当て逃げされた場合、保険はおりない?加害者がわからないと泣き寝入り?

Q1. 当て逃げされて加害者がわからない場合、保険はおりない?

当て逃げされて加害者が分からない場合、
加害者側の保険からの保険金(賠償金)はおりません。
被害者の方の保険からの保険金はおります。

交通事故では通常、加害者側の保険会社から損害賠償金が支払われます。しかし当て逃げ事故の場合は、加害者が分からないため、加害者側保険会社から賠償金をもらうことはできません。

一方、被害者の方が加入されている保険から保険金をもらうことはできます。

当て逃げ事故に遭った場合に利用できるのは、
・無保険車傷害保険
・人身傷害保険
・車両保険
です。

当て逃げ事故で被害者が使える保険
無保険車傷害保険 轢き逃げや無保険の車との事故により被害者が死亡または後遺障害が残った場合の補償をする
人身傷害保険 被保険者やその家族が交通事故で負傷した場合の補償をする
車両保険 交通事故等で車が損傷した場合の補償をする

車両保険は、利用すると翌年から自動車保険の等級が下がり、保険料が上がってしまいます。そのため、車の修理費次第では保険を使わず被害者ご自身で修理費を出した方が良い場合もあります。

無保険車傷害保険と人身傷害保険は、利用しても保険の等級や翌年の保険料には影響がありません。

ただし、細かい規定は加入されている保険によって異なりますので、ご利用の前によく確認するようにしてください。

Q2. 加害者の保険会社への保険金請求はいつまでできる?

当て逃げ事故から20年以内に加害者が見つかれば、そこから3年後までは加害者側の保険会社に賠償請求ができます。

たとえなかなか加害者が見つからなくても、泣き寝入り決定というわけではないのです。

しかし、事故から20年たっても加害者が見つからない、加害者は見つかったが賠償請求しないまま3年が経ってしまったという場合には、加害者側保険会社から賠償金を支払ってもらうことはできません。

加害者が見つかったときにスムーズに示談交渉に入って交渉を成立させ、できるだけ早く賠償金を受け取るためには、加害者がまだ見つかっていない段階から、一度弁護士にコンタクトをとっておいた方が良いかもしれません。

Q3. 当て逃げされたとき、弁護士に相談するべき?

当て逃げされたときは、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、
・加害者が分からない中でどのような補償を受けられるのか教えてもらえる
・加害者が分かったときにスムーズに示談交渉・賠償請求に移れる
というメリットがあります。

また、当て逃げでけがをした場合には被害者ご自身の人身傷害保険が使えますが、この保険からもらえる保険金額は、弁護士に交渉してもらうことで増額できる可能性があります。

アトム法律事務所では、人身事故に関する相談を電話やLINEで無料で受け付けています。

初めて弁護士に相談するという方も費用が心配な方も、安心して相談することができます。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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