交通事故保険金の3大疑問|いつ振り込まれる?いくらか計算できる?税金の扱いは?

  • 事故保険金

この記事のポイントをまとめると
  • 交通事故保険金は、請求から30日以内振込されることが多いが、書類に不備があったり、調査が必要な場合は振込が遅れる
  • 交通事故保険金をいくら受け取れるかには一定の相場があり、慰謝料の金額は通院日数や期間から相場が計算できる
  • 交通事故保険金には税金が課される場合もあり、その場合には確定申告等の手続きが必要

交通事故保険金いつ振り込まれるかやいくら受け取れるかなどについて知りたい方はぜひご一読下さい。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故にあった際、頼りになるのは事故保険金です。

事故保険金の受け取りにより、被害者の方は事故の被害から立ち直るきっかけをつかむことができます。

そのような頼りになる事故保険金について、いついくら受け取れるかを知っておけばより安心できますよね。

また、事故保険金の税金の扱いを理解しておかないと、使いすぎてしまったり、必要な手続きを怠ったり、受け取れる保険金を見誤る可能性があります。

そこで、こちらの記事では、交通事故保険金のいつ振り込まれるか・いくら受け取り可能か・税金の扱いはどうなっているかという疑問にお答えします。

交通事故保険金はいつ振込・入金がある?

交通事故保険金はいつ振込・入金がある?

交通事故保険金の振込は、複数の保険から行われる可能性があります。

具体的には、法律で加入が義務付けられている自賠責保険と任意保険があり、任意保険には加害者加入のものと被害者自身が加入の保険があります。

そこで、それぞれの保険について、保険金がいつ振り込まれるのかについてお伝えしていきたいと思います。

①自賠責保険からの振込・入金

振込時期の原則

交通事故の被害者の方には、法律上、加害者の加入する自賠責保険に対し、直接事故保険金支払いを請求する被害者請求が認められています。

そして、自賠責保険金支払いまでの流れは以下のようになります。

自賠責保険金支払いまでの流れ

① 請求書提出

② 損害調査依頼

保険会社が提出された自賠責保険の請求書類を確認し、損害保険料率算出機構の調査事務所に送付

③ 損害調査

調査事務所が、事故状況、支払いの適確性(自賠責保険の対象事故かや因果関係など)及び発生した損害額などを公正・中立な立場で調査

④ 損害報告

調査事務所が損害保険会社に調査結果を報告

⑤ 保険金支払い

⑥保険金受け取り

この請求書の提出から保険金受け取り(振込)までは、特に問題がなければ1か月程度と考えられています。

しかし、②の請求書類の確認の結果、書類に不備や不足があった場合、書類の追完を求められるため、その分だけ振込・入金が遅れます。

また、③の損害調査の過程において、

  • 自賠責保険から支払われない又は重大な過失により減額される可能性がある事案
  • 後遺障害の等級認定が難しい事案

など特に慎重かつ客観的な判断を必要とする事案については、上部機関で審査することになるため、その分だけ振込・入金が遅れる可能性が高いです。

上記のように②や③で問題が生じた場合には、保険金受け取り(振込)までに数か月を要することになります。

振込時期の例外

このように、自賠責保険からの事故保険金の振込は、特に問題がない場合でも被害者請求をしてから1か月程度かかります。

そのため、被害者が当座の生活費や治療費などを自賠責保険からの事故保険金で賄おうとする場合、被害者請求の制度だけでは不十分な場合もあります。

そこで、自賠責保険は、被害者によるより迅速な事故保険金の受け取りを可能とする、仮渡金の請求という制度を定めています。

1 (略)被害者は、(略)、保険会社に対し、政令で定める金額を第十六条第一項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求することができる。

2 保険会社は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、請求に係る金額を支払わなければならない。

上記記事にも記載されていますが、仮渡金の場合は、請求から1週間~10日程度で振込が行われることになります。

②加害者の任意保険からの振込

振込時期の原則

一方、交通事故保険金の振込を加害者の任意保険から受けられるのは、加害者側との示談が成立した後が原則です。

そのため、交通事故保険金の加害者側任意保険からの振込時期は示談交渉に要する期間に大きく左右されます。

一般的に、賠償金額や過失割合などについて、加害者側の主張との開きが大きい場合には、交渉が長引くものと考えられます。

また、実際には、示談が成立した後にも、示談書の取り交わしや保険会社内部の振込手続きにより、さらに一定の期間を要します。

具体的には、示談の内容が合意に至ってから1~2週間で事故保険金の振込が行われるのが通常です。

振込時期の例外

もっとも、示談成立まで一切事故保険金の振込がされないと、治療費や当面の生活費を任意保険からの事故保険金で賄えず、被害者は困ってしまいます。

そこで、通院で立替えた治療費や生活に必要な額等については、交渉により、仮払金として請求後数日で振込を受けられる場合があります。

ただし、先ほどご紹介した自賠責保険の仮渡金とは違い、法的に認められた権利ではなく、あくまで任意保険の了承が必要な点には注意が必要です。

③被害者の任意保険からの振込(損保ジャパン)

振込時期の原則

交通事故保険金は、被害者自身が加入する任意保険会社から振込を受けられる場合もあります。

そして、大手任意保険会社である損保ジャパンのホームページには、事故保険金支払いの時期について以下のように記載されています。

Q.保険金は事故から何日くらいで支払われますか?

A.お客さまが保険金請求に必要な手続きをしていただいた日からその日を含めて30日以内に保険金をお支払いたします。

保険金請求手続きから30日以内と明記しています。

もっとも、但し書きとして

「保険金を支払うための確認に必要な事項およびその確認を終えるべき時期をお客さまへ通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。」

とも記載されています。

つまり、自賠責保険に対する請求の場合同様、書類に不備や不足があった場合、書類の追完を求められ、その分振込・入金が遅れることになります。

振込時期の例外

被害者自身が加入する任意保険会社からの事故保険金は、通常、治療や後遺障害認定後に振込されるのが原則です。

しかし、損保ジャパンの入通院定額給付金という事故保険金は

入通院日数が5日以上に達した段階

で受け取りが可能になります。

ここまでお伝えしてきた内容をまとめたのが以下の表になります。

交通事故保険金の振込時期の傾向
保険の種類 振込時期の原則 振込時期の例外
自賠責保険 請求から約1ヶ月
(問題ない場合)
請求の710日後
(仮渡金の請求)
加害者の任意保険 示談の数週間後 請求後数日
(仮払金)
被害者の任意保険 請求から30日以内
(問題ない場合)
入通院日数が5日以上に達した段階
(入通院定額給付金)

このように、事故保険金がいつ振り込まれるかは保険会社によっても違いがありますが、すぐには振込されない場合も多い点には注意が必要です。

お伝えのとおり、事故保険金の振込がすぐに受けられない弊害に対応すべく、各種保険からは早期に事故保険金を受け取れる可能性があります。

もっとも、交通事故の経験がない方ですと、そのような可能性があることや具体的な方法についてご存知でない方も多いかと思います。

実際に交通事故にあった方はもちろん、そうでない方も万が一の場合に備えて、早期に事故保険金を受け取れる可能性があることは覚えておきましょう。

交通事故保険金額をいくら受け取り可能か計算できる?

交通事故保険金額をいくら受け取り可能か計算できる?

交通事故保険金をいつ受け取れるかと同じかそれ以上にいくら受け取ることができるかについては関心のある方も多いかと思います。

事故保険金をいくら受け取り可能であるかの見込みが予め立てられれば、事故の被害から立ち直るための行動をより起こしやすくなります。

では、交通事故保険金がいくら受け取り可能かという見込額を事前に計算することは可能なのでしょうか?

交通事故保険金には相場がある

結論から申し上げますと、交通事故保険金がいくら受け取り可能かの見込み額を事前に計算することは可能です。

交通事故保険金には相場があるからです。

もっとも、その相場の根拠や相場からの増額の余地については、自賠責保険・加害者側任意保険・被害者側任意保険でそれぞれ違いがあります。

自賠責保険

まず、自賠責保険から支払われる事故保険金は、法律上、国土交通大臣らが定める支払基準に従って支払うこととされています。

1保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従つてこれを支払わなければならない。

2国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により支払基準を定める場合には、公平かつ迅速な支払の確保の必要性を勘案して、これを定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

この法律に基づき、国土交通省及び金融庁が作成した自賠責の支払基準が以下のものとなります。

この支払基準に従って自賠責保険金を支払うことは法律上義務付けられているため、支払基準に従って計算された金額以上を受け取ることはできません。

また、自賠責保険金には限度額があり、支払基準に従って計算された金額が限度額を超えた場合、限度額までしか受け取ることができません。

具体的な自賠責保険金の傷害、後遺障害、死亡という損害の種類別の限度額は以下の表のとおりです。

自賠責保険の事故保険金の限度額
損害の種類 限度額
傷害による損害 120万円
後遺障害による損害 754000万円※
死亡による損害 3000万円

※後遺障害の等級に応じて変わる

なお、交通事故の自賠責基準をより詳しく知りたい方は、「交通事故の自賠責基準|自賠責保険で支払われるもの・認められないもの」の記事をご覧下さい。

自賠責保険からの事故保険金がいくらかは、支払基準及び限度額が明確に定められているため、しっかりと計算することができます。

加害者側任意保険

次に、加害者側の任意保険から支払われる事故保険金は、任意保険会社内部の支払基準に従って支払われます。

この任意保険基準は各任意保険会社によって異なり、かつ非公開とされているため詳細はわかりません。

もっとも、かつては各保険会社共通で用いられていた任意保険基準が存在し、現在もその基準が基礎になっていると考えられています。

任意保険は自賠責を超える部分をカバーするためのものですから、任意保険からの事故保険金額は自賠責保険からの事故保険金額以上となります。

また、自賠責保険の支払基準とは異なり、任意保険の支払基準はあくまで内部的なものであり、法的な拘束力は認められないものです。

そのため、任意保険からの事故保険金は、任意保険基準で計算された金額以上に増額できる余地があります。

具体的な方法としては、任意保険会社に対し、弁護士基準(裁判基準)で計算した金額を請求していくことになります。

ただし、このような請求が認められるためには、原則として弁護士に任意保険会社との交渉を依頼するか裁判を提起する必要があります。

被害者側任意保険

そして、被害者側の任意保険から支払われる事故保険金は、約款に従って支払われます。

この約款は、保険契約の内容となると考えられているため、保険契約の当事者である保険会社と被害者を拘束します。

そのため、被害者側保険会社からは約款に従って計算された金額以上の事故保険金を受け取ることはできません。

ただし、約款に解釈の余地がある場合、その解釈により増額させる余地があるようです。

ここまでお伝えしてきた内容を表にまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみて下さい。

事故保険金の相場及び増額の余地
事故保険金の種類 相場の根拠 増額の余地
自賠責保険 支払基準
(自賠責基準)
×
加害者側任意保険 任意保険基準
被害者側任意保険 約款
(約款の解釈)

交通事故保険金の慰謝料の金額は入通院で計算

交通事故保険金にはそれぞれ相場があることがわかったところで、具体的な計算方法について、傷害慰謝料を例にご紹介したいと思います。

自賠責保険

自賠責保険から事故保険金として支払われる傷害慰謝料は、以下の計算式に基づいて算定されます。

自賠責保険の傷害慰謝料の計算式

4200円(2020年4月1日以降に発生する事故の場合は4300円)×(入通院期間or実入院日数+実通院日数×2のいずれか少ない方)

ここでいう「通院」には、整骨院への通院も含まれます。

加害者側任意保険

加害者側の任意保険から事故保険金として支払われる傷害慰謝料は、任意保険会社内部の以下のような算定表に基づいて計算されます。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

自賠責保険の場合とは違い、日額の明確な定めはないものの、入通院期間を基礎に計算されるという点は共通しています。

また、実通院日数が月平均10日未満の場合には、上の表から減額修正して傷害慰謝料を計算するようです。

具体的な減額修正の割合はおおよそ以下の表のようになっているようです。

傷害慰謝料の通院日数による減額修正の有無・程度
月平均の通院日数 減額修正
1〜4日 1/31/2に減額
5〜9日 1/22/3に減額
10日以上 しない

もっとも、こちらの計算方法はあくまで、加害者側任意保険会社の内部基準であり、拘束力のあるものではありません。

先ほどもお伝えしたとおり、弁護士に任意保険会社との交渉を依頼するか裁判を提起することで、受け取り金額を増額させる余地があります。

具体的にいくら位の増額が見込めるかの相場は、以下の慰謝料計算機で簡単に確認できますので、ぜひお気軽にご利用ください。

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このように、傷害慰謝料は入通院の期間や日数により金額が決まるため、入通院慰謝料とも呼ばれ、加害者側の保険から受け取れる入通院慰謝料の計算式は請求先の保険や請求方法により違いがあります。

被害者側任意保険

被害者側の任意保険から事故保険金として支払われる傷害慰謝料は、通常、約款に計算方法が明記されています。

ここでは、損保ジャパンの人身傷害保険から事故保険金として支払われる傷害慰謝料の計算方法をご紹介します。

まず、基本的な計算方法は以下のとおりになります。

入院慰謝料:8400円×実入院日数

通院慰謝料:4200円×通院期間or実通院日数×2のいずれか少ない方

ここまでは、入院慰謝料の日額が倍になっている以外は自賠責保険の計算式とほぼ同様です。

もっとも、損保ジャパンの人身傷害保険の場合、先ほど計算した金額から以下の各期間区分毎に以下の割合を乗じて最終的な傷害慰謝料が計算されます。

傷害慰謝料の期間区分ごとの割合
期間区分 割合
事故発生日から90日以内 100
事故発生日から90日超180日以内 75
事故発生日から180日超270日以内 45
事故発生日から270日超390日以内 25
事故発生日から390日超 15

損保ジャパンWeb約款参照

このように具体的な計算方法は違うものの、被害者側任意保険から受け取れる傷害慰謝料の金額も入通院の期間や日数に基づいて計算される点は共通しています。

交通事故保険金詐欺と言われないための注意点

お伝えしたとおり、事故保険金の傷害慰謝料は、基本的に通院日数が多い方が多くもらえることになります。

そのため、以下のような事故保険金詐欺も行われているようです。

埼玉県警は10日、交通事故で通院日数を水増しし保険金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで(略)接骨院院長(略)容疑者(50)と(略)同県狭山市職員(略)容疑者(40)ら3人を逮捕した。

逮捕容疑は平成28年3~8月、交通事故で頸椎(けいつい)捻挫などのけがをした(略)容疑者ら患者2人の通院日数を水増しし、(略)容疑者は施術料約100万円、(略)容疑者らは慰謝料など計約125万円を、それぞれ保険会社から詐取した疑い。

通院日数を水増しし、その分の施術費や慰謝料をだまし取るという事故保険金詐欺です。

報道によれば、この事件は接骨院院長から持ち掛けたとされています。

交通事故の場合、治療費や施術費を被害者本人が支払わなくてよい場合が多くなります。

そのため、接骨院からこのような話が持ち掛けられると

慰謝料が多くもらえるならいいか

と安易に話に応じてしまう方もいるようです。

しかし、上記のニュースのとおり、安易に話に応じてしまった結果、事故保険金詐欺で逮捕されてしまうという可能性も十分にあります。

事故保険金詐欺に関する注意点

接骨院等から通院日数の水増しを持ち掛けられても絶対に応じない!

交通事故保険金には相場がありますが、加害者側任意保険からは、弁護士が代理人として交渉することで受け取り金額を増額できる場合があります。

交通事故保険金のうち、傷害慰謝料をいくらもらえるかは、通院日数が重要になってきます。

とはいえ、事故保険金詐欺に巻き込まれないよう、通院日数の水増しには、仮に接骨院から話を持ち掛けられても絶対に応じないようにしましょう。

交通事故保険金の税金の扱いはどうなる?

交通事故保険金の税金の扱いはどうなる?

交通事故保険金の税金の扱いがどうなるかを知らないと

  • 課税される部分まで使ってしまう
  • 確定申告などの必要な手続きを怠ってしまう
  • 受け取れる保険金を見誤る

などのおそれがあるため、しっかり理解しておく必要があります。

交通事故保険金の受け取りに確定申告は不要?

仮に、交通事故保険金の受け取りに所得税が掛かるのであれば、確定申告の手続きを行う必要があります。

交通事故保険金は原則的に非課税

まず、交通事故にあった際の損害賠償金は非課税となるのが原則です。

交通事故などのために、被害者が(略)損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。

そして、事故保険金は、事故によって受けた損害を補償するためのものであり、損害賠償(の代わり)としての性質を有します。

そのため、交通事故保険金の受け取りには利益が発生しているとはいえないため、非課税(所得税が課されないの)が原則になります。

事故保険金に税金が課される例外

もっとも、事故保険金に税金が課されてしまう例外的な場合もあります。

それは

死亡保険金のうち、損害賠償としての性質を有しない

ものです。

具体的には以下の表のとおりです。

死亡保険金の課税の有無及び範囲
保険の種類 課税の有無・範囲
自賠責保険 非課税
対人賠償保険
無保険車傷害保険
人身傷害保険 被害者の過失割合相当分課税
自損事故保険 全額課税
搭乗者傷害保険
傷害保険

税金の種類は相続・贈与・所得税

そして、死亡保険金に税金がかかる場合、その保険の保険料を誰が負担していたかによって、課される税金の種類は

  • 相続
  • 贈与税
  • 所得税

の3種類が考えられ、具体的には以下の表のとおりです。

死亡保険金にかかる税金の種類
保険料負担者 税金の種類
被害者本人 相続税
第三者 贈与税
保険金受取人 所得税

相続・贈与税が課される場合には、それぞれ申告の手続きを、所得税が課される場合には、一時所得として確定申告の手続きを取る必要があります。

生活保護受給者は事故保険金受取の申告が必要

なお、生活保護受給者の方は、税金の申告手続きの要否にかかわらず、事故保険金の受け取りにつき自治体やケースワーカーへ申告が必要です。

事故保険金は一時的な収入とみなされる場合があり、その場合、保護費の返還や生活保護の打ち切りをしなければいけない可能性があるからです。

もっとも、必ずしも事故保険金相当額全額の返金や生活保護の打ち切りがなされるわけではないので、ケースワーカーとよく相談しましょう。

車を修理しない場合消費税は受け取れる?

なお、交通事故で車両が損壊した場合、車を修理せずに修理費相当額の事故保険金を受け取ることも可能です。

ただし、この場合、消費税相当額については賠償が否定されるとの主張がされることがあります。

実際に修理をしない場合には、修理を依頼した際に掛かる消費税相当額を支払う必要がなくなるからです。

この問題について、2019年版の赤本の裁判官の講演録には「消費税相当額を含む修理代金の全額が賠償の対象となると考えるべき」と記載されています。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故保険金の問題についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故保険金は、請求から30日以内振込されることが多いですが、書類の不備や調査が入る場合には振込が遅れるので、注意しましょう。

また、交通事故保険金をいくら受け取れるかには一定の相場があるところ、慰謝料の金額は通院日数や期間が影響する点は重要です。

なお、交通事故保険金には税金が課される場合もあり、その場合は確定申告等が必要なので、心配な方は弁護士に相談してみましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

交通事故保険金いつ振り込まれるかやいくら受け取れるかなど

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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