交通事故の示談!物損事故でも必要?弁護士費用の相場と計算方法まとめ

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交通事故の解決を弁護士さんに依頼する時、やはり気になるのが費用面です。

このページでは、弁護士さんに依頼する場合の費用の相場を、物損事故と人身事故に分けてまとめました。

物損事故の示談交渉の弁護士費用は!?

交通事故被害に遭ってマイカーが廃車になった場合、弁護士さんに示談を依頼するとどれくらい費用がかかりますか?
物損事故では、単純に弁護士に依頼すると費用倒れになることが多いです。自分の保険に弁護士費用特約がないか調べてみましょう。
物損事故における弁護士費用の負担は、被害者にとって死活問題ですね。

物損事故での弁護士の必要性

交通事故のうち、誰もが日常的に遭遇する可能性のあるものが物損事故だ。信号待ちのため停車していたら、後方から追突されたというものもあれば、交差点における出会い頭での接触事故もある。

物損事故では、事故における当事者の過失割合修理費用・代車費用の負担について争いになることが多い。とくに、事故態様について当事者の言い分が食い違うと、過失割合について深刻な紛争に発展してしまうことも少なくない。

加害者側から乱暴な口調で言い寄られたり、自宅に電話がかかってきたりすると、示談交渉の心理的プレッシャーはとても大きなものになるはずだ。

そんなとき、弁護士に示談交渉を依頼することができれば、心理的負担から解放されるとともに、自分にとって有利な過失割合や損害額での合意ができる可能性が高まる。物損事故といえども、弁護士が介入するメリットは大きいのだ。

物損事故の示談における弁護士費用の考え方

物損事故の多くは損害額が10万円~50万円の範囲にとどまる。一方、弁護士に示談交渉を依頼すると最低でも20~30万円程度の弁護士費用がかかる。

そのため、物損事故において被害者が弁護士費用を自己負担すると、費用倒れになることがほとんどだ。従来は、物損事故の被害者は弁護士に依頼したくても費用の問題で依頼ができず泣き寝入りするしかなかった。

しかし、最近では自動車保険に弁護士費用特約がついていることが多く、物損事故でも損害額にかかわらず60万円を上限として保険会社から弁護士費用が支給されるのだ。

残念ながら、弁護士費用特約がついていない場合には、弁護士を選任せずに保険会社の示談代行制度を利用することになるだろう。

まとめ表
物損事故における弁護士の役割 ・過失割合や修理費用における交渉
・弁護士が窓口になり心理的負担を解消する
物損事故の弁護士費用 最低でも20~30万円程度の弁護士費用がかかる。被害者が自己負担すると費用倒れになる。

人身事故の示談交渉の弁護士費用は!?

人身事故の場合、弁護士さんに頼むとどれくらい費用がかかりますか?
多くの法律事務所は、完全成功報酬制にして回収額から一定割合を差し引く方法で精算していますね。
働けなくて生活に困っている被害者にとっては、完全成功報酬制はありがたいですね。

人身事故における弁護士費用の相場

交通事故を専門分野として掲げる法律事務所の多くは、受任の対象範囲を人身事故に限定している。これは、物損事故に比べて人身事故のほうが争点も多岐にわたり専門的知識や経験が要求される一方、経済的利益も大きいためだ。

人身事故については、着手金0円成功報酬として回収額の11%+22万円(税込)の料金設定が交通事故分野における相場水準といえるだろう。

示談交渉から裁判に移行した場合の弁護士費用

人身事故では、相手保険会社との交渉がまとまらなければ裁判に移行することになる。弁護士に依頼する場合には、裁判に移行した場合の弁護士費用も含めてよく検討しておく必要があるだろう。

示談か裁判かにかかわらず、基本となる成功報酬は回収額の11%+22万円(税込)で変わらないことが多い。しかし、裁判になると平均で1年以上の期間がかかるため、それだけ弁護士にかかる手間や負担が大きい。

そのため、人身事故が示談から裁判に移行すると裁判の着手金が20万円~40万円程度発生することが多い。しかし、着手金とはいっても完全後払いの一部として扱われる場合がほとんどだろう。

まとめ表
示談交渉の弁護士費用の相場 民事裁判の弁護士費用の相場
着手金 0円 20~40万円
成功報酬 回収額の11%+22万円(税込) 回収額の11%+22万円(税込)

示談の弁護士費用の精算方法は!?

弁護士費用の支払い方法は、事務所ごとにどのようになっていますか?
圧倒的に多いのは、完全後払い制です。弁護士費用特約がある場合は、保険会社に直接支払ってもらえます。
弁護士費用特約は、つけておいて損はなさそうですね。

弁護士費用の支払い方法

人身事故の示談交渉では、着手金0円の完全成功報酬制がとられることが多い。

そのため、弁護士費用の精算については相手保険会社から受け取った示談金から差し引く方法がとられる場合がほとんどだ。被害者が弁護士に実際に弁護士費用を支払う場面は少ない。

ただし、レントゲン写真のコピー代や交通費などの実費がかかることが予想される場合には、あらかじめ実費相当の預り金を数万円支払う必要がある。

弁護士費用特約がある場合の精算方法は?

弁護士費用特約がある場合には、示談交渉にかかる弁護士費用の全部または一部を保険会社が負担することになる。

ほとんどの事例では、弁護士から直接保険会社に弁護士費用を請求することになる。保険会社と弁護士との間で、弁護士費用の金額について一定のやりとりや協議がなされ、合意に至れば保険会社が弁護士に直接弁護士費用を支払う流れになる。

まれに、被害者と弁護士との間で弁護士費用を精算した後でなければ弁護士費用を支払えないという保険会社もあるようだ。

その場合には、相手方から受け取った示談金から弁護士費用相当額を控除して精算した後に、保険会社から被害者に弁護士費用が支払われることになる。

まとめ表
弁護士特約なし 弁護士特約あり
精算方法(原則) 回収額から弁護士費用を差し引く方法で精算 保険会社から弁護士に直接支払う方法で精算
精算方法(例外) 実費預り金は支払いが必要 精算後に保険会社が被害者に支払う方法で精算

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まとめ

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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