自転車事故の加害者が保険未加入…相手が保険なしでも使える自分の保険
「子供が自転車事故の被害者になったけれど、損害賠償金を支払ってくれる加害者側の保険にはどのようなものがあるの?」
「自転車事故の加害者が保険未加入の場合でも、自分が加入している保険から保険金を支払ってもらえる場合があるって聞いたけど本当?」
「自転車事故の治療に健康保険や労災保険は使えるの?」
ご自身やお子様等がはじめて自転車事故の被害者になられた方の多くは、自転車事故で使用できる保険に関し、詳しくご存じでないのではないでしょうか?
このページでは、そんな方のために
自転車事故の被害者の損害賠償金を支払ってくれる加害者側の保険にはどのようなものがあるか
自転車事故の被害者の損害について保険金を支払ってくれる被害者側の保険にはどのようなものがあるか
自転車事故の治療に健康保険や労災保険を使えるか
といった事柄について、徹底的に調査してきました!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
自転車事故にはいくつかの類型があり、類型ごとに使用できる保険は異なる場合があります。
また、自転車事故の場合には、加害者側が保険未加入の場合も多いため、使用できる被害者の保険を知っておくことは重要です。
こちらで自転車事故の被害者が使用できる保険をしっかりと理解し、自転車事故でも被害者がしっかりとした補償を受けられるようにしましょう。
目次
交通事故は車に乗っているときだけでなく、自転車の走行中に車と衝突したり、自転車同士で衝突したりすることも考えられます。
ビッグボーイのとこで車と自転車事故ってるやん血やば
— まお (@mao_1222_) October 9, 2017
反対に、歩行中に自転車に轢かれてしまうことも考えられます。
このように、車に乗られない方にとっても他人事ではない自転車事故の基礎知識について、まずは確認していきたいと思います!
自転車事故とは
自転車事故の件数についての統計
自転車事故の件数自体は減少傾向
そもそも、自転車事故は毎年どれくらい発生し、交通事故においてどれくらいの割合を占めているのでしょうか?
警察庁が発表している自転車事故の件数の推移に関する統計データが、以下のページに掲載されています。
昨今、自転車事故に関するニュースをよく聞きますが、統計上、自転車事故の発生件数は減少傾向にあるようです。
とはいっても、直近の平成28年でも自転車が関与する事故は約9万件も発生しており、交通事故の約2割が自転車が関与する事故になっています。
自転車と歩行者の事故は増加傾向
また、自転車事故の件数は、減少しているものの、自転車と歩行者の事故は反対に増加傾向にあるようです。
2000年と2010年の検証では、交通事故の総件数は約2割減少しましたが、自転車対歩行者の事故は約1.5倍に増加しました。
このことが、自転車事故自体の件数は減少しているにもかかわらず、自転車事故のニュースはよく聞かれるようになった原因の一つと考えられます。
死傷者は未成年者と高齢者に多い
そして、以下のページに掲載されているグラフのとおり、自転車事故の死傷者は、未成年者と65歳以上の高齢者で全体の過半数を占めています。
ご家族に自転車に乗られる子供や高齢者がおられるご家庭の方は、特に自転車事故に注意しなければいけませんね。
傾向 | |
---|---|
自転車事故全体の件数 | 減少 |
自転車と歩行者の事故 | 増加 |
死傷者 | 未成年・高齢者に多い |
自転車事故の類型
先ほどの統計の話の際にも少し触れましたが、一言に自転車事故といっても、その中にはいくつかの類型があります。
類型①車と自転車の事故
まず、被害者が自転車走行中に加害者側が運転する車と衝突するような類型の自転車事故が考えられます。
類型②自転車同士の事故
また、被害者も加害者もともに自転車という類型の自転車事故も考えられます。
類型③自転車と歩行者の事故
さらに、被害者が歩行者であり、加害者が運転する自転車に轢かれるような類型の自転車事故も考えられます。
類型① | 類型② | 類型③ | |
---|---|---|---|
被害者 | 自転車 | 自転車 | 歩行者 |
加害者 | 車 | 自転車 | 自転車 |
自転車事故の特徴
加害者が保険未加入の場合が多い
加害者が車の場合、車は自賠責保険への加入が、以下の条文のとおり法律上義務付けられています。
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(略)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
出典:自動車損害賠償保障法第5条
そして、車の所有者の多くは、強制加入である自賠責保険に加えて、任意の自動車保険にも別途加入しています。
具体的な任意保険の加入率の統計は以下のページに掲載されているとおりですが、対人・対物賠償保険の加入率は7割以上となっています。
一方、加害者が自転車の場合、車の自賠責保険のような強制的に加入が義務付けられている保険は存在していません。
また、高額な賠償金が命じられたニュース等により、徐々に認知度は高まっているものの、実際の自転車保険の加入率は2割程度のようです。
全体(1,000人)でみると、自転車保険に加入しているのは176人(17.6%)となり、まだ加入者は少ないという傾向が明らかになった。
出典:https://www.au-sonpo.co.jp/corporate/news/detail-136.html
このように、加害者が自転車の場合に、加害者が保険未加入の場合が多いことが、自転車事故の特徴の一つといえます。
過失割合が問題になりやすい
類型①の場合
この類型のほとんどの場合は、けがを負うのは自転車に乗っていた被害者だけになります。
しかし、自転車は道路交通法上は車両として扱われ、車と同様の規制に服するため、
過失割合は単車よりは有利に修正されるが、歩行者と同等程度までには修正されない
ことになります。
しかし、自転車が車両として扱われるという意識に乏しく、自分だけがけがをしているということもあり、被害者が過失割合に納得しないことも多いです。
類型②の場合
こちらの類型の場合、裁判例の集積に乏しく、車両同士の事故の場合を参考にしますが、車両同士の事故とは当然異なる面もあります。
そのため、当事者双方が中々過失割合に納得せず、問題になりやすいといえます。
類型③の場合
こちらも、類型①の場合同様、自転車は道路交通法上は車両として扱われ、車と同様の規制に服するため、
過失割合は車と歩行者の事故の場合よりは自転車に有利に修正されるが、歩行者が自転車より有利に扱われることには変わりはない
ことになります。
しかし、自転車が車両として扱われるという意識に乏しく、歩行者と自転車にそれほどの差はないと考え、加害者が過失割合に納得しないことも多いです。
後遺障害を認定する機関がない
加害者が車の場合、被害者に後遺症が残った場合には、加害者の加入する自賠責保険会社を通じて、
損害保険料率算出機構が後遺障害の有無及び等級を認定
することになります。
一方、加害者が自転車の場合、車の損害保険料率算出機構のような中立的な立場から後遺障害の有無及び等級を認定する機関は存在していません。
そのため、被害者は、
医療記録などの資料を根拠に自身の後遺障害の有無や程度を主張
しますが、第三者機関が認定しているわけではないため、加害者側も容易には納得せず争いになることが多いのが、自転車事故の特徴の一つです。
このような自転車事故の特徴から、自転車事故の場合には、その他の類型の交通事故以上に弁護士に依頼する必要性が高いといえます。
ただし、後ほど詳しく説明しますが、加害者側が保険未加入の場合、慰謝料などの賠償金が回収できない可能性があります。
そのため、弁護士に依頼するかどうかは、賠償金の回収の見込みも考えたうえで検討する必要があります。
自転車対車 | 自転車同士 | 歩行者と自転車 | |
---|---|---|---|
加害者が保険未加入 | 少ない | 多い | 多い |
過失割合 | 争いになりやすい | ||
後遺障害認定機関 | あり | なし | なし |
自転車事故の被害者が支払いを受けることができる加害者の保険は?
自転車事故の基礎知識を確認したところで、ここからは本題である自転車事故の被害者が使用できる保険を確認していきたいと思います!
自転車事故の被害者に生じた損害賠償義務は加害者が負うことになります。
そして、加害者が自転車事故の被害者の損害賠償金の支払を内容とする保険に加入している場合、被害者は、加害者の保険から支払いを受けられます。
では、自転車事故の被害者の損害賠償金の支払を内容とする加害者側の保険にはどのようなものがあるのでしょうか?
自賠責保険
まず、上記の自転車事故の類型①のように、加害者が車の場合、被害者は加害者の加入する自賠責保険から損害賠償額の支払を受けられます。
ただし、自賠責保険には
傷害分は120万円など限度額が決まっている
ことや、下記の条文のとおり
他人の生命又は身体を害したときの賠償責任に限定しており、自転車の賠償は対象外である点に注意する必要があります。
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。
出典:自動車損害賠償保障法第3条本文
一方、先ほどもお伝えしたとおり、類型②、③のように加害者が自転車の場合、自転車は自賠責保険に加入しておらず、当然自賠責保険は使えません。
対人・対物賠償保険
先ほどもお伝えしたとおり、車の所有者の多くは、強制加入である自賠責保険に加えて、任意の自動車保険にも別途加入しています。
任意の自動車保険の内容は様々ですが、被害者の人的損害を賠償する対人賠償保険は必ず契約内容に組み込まれています。
そして、自賠責保険と異なり、多くの場合は被害者の物的損害を賠償する対物賠償保険も契約内容に組み込まれています。
加害者の車が対人・対物賠償保険に加入している場合には、被害者はその保険から損害賠償額の支払を受けられます。
自転車保険
加害者が自転車の場合、先ほどもお伝えしたとおり、加入率こそ低いものの加害者の自転車が自転車保険に加入している場合があります。
自転車保険の内容は様々ですが、自転車事故の相手方の人的損害を賠償する対人賠償保険は必ず契約内容に組み込まれています。
そして、多くの場合は自転車事故の相手方の物的損害を賠償する対物賠償保険も契約内容に組み込まれています。
加害者の自転車が自転車保険に加入している場合には、被害者はその保険から損害賠償額の支払を受けられます。
個人賠償責任保険(日常生活賠償特約)
また、加害者が自転車の場合で自転車保険に加入していない場合であっても、加害者が加入する自動車保険や火災保険の特約として
個人賠償責任保険(日常生活賠償特約)
に加入している場合、被害者はその保険から損害賠償額の支払を受けられます。
個人賠償責任保険とは、
日常生活において、ご本人またはご家族の方が他人にケガをさせたり他人の物を壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険
であり、通常、自転車走行中に他人にケガをさせてしまった場合も補償の対象になります。
つまり、個人賠償責任保険は自転車保険の補償内容を包含するような内容になっていることが多いといえます。
ただし、保険の内容にもよりますが、個人賠償責任保険には示談代行サービスがついていない場合もあるので、その点は注意が必要です。
TSマーク付帯保険
さらに、加害者の自転車が、自動車安全整備士に整備を依頼していた場合、自転車にTSマークというシールが貼られます。
その際に、自転車安全整備店にてTSマーク付帯保険に加入すると、その保険から被害者に対して支払うべき賠償金の一部が支払われます。
保険の有効期間は、TSマークに記載されている点検日から1年間です。
TSマークには、青色マーク(第一種)と赤色マーク(第二種)があり、賠償内容はそれぞれ以下の表のようになっています。
青色マーク | 赤色マーク | |
---|---|---|
・死亡 ・重度後遺障害(1級~7級) |
1000万円 | 1億円※ |
入院15日以上 | なし | 10万円 |
※平成29年9月30日以前加入分は5000万円
表のとおり
後遺障害は重度のものしか補償されない
傷害分の補償は赤色マークしかなく、その内容も入院15日以上という条件付で金額も10万円にとどまる
ことに加え、
対物の賠償はない
示談代行サービスはついていない
ことから、補償として充分なものとはいえないですが、見落としがちな保険ですので、注意しましょう。
最後に、ご紹介してきた保険と適用対象となる自転車事故の類型を表にまとめてみましたので、参考にしてみてください。
自転車対車 | 自転車同士 | 歩行者と自転車 | |
---|---|---|---|
自賠責保険 | 〇※ | × | × |
対人・対物賠償保険 | 〇 | × | × |
自転車保険 | × | 〇 | 〇 |
個人賠償責任保険 | × | 〇 | 〇 |
TSマーク付帯保険 | × | 〇 | 〇 |
※義務に反して未加入の場合は政府保障事業
保険未加入の場合の対応について
このように、自転車事故の被害者の損害賠償金の支払を内容とする加害者側の保険には様々なものが考えられます。
もっとも、冒頭でも述べたとおり、特に加害者が自転車の類型の自転車事故の場合、加害者が使用できる保険未加入の場合も残念ながら多いです。
その場合の対応としては、加害者本人と交渉して、加害者に支払ってもらうしかありません。
しかし、損害賠償金が高額になる場合には、加害者本人から支払ってもらうのは資力の問題で事実上困難となるケースも多いです。
このように、自転車事故の損害賠償金を加害者本人から支払ってもらうのは現実的には困難なことが多いため、保険の存在が重要となります。
お伝えのとおり、自転車事故の損害賠償金の支払を内容とする加害者側の保険には様々なものが考えられ、加害者が気づいていない場合もあります。
そういった場合、被害者の方から加害者に保険を確認してもらうよう促すことが必要になることもあるので、上記の保険はよく覚えておきましょう。
自転車事故の被害者が使用できる被害者の保険は?
先ほどもお伝えしたとおり、特に加害者が自転車の類型の自転車事故の場合、加害者が使用できる保険未加入の場合も残念ながら多いです。
そういった場合でも、被害者側で加入している保険から損害を補填する保険金が支払われるケースがあるんです!
そこで、ここからは、自転車事故の被害者の損害の補填を内容とする被害者側の保険にはどのようなものがあるかを確認していきたいと思います!
人身傷害保険
人身傷害補償保険は、被保険者が自動車事故により傷病を負った場合に保険金が支払われる保険です。
そして、契約内容にもよりますが、被保険者が自転車に乗っている時に自動車事故にあい、傷病を負った場合も補償の対象となります。
そのため、自転車対車の自転車事故で自転車に乗っていた被害者が人身傷害保険の被保険者である場合には、その保険から補償を受けられます。
ただし、人身傷害保険の内容が
契約自動車に搭乗中に範囲を限定
していた場合、被害者が自転車に乗っていた場合の自転車事故で、人身傷害保険から保険金は支払われないので、契約内容をよく確認しておきましょう。
交通乗用具事故特約
お伝えしたとおり、人身傷害補償保険は、被保険者が自動車事故により傷病を負った場合に保険金が支払われる保険です。
そのため、自転車同士の事故や歩行者と自転車の事故は自動車事故ではないため、人身傷害保険の適用外となるのが原則です。
もっとも、人身傷害保険に交通乗用具事故特約を付けていた場合、
人身傷害保険の適用範囲が交通乗用具である自転車事故まで拡大
するため、自転車同士の事故や歩行者と自転車の事故の場合でも、人身傷害保険から損害を補償する保険金が受け取れることになります。
自転車保険
また、自転車事故において、被害者側が自転車保険に加入している場合が考えられます。
自転車保険の内容は様々ですが、通常、自転車事故で被保険者自身に生じた損害を補償する傷害保険も契約内容に組み込まれています。
そのため、被害者が自転車保険に加入している場合、被害者はその保険から自転車事故で生じた損害を補填する保険金の支払を受けられます。
傷害保険
さらに、自転車事故の被害者が、自動車保険や自転車保険以外の通常の傷害保険に加入している場合があります。
傷害保険の対象になる「傷害」とは
「急激」かつ「偶然」な「外来」からの事故による、身体に負ったケガ(骨折、やけど等)
であり、自転車事故もこの定義に該当するので、自転車事故の被害者が傷害保険に加入していれば、被害者は傷害保険から保険金が支払われます。
TSマーク付帯保険
また、先ほどお伝えしたTSマーク付帯保険は、自転車運転中の運転者自身のケガも補償しています。
そのため、自転車事故の被害者が運転していた自転車にTSマーク保険が付帯していた場合、その保険から保険金が支払われることがあります。
具体的な補償内容は以下の表のようになります。
青色マーク | 赤色マーク | |
---|---|---|
・死亡 ・重度後遺障害(1級~4級) |
30万円 | 100万円 |
入院15日以上 | 1万円 | 10万円 |
表のとおり
後遺障害は4級以上という極めて重度のものしか補償されない
傷害分の補償は赤色マークしかなく、その内容も入院15日以上という条件付で金額も一律かつ低額
であることから、補償として充分なものとはいえないですが、見落としがちな保険ですので、注意しましょう。
なお、TSマーク付帯保険は自転車に付帯される保険のため、自転車の所有者でなくても、運転していた自転車に保険が付帯されていれば補償されます。
一方で、歩行者対自転車の類型の事故で、歩行者がTSマーク保険が付帯された自転車を所有していても、保険金は支払われないので注意が必要です。
最後に、ご紹介してきた保険と適用対象となる自転車事故の類型を表にまとめてみましたので、参考にしてみてください。
自転車対車 | 自転車同士 | 歩行者と自転車 | |
---|---|---|---|
人身傷害保険 | 〇※ | × | × |
交通乗用具特約 | 〇 | 〇 | 〇 |
自転車保険 | 〇 | 〇 | 〇 |
傷害保険 | 〇 | 〇 | 〇 |
TSマーク付帯保険 | 〇 | 〇 | × |
※範囲を契約自動車搭乗中に限定している場合は適用外
なお、被害者であっても、一定の過失割合が認められる場合
加害者側の車や自転車の修理費などの物的損害
(主に自転車同士の事故の場合の)加害者の人的損害
について、賠償義務を負うことがあり、その賠償に対しては、被害者が加入する
自転車保険(の対人・対物賠償保険)
個人賠償責任保険
TSマーク付帯保険(の対人賠償保険)
が使用できる場合があります。
弁護士費用特約
先ほどお伝えしたとおり、自転車事故では、加害者が保険未加入の場合も多く、その場合には加害者本人と直接交渉する必要があります。
しかし、自転車事故を当事者間だけで解決するのは困難な場合も多いです。
そこで、被害者の所有する車に弁護士費用特約がついている場合、この特約を使用して、弁護士に依頼することはできるのでしょうか?
結論からいうと、加害者が車の類型では使用できますが、自転車同士の事故や歩行者と自転車の事故の類型では原則として使用できません。
自動車保険各社の弁護士費用特約の約款上、「弁護士費用特約」の適用対象の事故は自動車が関与する事故に限定しているからです。
ただし、自動車保険に日常弁護士費用特約が付帯している場合、自転車同士の事故や歩行者と自転車の事故の類型でも弁護士費用が支払われます。
自転車事故の場合は、通常の交通事故の場合以上に弁護士に依頼する必要性が高いといえます。
そのため、弁護士費用を自身の保険から支払ってもらえるかどうかは特に重要になるので、ご自身の保険の契約内容をよく確認しておきましょう。
自転車事故と健康保険や労災保険
自転車事故でも健康保険は使える
自転車事故と保険の問題の一つに、自転車事故を含む交通事故の治療に健康保険が使えるかという問題があります。
世間では、色々な情報が飛び交っているようですが、結論から言うと、自転車事故でも治療に健康保険は使えます。
交通事故で健康保険を使用する方法やメリット・デメリットについては、以下のページに詳しく記載されていますので、興味のある方は是非ご覧ください。
自転車事故が労災事故になる場合
また、勤務中や通勤途中に自転車事故にあった場合、その事故は労災事故として扱われます。
労災保険が適用になる場合
治療費の自己負担分がなくなる
休業補償や後遺障害が認定された場合の保険金の給付を受けられる
ことになります。
健康保険や労災保険は使うべき!?
そして、自転車事故の場合には、以下の理由から通常の交通事故の場合以上に健康保険や労災保険を使うべき必要性が高いといえます。
加害者が保険未加入の場合が多い
先ほどもお伝えしたとおり、加害者が自転車の場合、加害者が保険未加入の場合が多いです。
そして、加害者が保険未加入だと、加害者の資力の問題から、損害賠償金を十分に回収できない可能性があります。
そのため、治療費が自己負担になる可能性を見越して、治療費の自己負担分を減らすため、健康保険や労災保険を使用する必要性が高いといえます。
また、加害者から賠償金を受け取れない可能性を見越して、労災保険から休業補償などの保険金を受領しておく必要性も高いといえます。
労災から後遺障害の認定を受ける
加害者が自転車の場合、車の損害保険料率算出機構のような中立的な立場から後遺障害の有無及び等級を認定する機関は存在していません。
一方、労災保険では、車の損害保険料率算出機構とは別に労働基準監督署から後遺障害の認定を受けられます。
そして、労災保険で、後遺障害の認定を受けられれば、保険金の給付を受けられるだけではなく、加害者との交渉材料としても効果的といえます。
そのため、加害者が自転車の場合に労災保険を使用できる場合には、通常以上に使用の必要性が高いといえます。
なお、労災の後遺障害に関しては、以下のページに詳しく記載されていますので、興味のある方は是非ご覧になってみて下さい。
このように
自転車事故でも健康保険や労災保険が使えること
加害者が自転車の類型の自転車事故の場合は特に健康保険や労災保険を使用すべき必要性が高い
ということは覚えておきましょう。
理由 | 詳細 | |
---|---|---|
① | 加害者が保険未加入の場合が多い | ・治療費自己負担の可能性 ・加害者から賠償金受け取れない可能性 |
② | 労災から後遺障害の認定を受ける | ・自賠責保険の後遺障害認定受けられない ・加害者との交渉材料 |
※主に加害者が自転車の類型の自転車事故を想定
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岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。
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まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
自転車事故の被害者の損害賠償金を支払ってくれる加害者側の保険にはどのようなものがあるか
自転車事故の被害者の損害について保険金を支払ってくれる被害者側の保険にはどのようなものがあるか
自転車事故の治療に健康保険や労災保険を使用でき、通常の交通事故の場合以上に使用の必要性が高い
という点について、理解を深めていただけたのではないかと思います。
今すぐ、弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。
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