交通事故の休業補償|アルバイト及び主婦のパートの休業補償の計算・請求方法

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交通事故の休業補償|アルバイト及び主婦のパートの休業補償の計算・請求方法

アルバイトパートの方が万一交通事故で怪我をしてしまうと、治療のため休業した分収入の減額に直結しますよね

その場合、治療したくても生活のため休業できず、通院できないという事態になりかねません。

そのようにならないよう、しっかりと休業補償をしてもらいたいですよね。

しかし実際に計算しようとしても、

  • アルバイトの場合はどういう計算方法で休業損害を請求すればいいのか
  • パートをしている兼業主婦の場合、事故の影響で主婦業ができなくなったことについての補償はないのか
  • アルバイト・パートの場合の裁判で認められる休業損害の実例を参考にしたいがみつからない・・・

など、休業損害に関するお悩みは尽きないのではないでしょうか。

このページでは、そんなアルバイト・パートの休業損害に関するお悩みを解決すべく、調査していきたいと思います。

調査だけではわからない、専門的な話や実務的な話は岡野先生にお尋ねしていきたいと思います。

弁護士の岡野です。

休業補償は、事故にあわれた被害者の当面の生活に影響する重要なものです。

特にアルバイトやパートの方の場合、休業となると収入の減少に直結するケースが多く切実かと思います。

そこで、休業損害でお困りのアルバイト・パートの方に少しでもお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。

「今すぐ弁護士に相談したい」「保険会社が使う専門用語が難しくてよく分からない」という方は、スマホでできる弁護士無料相談窓口をご利用ください。アルバイトや主婦の方の交通事故による休業損害についてのお問合せも無料で受付中。

交通事故 アルバイト 休業補償について。

怪我は酷いむち打ちで事故から毎日頭痛がひどく全身打撲の為思うように体が動かせません。

その為アルバイトのお休みを

頂いております。

(略)

事故に遭わなければ働けていたシフト通りに休業補償を頂く事は不可能なのでしょうか…

交通事故により、正社員が休業しなければならなくなった場合、休業による損害は当然賠償してもらえるはずですよね。

ですが、アルバイトパートの場合正社員と違いシフト制のことが多いです。

そのため、収入もバラつきが多く、計算方法も分かりづらいと思います。

まずは、休業損害とは何なのか、一般的な休業損害の計算方法を確認したうえで、アルバイト・パートの休業損害について調査結果をみていきましょう。

休業損害の基礎知識

休業損害の基礎知識

休業損害ってどんな損害?

休業損害は財産的損害

交通事故が発生した場合、様々な損害が発生しますが、損害は大きく

  • 財産的損害
  • 精神的損害

に分けられます。

財産的損害とは、簡単に言うとお金の面で生じた不利益のことをいいます。

これ対して精神的損害とは、お金の面ではなく、けがの痛みに耐えなければならなくなるなどの精神的な不利益のことをいいます。

休業損害は、収入の減少というお金の面での損害ですので、財産的損害となります。

他方、慰謝料負傷したことが原因となり精神的な不利益を受けたことの損害ですから、精神的損害に分類されます。

休業損害は消極損害

上で説明した財産的な損害は、さらに

  • 積極損害
  • 消極損害

に分類できます。

積極損害とは、ここでは事故による怪我で余計な出費が必要となった場合の増えてしまった支出部分のことをいいます。

消極損害とは、反対に事故による怪我で本来得られた利益が得られなくなった場合の減ってしまった収入部分のことです。

休業損害は、治癒あるいは症状固定までの期間働くことができずに収入減少したことによる損害ですから財産的損害のうち消極損害に分類されます。

一方で、上で説明したとおり、慰謝料は精神的損害となります。

このように、休業損害と慰謝料は損害の分類上も全くの別物ということが分かりますね!

休業損害は実際にお金の面で不利益が生じているため、財産的損害であり、精神的損害である慰謝料とは別の種類の損害ということになります。

交通事故の損害の種類
積極損害 消極損害
財産的損害 治療費など 休業損害など
精神的損害 慰謝料など

主婦や無職の人は休業補償をしてもらえないの?

そうすると、交通事故がなくても元々収入のない方や事故によっても収入や利益の減らない人は、休業補償はしてもらえないということになりそうです。

実際、

  • 学生
  • 年金受給者
  • 生活保護受給者
  • 不動産オーナー

の方などは休業損害をもらうことはできません。

しかし、事故により家事ができなくなった場合、休業損害は主婦でも受け取れることになっています。

家事労働は、社会的に金銭的に評価できるものと考えられているからです。

下記の最高裁判例でも同様のことが述べられています。

家事労働に属する多くの労働は、労働社会において金銭的に評価されうるものであり、これを他人に依頼すれば当然相当の対価を支払わなければならないのであるから、妻は、自ら家事労働に従事することにより、財産上の利益を挙げている

いわゆる家政婦の方に家事をお願いする場合、金銭を支払わなければならないことを考えれば、当然のことかもしれませんね。

自賠責の支払基準においても、主婦(家事従事者)の休業損害は認められています。

家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。

また、事故当時無職であった場合でも、内定先が決まっている場合などには、休業損害が認められる可能性があります。

主婦の方は、実際にお金が入ってこなくなるわけではないため、休業損害の請求を忘れてしまっている場合があるので注意しましょう。

また、事故当時無職の方なども、事故がなければ、事故後収入が得られたはずであるかどうかの就労の蓋然性の有無が重要といえるでしょう。

休業損害を得られる人得られない人(職業別)
職業 休業損害
会社員
自営業(個人事業主)
主婦(家事従事者)
学生(アルバイト)
学生(無職) △※
年金受給者 ×
生活保護受給者 ×
不動産オーナー ×

※事故後就労していた蓋然性があれば○の可能性あり

休業損害についてより詳しく知りたい方は、「交通事故の休業損害|仕事別計算方法を紹介!補償期間がいつまでかのカギは!?」の記事をご覧ください。

アルバイト・パートの休業補償の計算方法をチェック

アルバイト・パートの休業損害の計算方法をチェック

休業損害がどんな損害なのかやどういった人が休業損害をもらえるかについては分かりました。

では、実際に休業補償を請求する場合、どのように計算したらよいのでしょうか?

実は、休業補償の請求先によって、計算方法は違うんです。

アルバイト・パートの休業補償の計算方法について解説する前に、一般的な計算方法をチェックしておきましょう。

請求先ごとに異なる!一般的な休業損害の計算方法

自賠責保険の場合

自賠責保険に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下のとおりとなります。

5,700円×休業日数

ただし、1日の休業損害が5,700円を超えることを資料などで証明できれば19,000円までは日額の増額が認められています。

上限がある反面、日額が5,700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば、日額5,700円で計算されるので、収入の低い人にとり有利です。

2.休業損害

(1)休業損害は、休業による収入の減収があった場合・・・1日につき原則として5,700円とする。

(2)休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし・・・治療期間の範囲内とする。

(3)立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。

(略)政令で定める額は、一日につき一万九千円とする。

任意保険・裁判の場合

一方、任意保険や裁判所に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下のとおりとなります。

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは職業別に異なります。

本ページのテーマであるアルバイト・パートについては下で説明していますので、ぜひご覧になってください。

日額5,700円未満の人は実際の日額で計算される反面、証明できれば、19,000円を超える日額も認められるので、収入の高い人にとり有利です。

この話の中で誤解されがちですが、休業補償請求において、日額が最低5,700円になるわけでは必ずしもないということは注意しましょう。

よく自賠責保険は最低限の補償をする保険と言われるため、日額が自賠責で定められた5,700円以下になるのはおかしいとおっしゃる方がいます。

しかし、自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。

損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や裁判基準が用いられることになります。

他の項目では任意保険基準や裁判基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いるといういいとこ取りはできないので注意が必要です。

休業損害の日額
自賠責保険 任意保険・裁判
原則 5,700円 1日あたりの
基礎収入
上限 19,000円
どんな人が得 収入の低い人 収入の高い人

アルバイト・パートの休業補償の計算や請求方法は?

一般的にアルバイト・パートという言葉を使いますよね?

では、アルバイト・パートとはどういう雇用形態のことをいうのでしょうか。

1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者

なるほど、フルタイムに比べて労働時間の短い労働者の中の一つというだけで法律上特に明確な定義はないのですね。

それではパート・アルバイト休業補償の計算・請求方法を見ていきましょう。

バイトの場合、基本的には給与所得者(サラリーマン)の場合と同様の計算方法になります。

もっとも、バイトの場合、事故前3ヶ月分の給与を90日で割ってしまうと、基礎収入が極めて低額になるため、稼働日数で割るケースもあるようです。

そして、請求の際には休業損害証明書という書類をアルバイト先の方に記載してもらう必要があります。

また、勤務先から事故前年の源泉徴収票も取得する必要がありますが、バイトの場合には短期間しか働かないことも多く、勤務先から事故前年の源泉徴収票が取得できない場合も多いです。

その場合には、源泉徴収票の代わりに

  • 賃金台帳
  • 給与が振り込まれた通帳の写し
  • 給与明細

などの提出が要求されることがあります。

なお、バイトとして働き始めた直後で、バイト代を一度ももらったことがないケースでは、労働条件が記載された契約書で代替するケースもあります。

主婦(家事従事者)がパートをしている場合(兼業主婦)

主婦(家事従事者)の休業損害の計算方法

主婦(家事従事者)の場合、実際に収入が発生しているわけではないため、1日あたりの基礎収入をどうするかが問題となります。

  • 自賠責では日額を5,700円として計算し、任意保険会社も同様の計算をすることが多いです。
  • 裁判(弁護士)基準では、事故前年の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額を365日で割ったものを日額として計算します。

賃金センサスとは、厚生労働省が実施している「賃金基本構造の統計調査」の結果をまとめたものです。

以下、厚生労働省のHPです。

実際に計算すると平成28年の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額は376万2300円であり、365日で割ると、日額は10,307円となります。

追記:平成30年の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額は382万6300円であり、365日で割ると、日額は10,483円となります。

また、休業日数については、実通院日数を基礎にすることが多いです。

もっとも、事故から一定期間経過後に通院したケースでは、家事には支障がないものとして休業日数には含めないと相手方が主張してくることがあります。

兼業主婦の場合

ここでいう兼業主婦とは、パートなどで週30時間未満働いている主婦の方のことをいいます。

結婚されている主婦の方でも、週30時間以上フルタイムで働かれている人は、原則、給与所得者(サラリーマン)として扱われることになります。

兼業主婦の場合、現実の収入額女性労働者の全年齢平均の賃金額を検証して、いずれか高い方を日額として計算します。

兼業主婦の方で注意が必要なのは、事故直後にパートの休業損害を受け取っているケースです。

既に休業損害を受け取っているため、それ以上一切請求できないとつい考えてしまいがちだからです。

しかし、主婦として、女性労働者の全年齢平均の賃金額で計算したほうが、休業損害の額が高くなる場合は、その差額を請求する余地があります。

学生がアルバイトをしている場合

働いていない学生を前提とすると、一般的に休業損害を受け取ることができないのは上で説明した通りです。

ただし、学生がアルバイト等をして収入がある場合には、アルバイト等による収入分について休業損害が認められることになります。

この場合、休業損害の計算方法自体はその他のアルバイト・パートと変わりません。

また、それとは別に無収入の学生の場合であっても、就職が決まっている場合には、予定された勤務開始日以降の休業損害を受け取れることがあります。

休業損害の日額
自賠責 弁護士基準
アルバイト 原則5,700円
実収入の場合日額19,000円限度
・事故前3ヶ月の収入÷90
学生(アルバイト)
兼業主婦※ ・事故前3ヶ月の収入÷90
・賃金センサスの平均賃金
のいずれか高額な方

※労働時間が週30時間未満

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この計算機で計算できるのは、上記の弁護士基準休業損害です。

休業損害として、保険会社からはもっと低い金額を提示される場合があります。

計算機で出た金額と比べてみるといいでしょう。

判例にみる!アルバイト・パートの休業損害

判例にみる!アルバイト・パートの休業損害

ここでは、アルバイト・パートの休業損害について、実際の裁判例における判断を見ていきたいと思います。

なお、計算方法や計算のポイントは、岡野先生に解説してもらいます。

ケース①兼業主婦(フルタイム・アルバイト)

福岡地判平成26年2月13日・平成23年(ワ)第4988号
被害者 兼業主婦(女性・アルバイト・テレフォンアポインター)
年齢 事故当時42歳
事故内容 夫の運転する自動車の助手席に乗車していたところに加害者運転の自動車が追突
負傷内容 頸部捻挫・腰部捻挫
入院・通院 通院15ヶ月
後遺障害 14級9号
総損害額(認容) 837万8497円
休業損害(認容) うち87万4975円

本件の被害者は、フルタイムでのアルバイトをしつつ主婦業もこなす兼業主婦だったようです。

休業損害を計算するうえで、ポイントはどういった点になりますか。

本件の休業損害は、87万4975円が認容されました。

計算式は、以下の通りになります。

349万9900円(賃金センサス女性労働者平均賃金・年額)×3/12(3ヶ月分)

本件で被害者はフルタイムで稼働していたため、通常の会社員と同様に原則として実収入をもとに計算するように思いますね。

しかし、兼業主婦と同様に実収入平均賃金のうち、いずれか高額な方を基礎とするとの判断をしました。

本件では、平均賃金が実収入を上回っていたため、平均賃金を用いて上記金額を算出しています。

この点については、専業主婦が女性労働者の平均賃金を基礎として計算することとのバランスをとった判断となっており妥当といえるでしょう。

ケース➁高校生(アルバイト)

横浜地裁相模原支部判平成25年3月26日・平成20年(ワ)第580号
被害者 高校生(女性・アルバイト)
年齢 事故当時17歳
事故内容 本件事故現場の交差点前で、赤信号のため停車していた被害車両に、加害車両が追突。
負傷内容 頸部挫傷、腰部挫傷、右眼球打撲疑い
入院・通院 入院28日・通院期間34日
後遺障害
総損害額(認容) 334万3817円
休業損害(認容) 16万5292円

本件の被害者は、高校生の女性ですが休業損害が認められています。

給料損害の計算ポイントはどういった点になりますか。

高校生や大学生の場合でも、アルバイト等をして収入がある場合には当然休業損害が認められます。

本件被害者も、月給8万円の収入を得ていたとしてこれを30日で割り、

  • 基礎収入(日額)が、2666円
  • 就労ができなかったと認められる期間を、入院28日、通院34日

として、休業損害を、2666円×(入院28日+通院34日)=16万5292円としました。

なお、アルバイトの場合、収入が低額であることが多いです。

そのため、被害者側が基礎収入の日額は、月給÷30日ではなく、月給÷実稼働日で計算することを主張したら若干休業損害が増えたかもしれません。

ケース➂学生(内定あり)

名古屋地判平成14年9月20日・平成13年(ワ)第2140号
被害者 学生(就職内定あり)
年齢 症状固定時30歳
事故内容 はみ出し禁止の中央線がある道路を原付で走行していた被害者に、中央線をはみ出し対向してきた加害車両が衝突
負傷内容 右大腿骨骨幹部骨折、右踵部挫滅創等
入院・通院 入院2年7ヶ月
後遺障害 併合6級
総損害額(認容) 1億908万3361円
休業損害(認容) 955万322円

本件の被害者は、事故当時学生だったものの就職内定をもらっていたようですね。

本件の休業損害の計算ポイントはどういった点になりますか?

被害者は、事故から症状固定まで実に2年7ヶ月を要しており、事故での負傷が原因となり内定を取り消されました

今回は事故がなければ内定先の会社で得られたであろう収入として955万322円が休業損害として認められました。

内定の際に提示された労働条件をもとに、2年目の昇給も含め、実際の内定先での計算方法により計算されているようです。

なお、本件のように内定が決まっている場合の休業損害は、得られるはずだった実際の収入の他、賃金センサスの平均賃金を用いて計算することもあります。

なお、本件では併合6級という重篤な後遺障害が生じたことで失った症状固定後の収入は、逸失利益として別に認められています

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最後に一言アドバイス

では、岡野先生、最後にまとめの一言をお願いします。

アルバイト・パートの交通事故の休業損害の問題は当面の生活に影響するため素早い対応が求められます。

しかし、ご自身の対応だけでは、休業損害を請求するための資料集めが進まずに、生活するお金が手元に入ってこなくなってしまうかもしれません。

また、計算方法を詳しく解説しましたが、ご自身で計算するだけではしっかり計算できたか不安なこともあるかと思います。

不測の事故での怪我をされた場合、被害者は正当な補償を受けるべきといえます。

そのためにも、まずは気軽にできる方法で、ぜひ弁護士に相談してみてください。

弁護士に依頼すれば、事故後の生活の不安もなくなり、治療に専念できる状況を生み出せる可能性が高まります。

まとめ

いかがだったでしょうか?

このページを最後までご覧になってくださった方は

  • アルバイト・パートの場合、どういう計算方法で休業損害を請求すればいいのか
  • 事故の影響で主婦業・パートタイムができなくなったときの兼業主婦の休業損害
  • 学生でも休業損害が認められるケース
  • アルバイト・パートの休業損害に関する裁判例

について、理解が深まったのではないかと思います。

このページだけではわからなかったことがあるという方は

も利用してみてください。

このページが交通事故に遭われた方の少しでもお役に立てれば何よりです。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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