搭乗者傷害保険とは?「いつ」「いくら」もらえる?もらえない時もある?

Q1.搭乗者傷害保険とは?

搭乗者傷害保険は、自動車の運転者が任意で加入している保険です。
交通事故で受けられる補償は、加害者側から受けとる損害賠償金のほかにも、被害者自身で加入している保険から受けとる保険金があります。
搭乗者傷害保険も被害者自身で加入している保険からの保険金です。

搭乗者傷害保険は保険の加入者以外にも、保険加入車に乗車していた人全員に対して支払われます。

もっとも、運転者本人の落ち度や事故が発生した理由によっては保険金支払いの対象とはならないようです。
下記には一例を各保険会社のHPから抜粋しています。

搭乗者傷害保険の対象外例

・運転者の無免許運転
・運転者の故意による交通事故
・運転者の酒気帯び運転
・運転者側の重過失
・脳疾患・疾病・心神喪失によってその本人に発生した損害

詳細は、かならず加入時の契約書類をご確認ください。

Q2.搭乗者傷害保険はいつもらえる?

治療中から受けとれます。

交通事故の損害賠償の多くは損害が確定してから支払われるものが多いです。
特に、相手方との示談がまとまってから支払われる場合は、交通事故発生からお金を受けとるまでに多くの時間がかかります。

搭乗者傷害保険は、被害者自身で加入している保険会社に連絡をすることからスタートします。
連絡を入れてからいつまでに支払われるかは、保険会社の約款や事務処理手続きにより違います。
連絡を入れる際に直接確かめてみましょう。

Q3.搭乗者傷害保険でいくらもらえる?

搭乗者傷害保険は負傷部位・症状交通事故の様態によって金額が決められています。
保険を申し込んだ時の規定で金額が定められているのです。

例・交通事故の様態

・死亡事故
・後遺障害が残った事故
・傷害事故

このように交通事故といっても、被害者が受けた影響別に分けることができます。

支払われ方も、保険会社によっては
・一時金払
・日数払
の2つから選んで加入できるようです。
ご自身の加入状況を確認しましょう。

また、搭乗者傷害保険は過失割合による減額を受けないことも特徴のひとつです。
自身に重い過失があると使えない場合もあるようですが、事故の相手方から受けとる損害賠償とは異なり、過失割合による減額は基本的にありません。

搭乗者傷害保険はご自身で加入している保険からの保険金ですので、受け取りに関して大きなトラブルはないでしょう。
しかし、交通事故の損害賠償の問題は相手方との交渉につきものです。

もし交通事故の損害賠償について、相手方と
・過失割合でもめている
・どこまで補償を受けられるかでもめている
などのトラブルはもちろん

・慰謝料の金額は適正なのか?
・逸失利益の金額は増額できないのか?
・休業損害はもらえないのか?

このような相手方からの提案内容が適切か分からない場合にも、ご相談いただけます。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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