謝料 | 650万円 |
損害のてん補 | - 462万 4569円 |
弁護士費用 | 111万円 |
過失相殺 | - 611万0789円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。