交通事故で同乗者死亡だと刑事罰に?どんな刑事罰の可能性がある?過去の判例も紹介
交通事故の加害者は刑事罰(刑事処分)に処される可能性があります。
しかし、
- ① 刑事罰は判例上どのようなものが適用されているのか?
- ② 刑事罰が通知される時期はいつ頃になるのか?
- ③ 同乗者が死亡した場合などでも刑事罰に処されるのか?
など、交通事故の刑事罰の流れにはわからないことが多いのではないでしょうか。
交通事故の場合、道路交通法などが適用され、刑事罰(刑事処分)に問われる可能性があります。
刑事罰の種類には罰金や懲役が存在しており、事故状況や初犯かどうかなどの要素から刑事罰の量刑が決められる傾向にあります。
場合によっては不起訴となり、刑事罰に処されないこともあります。
このページで交通事故の判例や、刑事罰に処される流れをしっかりと学び、事故を起こした場合でも適切な対処が取れるようになりましょう。
目次
交通事故の刑事罰(刑事処分)の流れとは?加害者向けの解説
刑事罰(刑事処分)の種類|罰金・懲役など
そもそも交通事故は何の法律に抵触する?
そもそも、交通事故の加害者はどうして刑事罰(刑事処分)に処されることがあるのでしょうか。
交通事故を起こした場合、以下の法律の条文が適用され、刑事罰に処される可能性があるためです。
① 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下自動車運転処罰法)
⇒悪質・危険な運転で人を死傷させた場合の処罰規定が定められている
② 道路交通法
⇒救護義務違反や飲酒運転などの処罰規定が定められている
主に上記①②が交通事故を起こした際に適用されうる法律です。
① に抵触した場合、「危険運転致死傷」や「過失運転致死傷」という罪名でニュースになることも多いので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。
重要
- 自動車運転処罰法
- 道路交通法
主に上記2つが交通事故に関わる法律
なお、自転車で人身事故を起こした場合、
重過失致死罪・重過失致傷罪
または
過失致死罪・過失致傷罪
に問われる可能性があります。
加えて、下記ツイートでも指摘されている通り、馬も軽車両扱いになるため、公道で乗馬中に人身事故を起こした場合、上記の罪に問われる場合があります。
鳥取県の平成29年
年齢別・状態別死者の一覧やはり、高齢者の死亡数が多いです。
この中で、歩行者や自転車に混じって、その他で高齢者の死亡がお一人おられますが、これ、乗馬中落馬しての死亡事故だそう。
ええ。
馬は軽車両扱いですので。 pic.twitter.com/kIL5J4yV5k— サイト🏔️Daisen Backpackers@大山ペンション村 (@daisenbp) August 7, 2018
- 自動車の交通事故
- 軽車両の交通事故
どちらで起こした交通事故なのかによって刑事罰の種類が異なる点をご留意ください。
法律 | 適用の条件 |
---|---|
自動車運転処罰法 | ・飲酒の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を負傷または死亡させる ・赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、人を負傷または死亡させる などが該当 |
道路交通法 | ・交通事故の負傷者を救護しない ・危険防止措置を講じない ・警察官に事故の報告をしない などが該当 |
「自動車運転処罰法」の条文(一部)紹介
では、実際に「自動車運転処罰法」から「危険運転致死傷」と「過失運転致死傷」の条文を見てみましょう。
まずは「危険運転致死傷」から紹介していきます。
(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
出典:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第2条,第3条
上記を要約すると、
- 悪質な運転態様で人を負傷させると15年以下または12年以下の懲役に処される
- 悪質な運転態様で人を死亡させると1年以上または15年以下の懲役に処される
と記載されていることがわかります。
また、危険運転致死傷の場合、処される刑事罰の種類は懲役刑のみで、罰金刑が科せられることはありません。
次に、「過失運転致死傷」について記載されている条文は以下の通りとなります。
(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)
第四条 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
出典:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第4条,第5条
上記を要約すると、
- 事故を起こした後、飲酒運転などの事実が発覚するのを免れるための行為(大量に水を飲むなど)をすれば12年以下の懲役に処される
- 注意不足によって人を死傷させると、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処される
と記載されていることがわかります。
「過失運転致死傷」であっても、懲役に処される可能性があることを覚えておきましょう。
危険運転致死傷 | 刑事罰 |
---|---|
第2条 | 負傷: 15年以下の懲役 死亡: 1年以上の懲役 |
第3条 | 負傷: 12年以下の懲役 死亡: 15年以下の懲役 |
過失運転致死傷 | 刑事罰 |
第4条 | 死傷: 12年以下の懲役 |
第5条 | 死傷: 7年以下の懲役もしくは禁錮 または100万円以下の罰金 |
「道路交通法」の条文(一部)紹介
次に、「道路交通法」の中でも重要な条文を見てみましょう。
以下は救護義務と危険防止措置に関する条文です。
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
出典:道路交通法 第72条第1項 前段
交通事故があった場合、
- 事故当事者は周囲の負傷者を救護する必要がある
- 事故当事者は危険を防止する(ハザードランプを点灯して路肩に寄せるなど)必要がある
ということがわかります。
続いて、警察官への報告義務に関する条文は以下の通りとなります。
警察官に(略)当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
出典:道路交通法 第72条第1項 後段
こちらも道路交通法第72条1項の中で定められていることがわかります。
では、実際に、
- ① 救護をしなかった
- ② 危険防止措置を講じなかった
- ③ 警察官に報告しなかった
という場合、どのような種類の刑事罰が科せられるのでしょうか。
1. 人身事故で第72条1項前段の①②の規定に違反した場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
(物損事故で②の規定に違反した場合は1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処されます。)
2. 第72条1項後段の③の規定に違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます。
3. ただし、加害者の運転が原因で人を死傷させた場合に①②に違反すると、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
3.に該当するケースとしては、過失運転致死傷や危険運転致死傷に問われる状態で①②の規定に違反した場合などがあります。
救護義務・危険防止措置・警察官への報告を怠ると刑事罰に処される可能性があるため、事故の後は必ず適切な対応を講じるようにしましょう。
救護義務違反 | 危険防止措置違反 | 警察官への報告義務違反 | |
---|---|---|---|
違反時の刑事罰 (死傷の原因が加害者ではない) |
– | ✔物損事故なら 1年以下の懲役 または 10万円以下の罰金 |
3ヶ月以下の懲役 または 5万円以下の罰金 |
✔人身事故なら 5年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
|||
違反時の刑事罰 (死傷の原因が加害者である) |
10年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 |
刑事罰(刑事処分)の通知時期はいつ頃?
では、交通事故の加害者に科せられる刑事罰(刑事処分)の通知時期はいつ頃になるのでしょうか。
事故を起こしてから3ヶ月?それとも1週間ほどで決まってしまうのでしょうか。
刑事罰の通知時期は、事故を起こしてから数ヶ月~1年以上後になる場合があります。
加害者が身柄拘束されない「在宅事件」として捜査された場合、捜査が長期化する可能性があるため、刑事罰の通知時期も遅くなることがあります。
そのため、「交通事故の刑事罰の通知時期」を一概に言い切ることは困難です。
また、不起訴になった場合は当然ながら刑事罰に処されることはありません。
不起訴になったかどうかを正確に知るには?
⇒「不起訴処分告知書」の交付を検察庁に請求すれば、不起訴になったかどうかを知ることができます。
なお、不起訴にならず刑事罰に処される場合、通常は検察庁から呼び出しを受けます。
- ① 取り調べのため
- ② 略式罰金の承諾書にサインをさせるため
上記どちらか、または両方を同時を行うために加害者は呼び出されます。
「略式罰金」とは、法廷で裁判が行われずに罰金刑に処されることです。
略式罰金の承諾書にサインした場合、後日裁判所から送付される「略式命令」に記載されている金額を検察庁で支払うか、金融機関から振り込むことになります。
なお、検察庁から呼び出されたからといって、必ずしも刑事罰に処されるとは限りません。
事件捜査のために呼び出しを行い、検察官が取り調べた結果、不起訴処分の判断が下される可能性もあります。
弁護士に相談すれば受け答えの仕方についてアドバイスをもらえる場合もあるため、事前に法律事務所で相談することを推奨します。
なお、身柄拘束されない「在宅事件」の場合、半年~1年経過後に検察庁から呼び出されるケースもあります。
事件の進捗が気になる場合、検察庁に問い合わせみてはいかがでしょうか。
ここまでのまとめ
- 刑事罰(刑事処分)の通知時期は事故発生から数ヶ月~1年以上後程度が目安
- 不起訴になったかどうかを確認するには「不起訴処分告知書」の交付申請が必要
- 不起訴にするかどうか捜査するために検察庁から呼び出される可能性あり
【最新判例】交通事故の刑事罰(刑事処分)の判例
では、交通事故の刑事罰(刑事処分)の具体例を判例から見ていきましょう。
判例①|同乗者死亡の交通事故でも罰せられる?
交通事故を起こして自分の同乗者が死亡してしまった場合、当該車両の運転手は加害者として罰せられてしまうのでしょうか。
同乗者が死亡した場合、刑事罰(刑事処分)に処される可能性があります。
たとえば、
高速道路を運転中、不注意によって中央分離帯に衝突して同乗者が死傷した
などの場合、「過失運転致死傷」で罰せられる可能性があります。
では、実際に交通事故で同乗者が死亡した判定を見てみましょう。
具体的にどのような事故状況で、何の刑事罰が科せられたのでしょうか。
自車を対向車線に進出させガードパイプ等に衝突させて同乗者1名を死亡させ、2名に傷害を負わせた被告人の運転行為は、(略)危険運転致死傷罪の成立が認められた事例
主 文
被告人を懲役3年6月に処する。
出典:京都地方裁判所判決/平成27年(わ)第1468号
制限速度50km毎時のトンネル内を時速140kmで運転し、対向車線のガードパイプに衝突した結果、同乗者2名が負傷・1名が死亡しています。
結果、上記の判例では「危険運転致死傷」が認められ、3年6ヶ月の懲役刑に処されています。
罪名 | 危険運転致死傷 |
---|---|
死傷者 | 傷害: 2名 死亡: 1名 |
刑事罰 | 懲役3年6ヶ月 |
備考 | ・死傷者3名はいずれも同乗者 ・制限速度50kmのトンネル内を140kmで運転 ・ガードパイプに衝突して同乗者が死傷 |
判例②|不起訴になることはあるのか
交通事故の不起訴率は?法務省の統計結果から分析
次に、交通事故の加害者が不起訴になる可能性について解説していきます。
交通事故を起こした場合、どの程度の確率で不起訴となり、刑事罰(刑事処分)に処されずに済むのでしょうか。
法務省が公開している2017年度の「検察統計調査」によると、
- 「危険運転致死傷」ならおよそ17%程度の確率で不起訴
- 「過失運転致死傷」ならおよそ89%程度の確率で不起訴
になっていることがわかります。
実際に、2017年度の「検察統計調査」から交通事故の不起訴率を分析した表が以下の通りとなります。
(2017年度) | 起訴件数 | 不起訴件数 |
---|---|---|
危険運転致死傷 | 408 | 86 |
過失運転致死傷 | 49,595 | 397,691 |
不起訴率 | 0.17408906882591094 | 0.8891201602554071 |
中止処分・他の検察庁に送致・家庭裁判所に送致された事案は除外
上記の統計結果から、
- 「危険運転致死傷」の不起訴率は17.41%
- 「過失運転致死傷」の不起訴率は88.91%
ということがわかります。
「危険運転致死傷」は不起訴になりくく、「過失運転致死傷」は不起訴になりやすい、ということですね。
【事例紹介】不起訴となり、刑事罰(刑事処分)を免れたケース
では、具体的にどのようなケースだと不起訴になるのでしょうか。
実際の事例から具体例を見てみましょう。
年月 | 適用された法令 | 事案の概要 | 前科の有無 |
---|---|---|---|
①平成24年8月 | 道路交通法 (速度違反) |
オービスで速度超過を検挙された | 有 |
②平成26年1月 | 過失運転致傷 道路交通法 (不報告・不救護、否認) |
駐車車両のミラーに自車のミラーをぶつけた そのことに気がつかず、そのまま走り去った |
無 |
③平成27年1月 | 過失運転致傷 | 前方で停車していた車両に追突 | 無 |
上記の事例を見る限り、
- 事故の内容が軽微
- 前科が無い
などの要素があれば、不起訴に繋がりやすい、ということが推察できます。
① のように前科があった場合でも、事情によっては不起訴になる可能性もあります。
また、不起訴率が低い「危険運転致死傷」であっても、以下のニュースのように不起訴になる場合もあります。
(略)走行中の車の前に急に入り込んで運転手にけがをさせたとして、自動車運転死傷処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで書類送検されていたことがわかった。県警によると、長崎地検は(略)を不起訴処分にしたという。
出典:朝日新聞DIGITAL 2018年8月25日20時32分
もし交通事故を起こした後、
- 刑事罰(刑事処分)を免れる方法
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などについて相談したい場合は、交通事故案件の経験豊富な弁護士などに相談することをオススメします。
判例③|過失致死の死亡事故の刑事罰(刑事処分)とは
最後に、過失運転致死による死亡事故の判例を見てみましょう。
以下に挙げるのは「自動車運転処罰法」が適用されたブレーキ・アクセルペダルの踏み間違え事故の判例です。
過失運転致死被告事件(略)
主 文
被告人を禁錮2年に処する。(略)
被告人は,(略)再度ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んで自車を時速約40kmに加速させて前方歩道上に暴走させ,
(略)Bを,同日午後3時50分頃,前記病院において,前記Cを,それぞれ前記各傷害により死亡させたものである。
出典:東京地方裁判所立川支部判決/平成30年(わ)第280号
事故当時83歳の加害者はブレーキペダルとアクセルペダルを踏み間違え、歩道上の被害者2人に向かって車両を暴走させました。
結果、被害者2人は死亡し、加害者には禁錮2年の刑事罰が科せられました。
判例の原文に記載されているのですが、主に以下の理由から禁錮2年という刑事罰に繋がったことがわかります。
- ① 歩道上の歩行者2名を死亡させており、結果が極めて重い。
- ② 本件事故は、必ずしも高齢による認知機能等の衰え等に起因するとはいえない。
- ③ もっとも、無謀な運転に及んだものではないし、悪質な道路交通法規の違反を伴う運転をしたものでもない。
- ④ 被害者のうち一人の遺族とは示談を成立させていて、もう一人の遺族とも今後示談をする予定がある。
- ⑤ 加害者本人に強い謝罪の気持ちがある。
- ⑤ 判決時点で加害者は85歳であり、長期間の服役に心身が耐えきれるかという懸念は拭えない。
いったん、全容をわかりやすくまとめてみましょう。
上記事件を要約して表にまとめると、以下の通りとなります。
過失運転致死の死亡事故判例 | |
---|---|
判決日付 | 平成30年5月30日 |
事件の概要 | ・加害者はブレーキとアクセルを踏み間違え、歩道上に突っ込んだ。 ・結果、2人の歩行者を死亡させた。 |
適用された法令 | 自動車運転処罰法第5条 ⇒過失運転致死 |
量刑 | 禁錮2年 |
こちらの判例では執行猶予が付いていません。
しかし、過失致死の場合でも、ケースによっては執行猶予が付く可能性があります。
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いかがでしたでしょうか。
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まとめ
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まとめ
- 交通事故の刑事罰(刑事処分)では罰金刑か懲役刑に処される可能性がある
- 同乗者の死亡事故でも罰せられる可能性がある
- 不起訴になれば刑事罰には処されない
ということなどについて、理解が深まったのではないでしょうか。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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