交通事故で手のしびれの症状が残ったら…後遺障害の等級は認定される?慰謝料金額は?
この記事の内容をまとめると以下の通りです
- 交通事故後に「手のしびれ」の症状が現れる原因は、むちうち~脳損傷まで様々。
- 手のしびれが後遺障害として残った場合、7級~14級の等級認定を受けられる可能性がある。
- 後遺障害等級が認定されれば、その等級に応じて「慰謝料」と「逸失利益」を請求することができる。
交通事故の後から、「手のしびれ」に悩まされているという方は、ぜひご一読ください。
目次
交通事故で怪我を負った後、手のしびれの症状が現れることがよくあるようです。
「行きたい予定」
毎年、ロッキンやフジロックに参戦していたので、今年も行きたかったのですが、4月に交通事故にあい、手のしびれが未だ治らないので、今年はフェスに行くことを諦めました(´;Д;`)
なのでこの夏は参戦者のレポを漁って、安静に過ごそうと思ってます。— よしだし(44da4) (@yoshidashi244) July 29, 2017
その原因は様々のため、ここで一例をご紹介したいと思います。
交通事故による「手のしびれ」の原因とは
原因例①上腕骨骨折
上腕骨とは、肩と肘の間の骨のことです。
交通事故による上腕骨顆上骨折の後遺症として、神経や血管に合併損傷が起こると、異常感覚や運動障害と共に、指や手のしびれが起こることがあります。
そして、それがそのまま後遺障害として残ってしまう可能性があるのだそうです。
また、損傷した神経の部位によって、橈骨神経麻痺や尺骨神経麻痺といった後遺障害が残ってしまうケースも考えられるということです。
どの後遺障害の場合も、指や手のしびれを感じる可能性があります。
原因例②腕神経叢損傷
腕神経叢とは、脇の下の奥にある脊髄から出た太い神経が腕に行くときの通り道のことです。
主に、腕を動かすための命令や、腕の感覚の情報を伝えるという役割を果たしています。
その腕神経叢損傷の後遺症として、腕の運動に麻痺が生じたり、首から手にかけてしびれの症状が現れることがあるそうです。
また、鎖骨骨折、肩関節脱臼、上腕骨骨折などが原因となって起こることもあるそうです。
原因としては、交通事故(特にバイクでの転倒事故)などで、首と肩が異常に引き伸ばされることで発症することが多いということです。
力が入らず、腕が上がらないといった症状と合わせて、腕や指のしびれが後遺障害として残ってしまう可能性があります。
原因例③むちうち
交通事故による怪我で一番よく聞くのは、むちうちではないでしょうか。
むちうちは、首がムチを振るようにしなったことで起こる首の骨の関節の損傷です。
出典:作者 BruceBlaus [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], ウィキメディア・コモンズより
むちうちの後遺症には首が痛い、肩が重く感じる、頭痛・吐き気・耳鳴り・めまいといった症状以外に、腕や手がしびれるという症状もあります。
そして、その手のしびれや痛みがそのまま後遺障害として残ってしまう可能性があります。
原因例④胸郭出口症候群
胸郭出口症候群とは、首と胸の間にある胸郭出口と呼ばれる部分で、筋肉や骨により神経や血管が圧迫され、腕のしびれが起こることです。
特に、腕と手の小指側にかけてのしびれが起こりやすいそうです。
しびれの他に、腕の筋力低下や、首・肩・腕の痛みといった症状も現れます。
その結果、首、肩、上肢~手指にかけたしびれや痛みといった神経系統の障害が、胸郭出口症候群の後遺障害として残ることが考えられます。
原因例⑤椎間板ヘルニア
椎間板ヘルニアという病名はよく聞いたことがあるのではないでしょうか。
椎間板が元々あるべき場所から飛び出し、それにより痛みなどの症状が生じることですが、交通事故が原因でも生じてしまうものなのです。
椎間板ヘルニアの後遺症として、飛び出した椎間板が圧迫する神経の部位によっては、手や腕にかけてのしびれや痛みが発生してしまいます。
治療により、神経の圧迫を取り除くことができれば良いですが、そのまま痛みやしびれが後遺障害となってしまう可能性もあります。
原因例⑥脳損傷(慢性硬膜下血腫、脳挫傷)
交通事故で頭部を強く打った場合など、脳に損傷を負ってしまう可能性があります。
重症であれば、意識不明となってしまうこともあるものです。
一方、特に慢性硬膜下血腫や、脳挫傷の場合には、後から症状が現れることもあります。
その症状としては、頭痛やめまい、吐き気などと同時に、手や足のしびれを感じることもあるようです。
一度死んでしまった脳細胞は、元に戻ることはありません。
よって、損傷した脳の部位によっては、手や足のしびれがそのまま後遺障害として残ってしまう可能性も考えられます。
原因例⑦脊髄損傷
脊髄損傷は、脳から背骨にかけて通っている太い神経(脊髄神経)が損傷し、感覚機能や運動機能に障害が起こる状態のことです。
脊髄損傷の後遺症として、基本的には身体の麻痺が発生します。
軽傷であれば、手足のしびれが現れ、次第に軽快していくそうです。
しかし、損傷の程度によっては、その後ずっと感覚情報が正確に伝わらなくなる可能性があります。
感覚情報が正確に伝わらなくなると、感覚が鈍くなったり、手足のしびれが続くことになってしまうそうです。
もちろん、これ以外の怪我が原因で手のしびれが現れている可能性も考えられます。
交通事故にあった場合には、必ず病院で診察を受け、適切な治療を受けるようにしてください!
まとめ
交通事故による「手のしびれ」の原因
併発する症状例 | |
---|---|
上腕骨骨折 | ・異常感覚 ・運動障害 |
腕神経叢損傷 | ・腕が上がらない |
むちうち | ・首の痛み ・肩が重い ・頭痛、吐き気、耳鳴り、めまい |
胸郭出口症候群 | ・腕の筋力低下 ・首、肩、腕の痛み |
椎間板ヘルニア | ・首~腰にかけてのしびれや痛み |
脳損傷 | ・頭痛、めまい、吐き気 |
脊髄損傷 | ・身体の麻痺 |
手のしびれは交通事故の後遺障害として認定される?
「手のしびれ」の後遺障害等級認定基準
交通事故による怪我が原因で手のしびれのような後遺障害が残ってしまった場合、加害者側に損害賠償請求する必要があります。
そのためにはまず、後遺障害の等級認定を受ける必要があるということです。
では、「手のしびれ」は、交通事故の後遺障害として、等級認定を受けられるのでしょうか?
「手のしびれ」に関しては、「神経系統の機能障害」として、症状の程度に応じて主に
- 12級13号
- 14級9号
という後遺障害の等級が認定される可能性があります。
後遺障害の等級は、1級~14級まであり、数字が低いほど重い症状となっていますが、12級か14級が認定される可能性があるのですね。
また、その神経症状が原因で、仕事にも支障をきたしていることが証明できれば、7級や9級も認定される可能性もあるそうです。
ただし、非常に稀なようです。
それぞれの認定基準は、以下の通りとなっています。
等級 | 認定される基準 |
---|---|
14級 | 頚部や肩甲部の局部に痛みに加え、局部から手指にかけて、痺れや重だるさなどの神経症状を残す場合 |
12級 | 局部に残存する神経症状が頑固なものと医学的に証明できる場合 |
9級 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、その障害によって働くことができる仕事が相当限定されている場合 |
7級 |
そして、後遺障害の等級が認定された場合には、そのことに対する損害賠償を請求することができます。
その際、どの等級に認定されるかによって、受け取れる損害賠償金の額に大きな違いが出てくるそうです。
つまり、適正な等級認定を受けられるかどうかが非常に重要となってきます。
「神経系統の機能障害」の等級認定を受けるポイント
実際のところ、「神経系統の機能障害」で後遺障害等級認定を受けるには、以下の5つの必要な条件が重要となるそうです。
まとめ
神経機能障害の後遺障害認定に必要な5条件
条件 | 判断方法 | |
---|---|---|
継続的な通院 | ・通院通算期間が6ヶ月以上 及び ・通院実日数が100日程度 |
・通院証明書 ・診断書など |
一定以上の事故 | ・低速度の追突事故や車体を擦る程度の衝突事故を上回るもの | ・事故車両の写真 ・修理見積など |
症状の一貫性と連続性 | ・一貫して同じ症状内容を主張し、その症状が連続していること | ・診断書などの書面 |
自覚症状の証明 | ・頚椎や脊髄、その付近の神経根を圧迫していることが確認できた場合 ・脊髄や神経の異常を確認できた場合 |
・画像所見の提示 または ・神経学的検査の結果 |
一定以上の症状 | ・後遺症等級認定14級以上 | ・後遺症等級認定に定められている認定基準 |
脊髄損傷や脳損傷の場合はともかく、むちうちや骨折などの場合には、上記の条件が特に重要となります。
通院の仕方など、等級に認定に少しでも不安な点がある場合には、弁護士などの専門家に相談だけでもしてみてください。
等級獲得のために重要な「後遺障害診断書」
また、等級認定を受けるにあたっては、後遺障害診断書の書き方も重要なポイントの1つとなるそうです。
後遺障害診断書の記載内容
後遺障害診断書には、以下のような内容の記載をする必要があります。
後遺障害診断書の記載内容
- 症状固定日
- 総通院期間及び総入院期間
- 実通院日数
- 自覚症状
- 各部位の後遺障害の内容
- 傷害内容の増悪、緩解の見通し
そして、その診断書への記載内容が、後遺障害等級の判断にも大きく影響することになるのです。
後遺障害診断書を作成できるのは「病院の医師」のみ
そのように重要な後遺障害診断書ですが、書くことができるのは病院の医師のみとなっています。
一方で、たとえば交通事故で負いやすいむちうちなどの場合、整骨院に通う方も多いでしょう。
しかし、後遺障害診断書は整骨院に通院してると医師が書いてくれない場合があります。
病院よりも、整骨院の方が通いやすいという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、交通事故後に整骨院のみに通院している場合、いざ後遺障害診断書を作成してもらおうと病院に行っても、医師はこれまでの症状の経緯がわかりません。
よって、後遺障害診断書の作成を断られてしまうことがあるのです。
医師は後遺障害診断書作成のプロではない
では、「病院に通院していれば安心」かと言えば、実はそうでもないようです…。
なぜなら、病院の医師だからと言って、後遺障害診断書の作成のプロかというと、実はそうでもないそうです。
むしろ、診断書の記入方法について知らない医師がほとんどということです。
医師なら大丈夫だろうと言って任せっきりにしてしまうと、適正な内容を書いてもらえず、結果として適切な後遺障害の等級が認定されないことになってしまいます。
適切な等級が認定されなければ、実際に症状が残っていたとしても、その症状に対する損害賠償を受け取ることはできません。
後遺障害が残っている場合、弁護士に相談いただければ、診断書への記載内容についてのアドバイスもさせていただけるかと思います。
後遺障害診断書について心配な点がある場合ば、ぜひ弁護士にご相談いただければと思っています。
「手のしびれ」に対する損害賠償の内容
最後に、「手のしびれ」で後遺障害等級の認定を受けた場合に、請求できる損害賠償の内容について見てみたいと思います。
後遺障害慰謝料
まず、後遺障害が残った場合、その精神的苦痛に対して、慰謝料を請求することができます。
ところで、慰謝料には3つの相場基準があるってご存知でしたか?
慰謝料には、
- 自賠責保険に請求する場合
- 任意保険会社が提示する場合
- 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合
の3つの基準が存在しています。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
内容 | 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの | 営利企業の保険会社が支払うもの | 弁護士をつけて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの |
金額 | 最も低い | 自賠責基準よりは高いが、金額は低め | 自賠責基準や任意保険基準よりも高い |
そして、慰謝料は認定された等級に応じて相場が決められています。
3つの基準ごとの相場の違いは以下の通りです。
後遺症等級 | 自賠責基準※1 | 任意保険基準※2 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
7級 | 409 | 500 | 1000 |
9級 | 245 | 300 | 690 |
12級 | 93 | 100 | 290 |
14級 | 32 | 40 | 110 |
※1 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。
()内は要介護の場合の金額。
※2 旧任意保険支払基準による。
見ておわかりの通り、後遺障害の慰謝料は弁護士基準の金額を受け取るべきですよね。
ただし、被害者の方だけで保険会社と交渉した場合、任意保険基準(以下)での慰謝料しか支払われないことがほとんどなのだそうです…。
一方、弁護士を付けて交渉すれば、弁護士基準での慰謝料を受け取れる確率が大幅にアップします!!
適正な等級認定を受けることも含め、後遺障害の慰謝料請求に関しては、ぜひ弁護士に相談してみてください。
逸失利益
そして、後遺障害が残った場合、慰謝料だけでなく、逸失利益というものも請求することができます。
逸失利益
後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。
後遺障害逸失利益の計算方法は以下のようになっています。
後遺障害逸失利益
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数
それぞれの項目の意味は以下の通りです。
項目 | 意味 |
---|---|
基礎収入 | 後遺障害が残らなければ、得られていたであろう収入 |
労働能力喪失率 | 後遺障害が残ったことによる減収の割合 |
労働能力喪失期間 | 後遺障害によって減収が発生する期間 |
中間利息控除係数 | 逸失利益を症状固定時の金額にするための係数 |
労働能力喪失率については、等級に応じて以下のように定められています。
後遺症等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
7級 | 56% |
9級 | 35% |
12級 | 14% |
14級 | 5% |
労働能力喪失期間については、原則として就労可能な年齢を67歳として終期を一律に定めています。
また、中間利息控除係数については、基本的にライプニッツ係数が用いられています。
しかし、逸失利益についても保険会社は何かと理由を付け、喪失期間を短くしたりすることで、低い金額を提示してくることが多いそうです。
保険会社からの提示額が妥当なものなのかどうか、不安がある場合には、弁護士に相談だけでもしてみてくださいね。
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等級の認定に必要な後遺障害診断書とは?
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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