交通事故の慰謝料、いくらもらった?慰謝料の計算方法を解説

Q1.交通事故の「示談」とは?

交通事故にあった被害者は、加害者に損害賠償を請求できます。
事故と言えば慰謝料というイメージが強いと思われますが、慰謝料も損害賠償の一種です。
具体的には、被害者の負った精神的苦痛に対する損害賠償のことを、慰謝料と呼ぶのです。

交通事故の被害者と加害者は、紛争解決のための示談を行うことになります。
そして、交渉の結果、加害者が被害者に支払う損害賠償の総称が示談金です。
慰謝料は示談金の内訳の一部、ということになるのです。

また、示談は通常は病院での治療が完了した後に行われます。
示談金に含まれる治療費や慰謝料などの計算は、治療が完了してからでないと正確な金額が計算できないためです。

Q2.示談金の具体的な内訳は?

示談金には、治療費や慰謝料のほか、入院料や通院にかかった交通費など、治療のために必要だった雑費の分の金額も含まれます。
交通事故の場合は車両の後部などが破壊されるなどの物的損害が生じる可能性も高いですが、車両の修理費なども請求することが可能です。

また、むちうちなどの症状は後遺症となることも多いです。
後遺症を負った場合、後遺障害等級が認定されれば逸失利益後遺障害慰謝料などが請求できます。
これらの項目の金額は後遺障害の等級に左右されるため、等級が認定されるように適切な書類を準備して申請することが重要になります。

Q3.示談金を適切に請求するための注意点は?

被害者が負った損害を加害者に適切に賠償させるためには、事故直後に警察を呼ぶことと病院に行くことが重要になります。
治療費や慰謝料を請求したり後遺障害等級の認定を申請するうえでは、事故と怪我との因果関係を証明する必要が生じます。
そのため、早い段階で病院に行って治療を開始して、適切な診断書を作成してもらいましょう。

また、交通事故の損害賠償の金額は過失割合によって変動します。
過失割合とは、事故における被害者と加害者とのそれぞれの責任を数値化したものです。
そして、被害者側の過失が多ければ多いほど損害賠償金は過失相殺されて、減額してしまいます。

大半の交通事故では、被害者の側にも何らかの過失が認められます。
また、被害者に過失がない場合でも、加害者側が「被害者に過失がある」と言い張る場合があります。
そのようなときには、警察が作成した実況見分調書などの客観的な証拠があると、被害者側に過失がないことが証明しやすくなります。
そのため、事故直後から警察に連絡することが重要になるのです。

また、少しでも怪我をしていたら、病院で診断書をもらった後には人身事故として警察に届けることも重要です。
加害者側の保険会社などに届け出を任せてしまった場合、物損事故として立件されてしまう可能性があるからです。
物損事故として立件されると、医療費などが請求できなくなる可能性があり、慰謝料も基本的には請求できません。
すでに物損として届け出してしまった事故であっても人身事故に切り替えは可能です。
警察への届け出や切り替えなどの手続きは、弁護士に代行してもらうことも可能です。

Q4.傷害慰謝料(入通院慰謝料)の具体的な金額は?

慰謝料の金額には、自賠責の基準、任意保険会社の基準、そして弁護士基準の3種類があります。
また、慰謝料には怪我に対して支払われる傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害に対して支払われる後遺障害慰謝料の二種類があります。
計算方法はことなりますが、基本的には、弁護士基準が最も高額になります。

傷害慰謝料の金額は、入通院にかかった日数や期間から計算されます。
また、怪我の症状がむちうちなどの軽傷か、骨折などの重傷であるかによっても金額は変わります。
自賠責の場合、「初診から治療終了までの期間」と「実際の通院日数の2倍の合計」のうちの「少ない方」に、1日あたり4,200円をかけた金額となります。
任意保険会社の基準による金額は会社ごとにちがいますが、基本的に自賠責のものに近い金額となることが多いです。
弁護士基準の場合、金額は大幅にあがります。

たとえば、むちうちで「通院期間120日」「通院実日数45日」の場合、自賠責基準や任意保険基準の慰謝料は40万円前後になることが多いです。
同じ条件でも、弁護士基準であれば70万円前後の慰謝料を請求できる場合があります。

重傷である骨折で、「通院期間150日」「通院実日数75日」の場合も計算してみましょう。
自賠責の場合は63万円となり、任意保険会社の基準でもそれに近い金額となります。
しかし、弁護士基準であれば100万円以上の慰謝料を請求することが可能になります。

Q5.後遺障害慰謝料の具体的な金額は?

後遺障害慰謝料の金額は、等級によって決まります。
後遺障害慰謝料の金額も、自賠責・任意保険の基準と弁護士基準とでは、大幅な差が存在します。

むちうちの場合であれば、後遺障害等級は14級12級のどちらかになります。
14級の場合、自賠責基準では32万円、任意保険会社の基準でも40万円程度となりますが、弁護士基準であれば110万円の後遺障害慰謝料を請求できます。
12級の場合、自賠責基準では93万円、任意保険会社の基準でも100万円程度のところ、弁護士基準なら290万円の後遺障害慰謝料を請求できるのです。

また、手首の骨折より、手首が動かせなくなる機能障害を負うことがあります。
機能障害の後遺障害等級は、動かせなくなった範囲によって定まります。
手首の可動域が2分の1以下になった場合は10級となり、手首関節のすべてが動かなくなった場合には8級です。
10級の場合、自賠責基準では187万円ですが、弁護士基準であれば550万円の後遺障害慰謝料を請求できます。
8級の場合、自賠責基準では324万円のところが、弁護士基準なら830万円の後遺障害慰謝料を請求できるのです。

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交通事故の慰謝料をいくらもらったかは、弁護士基準で慰謝料を請求できたかどうかに左右されます。
交通事故にあったら、交通事故の示談交渉の経験豊富な弁護士に相談して、適切な金額の示談金を請求しましょう。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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