目の後遺障害認定の目安は?交通事故で目の傷を負ったケースの対応

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目の後遺障害認定の目安は?交通事故で目の傷を負ったケースの対応

交通事故や弁護士の情報を検索中の方へ。このページでは、「眼の後遺障害」について徹底調査した結果を報告しています。

眼はものを見るという、とても大切な機能を果たしています。交通事故で眼に障害を負ってしまうと、日々の生活が困難になるばかりでなく、仕事にも重大な支障が出てしまいますよね。ここでは眼の後遺障害について調査した結果をまとめてみました。

眼の外傷の基礎知識

交通事故で負ってしまう眼の外傷には、どのようなものがありますか?

視神経が損傷されてしまうものや骨折、網膜剥離などがあります。場合によっては、失明してしまうこともあるのが怖いところですね。

交通事故の怪我で失明してしまうこともあるのですね。

外傷性視神経損傷とは?

交通事故で顔面や頭部に衝撃を受けると、眉毛の外側辺りにもダメージが生じます。この部分を受傷すると、視神経が圧迫され、 視力障害視野障害を引き起こします。

交通事故の中でも、オートバイや自転車による事故で 前額部を強打したことが原因 として多く挙げられます。

眼窩骨折・吹き抜け骨折とは?

眼窩は“がんか”と読みます。眼球の周辺の骨のことを指しており、多数の骨が連続して眼窩を構成しているため、この周辺のどの骨が折れても 眼窩骨折と呼ばれます。

眼窩骨折の中でも特に、眼窩の内側または下側が折れると、ものが二重に見える複視 という症状が生じる場合があります。ですので、別に吹き抜け骨折とも呼ばれています。

Pblowoutfracture

丸の部分が、吹き抜け骨折を生じている部分です。

眼球の周辺の骨は薄く、衝撃が加わるとすぐに折れてしまいます。

網膜剥離の外傷

網膜とは、目の中に入ってきた情報を脳へ伝達する働きをしています。この網膜が剥がれてしまうことを 網膜剥離 といいます。

Schematic diagram of the human eye ja

交通事故で頭部や眼球にショックが加わると、網膜が裂けてしまい、網膜剥離が引き起こされます。網膜剥離を生じると、視力障害視野障害 、症状が進むと 失明の恐れ もあります。

まとめ表

傷病名

症状

後遺障害

外傷性視神経損傷 視神経が圧迫されて損傷。 視力障害、視野障害
眼窩骨折 眼球の周辺の骨が折れる。 運動機能障害、複視
網膜剥離 網膜が裂けて剥がれる。 視力障害、視野障害

眼の後遺障害入門

眼の後遺障害にはどのようなものがあるのですか?

主に視力障害、視野障害、調節機能障害、運動機能障害の4つに分かれています。

視力障害と視野障害は聞いたことがありますが… 調節機能障害と運動機能障害とは何ですか?

調節機能障害も運動機能障害にも認定の基準が定められています。どういうものかも一緒にみていきましょう。

視力障害・視野障害

視力障害とは、交通事故によって視神経が圧迫され損傷した場合(外傷性視神経損傷)や、眼球に傷を負うことによって、 視力の低下が生じることをいいます。失明も含みます。

後遺障害の認定は、眼鏡やコンタクトレンズでの矯正視力になります。矯正視力の程度によって、1級から13級までの基準が設けられています。

視野とは、目の前の1点を見つめて、同時に見ることのできる外界の広さをいいます。この範囲が狭くなる場合に、後遺障害として認定されます。

眼の調節機能障害

眼はカメラのように、見たいものの距離に応じてピントを合わせる機能を持っています。この機能が低下してしまうことを調節機能障害といい、 ものがぼやけて見えるようになります。

調節機能障害の認定には調節力という数値が用いられ、調節力がダメージを受けなかった眼よりも2分の1以下に低下したときに認定されます。

眼の運動機能障害・複視

眼は、6本の筋肉によって保たれています。交通事故によって、この筋肉の損傷や眼球周辺の神経を損傷すると、 注視野が狭くなることや、複視を生じることがあります。

複視

複視を生じると、このようにものが二重に見えてしまいます。

注視野とは、頭を固定した状態で、眼球を運動させて直視できる範囲のことをいいます。この範囲が2分の1以下に減じたときや、複視の症状を残すときに運動機能障害の認定となります。

眼の後遺障害の慰謝料相場

慰謝料は後遺障害の等級に応じて、相場が決められています。眼の後遺障害の場合、視力障害を例に挙げると、下記のような慰謝料相場となります。なお、等級には級のほかに1級1号と号のつくものもありますが、下記はすべて1号の基準となります。

まとめ表

等級

慰謝料

認定基準

1級 2800万円 両眼失明
2級 2370万円 1眼失明、他眼0.02以下
3級 1990万円 1眼失明、他眼0.06以下
4級 1670万円 両眼0.06以下
5級 1400万円 1眼失明、他眼0.1以下
6級 1180万円 両眼0.1以下
7級 1000万円 1眼失明、他眼0.6以下
8級 830万円 1眼失明又は1眼0.02以下
9級 690万円 両眼0.6以下
10級 550万円 1眼0.1以下
11級 420万円 該当なし
12級 290万円 該当なし
13級 180万円 1眼0.6以下
14級 110万円 該当なし

眼の後遺障害を弁護士に相談するメリット

後遺症が残ってしまった場合、弁護士に相談をしたほうが良いのでしょうか?

後遺障害の申請もアドバイス出来ますし、その後の示談までサポートいたします。

後遺障害の申請も示談もなんて、心強いですね。

眼の後遺障害の申請サポート

後遺障害の認定は、主治医に書いてもらう後遺障害診断書が基準となります。後遺障害診断書に基づいて、認定基準に応じた等級 が認められることになります。

しかし、医師は後遺障害の専門家ではないこともありますので、認定基準に沿った症状の診断とならない場合もあります。特に視野障害は、どれくらい視野が狭くなっているかという判断が曖昧ですので、その症状が 認定基準に沿ったものか、弁護士のアドバイス があると、適切な等級に認定することが出来ます。

保険会社との示談交渉

交通事故の示談金は、治療費、休業損害、入通院慰謝料等の3つが主なものです。交通事故によって眼に怪我を負い、先のような後遺症が残った場合、逸失利益、後遺障害慰謝料等の2つが加算されます。

示談金のなかでも、慰謝料と逸失利益は弁護士が介入することによって、大幅な増額となるケースがほとんどです。

視力障害が残った場合、先の表をみると、7級で1000万円が慰謝料相場です。

しかし、保険会社を通して示談すると、4~500万円で提示されることも少なくありません。逸失利益も500万円の提示から実際は

3000万円など、5~6倍になることがあります。裁判をしなくても、弁護士が介入するだけで、これらの増額が望めます。

裁判を提起するメリット

弁護士が保険会社に交渉をしても、保険会社が示談の金額に応じないことがあります。その場合には、裁判となります。保険会社の提示した金額よりも、 弁護士基準による金額のほうが高いので、その点で、示談をしてしまうより裁判を提起することがメリットとなります。

また、裁判を提起すると、実際の示談金額に弁護士費用を上乗せして請求 することが出来ます。弁護士費用をあらかじめ上乗せして請求しますので、弁護士費用を差し引いても、実際にご自身で受け取ることのできる金額は変わりません。

まとめ表

保険会社

弁護士

後遺障害申請 症状にあった等級に認定されない。 症状にあった等級に認定される。
示談交渉・慰謝料 4~500万円 1000万円
示談交渉・逸失利益 500万円 3000万円
裁判提起 実際よりも低い示談金での示談となる。 示談金の大幅増額が見込める。

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いかがだったでしょうか?

この記事をお読みの方には、「目の後遺障害認定の目安は?交通事故で目の傷を負ったケースの対応」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないでしょうか。

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まとめ

いかがでしたか?

この記事では、目(眼)の後遺障害認定についてお届けしました。

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困ってからではなく、困る前でも相談できるのが良い弁護士。

あなたのお困りごと、まずは弁護士に相談してみませんか?

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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