車同士の接触事故で後遺障害等級14級9号
認容額 | 475万2861円 |
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性別 | 不明 |
職業 | 不明 |
傷病名 | 頚椎捻挫、右肘挫傷、右膝挫傷、腰椎捻挫、めまい、外傷性頚部症候群、頚椎椎間板ヘルニア、末梢神経障害 |
障害名 | 椎間板ヘルニア |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成28年1月27日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件交通事故は、平成23年11月30日午後3時25分ころ、東京都練馬区北町の信号機により交通整理の行われている交差点で、横断歩道を青信号に従い走行する被害者運転の自転車右側に、対向車線上から右折進行する加害者運転(会社業務上)の自動車(加害者の会社保有)前部が接触した事故である。
被害者の入通院治療の経過
本件受傷による治療のために、被害者は129日間通院した。
後遺障害の内容
被害者の後遺障害について、その内容は頚椎捻挫後の頭痛、項頚部痛、左上肢しびれ、右上肢しびれ、めまい等及び腰部受傷後の腰痛であり、同症状について後遺障害等級14級9号の認定を受けていることなどを認める。
判決の概要
本件は安全確認義務を怠った加害者の過失による事故であるから、加害者らは損害賠償義務を負うのであり、被害者は本件事故により頸椎捻挫等の傷害を負い、後遺障害14級9号が認定されているから、それらを考慮した相当損害額から既払額控除後の残損害金につき、その支払いを加害者らに命じる。
しかし、被害者主張の椎間板ヘルニアに関しては、本件事故による衝撃が頚椎椎間板や腰椎椎間板に変性を生じさせるほどに強度であったとまではいい難いこと、本件事故の前には被害者の頚椎椎間板及び腰椎椎間板に変性が存在しなかったことを認めるに足りる的確な証拠はないことを考慮すると、本件事故との因果関係は肯定できない。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 104万1147円 |
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通院交通費 | 5860円 |
逸失利益 | 209万1759円 |
慰謝料 | 205万円 |
診断書代等 | 1万 4350円 |
物損 | 2万 8982円 |
既払額 | - 90万 9243円 |
弁護士費用 | 43万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。