人身傷害保険はいくらもらえる?おりる金額と補償範囲を解説!
目次
Q1. 人身傷害保険はいくらもらえる?
人身傷害保険では、加入時に定めた上限金額以内であれば、交通事故によって生じた損害額全額がもらえます。
たとえ過失割合があっても、それによって金額が減らされることもありません。
ただし、以下の点にご注意ください。
・損害額は、加入している保険によって定められた基準で計算される。
・そのため、示談や裁判で決まった損害額とは差があることが多い。
・すでに加害者側から受け取った金額や、他の保険からもらえる保険金額は控除される
Q2. 人身傷害保険の補償範囲は?
人身傷害保険によって補償してもらえるのは、
▼けがに対して
・治療関係費
・休業損害
・入通院慰謝料
▼後遺障害に対して
・後遺障害慰謝料
・後遺障害逸失利益
・将来の介護費
▼死亡に対して
・葬祭費
・死亡慰謝料
・死亡逸失利益
です。
これら各項目の金額・計算方法は加入されている保険会社ごとに異なりますので、規約をご確認ください。
Q3. 人身傷害保険が使える時・使えないときは?
人身傷害保険が使えるのは、被保険者やその家族が交通事故で負傷した場合です。
具体的には、
・被保険者の方が過失割合が大きい事故
・相手方の方が過失割合が大きい事故
・自損事故
・当て逃げ事故
の場合です。
また、契約内容によっては
・歩行中の事故
・他人の車やバス、タクシーに乗っている時の事故
でも使うことができます。
反対に人身傷害保険が使えないのは、
・被保険者の故意・極めて重大な過失による事故
・被保険者が飲酒や薬物使用により正常に運転できない状態で生じた事故
・被保険者の闘争行為・自殺行為・犯罪行為により生じた事故
・被保険車両ではない二輪自動車・原付自動車に搭乗中に生じた事故
・被保険車両以外の自動車に競技・曲技・試験のため乗車していた際に生じた事故
などの場合です。
Q4. 人身傷害保険は誰が使える?
人身傷害保険は、被保険者ご本人だけではなく、
・被保険者の配偶者(内縁を含む)
・被保険者あるいは配偶者の同居親族
・被保険者あるいは配偶者の子(別居・未婚)
・被保険車両に同乗していて事故にあった人
も使うことができます。
Q5. 交通事故にあったら弁護士に相談するべき?
交通事故にあったら、弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故にあうと、加害者側との示談交渉で受け取れる損害賠償金額を決めなくてはなりません。
この時、加害者側は賠償金額を低めに見積もって提示してくる可能性が高いです。
示談交渉の相手は交渉のプロである加害者側任意保険会社なので、被害者ご自身で提示された金額を増額させようとしても、非常に難しいと言わざるを得ません。
適切な賠償金額を獲得するためには、同じように交渉のプロである弁護士に任せるのが望ましいです。
アトム法律事務所では、人身事故に関する無料相談を電話やLINEで受け付けています。
・加害者側から提示された賠償金額が妥当なものか確認したい
・交渉次第で賠償金を増額させられる可能性はあるか聞いてみたい
という方も気軽に利用できます。
※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。