後遺障害11級の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選

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後遺障害11級の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選

このページをご覧になっているということは、ご自身またはご家族が交通事故の被害に遭われて、後遺障害11級のお怪我を負われたということでしょうか。

もしお怪我を負われたということであれば、心よりお見舞い申し上げます。

突然の事故で入院や通院を余儀なくされている方にとって、いつになったらケガは良くなるのか、今までのような日常生活に戻れるのか、ケガによる後遺症への不安は増すばかりですよね。

初めてのことで、後遺障害はどういったものなのか分からない方が多いかと思います。

後遺障害11級とはどういうものなのか、妥当な慰謝料は支払われるのか気になりますよね。

このページでは、後遺障害11級の慰謝料でお悩みの方のお役に立つように、私たち弁護士カタログの編集部が行なった判例調査の結果をまとめてあります。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。

それでは、後遺障害11級の慰謝料の相場をみてみましょう!

後遺障害11級の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!

後遺障害11級の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!

そもそも交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?

交通事故にあった場合、慰謝料がもらえるというのをご存知の方は多いかと思います。

でも、慰謝料の計算方法や相場基準については、一般的にはあまり知られていませんよね。

後遺障害11級の慰謝料についても、どのような基準で決められているのか気になるところです。

まずは、慰謝料の金額がどうやって決まるのか、専門家の先生に聞いてみましょう。

慰謝料の決まり方には、3つの種類があります。

自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と呼ばれるものです。

慰謝料の計算方法を自賠責保険の基準に拠るのか、任意保険の基準に拠るのか、弁護士(裁判所)の基準に拠るのかによって①②③の違いが生じます。

慰謝料の計算の基礎になるのは、ケガや後遺障害の程度といった事実関係です。

慰謝料の計算の仕方にもいろいろとあるのですね。

後遺障害11級が残ってしまった場合は、これから先も後遺症で苦しむことになってしまいます。

交通事故の被害者としては、被害者にとって一番有利な基準を採用して欲しいものです。

簡単に慰謝料の計算をしてみたい方は、以下の「交通事故慰謝料の相場計算機」を試してみてください^^

この相場計算機は、③の弁護士基準を採用するものなので、保険会社が提示する慰謝料よりも大きな金額になる可能性が大きいです!

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任意保険基準と慰謝料相場の関係は?

慰謝料の決まり方には3つの種類があるということが分かりました。

ここで興味があるのは、私たち事故の被害者にとって一番有利な基準はどれなのか?ということですよね。

11級の後遺障害が認定されてしまったら、仕事や学校、日常生活にまで影響が出てしまうので、とても重要な問題です!

被害者にとって一番有利な慰謝料の基準を教えてください。

裁判所でも採用される弁護士基準が被害者の方にとって一番有利です。

③の弁護士基準は、民事裁判になった時も採用される、一番公平で、かつ公正な基準です。

これに対して、②の任意保険基準は、保険会社が業界で勝手に採用する基準です。

任意保険基準は、支払われる慰謝料などが低くなる点で、被害者にとって不利です。

慰謝料や示談金の増額が可能なのは、弁護士が示談交渉をすることで、②の任意保険基準から③の弁護士基準に慰謝料の計算方法を変えることが可能だからです。

裁判所も採用する弁護士基準が、私たち事故の被害者にとっては一番有利ということなんですね。

弁護士基準だと、民事裁判になったときも採用されるということで、安心ですよね。

慰謝料の計算基準についてより詳しく知りたい方のために、以下に関連ページをまとめておきました。


後遺障害11級の慰謝料の計算方法は?

慰謝料相場や慰謝料計算の一般論についてはよく分かりました。

後遺障害11級に特化したポイントは、どのような点になるのでしょう?

11級は眼・口・耳・脊柱・指・臓器の障害について後遺障害が認定されます。

その中でも特に多い事例が、11級7号の脊柱の変形障害です。

これは、脊柱(背骨)を構成する脊椎が、事故の衝撃により圧迫骨折や脱臼などした場合、X線等でその状況を確認できれば、脊柱の変形障害と認めてもらえます。

後遺障害11級に該当するケガには、つぎの10パターンがあるようです。

後遺障害11級
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7 脊柱に変形を残すもの
8 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

後遺障害の慰謝料は、等級ごとに相場が決められています。

11級の慰謝料の相場は弁護士基準では420万円とされており、裁判官もこの相場を非常に重視しています。

しかし、実際には保険会社からは相場を大幅に下回る任意保険基準である150万円の慰謝料の提示しか受けられないことがあります。

11級の事故の場合、慰謝料以外の損害項目も含めると賠償総額で1000万円を超えることは珍しくありません。

被害者としては弁護士に相談しながら最善の手段をとることで、できる限り多くの補償を受けられるように戦略を立てなければなりません。

そうなんですね。

後遺障害11級の慰謝料の相場や計算についてより詳しく知りたい方のために、関連ページをまとめておきました。


判例から厳選した後遺障害11級の交通事故の慰謝料ランク5選

判例から厳選した後遺障害11級の交通事故の慰謝料ランク5選

①障害等級11級(男・症状固定時39歳)損害額4582万9472円の判例

まず、東京地方裁判所の判決、平成17年(ワ)第25538号事件をご紹介します。

39歳の男性が第十二胸椎圧迫骨折のケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 給与所得者
性別
年齢 症状固定時39歳
事故の内容 片側4車線の第四通行帯から第三通行帯に低速で進路変更した加害貨物自動車と左後方の第四通行帯を後続した被害自動二輪が衝突した。
傷害の内容 第十二胸椎圧迫骨折
後遺障害等級 11級7号
入院 0日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 4582万9472円
うち慰謝料 470万円
うち休業損害 0日
うち逸失利益 4093万9502円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額4582万9472円になりました。

  • 慰謝料としては、傷害慰謝料が50万円、後遺障害の慰謝料が420万円認められました。
  • 逸失利益としては、労働能力喪失率は症状固定後10年間は14%、その後の10年間は7%、基礎収入は2897万6067円として算定し、4093万9502円が認められました。

弁護士先生、こちらの男性は事故後もケガで苦しい中、自宅で仕事を行っていたようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?

胸椎の圧迫骨折の場合、骨の変形自体は労働能力に影響を与えないとして争われることが多いです。

本件においては、裁判所は労働能力に影響を与える期間を20年間と設定し、労働能力喪失率は11級の標準喪失率よりも低い基準で認定しました。

被害者の年収が約3000万円と高額であったことも、裁判所の控えめな認定に影響している可能性がありますね。

②障害等級11級(男・症状固定時36歳)損害額3909万5338円の判例

次に、東京地方裁判所の民事第27部の判決、平成23年(ワ)16353号・平成24年(ワ)3023号事件をご紹介します。

36歳の男性が右大腿部顆上部開放骨折・腰椎脱臼骨折などのケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 水道設備施工
性別
年齢 症状固定時36歳
事故の内容 被害者運転の普通自動二輪車が信号機による交通整理の行われている丁字交差点を直進しようとしたところ、対向車線から交差点を右折しようとした加害者運転の普通自動車に衝突した。
傷害の内容 右大腿部顆上部開放骨折、偽関節、右大腿四頭筋断裂、腰椎脱臼骨折、変形癒合、左母指中手骨骨折
後遺障害等級 11級7号
入院 266日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 3909万5338円
うち慰謝料 770万円
うち休業損害 1177万6768円
うち逸失利益 1538万8222円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額3909万5338円になりました。

  • 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が350万円、後遺障害の慰謝料が420万円認められました。
  • 休業損害としては、基礎収入が日額1万6448円であることに争いはなく、症状固定時期までの欠勤日数は合計716日であることが認められ、1177万6768円となりました。
  • 逸失利益としては、基礎収入を493万4400円とすること、労働能力喪失率を20%とすることに争いはなく、労働能力喪失期間は症状固定時(36歳)から67歳までの31年間とするのが相当として、1538万8222円が認められました。

弁護士先生、こちらの男性は脊柱の変形障害により連続して30分以上の歩行ができなくなってしまったようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?

本判決は、脊柱の変形の後遺症による労働能力喪失率を67歳までの長期間にわたり一貫して20%と認定しました。

腰椎の激しい痛みにより、連続して30分以上の歩行ができず、仕事中1時間おきぐらいに5分程度の休憩が必要とされている実態を重視したものと思われます。

裁判所は、脊柱の変形障害に関しては、必ずしも後遺障害等級の通りの逸失利益を認めてくれるわけではないので、注意が必要です。

③障害等級11級(男・20歳)損害額3700万1607円の判例

3つ目に、横浜地方裁判所の第6民事部ろ係の判決、平成23年(ワ)2868号事件をご紹介します。

20歳の男子大学生が、第10胸椎骨折などのケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 大学生
性別
年齢 20歳
事故の内容 加害車両が、右斜め前方を走っていた被害者運転の自転車に追突した。
傷害の内容 第10胸椎骨折、第9胸椎棘突起骨折、右臀部挫傷など
後遺障害等級 併合11級(脊柱に変形を残すもの:11級7号、局部に神経症状を残すもの:14級9号)
入院 177日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 3700万1607円
うち慰謝料 770万円
うち休業損害 0円
うち逸失利益 1569万3806円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額3700万1607円になりました。

  • 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が350万円、後遺障害の慰謝料は併合11級に相当する慰謝料として420万円が認められました。
  • 逸失利益としては、被害者の主張する463万5540円を基礎収入とし、労働能力喪失率は11級相当の20%、年数は大学卒業の22歳から67歳までの46年分を算定し、1569万3806円が認められました。

弁護士先生、こちらの大学生は、事故によって大学2年生の終わりごろから4年生の半ばごろまで療養生活を余儀なくされたようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

この判例は、脊柱の変形による11級の後遺症について、67歳までの長期間にわたり20%の労働能力喪失率を認めました。

大学生などの若年者の場合、10年などある程度の期間を経過すると、圧迫骨折に伴う痛みも緩和するという見解もあるため、本判決は被害者に最大限有利な判断をしたものといえそうです。

④障害等級11級(男・40歳)損害額3061万0442円の判例

4つ目に、大阪地方裁判所の判決、平成16年(ワ)第7196号・平成16年(ワ)第8761号事件をご紹介します。

会社代表取締役の男性が左頸部捻挫などのケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 会社代表取締役
性別
年齢 40歳
事故の内容 道路歩行中の被害者に自動車のドアミラーが接触し、被害者が転倒した。
傷害の内容 頸部捻挫、腰部臀部打撲・挫傷・捻挫、外傷後閉塞性動脈硬化症、末梢神経性障害、腰椎椎間関節骨折、頸髄不全損傷、神経因性膀胱など
後遺障害等級 11級相当(左上肢麻痺:12級12号、神経因性膀胱:11級11号)
入院 34日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 3061万0442円
うち慰謝料 680万円
うち休業損害 387万1481円
うち逸失利益 1773万2084円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額3061万0442円になりました。

  • 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が210万円、後遺障害の慰謝料が470万円認められました。
  • 休業損害としては、事故前3年間の経営実績をもとに基礎収入を算定し、休業期間は症状固定日までの296日間として387万1481円が認められました。
  • 逸失利益としては、基礎収入は605万4799円とし、労働能力喪失割合20%、就労可能年数27年として算定されました。

弁護士先生、この事故の加害者は被害者の救護義務を怠り、引き逃げとなったようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

本件の被害者は、事故により中枢神経を一部損傷し、体の一部に麻痺が残るとともに、神経因性膀胱の症状が残りました。

裁判所は、これらを全体として11級に相当する後遺障害であると認定しました。

被害者側は1億円を超える介護費用も請求していましたが、この請求は認められませんでした。

⑤障害等級11級(男・症状固定時28歳)損害額1626万6121円の判例

最後に、岡山地方裁判所の判決、平成19年(ワ)第740号事件をご紹介します。

航空機燃料補給業の男性が、頚椎捻挫などのケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 航空機燃料補給業
性別
年齢 症状固定時28歳
事故の内容 加害車が雨でスリップし、非常帯の壁に激突した反動で後続の被害車に衝突した。
傷害の内容 頚椎捻挫、右第五指突き指
後遺障害等級 11級相当(難聴)
入院 23日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 1626万6121円
うち慰謝料 540万円
うち休業損害 0円
うち逸失利益 1005万8551円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額1626万6121円になりました。

  • 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が120万円、後遺障害の慰謝料が420万円認められました。
  • 逸失利益は、就労を含む日常生活で支障がないとはいえないことから労働能力喪失率は20%が認められ、労働能力喪失期間としては67歳までの39年が認められました。

弁護士先生、こちらの男性は事故による聴力の低下で後遺障害11級相当が認められたようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

本件の被害男性は、事故後に給料の減少はありませんでしたが、今後将来的に難聴に伴う昇給への支障を考慮して、67歳まで20%の労働能力喪失率が認められました。

減収がなくても、将来的な不利益を考慮して裁判所は判断する傾向にありますので、諦める必要はないでしょう。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

交通事故弁護士カタログ編集部による「後遺障害11級の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選」でした。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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