【失明】被害者に45%の過失が認められた事例

HYS 2016年7月19日 | 失明
item 1
認容額 2248万8392円
年齢 32歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

右眼眼球破裂、顔面裂傷及び打撲による歯根破折

障害名 失明
後遺障害等級 7級
判決日 昭和55年11月27月
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和53年9月18日午後11時50分ころ、千葉県松戸市常盤平陣屋前27番3先道路上において発生した。加害者は、加害者の車を運転して前記場所を北松戸方面から常盤平方面に向い進行中、同所新京成線踏切を越えた直後に左側のコンクリートブロックに激突し、同車助手席に同乗していた被害者は負傷した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、20日入院と退院後53日の間に10日通院して治療を受けたほか、昭和53年10月9日から12月29日までの間に26日、歯科に通院して治療を受けた。

後遺障害の内容

本件事故により被害者は、昭和53年11月29日、その症状は固定し右眼失明、顔面裂傷の醜状瘢痕の後遺症を残すことになったが、右眼失明は第8級に、顔面醜状瘢痕は12級に該当し、それを併合すると7級に該当するものである。

判決の概要

本件事故は、小学校以来の友人(加害者)とスナックで水割りウイスキーを飲み、いったん帰宅したが外で食事しようと夜12時前加害者運転の車で出かけ、加害者が信号で進路をたずねわき見をしたとたんコンクリート柵に衝突し被害者が受傷した事故につき、飲酒のうえ同乗し、進路の指示をなす注意義務を怠った被害者に45%の減額をした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 35万6719円
入院雑費 6600円
休業損害 41万4038円
逸失利益 2947万3380円
慰謝料 440万円
弁護士費用 110万円
過失相殺 - 1326万2345円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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