交通事故の慰謝料はいつ振り込まれる?保険会社に問い合わせてもいい?

Q1.交通事故の慰謝料はいつ振り込まれる?

基本的に示談成立後に支払われることになります。

個別の事情によって異なりますが、相手方が任意保険に加入している場合、保険会社が示談書を受け取ってから早いと2~3営業日で支払われることになるようです。場合によっては1~2週間かかることもあります。

もっとも、事故相手本人が支払う場合はその方の資力によりますので注意が必要です。

Q2.交通事故の示談はいつごろ成立する?

個別の事情によって異なりますが、過失割合に争いがあると3ヶ月以上、後遺障害が残るような怪我を負った場合は6ヶ月~1年程度が多くの場合で予想されます。

示談の成立は当事者双方が合意したタイミングですが、示談のはじまりは交通事故の損害を計算できるようになったタイミングです。もう少し具体的にいうと、物損事故の場合は修理費用などの総額が分かった時、人身事故の場合は症状固定あるいは後遺障害等級の認定を受けた時、になります。

Q3.慰謝料がいつ振り込まれるのか保険会社に問い合わせてもいい?

示談成立後からしばらく待っても慰謝料が振り込まれないのであれば、保険会社に問い合わせてみてもいいでしょう。示談交渉をおこなっていた担当者に聞いてみましょう。

保険会社による慰謝料の振り込みは、保険会社内での事務処理手続きを経て行われます。事務処理が滞っているなどの原因も考えられますので、担当者に確認してもらえるようにお願いしてみることをおすすめします。

Q4.例えば9月中旬に通院終了したら慰謝料はいつ振り込まれる?

10月末~11月に入ってから振り込まれることが予想されます。多くの病院は診療報酬明細書などの書類は月末締めとなっているので、保険会社に書類が送られるのが10月上旬~10月末になるでしょう。そこから保険会社が示談書を作成して送付してきたものを返送することで、保険会社内の事務処理手続きがとられます。

もっとも、これはあくまで目安なので個別の事情で振込時期は異なります。詳しくは保険会社の担当者に問い合わせることをおすすめします。

Q5.示談成立前に慰謝料を振り込んでもらうことはできる?

相手方が任意保険に加入している場合、示談成立前でも、治療費・通院交通費・休業損害などは支払ってもらうことができます。

治療費や通院交通費は、治療と並行して保険会社が直接、病院に支払ってくれることになります。

サラリーマンなど給与所得者の場合の休業損害は、休業損害証明書・源泉徴収票を保険会社に提出して問題がなければ毎月振り込んでもらえるでしょう。
自営業者の場合の休業損害は、確定申告の年収と休業日数から休業損害が計算されることになるのですが、休業日数は治療にかかった日数など治療機関が作成する診断書から判断されます。診断書は月末締めのことが多いので、翌月中旬から保険会社が診断書を確認することになり、1ヶ月ほど支払いが遅れることが考えられます。

Q6.交通事故の慰謝料について示談前に弁護士に相談すべき?

示談前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。
交通事故の慰謝料がいつ振り込まれるか…
と示談前から不安や心配が多いのではないでしょうか。振り込みがいつなのか気になるところではありますが、示談前に一番知っておいてほしいのは、振り込み予定の慰謝料が妥当な金額なのかどうかということです。

保険会社は妥当とされる金額よりも、相当低い金額を提示してくることが多いです。妥当な金額を知らなければ、流されるままに示談してしまいかねません。一度、交通事故を専門的にあつかう弁護士に金額について相談してみましょう。

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こちらの相談受付窓口は、24時間・365日、専属スタッフが対応しています。気になった時に気軽に問い合わせすることができます。また、交通事故の被害者の方は相談費用が無料となっていますので気軽にご利用ください。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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