交通事故による後遺症申請の方法とは?被害者請求ってなに?
交通事故によって後遺症が残ったようだけど、申請方法がわからない・・・
後遺症申請を相手保険会社に任せてしまって良いのだろうか・・・
後遺症が等級認定されるのか不安・・・
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
交通事故によるケガがなかなか良くならず、後遺症が残ってしまった・・・。後遺症の申請って何をどうすればいいのか分からない方が多いのではないでしょうか?このページでは、交通事故で後遺症が残ってしまった方へ、後遺症の申請方法について解説していきます。
目次
後遺症申請には2つの方法がある!
事前申請と被害者請求
後遺症の申請には、事前認定と被害者請求という2つの申請方法があります。
この2つの申請方法はどういったものなのでしょうか?また、2つの違いは何なのでしょうか?
事前認定
事前認定とは、後遺障害の等級認定を受けるための申請方法のことですが、申請の手続きは任意保険会社が行います。
交通事故の加害者が任意保険に加入していた場合に、任意保険会社が自賠責保険金も含めて、被害者に支払うことを一括払いといいます。
その際、任意保険会社が被害者の変わりに後遺症の申請を行うことを事前認定というのです。
事前認定は、保険会社が申請書類の準備・提出などの手続きを変わりに行ってくれるので、被害者にとっては負担は少なくてすみます。
しかし、申請を行う任意保険会社は、加害者側の保険会社であるため、被害者の主張がしっかりと反映されないまま申請処理がすすみ、納得のいかない認定結果となってしまう恐れもあります。
被害者請求
被害者請求とは、ケガを負った本人が主体となって、後遺症申請を行う方法のことをいいます。
後遺症の申請を行う際には、交通事故証明書や事故状況図、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書など数多くの書類をそろえ、提出しなければなりません。
被害者請求を行う場合は、被害者がすべての必要書類を収集し、作成・提出をすることになるため、労力がかかってしまいます。
一方で、後遺障害診断書などに被害者自身で主張を反映することができるので、妥当な認定結果が得られる可能性は高くなります。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
申請の主体 | 任意保険会社 | 被害者本人 |
手続きの難易度 | 簡単 | 煩雑 |
請求書 | 不要 | 自分で作成 |
認定結果の傾向 | 保険会社寄り | 被害者寄り |
被害者にとって有利なのは被害者請求
事前認定と被害者請求、2つの後遺症申請については分かりましたが、交通事故の被害者にとってはどちらの方法で申請した方がいいのでしょうか?
その答えは、被害者請求です。
事前認定は、任意保険会社が手続きを行うので、被害者にとっては手間や負担がかからなくて済みますが、後遺障害の認定結果は一生関わってくる問題です。
後遺症が残っているにも関わらず、後遺障害として等級認定がされなかった場合は、後遺障害に対する慰謝料や逸失利益を支払ってもらうこともできません。
また、納得できる等級を得ることを1番に考えるのならば、被害者自身で手続きを行ったほうが良いといえるでしょう。
しかし、ケガを負った被害者にとっては、自分自身で申請を行うのはとても大変ですよね。
そこで被害者の変わりに申請を行ってくれるのが弁護士です。
後遺症の申請には、医学的な知識も必要となるため、一般の人にとっては難しく感じてしまうこともありますが、弁護士に依頼することで、被害者の負担を軽減することができます。
ただし、弁護士に依頼するとしたら、弁護士費用が発生することを念頭においておかなければなりません。
事前認定と被害者請求のメリット・デメリットを把握して、どちらで申請するべきかじっくりと考えましょう。
申請から認定までどのくらいの期間がかかるの?
後遺障害は、損害保険料率算出機構という第3者機関の調査結果に基づいて等級認定がなされます。
後遺症の申請を行ってから結果が出るまでには、1ヶ月~数ヶ月の期間がかかるとされており、多くの場合が、1~2ヶ月ほどで認定結果が出ているようです。
被害者としては、いつになったら認定結果が分かるのか気になりますよね。
後遺症の認定にかかる期間について、以下の記事に詳しくまとめられているので、ぜひご参照ください。
後遺症の等級とは?
1~14級までの等級がある!
後遺障害の等級には、1~14級までの14段階があり、その中でまた1号、2号という風に細かく種類が分けられています。
最も重いものが1級、最も軽いものが14級となっており、全体の認定件数の中でも半数以上を占めているのが14級となっています。
14級の中でも、交通事故のケガにより、しびれや痛みが残ってしまい、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当するケースが最も多いようです。
等級と慰謝料
交通事故による後遺症が、後遺障害として等級認定されると、保険会社から後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が支払われることになります。
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、後遺障害として認定されたものに対して支払われるので、認定結果が非該当であると支払われません。
また、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は等級によって、支払われる金額が大きく異なります。
ます、後遺障害慰謝料は、等級によって慰謝料金額の相場が異なっており、等級ごとの慰謝料相場の金額は以下の表のとおりになっています。
後遺障害逸失利益は、後遺症がなければ得られていたと考えられる収入のことをいいます。
逸失利益の計算をするにあたって、後遺症によってどのくらい労働能力が失われたのかを数値で表した労働能力喪失率が大きく関係しますが、労働能力喪失率は等級によって異なります。
よって、等級が1つ違うだけで支払われる金額も大きく変わることになるので、妥当な等級を得ることは非常に大切なことであるといえます。
弁護士基準による慰謝料金額 | 労働能力喪失率 | |
---|---|---|
1級 | 2800万円 | 100% |
2級 | 2370万円 | 100% |
3級 | 1990万円 | 100% |
4級 | 1670万円 | 92% |
5級 | 1400万円 | 79% |
6級 | 1180万円 | 67% |
7級 | 1000万円 | 56% |
8級 | 830万円 | 45% |
9級 | 690万円 | 35% |
10級 | 550万円 | 27% |
11級 | 420万円 | 20% |
12級 | 290万円 | 14% |
13級 | 180万円 | 9% |
14級 | 110万円 | 5% |
※弁護士基準って何?(クリックして説明を読んでみましょう!)
法律で自動車の運転手が必ず入るよう定められている「自賠責保険」での基準と加入が強制ではない「任意保険」での基準、また弁護士が代理して交渉する場合の「弁護士基準」の3種類があり、それぞれの基準で大きく異なります。
もっとも高い金額の相場が設定されている基準が「弁護士基準」となっています。
妥当な等級を得るにはどうしたらいい?
妥当な等級を得るためのポイント
妥当な等級を得るためには、やはり被害者請求で後遺症申請を行うことです。
事前認定に比べて手間はかかりますが、被害者本人の意見を十分に伝えることができるのは、妥当な等級を得るうえで非常に重要なことといえるでしょう。
事前認定で、保険会社に任せっきりにしてしまうと、診断書にはどのような記載がされているのか分かりません。
実際には、後遺症でつらい思いをしているのに、あたかも特に問題ないように書かれていたら適正な等級は得られません。
後遺障害診断書を作成するのは医師であるので、日ごろから医師とのコミュニケーションをしっかりと行い、信頼関係を築くことが大切です。
そして、通院時には毎回自分自身の症状を詳細に伝えるようにしましょう。
等級に納得できない場合は異議申立てをしよう
もし、後遺症の認定結果に納得できない場合は、異議申立てをすることができます。
ただし、異議申立てをしたからといって、必ずしも等級が繰り上がるわけではありません。
最近の統計では、異議申立てが認容される確立は5~6%と非常に低いのが現状です。
また、異議申立てから結果が出るまでに、早くても1ヶ月以上、遅ければ半年程度の期間がかかってしまいます。
早期の解決を望んでいるかたは、異議申立てをするかどうか慎重になった方が良いかもしれません。
後遺症を申請する前にまずは弁護士に相談!
被害者請求で後遺症申請を行う場合には、医学的な知識が不可欠となります。
被害者本人で申請の手続きを行うと、やはりどうしても知識が足りず、納得のできる等級が得られない可能性があります。
後遺症の申請をする前に、まずは弁護士に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。
特に、交通事故を専門に扱っている法律事務所では、後遺症申請の経験が豊富な弁護士の先生も在籍しているため、的確なアドバイスが受けられます。
もし弁護士に相談する際は専門の事務所を選び、まずは無料相談をしてみると良いでしょう。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。