学生の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選
このページをご覧になっているということは、学生の方が交通事故に遭われたということでしょうか…
学生であれば、勉強や部活、恋愛など楽しい学校生活を送っていらっしゃいますよね。
そんなかけがえのない青春時代に交通事故に遭ってしまったら、日々の日常は奪われ、将来の夢にも影響が出るかもしれません。
進学や就職など、今後のことを考えると慰謝料はきっちり支払われるのか不安になりますよね。
このページでは、学生の交通事故でお困りの方のお役に立てるようにと、学生の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめてみました。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。
学生の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!
それでは、慰謝料の相場をみてみましょう。
そもそも交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?
交通事故にあった場合、慰謝料がもらえるというのをご存知の方は多いですよね。
でもちょっと待ってください。
保険会社から提示された慰謝料金額って、鵜呑みにしてもいいのでしょうか?
慰謝料の金額がいったいどのようにして決められているのか、専門家の先生に聞いてみましょう。
慰謝料の決まり方には、3つの種類があります。
①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と呼ばれるものです。
慰謝料の計算方法を自賠責保険の基準に拠るのか、任意保険の基準に拠るのか、弁護士(裁判所)の基準に拠るのかによって①②③の違いが生じます。
慰謝料の計算の基礎になるのは、けがや後遺障害の程度といった事実関係です。
慰謝料の計算の仕方にもいろいろとあるのですね。
学生の場合は、失った学生生活や進学・就職などの将来のことも考慮されるのでしょうか…
交通事故の被害者としては、被害者にとって一番有利な基準を採用して欲しいものです。
簡単に慰謝料の計算をしてみたい方は、以下の「交通事故慰謝料の相場計算機」を試してみてください^^
この相場計算機は、③の弁護士基準を採用するものなので、保険会社が提示する慰謝料よりも大きな金額になる可能性が大きいです!
任意保険基準と慰謝料相場の関係は?
慰謝料の決まり方には3つの種類があるということが分かりました。
ここで興味があるのは、私たち事故の被害者にとって一番有利な基準はどれなのか?ということですよね。
特に、学生の交通事故の場合は、将来への影響がとても大きいので重要です!
被害者にとって一番有利な慰謝料の基準を教えてください。
裁判所でも採用される弁護士基準が被害者の方にとって一番有利です。
③の弁護士基準は、民事裁判になった時も採用される、一番公平で、かつ公正な基準です。
これに対して、②の任意保険基準は、保険会社が業界で勝手に採用する基準です。
任意保険基準は、支払われる慰謝料などが低くなる点で、被害者にとって不利です。
慰謝料や示談金の増額が可能なのは、弁護士が示談交渉をすることで、②の任意保険基準から③の弁護士基準に慰謝料の計算方法を変えることが可能だからです。
裁判所も採用する弁護士基準が、私たち事故の被害者にとっては一番有利ということなんですね。
弁護士基準だと、民事裁判になったときも採用されるということで、安心ですよね。
慰謝料の計算基準についてより詳しく知りたい方のために、以下に関連ページをまとめておきました。
それでは、本題です。
学生の交通事故の慰謝料相場を判例にもとづいてみていきましょう。
学生の慰謝料の計算で、ポイントとなるのはどのような点でしょうか?
学生が交通事故に遭うと、勉強や今後の進学に支障が出てしまうことがあります。
そのような事情は慰謝料において考慮してもらう必要がありますね。
また、学生が大けがを負って後遺症が残ったとき、後遺症の逸失利益を計算する上で年収をどのように設定するかもポイントになります。
まだ働き始めていない学生の将来の年収を、どのように設定するのが合理的でしょうか。
具体的な裁判例をもとに、解説していきましょう。
判例から厳選した学生の交通事故の慰謝料ランク5選
①予備校生(男・症状固定時19歳)損害額2億6369万9173円の判例
まず、東京地方裁判所の民事第27部の判決、平成20年(ワ)第32749号事件をご紹介します。
予備校生の男性が第12胸椎破裂骨折などのけがを負った事故です。
属性 | 予備校生 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時19歳 |
事故の内容 | 原付自転車で走行する加害者の腕につかまり牽引されていた被害者が運転する自転車が転倒し、被害者が負傷した。 |
傷害の内容 | 第12胸椎破裂骨折、脊髄損傷 |
後遺障害等級 | 1級1号 |
入院 | 256日 |
損害総額 | 2億6369万9173円 |
---|---|
うち慰謝料 | 3756万円 |
うち将来介護関係費 | 1億1890万6517円 |
うち逸失利益 | 9892万2597円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額2億6369万9173円になりました。
- 慰謝料としては、入院に対する慰謝料が350万円、後遺障害の慰謝料が2800万円、両親固有の慰謝料が各300万円認められました。
- 将来介護関係費としては、介護費が1億0363万7917円、器具購入費が203万7737円、車両費が71万7988円、自宅改造費が890万円、雑費が361万2875円認められました。
- 被害者は、浪人中でしたが、予備校の国公立大医進コースに在籍していたから大学に進学できただろうとして、大卒男性労働者全年齢平均賃金680万7600円を基礎収入とし、労働能力喪失率は100% 労働能力喪失期間は23歳から就労可能年齢67歳まで44年として計算され、9892万2597円が認められました。
弁護士先生、こちらの予備校生の男性は予備校の国公立大医進コースに在籍していたようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
裁判所は、被害者の基礎収入を認定するにあたり、被害者が大学に進学する蓋然性が高かったとして、大卒の全労働者平均賃金を採用しました。
なお、今回の事故は、被害者が知人の運転する原付自転車に牽引されていたところ、原付が加速したことなどにより転倒したことによって発生したという特殊な事案です。
よって、裁判所は、被害者が手を離すなどして危険から逃れることもできたとして、30%の過失相殺にとどめました。
なお、今回は、人身傷害保険を利用できたため、被害者は自己負担分の3割の過失分の損害のほとんどを、人身傷害保険金6000万円でまかなうことができたため、発生した損害の大部分について補償を受けられる結果となりました。
②大学生(女・症状固定時21歳)損害額2億3341万0887円の判例
次に、大阪地方裁判所の第15民事部の判決、平成17年(ワ)第12431号事件をご紹介します。
大学生の女性が脳挫傷や外傷性くも膜下出血などのけがを負った事故です。
属性 | 大学2年生 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 症状固定時21歳 |
事故の内容 | 被害者は自転車に乗車して道路を横断中、進行してきた加害車両に衝突され、自転車もろとも路上に転倒した。 |
傷害の内容 | 脳挫傷、外傷性くも膜下出血、外傷性頸髄損傷(第六頸椎脱臼骨折)、骨盤骨折、右大腿骨骨折、歯牙欠損など |
後遺障害等級 | 1級1号 |
入院 | 527日 |
損害総額 | 2億3341万0887円 |
---|---|
うち慰謝料 | 3810万円 |
うち将来付添看護費 | 8461万8153円 |
うち逸失利益 | 7547万8921円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額2億3341万0887円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が410万円、後遺障害の慰謝料が2800万円、両親固有の慰謝料が各300万円認められました。
- 将来付添看護費は、被害者母が67歳に至るまでの21年間は近親者による付添介護、その後被害者が83歳に至るまでの41年間は職業付添人による付添介護が必要であるとして、近親者につき1日当たり9000円、職業付添人につき1日当たり1万8000円が相当として計算されました。
- 逸失利益としては、被害者は大学2年生に在学していたので、事故に遭わなければ、22歳で大学を卒業した後は、女性の大卒全年齢平均賃金年額445万8900円の収入を得られたとして、7547万8921円が認められました。
弁護士先生、こちらの女子大生は事故により全身に大怪我を負われ、後遺障害1級が認定されたようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件では、被害者が22歳と若年である割には、将来介護費用が8000万円代にとどまっています。
これは、21年間にわたって家族による日額9000円の介護が相当とされた点が原因といえます。
家族以外の職業付添人による介護が開始するのは、20年以上先のことになるため、年5%の中間利息を控除すると賠償金の手取り額は少なくなってしまいます。
③大学生(男・症状固定時21歳)損害額2億1766万5148円の判例
3つ目に、さいたま地方裁判所の判決、平成16年(ワ)第547号事件をご紹介します。
大学生の男性が、第六頸椎破裂骨折などのけがを負った事故です。
属性 | 大学1年生 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時21歳 |
事故の内容 | 直進する被害者運転の自動二輪車と反対方向から交差点を右折する加害者運転の乗用車が衝突した。 |
傷害の内容 | 第六頸椎破裂骨折、頸髄損傷、骨盤骨折 |
後遺障害等級 | 1級3号 |
入院入所 | 719日 |
損害総額 | 2億1766万5148円 |
---|---|
うち慰謝料 | 3160万円 |
うち将来介護費 | 6874万1960円 |
うち逸失利益 | 1億0012万8188円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額2億1766万5148円になりました。
- 慰謝料としては、入院・入所に対する慰謝料が360万円、後遺障害の慰謝料が2600万円、両親固有の慰謝料が各100万円認められました。
- 将来介護費としては、被害者母が70歳となる22年間は家族による介護として1日当たり8000円、それ以降34年間は職業介護人による介護として1日当たり1万5000円が認められました。
- 逸失利益は、被害者は23歳で大学を卒業した後67歳時まで就労することができたものと認められ、大学卒業後の平成17年4月から9月までの6か月間については、年齢計大卒男子労働者の「きまつて支給する現金給与額」である月42万9400円を基礎とし、平成17年10月からの44年間分については、年齢計の大卒男子労働者の平均年収額674万4700円を基礎とし、1億0012万8188円が認められました。
弁護士先生、こちらの男子大学生は事故後約2年も入院・入所されているようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件では、加害者側が、被害者の後遺症について、常時介護を要するものではなく、随時介護にとどまるため2級相当であると主張しました。
裁判所は、被害者が全体的にみて、単独では日常生活の動作を行うことができなかったとして、1級相当の後遺症が残っていると認定し、加害者側の主張を認めませんでした。
これにより、被害者は常時介護を前提にして介護費用の補償を受けることができました。
④専門学生(女・症状固定時19歳)損害額1億8569万1756円の判例
4つ目に、名古屋地方裁判所の民事第3部の判決、平成13年(ワ)第2568号事件をご紹介します。
専門学生の女性が脳挫傷や右大腿開放性骨折などのけがを負った事故です。
属性 | 歯科衛生士専門学校生 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 症状固定時19歳 |
事故の内容 | 片道1車線の道路と交差する信号機のないY字路交差点で、制限速度の2倍近い速度で右折進入した加害車(普通自動車)とその対向車線を直進進行してきた被害車(普通自動車)が正面衝突した。 |
傷害の内容 | 脳挫傷、右大腿開放性骨折、右血気胸、両膝挫創 |
後遺障害等級 | 1級3号 |
入院 | 120日 |
損害総額 | 1億8569万1756円 |
---|---|
うち慰謝料 | 3200万円 |
うち将来介護料 | 6592万6300円 |
うち逸失利益 | 6795万1997円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億8569万1756円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が200万円、後遺障害の慰謝料が2600万円、両親の慰謝料が各200万円認められました。
- 将来看護料としては、被害者母が67歳になる24年間については、家族看護分につき1日当たり8000円、その後被害者の平均余命までは職業看護人による看護につき1日1万3000円と認めるのが相当とされました。
- 逸失利益は、被害者は事故に遭わなければ平成13年3月に専門学校を卒業後歯科衛生士として就労し収入を得ていたはずであり、労働能力は100%喪失したものと認め、症状固定時である年の女子の高専・短大卒の全年齢平均賃金377万9100円を基礎収入とし、67歳になるまでの約47年間就労が可能であったものとして、6795万1997円が認められました。
弁護士先生、こちらの専門学生は正面衝突の事故によって大怪我を負われたようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
やはり大けがを負ったことによる後遺症の程度が酷く、将来にわたって介護が必要であると判断されました。
本件では、職業付添人による介護費用が認定されただけでなく、介護サービスによる訪問介護費用も認定された点が特徴的といえます。
被害者の基礎収入については、専門学校の卒業を前提として、同種の学歴を持つ女性の平均賃金により算定されました。
⑤高校生(女・症状固定時18歳)損害額1億6691万8169円の判例
最後に、名古屋地方裁判所の判決、平成13年(ワ)第1713号事件をご紹介します。
女子高校生が第五頸椎脱臼骨折などのけがを負った事故です。
属性 | 高校生 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 症状固定時18歳 |
事故の内容 | 加害者の居眠り運転による事故で、助手席に同乗していた被害者(シートベルト不装着)が負傷した。 |
傷害の内容 | 第五頸椎脱臼骨折、外傷性頸髄損傷 |
後遺障害等級 | 1級3号 |
入院 | 532日 |
損害総額 | 1億6691万8169円 |
---|---|
うち慰謝料 | 1740万円 |
うち将来の付添費 | 6160万9518円 |
うち逸失利益 | 5975万7982円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億6691万8169円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が340万円、後遺障害の慰謝料が1000万円、両親固有の慰謝料が各200万円認められました。
- 将来の付添費としては、被害者母が67歳になるまでは近親者による介護料として1日当たり6000円、それ以降平均余命までの間は職業介護人による介護として1日当たり1万2000円とするのが相当されました。
- 逸失利益は、症状固定時である年の女子の全年齢平均賃金である345万3500円を基礎収入とするのが相当とし、5975万7982円が認められました。
弁護士先生、こちらの女子高生はシートベルトを締めずに乗車し、事故により後遺障害1級が認定されたようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件では、被害者がシートベルトを装着しなかった点を1割の過失に当たると判断されました。
被害者は、事故当時にダッシュボードに激突して大けがを負いましたが、シートベルトを装着していればけがの程度は小さかった可能性があります。
裁判所はこれらの事情を重視して、被害者側にも一定の過失を認めました。
シートベルトの装着義務違反が過失相殺の対象になるとした一例として参考になりますね。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。