物損事故の被害にあった!加害者に請求できるものとは?

Q1.交通事故でもらえる「示談金」や「慰謝料」とは?

交通事故にあった被害者は、加害者に損害賠償を請求できます。
事故と言えば慰謝料というイメージが強いと思われますが、慰謝料も損害賠償の一種です。
具体的には、被害者の負った精神的苦痛に対する損害賠償のことを、慰謝料と呼ぶのです。

交通事故の被害者と加害者は、紛争解決のための示談を行うことになります。
そして、交渉の結果、加害者が被害者に支払う損害賠償の総称が示談金です。
慰謝料は示談金の内訳の一部、ということになるのです。

Q2.物損事故で請求できるものは?

慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償ですが、実際に発生するのは怪我後遺症に対してです。
物損事故の場合も被害者は精神的苦痛を受けるとは思います。
しかし、物損による精神的苦痛に対しては、ほとんどの場合、慰謝料は発生しないのです。

物損事故でも人身事故でも、財産の損害に対する賠償金は請求できます。
怪我に関係する精神的苦痛は、財産の損害とは別のものとして認められます。
そのため、人損事故では、財産に対する賠償金と慰謝料の両方が請求できるのです。

しかし、物損による精神的苦痛は、車両の修理費用などでカバーされるという扱いになっているのです。
そのため、物損事故の被害者は、主に修理費用を加害者に請求することができます。
また、車両が壊されたことで仕事ができなくなった場合に発生した休業損害も、請求することができます。

物損事故で請求できるもの

✓修理費
✓買い替え費用
✓評価損
✓代車使用料
✓休車損害
(いずれも、該当する損害が発生した場合に限る)

Q3.物損事故のデメリットとは?

物損事故では自賠責保険が適用されません。
そのため、物損事故で負った損害は、加害者が加入している任意保険の会社に請求することになります。
しかし、大半の運転手が任意保険に加入しているとはいえ、加害者が任意保険に加入していない場合もあるのです。

加害者が任意保険に加入していない場合は、本人に直接、賠償を請求することになります。
ただし、経済的な事情などが原因で、加害者に賠償金を支払う能力がないことがありえます。
そのため、物損事故では賠償金を請求しても回収できなくなるおそれがあるのです。

また、被害者が軽い怪我をした場合でも、警察への届け出などを行わない場合には物損事故という扱いになってしまうことがあります。
このような場合でも、実際の示談においては、治療費を加害者側の任意保険会社に請求できることは多いです。
しかし、公式には「人損がない事故」という扱いになるため、治療費などの請求に不都合が生じることが多くなります。

また、物損扱いになってしまうと、怪我の程度は実際よりも軽く判断されてしまいがちです。
そのため、保険会社による治療費の支払いが早期に打ち切られてしまうリスクがあるのです。

Q4.人身事故として立件する方法は?

加害者に請求する損害賠償のことを考えると、少しでも怪我をしていれば人身事故として立件したいものです。
また、事故直後には自覚症状がなかった怪我が発覚しても、治療費や慰謝料が請求できなくなるおそれがあります。
特に、交通事故の代表的な症状であるむちうちは、事故から数日後に発症することが多いです。
そのため、当初は物損だけと思われた事故が実は人身事故であった、という事実が後から発覚することもあります。

人身事故として立件するためには、警察への届け出が重要となります。
交通事故の被害にあったら、一見すると怪我はない場合でも、必ず病院に行きましょう。
そして、怪我の存在が発覚したら、医師に診断書を作成してもらってください。

診断書を入手したら、警察に届け出して、人身事故として立件するように要求してください。
この際、加害者側の保険会社に任せず、被害者側で手続きを行うように注意してください。
加害者側としては人身事故にならない方が賠償額が少なくて助かりますから、放っておくと物件事故として処理されてしまうおそれがあるのです。

当初は物損事故として立件されてしまった事故でも、後日から切り替えを行って人身事故に変更することは可能です。
ただし、事故から時間が経過し過ぎると、怪我と事故との因果関係を立証することが困難になります。
そのため、切り替えを行う場合でも、早いタイミングで対応を開始した方がよいのです。

切り替えの手続きにお悩みの方は、弁護士に相談してください。
弁護士であれば、被害者に代わって手続きを行い、保険会社とも対応することができます。

Q5.物損事故としても慰謝料が請求できる場合とは?

特殊な事例になりますが、物損事故であっても慰謝料が発生する場合があります。
慰謝料は精神的苦痛への賠償金であるため、所有者が特別な感情を抱いている物に対する損害には支払われるのです
その代表的な例はペットでしょう。

ペットは大切な家族ですが、法律上では残念ながらとして扱われ、飼い主の財産と見なされます。
事故による車に乗せていたペットが死亡や怪我をしたとき、財産としてのペットに生じた賠償を請求できます。
それに加えて、精神的苦痛に対する賠償として慰謝料を請求できる場合があるのです。

また、芸術作品などの代替できない物が損害したときにも、慰謝料が認められることがあります。
墓石など、故人に関わる物品が損害された場合の精神的苦痛にも、損害賠償が認められることがあります。

しかし、物損に対する慰謝料は、いずれも特殊事例です。
被害者本人で示談を行おうとしても、請求することは難しいでしょう。
そのため、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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