身体障害者手帳交付における障害程度等級表「肢体不自由(体幹)」
体幹不自由障害では、1級、2級、3級、5級の等級が認定されます。
「体幹不自由障害」の身体障害者障害程度等級表
体幹不自由障害の身体障害者の等級認定表は以下の通りになります。
1級 |
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体幹の機能障害により座っていることができないもの |
2級 |
①体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの ②体幹の機能障害により立ちあがることが困難なもの |
3級 |
体幹の機能障害により歩行が困難なもの |
5級 |
体幹の機能の著しい障害 |
体幹不自由障害の等級表の解説
ではここからは、等級表の内容について、より詳しく解説していきたいと思います。
まず体幹とは、頸部、胸部、腹部、腰部のことになります。
その機能としては、各部の運動だけでなく、体位を保持するためにも重要な役割を果たしています。
体幹に不自由が現れるのは、四肢体幹の麻痺や運動失調、変形などによる運動機能障害です。
※ 注意点
麻痺など、体幹に不自由が生じるような場合、四肢にも障害が及ぶものが多いそうです。
しかし、身体障害の等級に関しては、四肢の機能障害を切り離して、体幹のみの障害を想定して判定したものになります。
よって、体幹や四肢どちらにも障害が及ぶような場合には、体幹と四肢の想定した障害の程度を総合して判定されることになります。
2つの重複する障害として上位の等級に繰り上げられるわけではない点には注意が必要ということです。
座っていることのできないもの |
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腰掛け、正座、横座り及びあぐらのいずれもできない場合 |
座位または起立位を保つことの困難なもの |
10分間以上にわたり座位または起立位を保っていることのできない場合 |
起立することの困難なもの |
寝ている状態又は座位より起立することが自力のみでは不可能で、他人や柱、杖その他の器物の介護により初めて可能となる場合 |
歩行の困難なもの |
100m以上の歩行が不能または片脚による起立位保持が全く不可能な場合 |
著しい障害 |
体幹の機能障害のために2km以上の歩行が不能な場合 |
ところで、体幹不自由については4級、6級がありません。
理由としては、四肢の機能障害とは異なり、体幹の機能障害は具体的、客観的に表現するのが難しいため、このように大きく分けているのだそうです。
よって、3級や5級の中間に当たると思われるような症状の場合には、4級ではなく5級の認定に留められてしまうそうです。
また、「起立することができない」などの症状について、下肢の異常による症状は含まないことになっています。
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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