入通院慰謝料の計算方法|自賠責保険の計算式及び任意保険・赤本の算定表

  • 入通院慰謝料

この記事のポイントをまとめると
  • 交通事故の入通院慰謝料とは、3種類ある慰謝料の1つで、症状固定になる時点までの整骨院を含む入通院期間が算定の基礎になる
  • 入通院慰謝料の計算式は、自賠責の場合日額4200円×通院期間(又は日数の2倍)、任意保険基準の場合算定表を用いた計算式となる
  • 入通院慰謝料の計算式は、赤本の場合、重傷か否かで別表1と別表2の算定表を使い分けて計算するが、自動計算できる機能もある

交通事故入通院慰謝料計算式について知りたい方はぜひご一読下さい。

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岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故にあった場合、入通院慰謝料請求できるということはご存知の方も多いかと思います。

もっとも、入通院慰謝料とは何かやその計算式相場などを知らなければ、十分に交渉し、適切な金額を受け取ることはできません。

そこで、こちらの記事では入通院慰謝料の計算式などについて詳しくお伝えしていきたいと思います!

交通事故の入通院慰謝料の計算式の基礎

交通事故の入通院慰謝料の計算方法の基礎

交通事故の入通院慰謝料とは?

入通院慰謝料の定義

まず、交通事故入通院慰謝料とは、一般的に以下のように定義されています。

入通院慰謝料とは

被害者が交通事故の傷害(怪我)の治療・リハビリなどのために入通院を余儀なくされた精神的苦痛を金銭的に填補するためのもの

交通事故により傷害(怪我)を負った場合、精神的に辛い思いをすることになり、それを補填するための慰謝料を請求することができます。

もっとも、傷害(怪我)を負ったことによる精神的苦痛は目に見えないため、慰謝料を算定するための一定の客観的な基準が必要になります。

そこで、交通事故では、傷害(怪我)を負ったことにより、入通院を余儀なくされた点に着目し、入通院慰謝料という損害項目を設けました。

入通院慰謝料と治療費・休業損害

そして、交通事故により入通院を余儀なくされると、

  • 病院や整骨院などに支払うべき治療費
  • 入通院の際に必要となる交通費
  • 入通院をするために仕事を休んだことによる休業損害

といった損害賠償も発生することになります。

入通院慰謝料と上記の損害賠償の項目は、入通院を余儀なくされたことが原因である点は共通するものの、損害の種類が違うといえます。

つまり、上記は財産的損害を補填するものなのに対し、入通院慰謝料は精神的損害を補填するもののため、別個に請求が可能になります。

入通院慰謝料と治療費・交通費・休業損害などとはそれぞれ別個に請求が可能

入通院慰謝料は労災から受給不可

なお、交通事故が勤務中や出勤・帰宅中に発生したものの場合、労災保険の適用対象となります。

そして、交通事故により入通院を余儀なくされた場合、労災保険からは治療費休業補償などの支給を受けられます。

しかし、労災保険から入通院慰謝料は支給されない点には注意が必要となります。

労災保険はあくまで、労働者の社会復帰や生活の保障を目的としているからです。

なお、交通事故における労災保険については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

交通事故の慰謝料の種類及び関係

また、交通事故にあった場合の慰謝料には、入通院慰謝料以外にも

  • 事故による怪我が原因で後遺障害が残存したことにより、生活上の不便を強いられるなどの精神的苦痛に対して支払われる後遺障害慰謝料
  • 事故により死亡した場合の、生命を失ったこと自体に対する精神的苦痛に対して支払われる死亡慰謝料

といった種類の慰謝料があり、入通院慰謝料は3種類ある交通事故の慰謝料のうちの1つということになります。

そして、入通院慰謝料とその他の種類の慰謝料とは、それぞれ別個に請求できる関係にあります。

具体的には、入通院慰謝料は、症状固定時の後遺障害を除いた傷害(怪我)に対する慰謝料ということになり、後遺障害慰謝料とは両立します。

また、死亡事故でも、死亡までに入通院を余儀なくされた場合、それに対応する入通院慰謝料は、死亡慰謝料と両立し、別個に請求が可能です。

入通院慰謝料は物損だと請求不可

このように、交通事故における慰謝料は、被害者の方が傷害(怪我)を負ったり、死亡したりするいわゆる人身事故の場合に限られます。

物損事故の場合、入通院をしないため、入通院慰謝料が発生しないのは当然のこと、その他の慰謝料も発生しないのが原則です。

慰謝料は、精神的苦痛を金銭で填補するものです。

そして、交通事故により、大事にしていた物が傷つけば、持ち主は悲しい思いをすることになる以上、物損事故でも慰謝料が認められてもよさそうです。

しかし通常、財産権侵害に伴う精神的苦痛は、財産的損害の填補により同時に填補されるものと考えられているため、慰謝料請求は認められません。

入通院慰謝料は症状固定時の入通院期間が基礎

ここまでで、交通事故における入通院慰謝料とは何かがお分かりいただけたかと思います。

続いては、入通院慰謝料計算方法の基礎的な考え方についてお伝えしたいと思います。

ここまでお伝えしてきたとおり、交通事故における入通院慰謝料とは

  • 事故の傷害(怪我)により、入通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛を補填するための金銭
  • 症状固定時に残存する事故の傷害(怪我)による症状(後遺障害)については、後遺障害慰謝料として別途補填される

ものであることから、計算方法としては、症状固定になる時点までの入通院期間が基礎になります。

入通院慰謝料の計算方法の考え方

症状固定になる時点までの入通院期間が基礎になる

入通院慰謝料は整骨院の施術日数も考慮される

もっとも、入通院慰謝料が、事故の傷害(怪我)により、入通院を余儀なくされた精神的苦痛を補填するためのものであることからすれば、

入通院期間は長期であるものの、実際の入通院日数が少ない場合に、そのまま入通院期間を計算方法の基礎にするのは実態にそぐわない

ことになります。

そのため、交通事故の入通院慰謝料の計算方法は、実入通院日数が少ない場合、実態に沿うよう修正を加えるという考え方になっています。

一方で、入通院を余儀なくされることによる精神的苦痛は、通院先が病院であろうと整骨院であろうと違いはありません。

そのため、交通事故の入通院慰謝料の計算方法で考慮される実入通院日数には、整骨院における施術日数も含まれることになります。

ここまでお伝えしてきた、交通事故における入通院慰謝料の計算方法の基礎的な考え方を表にまとめると以下のようになります。

交通事故における入通院慰謝料の計算方法の考え方
考え方 理由
原則 症状固定時の入通院期間 ・入通院を余儀なくされた点が根拠
・症状固定後は後遺障害慰謝料で補填
例外①※ 実入通院日数が少ない場合は修正 ・入通院を余儀なくされた精神的苦痛を実態通りに反映させるため
例外② 整骨院の施術日数も考慮 整骨院でも入通院を余儀なくされた精神的苦痛に変わりはない

※入通院期間が長期にわたる場合

交通事故における入通院慰謝料の計算方法の基礎的な考え方をお分かり頂けたところで、続いては、具体的な計算方法をお伝えしていきたいと思います。

これからお伝えしていく入通院慰謝料の計算方法や相場は、基準ごとに違いがありますが、基礎的な考え方はどの基準でも共通しています。

そのため、まずは交通事故における入通院慰謝料の計算方法の基礎的な考え方を理解しておくことは有益といえます。

また、入通院慰謝料は、その他の種類の慰謝料や治療費・休業損害などのその他の損害賠償の項目とは別個に請求が可能である点は覚えておきましょう。

入通院慰謝料の計算式|自賠責・任意保険の相場

入通院慰謝料の計算方法|自賠責・任意保険基準の相場

交通事故入通院慰謝料の具体的な計算式相場

  • 請求先
  • 請求方法

などによって違いがあります。

まずは、各種保険に入通院慰謝料を請求する場合の計算方法や相場をお伝えしたいと思います。

入通院慰謝料の計算式|自賠責基準の相場

最初に、被害者請求などにより、入通院慰謝料自賠責保険に請求した場合の計算式相場をお伝えしたいと思います。

被害者請求とは、被害者が、加害者側の自賠責保険会社に入通院慰謝料などの損害賠償金額の支払を直接請求する方法のことをいいます。

交通事故の被害者請求については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

そして、自賠責保険から支払われる入通院慰謝料は、以下の計算式に基づいて算定されます。

自賠責基準の入通院慰謝料の相場

4200円×(症状固定時までの入通院期間or実入通院日数の2倍のいずれか少ない方)

上記のとおり日額は4200円ですが、具体的な入通院期間や実入通院日数により、算定される慰謝料の金額は変わってきます。

具体的には、症状固定時までの入通院期間が82日の場合、実入通院日数が21日なら、21×2=42日の方が少ないため、入通院慰謝料は

4,200円×42日(実入通院日数の2倍)=176,400円

となります。

これに対し、実入通院日数が42日なら、42×2=84日の方が入通院期間より多いため、入通院慰謝料は

4,200円×82日(実入通院期間)=344,400円

となります。

入通院慰謝料の計算方法|自賠責基準の注意点

自賠責の限度額

ただし、上記の入通院慰謝料計算式算定された金額を自賠責保険から必ず受け取れるというわけではない点は要注意です。

自賠責保険は、被害者の損害を最低限度保障するために、加入が義務付けられている保険になります。

そのため、自賠責保険では、以下のとおり法律で限度額が定められており、限度額以上のお金は支払われないからです。

責任保険の保険金額は、政令で定める。

法第13条第1項 の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。

一 死亡した者

イ 死亡による損害(ロに掲げる損害を除く。)につき三千万円

(略)

三  傷害を受けた者(前号に掲げる者を除く。)

イ 傷害による損害(ロからヘまでに掲げる損害を除く。)につき百二十万円

(以下略)

上記のとおり、傷害による損害は

120万円

が限度額ということになります。

この傷害による損害の限度額は、入通院慰謝料だけでなく、治療費休業損害などの合計金額となります。

そのため、例えば、治療費として50万円、休業損害として40万円を既に受け取っていた場合、入通院慰謝料は算定上いかなる金額になっても

120万円-50万円-40万円=30万円

までしか受け取れないことになります。

なお、死亡事故による損害については、上記の120万円とは別に3000万円という限度額が自賠責では定められています。

また、後遺障害による損害についても、認定された等級ごとに限度額が定められています。

自賠責保険における後遺障害等級別の限度額については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

過失相殺の扱い

このように、入通院慰謝料を自賠責保険から受け取るにあたって、限度額がある点は、自賠責保険の基準における不利な点です。

一方で、最終的に受け取れる入通院慰謝料の計算方法につき、自賠責保険の基準が他の基準よりも有利な扱いをしているものがあります。

それは、過失相殺の扱いです。

入通院慰謝料は、被害者にも過失割合が認められる場合、各種計算方法で算定された金額から過失割合分を過失相殺された金額しか受け取れません。

しかし、自賠責保険の基準では、

  • 過失割合が7割未満であれば過失相殺されない
  • 過失割合が7割以上ある場合でも、過失相殺される割合が実際の過失割合に比べて低い

という、被害者請求をする方にとって有利な扱いがされています。

これは、過失割合の大きい被害者であっても、損害が出ている以上、被害者として最低限は保障しようとする政策的判断に基づくものです。

具体的な過失割合ごとの過失相殺される割合は以下の表のとおりです。

自賠責保険における過失割合ごとの過失相殺の扱い
被害者の過失割合 過失相殺される割合
後遺障害又は死亡 傷害
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額

なお、交通事故の自賠責基準の特色については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

入通院慰謝料の計算式|任意保険基準の相場

次に、入通院慰謝料損保ジャパンなどの任意保険会社請求する場合(任意保険基準)の計算式相場についてです。

入通院慰謝料は、任意保険基準の場合、算定表というものを用いて金額を算定します。

この算定表は、各保険会社ごとにありますが、どの保険会社も以下の旧任意保険支払基準をベースにした算定表を用いて算定していると思われます。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

この算定表は、横軸が入院期間、縦軸が通院期間となっています。

入院のみで通院がないという場合には,上記算定表の上から2段目を使用します。

たとえば、通院はなしで入院3か月のみであったという場合には、75.6万円ということになります。

反対に入院は無く通院のみという場合には,上記算定表の左から2列目を使用します。

たとえば、入院はなしで6か月通院したという場合には、64.3万円ということになります。

入院後も通院したという場合には、縦軸と横軸が交差する部分の金額となります。

たとえば、3か月入院した後に6か月通院したという場合には119.7万円ということになります。

つまり、入通院慰謝料の内訳は入院慰謝料と通院慰謝料になりますが、入院のみや通院のみの場合の金額の単純な合算にはならない点は要注意です。

なお、入通院慰謝料が15ヶ月以上の場合、1ヶ月につき、それぞれ15ヶ月の額から14ヶ月の額を差し引いた金額を加算した金額が基準額となります。

たとえば、16ヶ月通院の場合、15ヶ月通院慰謝料100.8万円+(15ヶ月通院慰謝料100.8万円-15ヶ月通院慰謝料98.3万円)=103.3万円になります。

1ヶ月未満の端数は日割計算する

このように、交通事故の入通院慰謝料は入通院期間を基に算定されますが、実際の入通院期間は1ヶ月未満端数が生じるのが通常です。

この場合の入通院慰謝料の計算方法は1ヶ月未満の分を日割計算して算定することになります。

たとえば、通院期間が200日(6ヶ月と20日)の場合、入通院慰謝料は

6ヶ月通院慰謝料64.3万円+(7ヶ月通院慰謝料70.6万円-6ヶ月通院慰謝料64.3万円)×20/30=68.5万円

になります。

通院日数が少ない場合の減額修正

もっとも、入通院慰謝料は、任意保険基準の場合も、実通院日数が少ない場合には、通院期間で算定した金額から減額修正されます。

実通院日数が月平均10日未満の場合には上の表から減額修正されてしまうようです・・・。

具体的な減額割合はおおよそ以下の表のようになっているようです。

入通院慰謝料の通院実日数による減額修正
月平均の実通院日数 減額修正
1〜4日 1/31/2に減額
5〜9日 1/22/3に減額
10日以上 しない

事故の怪我で精神的に苦しんでいても、しっかり通院をしていなければ慰謝料が減らされてしまうので注意しましょう!

骨折など重傷の場合の増額の修正

一方、上の入通院慰謝料の算定表は交通事故に多いむちうちや打撲・挫傷などのケースを想定して作成されたものです。

そのため、骨折などの重傷の場合には上の表から増額修正して入通院慰謝料が算出されます。

具体的な増額割合については以下の表のようになっているようです。

入通院慰謝料の傷病内容による増額修正
傷病内容 増額修正
打撲・捻挫・挫傷・挫創等 しない
骨折・脱臼等 計算結果×1.1
脳挫傷・内臓破裂等 計算結果×1.2

任意保険は、最低限度を保障する自賠責保険を超える支払いに備えた保険のため、任意保険基準で算定された入通院慰謝料の方が高額な場合が多いです。

もっとも、過失割合の程度や損害賠償総額いかんによっては、自賠責保険基準で算定された入通院慰謝料の方が高額になる場合もあります。

どちらの保険に対して入通院慰謝料を請求した方がよいかよくわからないという方は、請求の前に弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

入通院慰謝料の計算式|赤本(別表1・別表2)の相場

入通院慰謝料の計算方法|赤本(別表1・別表2)の相場

ここまでは、各種保険入通院慰謝料請求する場合の計算式相場をお伝えしてきました。

それとは別に、入通院慰謝料を裁判所での裁判で請求する場合(裁判基準裁判所基準)の計算式や相場というものがあります。

具体的には、日弁連交通事故相談センターが、入通院慰謝料の算定表赤本赤い本)や青本という書籍に掲載しています。

ここでは、もっともよく用いられる入通院慰謝料の赤本に掲載されている計算式や相場をお伝えしたいと思います。

交通事故の入通院慰謝料の赤本の計算式には、算定表が用いられるところ、算定表には別表1別表2の二種類があります。

入通院慰謝料の計算式|赤本(別表1)の場合

以下の交通事故赤本入通院慰謝料別表1算定表は、骨折などの比較的重傷傷害(怪我)に用いられます。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

この算定表は、横軸が入院期間、縦軸が通院期間となっています。

入院のみで通院がないという場合には,上記算定表の上から2段目を使用します。

たとえば、通院はなしで入院3か月のみであったという場合には、145万円ということになります。

反対に入院は無く通院のみという場合には,上記算定表の左から2列目を使用します。

たとえば、入院はなしで6か月通院したという場合には、116万円ということになります。

入院後も通院したという場合には、縦軸と横軸が交差する部分の金額となります。

たとえば、3か月入院した後に6か月通院したという場合には211万円ということになります。

つまり、入通院慰謝料の内訳は入院慰謝料と通院慰謝料になりますが、入院のみや通院のみの場合の金額の単純な合算にはならない点は要注意です。

なお、入通院慰謝料が15ヶ月以上の場合、1ヶ月につき、それぞれ15ヶ月の額から14ヶ月の額を差し引いた金額を加算した金額が基準額となります。

たとえば、16ヶ月通院の場合、15ヶ月通院慰謝料164万円+(15ヶ月通院慰謝料164万円-15ヶ月通院慰謝料162万円)=166万円になります。

1ヶ月未満の端数は日割計算する

このように、交通事故の入通院慰謝料は入通院期間を基に算定されますが、実際の入通院期間は1ヶ月未満端数が生じるのが通常です。

この場合の入通院慰謝料の計算方法は1ヶ月未満の分を日割計算して算定することになります。

たとえば、通院期間が200日(6ヶ月と20日)の場合、入通院慰謝料は

6ヶ月通院慰謝料116万円+(7ヶ月通院慰謝料124万円-6ヶ月通院慰謝料116万円)×20/30=121.3万円

になります。

実入通院日数が少ない場合の修正

そして、入通院慰謝料は、赤本の別表1の場合も、実通院日数が少ない場合には、実態に沿うよう修正を加えられる場合があります。

具体的には、通院期間が長期の場合は、実通院日数の3.5倍を慰謝料算定のための通院期間の目安とする場合があります。

たとえば、通院期間が1年でも、実通院日数が60日だと、慰謝料は通院期間7ヶ月(60×3.5=210日)分の124万円として算定される場合があります。

入通院慰謝料の計算方法は、任意保険基準も赤本基準も基本的には同じですが、相場の金額にはかなりの違いがあることがわかるかと思います。

このように、入通院慰謝料の相場は、通院期間が同じでも、請求方法(用いられる基準)により大きく異なります。

入通院慰謝料について任意保険会社と示談交渉する場合には、こちらの赤本基準で算定した場合の金額との差額を意識することが重要になります。

入通院慰謝料の計算式|赤本(別表2)の場合

一方、以下の交通事故赤本入通院慰謝料別表2算定表は、むちうちなどの比較的軽傷の傷害(怪我)に用いられます。

軽症・むちうちの慰謝料算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表

この算定表は、横軸が入院期間、縦軸が通院期間となっています。

入院のみで通院がないという場合には,上記算定表の上から2段目を使用します。

たとえば、通院はなしで入院3か月のみであったという場合には、92万円ということになります。

反対に入院は無く通院のみという場合には,上記算定表の左から2列目を使用します。

たとえば、入院はなしで6か月通院したという場合には、89万円ということになります。

入院後も通院したという場合には、縦軸と横軸が交差する部分の金額となります。

たとえば、3か月入院した後に6か月通院したという場合には148万円ということになります。

つまり、入通院慰謝料の内訳は入院慰謝料と通院慰謝料になりますが、入院のみや通院のみの場合の金額の単純な合算にはならない点は要注意です。

なお、入通院慰謝料が15ヶ月以上の場合、1ヶ月につき、それぞれ15ヶ月の額から14ヶ月の額を差し引いた金額を加算した金額が基準額となります。

たとえば、16ヶ月通院の場合、15ヶ月通院慰謝料122万円+(15ヶ月通院慰謝料122万円-15ヶ月通院慰謝料121万円)=123万円になります。

1ヶ月未満の端数は日割計算する

このように、交通事故の入通院慰謝料は入通院期間を基に算定されますが、実際の入通院期間は1ヶ月未満端数が生じるのが通常です。

この場合の入通院慰謝料の計算方法は1ヶ月未満の分を日割計算して算定することになります。

たとえば、通院期間が200日(6ヶ月と20日)の場合、入通院慰謝料は

6ヶ月通院慰謝料89万円+(7ヶ月通院慰謝料97万円-6ヶ月通院慰謝料89万円)×20/30=94.3万円

になります。

実入通院日数が少ない場合の修正

そして、入通院慰謝料は、赤本の別表2の場合も、実通院日数が少ない場合には、実態に沿うよう修正を加えられる場合があります。

具体的には、通院期間が長期の場合は、実通院日数の3倍を慰謝料算定のための通院期間の目安とする場合があります。

たとえば、通院期間が1年でも、実通院日数が60日だと、慰謝料は通院期間6ヶ月(60×3=180日)分の89万円として算定される場合があります。

このように、交通事故の入通院慰謝料は別表1と別表2のどちらを用いるかで、同じ通院期間でも、算定額に大きな違いが生じるので、気を付けましょう。

なお、この入通院慰謝料の赤本の算定表は、弁護士が示談交渉で任意保険会社に入通院慰謝料を請求する場合にも用いられます。

そのため、赤本の算定表(裁判基準・裁判所基準)は、弁護士基準と呼ばれる場合もあります。

お伝えしてきた、入通院慰謝料の赤本の別表1の算定表と別表2の算定表の違いについて、表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

入通院慰謝料の赤本の別表1と別表2の算定表の違い
別表1 別表2
対象の傷害
(怪我の種類)
重傷
(骨折など)
軽傷
(むちうちなど)
実通院日数が少ない場合の修正 実通院日数の3.5を基礎 実通院日数の3を基礎

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入通院慰謝料は、具体的事情により、自動計算での算定額とズレが生じる場合もあるので、正確な見込みを知るには弁護士に相談するのが確実です。

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入通院慰謝料に関する問題を弁護士に相談されたい方へ

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、入通院慰謝料に関する問題についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故の入通院慰謝料の計算方法は、入通院期間や日数が算定の基礎になるため、慰謝料の関係では適切な頻度で通院する必要があります。

また、同じ入通院期間や日数でも、請求先や請求方法によって、計算方法や相場は異なり、受け取れる入通院慰謝料の金額も変わってきます。

入通院慰謝料を一番高額な赤本の基準で素早く受け取りたいという方は、弁護士に依頼するのが一番可能性の高い方法ですので、ご検討ください。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

交通事故入通院慰謝料計算方法

などについて理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください。

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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