交通事故紛争処理センター広島編|メリット~行き方まで【最新版2020】
弁護士事務所の掲載順と弁護士の力量とは無関係です。相性を考慮して、ご自身に合った弁護士をお探しください。
交通事故紛争処理センター広島支部
電話
交通事故紛争処理センター広島支部へはこちらにお掛けください。
地図
〒730-0032
広島市中区立町1-20 NREG広島立町ビル5階
外観はこちらです。
交通事故の被害に遭うと、保険会社と被害者側で示談の交渉がおこなわれます。
交渉にあたって、
「保険会社が提示してきた示談金に納得できない・・・。」
「弁護士に保険会社との交渉を依頼したいけど費用がかかるし、裁判を起こすのはちょっと気が引けてしまう・・・。」
と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そのような際に利用できる、交通事故紛争処理センターという機関があります。
ご納得いただけない場合、損保協会ではなく交通事故紛争処理センターへどうぞ。https://t.co/masow1cnI3
— Keisoh MIDORIKAZE (@keisoh57gw) January 15, 2017
こちらの保険屋さんと相談して、交通事故紛争処理センターに持ち込むことにしました。時間かかっても認めたくないので!
— りっこ (@ktm_rw117) October 13, 2015
交通事故紛争処理センターは、札幌、仙台、東京、埼玉、名古屋、静岡、金沢、大阪、広島、高松、福岡と全国に11ヶ所あるようです。
今回はその中から、広島支部にご興味のある皆様に向けて、広島支部の情報を詳しく調べてみたいと思います。
その他にも、
- そもそも、交通事故紛争処理センターとはどういった機関なの?
- 費用が無料という噂を聞いたけど本当?他にどんなメリットがあるの?
- 何かデメリットがあるんじゃないの?
など、気になることがありますよね。
その点も含め、徹底的に調査していきます!
目次
なお、専門的な解説は岡野武士弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
交通事故紛争処理センターを利用することは、交通事故紛争を解決するに当たって非常に有力な選択肢の一つです。
しかし、交通事故紛争処理センターの利用にあたってはメリットだけでなくデメリットも存在しています。
そのどちらもご紹介させていただいたうえで、最終的にベストな紛争解決方法を皆様にご検討いただく機会になればと思っています。
それでは早速見ていきましょう!
交通事故紛争処理センターの基礎知識
紛争処理センターとはADRの一種
交通事故の被害にあわれた場合、ケガの治療や事故後の処理などでも大変ですが、相手側の保険会社とも示談金について交渉しなければなりません。
当事者間の話し合いで解決できれば良いですが、示談金の金額などに納得ができず、スムーズに解決できないこともありますよね。
そんなときのために、裁判所による裁判があるのですが、みなさんは日常、当事者間の話し合いで解決できないものすべて裁判にはしないハズです…。
おそらく、第三者に間に入ってもらって、紛争の解決点を探るということが多いのではないでしょうか。
そのように、裁判以外の解決方法をADRといい、日本語で代替的紛争解決手続と呼ばれることもあります。
イニシャル | 英語 | 日本語 |
---|---|---|
A | Alternative | 代替的 |
D | Dispute | 紛争 |
R | Resolution | 解決 |
裁判と検証した場合のADRのメリット・デメリット
裁判と検証した場合のメリットとデメリットは、以下の表のようなことが考えられます。
メリット | デメリット |
---|---|
・手続きが簡易 ・費用が低額 ・迅速な解決が期待できる ・原則として非公開のためプライバシーや機密が保たれる ・柔軟な解決が可能 ・法律以外の専門分野にも対応可能 |
・司法による紛争解決を阻害するおそれがある ・手続きが不適正になるおそれがある ・権利保護が不十分になるおそれがある |
紛争処理センター利用時の解決の流れをご紹介!
交通事故紛争処理センターはADRの一種ということはわかりましたね。
実際に交通事故紛争処理センターを利用する場合、解決までどういった流れで進んでいくのでしょうか?
簡単にまとめると以下のようになるようです。
項目 | 内容・備考 | |
---|---|---|
1 | 電話予約 | 相談日時を決める |
2 | 法律相談 | 問題点を整理する |
3 | 和解斡旋 | 3~5回で和解成立が多い |
4 | 審査会の裁定 | 斡旋不調の場合に行われる |
電話予約前の確認ポイント
交通事故紛争処理センターに法律相談・和解斡旋の申立をする場合、事前に電話予約をする必要があります。
交通事故紛争処理センターの管轄は申立人の住所地又は事故地によって決まり、管轄のセンターに連絡を入れることになるそうです。
予約のための電話を入れると電話受付の方から、交通事故紛争処理センターを利用できる事案かを確認するために、
- 事故類型
- 相手方保険会社の情報
- 治療が終了しているか
- 自賠責保険の後遺障害等級認定手続の有無
などを尋ねられるそうなので、電話をする前に確認しておいた方が良さそうですね。
交通事故紛争処理センター広島支部には誰でも行っていいの?
広島支部の管轄対象となる地域とは
ところで、管轄は申立人の住所地または事故地によって決まり、解決に向けての取り組みは管轄のセンターでの取扱いとなるという話でしたね。
つまり、広島支部では、広島に住んでいる、もしくは広島で交通事故の被害にあった人しか相談を受け付けていないということなのでしょうか?
交通事故紛争処理センターの場所と、それぞれの管轄は以下の表のようになっているようです。
よって、広島 岡山 山口 鳥取 島根の人であれば、広島支部に行って良いようです。
まとめ
紛争処理センター11ヶ所の管轄
申込先 | 住所地または事故地 | |
---|---|---|
1 | 札幌支部 | 北海道 |
2 | 仙台支部 | 宮城県 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 |
3 | 東京本部 さいたま相談室 | 東京都 神奈川県 千葉県 山梨県 茨城県 埼玉県 群馬県 栃木県 長野県 新潟県 |
4 | 名古屋支部 静岡相談室 金沢相談室 | 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 石川県 富山県 福井県 |
5 | 大阪支部 | 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 |
6 | 広島支部 | 広島県 岡山県 山口県 鳥取県 島根県 |
7 | 高松支部 | 香川県 愛媛県 徳島県 高知県 |
8 | 福岡支部 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
管轄外の事故処理は絶対に行ってもらえない!?
一方、住所もしくは事故地が兵庫であっても、一人で行くのは不安で、自分の息子などに同伴をお願いしたい場合もありますよね。
そこで、息子の住所もしくは勤務地である広島の紛争処理センターに行っても良いのか…という疑問もあるかと思います。
これについては、原則はNGということです。
ただし、息子に代理を依頼するのであれば、例外的にOKされるかもしれないとのことでした。
しかし、担当者によってはOKしてもらえたという話もありますし、相手側の保険会社がOKしないとダメと言われるケースなどもあるようです。
つまり、センターや担当者レベルでも対応が異なってくるようなので、センターに向かう前に電話で確認した方が良さそうです。
交通事故紛争処理センター広島支部に電話したい方はこちらから。
紛争処理センター広島支部への行き方を詳しく解説します!
ここまでで、交通事故紛争処理センターの基礎知識についてはご理解いただけましたでしょうか。
ここからは、実際に広島支部に相談に向かおうと決められた方のために、行き方などをご紹介したいと思います!
まず、住所はこちらです。
広島支部の住所
〒730-0032
広島市中区立町1-20 NREG広島立町ビル5階
TEL.082-249-5421 FAX.082-245-7981
最寄り駅は、広島電鉄本線の立町駅になるようです。
また、アストラムラインの県庁前からも歩いていくことができます。
電車+徒歩で行く場合はコチラ
立町駅から行く場合
まずは、広島電鉄本線の立町駅から行く場合についてご説明します!
立町駅から降りると、南側へ横断するとNREG広島立町ビルがあります。
新生銀行の看板が大きく出ているので目印になるでしょう。
立町駅からは、徒歩1分程度で到着するはずです!
県庁前駅から行く場合
アストラムラインの県庁前駅から行く場合には、東1出口より出て南に進み、紙屋町の交差点を横断します。
横断したら左折し、約340mほど進むと右側にNREG広島立町ビルがあります。
地上に出てからは、徒歩6分程度で到着するはずです!
車で行く場合はコチラ
お車で行かれる場合には、NREG広島立町ビルの東隣にカーパーキング立町という駐車場があるようなので、そこに駐車できますね。
営業時間などの情報は、2017年10月現在で以下の通りのようです。
【営業時間】
7:00〜23:00
【定休日】
元日
【駐車料金】
全日 8:00~20:00 ¥150/30分
全日 20:00~翌8:00 ¥100/1時間
平日 時間内(8:00~20:00)最大料金¥1500
日・祝 時間内(8:00~20:00)最大料金¥1800
※情報が変更されている場合もありますので、ご利用の際は必ず現地の表記をご確認ください。
まずは相生通りへ
一番わかりやすい方法としては、相生通りを目指してください。
相生通りを東側からお越しの場合は、八丁堀の交差点まで行き、右側に立町駅が見えてきたら左側にカーパーキング立町とNREG広島立町ビルを見つけることができます。
西側からお越しの場合は、紙屋町の交差点まで行き、そこから約330mほど進むと右側にNREG広島立町ビルがあります。
左側には三井のリパーク広島基町という駐車場もあるようです。
注意点
駐車料金については、紛争処理センターでは負担してくれません。
近隣の駐車場が満車の可能性もあるので事前にチェックしてみるといいかもしれませんね。
費用が無料ってホント!?紛争処理センターのメリットとは?
交通事故紛争処理センター広島支部への行き方についてはわかりました。
では、実際に交通事故紛争処理センターを利用することになった場合には、どのようなメリットがあるのでしょうか?
一度ここでメリットについて見ていきたいと思います。
メリット①費用が無料で利用できる
多くの方が裁判の利用をためらう原因の一つに費用の問題があるかと思います。
裁判を提起する場合には、請求額に応じて一定の手数料が掛かります。
下の表は、裁判を提起する場合などの手数料額をまとめたものです。
死亡事故などの重い交通事故では、請求額が1億を超えることもありますが、裁判では、請求額が1億だと手数料だけで32万円もかかることになります。
なお、先ほど裁判所の調停も広い意味でのADRとお伝えしましたが、裁判所の調停も、裁判よりは安いですが手数料がかかることになります。
また、数千円程度の郵便切手代も負担する必要があります。
さらに、裁判の場合は通常弁護士に依頼することになりますが、その場合弁護士費用も支払う必要があります。
弁護士費用は、事案や法律事務所によって様々ですが、最低でも数十万円はかかることが通常です。
しかし、交通事故紛争処理センターでは費用が無料で申立をできるというのが大きなメリットの1つといえます。
メリット②弁護士基準ベースの賠償額となる
交通事故の被害者の方が、保険会社と直接交渉する場合、弁護士に依頼しない限り、任意保険基準での賠償額しか提示されません。
そして、任意保険基準での賠償額は、一般に弁護士基準(裁判基準)での賠償額よりも低額となります。
しかし、交通事故紛争処理センターでは弁護士基準をベースに賠償額を判断しているといわれています。
そのため、弁護士への依頼や裁判の提起なくして、弁護士基準をベースとした高額な賠償額が見込めるというのが大きなメリットの1つといえます。
そうなると、具体的に弁護士基準で計算した場合の賠償額(慰謝料)がどれくらいになるか知りたいですよね?
そんなときは、下の慰謝料計算機がおすすめです。
簡単な操作で、弁護士基準で計算した場合の賠償額(慰謝料)の相場を知ることができます。
ぜひ一度ご利用してみてください。
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なお、交通事故紛争処理センターは全国11ヶ所にあるということでしたが、支部により用いられる賠償額の基準が若干異なる可能性があるので注意が必要です。
メリット③中立公正な専門家に判断してもらえる
交通事故紛争処理センターに申し立てをすると、同センターから委嘱された相談担当弁護士が法律相談・和解斡旋を担当します。
この相談担当弁護士は、所在地の弁護士会から推薦された弁護士で、全国に187名(2019年4月)に存在します。
また、和解斡旋がうまく行かなかった場合、審査会という機関が審査し、裁定(判断)を下すことになります。
この審査会の審査員には、
- 法律学者
- 裁判官経験者
- 経験豊富な弁護士
が選任されており、現在47名(2019年4月)の審査員が委嘱されています。
こういった専門家の方に、中立公正な立場から紛争解決の判断をしてもらえるというのも交通事故紛争処理センター利用のメリットの1つです。
メリット④裁判よりも短期間で解決できることが多い
多くの方が裁判の利用をためらう原因として、費用の他に、解決までに長い期間を要するのではないかという不安があるかと思います。
実際のところ、以下のページで詳しくまとめられていますが、交通事故の裁判は終わるまでに平均して1年近くかかるようです。
これに対し、交通事故紛争処理センターでは、5回までの来訪で90%以上が和解成立に至っています。
来訪は通常1ヶ月に1回のペースで行われるため、交通事故紛争処理センターでの解決までには、平均して半年ほどかかることになります。
したがって、裁判よりも短期間で解決できることが多いのが、交通事故紛争処理センターを利用する利用のメリットの1つといえます。
メリット⑤保険会社が審査会の裁定に従う
当事者間の話し合いでは、保険会社が納得してくれない限り、示談することはできません。
裁判所による裁判は、上訴という手続きはあるものの、納得ができなくても当事者双方はその判断に従う必要があります。
これらに対し、交通事故紛争処理センターの審査会の裁定は
被害者(申立人)は裁定に納得できなければ、それを受け入れず、裁判ができる
のに対し、
保険会社は、裁定に納得できなくても、被害者(申立人)は裁定を受け入れれば、事実上それに従う
という特色があります。
申立人は、原則として裁定に拘束されませんが、センターとの協定等がある保険会社等は裁定を尊重することになっています。
出典:http://www.jcstad.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/03/riyoukitei.pdf
被害者の方にとっては、自分が納得できる内容の審査会の裁定であれば、保険会社の意思によらず、その内容で示談できる点がメリットといえます。
このことを法律的に、審査会の裁定には片面的拘束力があるといい、交通事故紛争処理センターの大きな特色の1つであるといえます。
意外と条件が多い!?紛争処理センターのデメリットとは?
交通事故紛争処理センターを利用することによるメリットについてはよくわかりました。
ここまでの話を聞いていると、何だかいいことずくめのようですよね。
でも、当然、交通事故紛争処理センターを利用するデメリットも存在します。
ここからは、そんなデメリットについて解説していきたいと思います。
デメリット①利用できる場合が限られる
交通事故の種類によっては利用できず
まず、交通事故紛争処理センターは、全ての交通事故紛争に利用できるわけではありません。
具体的には
- 自転車対歩行者の交通事故
- 自転車同士の交通事故
- 自身が契約している保険会社との保険金の支払いに関する紛争
などは、裁判と異なり利用することができません。
加入中の保険の内容によっては利用できず
また、
- 加害者が任意保険に加入していない場合
- 加害者が加入している任意保険(共済)の約款に被害者の直接請求権がない場合
- 加害者が契約している任意自動車共済が、JA共済連、全労済、交協連、全自共及び日火連以外である場合
も利用することができません。
ただし、加害者、保険会社又は共済組合の同意がある場合には利用できる可能性があります。
治療中や他の手続進行中は利用できず
さらに、和解斡旋を受けるためには、損害賠償額を確定できる状態になければいけないので、
- 申立人が治療中
- 申立人が自賠責保険の後遺障害認定の申請中
- 申立人が自賠責保険の後遺障害認定の異議申し立て中
の場合にも交通事故紛争処理センターの和解斡旋は利用できません。
なお、
既に裁判や調停、他のADR機関での手続が行われている場合
にも利用することはできません。
デメリット②遅延損害金を請求できない
裁判で判決が出された場合、事故発生時から賠償金支払い時まで年5%の遅延損害金の支払が命じられます。
これに対し、交通事故紛争処理センターで提示される解決内容には、遅延損害金の支払が含まれることはありません。
デメリット③直接何回も出向く必要がある
交通事故紛争処理センターでの法律相談や斡旋は、原則として被害者自身が出席しなければいけません。
交通事故紛争処理センターは全国11ヶ所しかないため、お住まいの場所や事故地によっては、お住まいからかなり遠方まで足を運ぶ必要が出てきます。
例えば、沖縄にお住まいの方の沖縄での交通事故の件は福岡まで出向く必要があります。
また、先ほどお伝えしたとおり、申立費用は無料ですが、交通事故紛争処理センターまでの交通費は本人の負担となります。
さらに、交通事故紛争処理センターでの法律相談や斡旋は、平日日中の面談となりますが、休業補償は受けられません。
つまり、紛争処理センターでの解決を希望する場合、平均して3回以上の紛争処理センターまでの交通費とその分の休業を覚悟しなければなりません。
デメリット④後遺障害等級認定の問題を争えない
交通事故紛争処理センターは、後遺障害等級認定に関する紛争は取り扱っていません。
つまり、後遺障害等級14級9号が認定された被害者が、本来は12級であるとして争うことはできないということです。
メリット・デメリットまとめ
以上、紛争処理センターを利用するメリット・デメリットについてお伝えしてきました。
「当事者間での話し合いの場合」と「裁判の場合」と検証してまとめてみましたので、良ければご覧ください。
重要
保険会社との紛争解決手続による違い
任意の話し合い | 紛争処理センター | 裁判 | |
---|---|---|---|
費用 | 無料 | 有料 | |
損害賠償基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
判断権者 | 当事者 | 中立の専門家 | 裁判官 |
期間 | 短期 | やや短期 | 長期 |
判断の拘束力 | なし | 保険会社のみあり | あり |
利用できる場合 | 限定なし | 限定あり | 限定なし |
遅延損害金 | 認められない | 認められる | |
出向く必要 | なし | あり | |
後遺障害等級 | 通常争えない | 争えない | 争える |
弁護士の必要性 | やや高い | 高い |
また、交通事故紛争処理センターについてより詳しく知りたい方は、こちらのページもご覧になってみてください。
【結論】適切な慰謝料獲得に向けてベストな方法とは?
ここまでで、紛争処理センターの基礎知識やメリット・デメリットについて理解を深めていただけましたでしょうか。
その他、紛争処理センターについての口コミなどがまとめられたページもありますので、良ければご覧になってみてください。
では、適切な慰謝料を獲得するためには、交通事故紛争処理センターに相談するのがベストな方法なのでしょうか?
弁護士は被害者の味方です
繰り返しになりますが、交通事故紛争処理センターは、中立的な立場であるため、必ずしも被害者の方だけの味方という訳ではありません。
あくまでも、客観的な意見を提案してくれるだけに留まるでしょう。
https://twitter.com/Akatonbo_Rider/status/819885628603002880
その点、ご自身で選任された弁護士であれば、100%被害者の方のために動いてくれます。
適切な慰謝料獲得に向け、裁判で適切かつ十分な主張をしてくれるでしょう。
ご自身に合った弁護士を選任することができます
また、交通事故紛争処理センターは無料です。
それが良い点でもありますが、多くのサービスを望むことはできません。
もし担当弁護士に不満があっても、弁護士を変更することは原則不可能です。
ご自身で選任した弁護士であれば、可能な限りのサービスをしてくれるハズです。
不満があれば変更も可能になるので、自分に合った弁護士に出会うことができるでしょう。
交通事故紛争処理センターの相談担当弁護士は、問題点の整理や必要書類の指摘するなどの助言はしてくれます。
しかし、必要書類の取り付けやその交渉などまではしてくれません。
弁護士であれば、その段階からサポートすることができます。
また、交通事故紛争処理センターは無料とはいえ、交通費などと同様、必要書類の取付費用は本人の負担となる点は覚えておいた方が良さそうですね。
慰謝料増額に向けてベストな方法とは…
紛争処理センターは弁護士に依頼しなくとも弁護士基準での解決が見込めるため、弁護士を依頼する必要性がなさそうにも思えます。
しかし、紛争処理センターでは弁護士基準をベースに賠償額を判断されますが、無条件に増額が見込めるわけではありません。
保険会社と争いのある部分は、しっかり主張立証しなければ、増額が認められない場合があるのです。
弁護士に依頼をすれば、
- 保険会社と争いのある部分の主張立証により、増額が認められる可能性が高まる
- 仕事を休んで出向く手間や必要書類を取り付ける手間など、様々な面倒事から逃れられる
という点でもメリットがあります。
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広島市中区上八丁堀4-27 上八丁堀ビル703
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最後に一言アドバイス
それでは最後に、交通事故での慰謝料についてお悩みの方に向けて一言アドバイスをお願いします。
繰り返しになりますが、交通事故紛争処理センターの利用は、交通事故紛争を解決する上で、非常に有力な選択肢の一つです。
しかし、より確実に慰謝料の増額を目指したいという場合には、ぜひ一度弁護士までご相談ください。
最終的に依頼いただかなくても、弁護士無料相談を活用して自分に合ったベストな方法を一緒に検討していただければと思います。