いざという時に!交通事故の慰謝料を相続した場合の基礎知識
しかし、しかるべき対応をとらなければ、本来もらえたはずの慰謝料を受け取れない、ということにもなりかねません。
そんな事態を防ぐために、このページでは、慰謝料を相続する際の対応をわかりやすくご紹介します。
目次
誰が慰謝料を相続できるの?
相続人の範囲とは
遺言状がある場合
そもそも、遺言状があれば、そこに書かれている人が最優先で相続人となります。しかし、遺言状がなければ、法律に規定された一定の人たちが相続人となります。
遺言状がない場合(法定相続人)
どのような人が相続人となれるのかは、民法に規定されています。被相続人(亡くなった人、財産を相続される人)の配偶者は常に法定相続人ですが、その他の者については、以下の順位にしたがって、配偶者と共に相続人となります。
第一順位:子
第二順位:直系尊属(主に父母)
第三順位:兄弟姉妹
これらの人々は、同時に相続人にはなりません。亡くなった人に子がいる場合、第二順位の父母や、第三順位の兄弟姉妹などが、相続人となることはないのです。
兄弟姉妹は、子から下の世代、そして親から上の世代がすべていない場合に初めて、相続人となり得ます。
なお、内縁関係(事実婚)の夫や妻は、法定相続人には含まれませんので、遺言状がない場合、これらの人々が相続することはできません。
相続人の範囲 | |
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遺言状がある場合 | 遺言状に書かれた人が最優先で相続人となる |
遺言状がない場合 | 配偶者は常に相続人 その他は子、親、兄弟姉妹の順に相続人となる |
相続人でも相続できない場合がある?
相続人だからといって、かならずしも相続できるとは限りません。以下、相続できないいくつかの場合をご紹介します。
相続放棄
相続人が自ら、受け継ぐことのできる財産をすべて放棄する場合です。相続を受けられる人であっても、一定の手続きを経て相続を放棄すると、相続の対象から外れます。
相続欠格
本来相続人であるはずの人から、相続権が剥奪される場合です。欠格事由は民法に定められており、それにあたる人は、裁判で争うなどの過程を経ることなく、当然に相続権を剥奪されます。
欠格となるのは、以下のような人たちです。
- 被相続人に対する殺人や殺人未遂の罪で刑に処せられた者
- 被相続人が殺害され、その犯人を知っているにもかかわらず、告発をしなかった者
- 遺言作成にあたり、不当に干渉した者
- 遺言を偽造したり破棄したりした者
相続廃除
被相続人の意思で、「この人は相続に値しません」と相続権を剥奪する場合です。家庭裁判所に申し立て、それが認められると、指定した人を相続人から外すことができます。
廃除が認められるのは、民法に規定されている以下のような行為を行った人々です。
- 被相続人に対する虐待
- 被相続人に対する重大な侮辱
- 被相続人に対する、その他著しい非行
相続人でも相続できない場合 | |
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相続放棄 | 相続人自ら相続権を放棄する場合 |
相続欠格 | 法定の理由に基づき、相続権が剥奪される場合 |
相続廃除 | 法定の理由に基づき、被相続人が相続権を剥奪する場合 |
慰謝料の相続に相続税はかかる?
加害者側から支払われる慰謝料
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は、慰謝料を含め相続税の対象となりません。この損害賠償金は、遺族の所得となりますが、所得税法上こうした場合は非課税とされているため、相続税はかからないのです。
しかしながら、被害者が生存中に受け取ることが決まっていた損害賠償金があったものの、受け取ることなく死亡した場合、事情は異なります。それを遺族が相続する際は、相続財産という扱いになるため、相続税がかかるのです。
被害者側保険会社から支払われる慰謝料
死亡事故の被害者遺族は、加害者側から支払われる損害賠償金の他に、被害者自身が加入していた保険会社からも保険金を受け取る場合がありますが、こちらもまた、内容によって課税されるか否かが異なってきます。
搭乗者傷害保険、自損事故保険の死亡保険金、そして人身傷害保険金のうち、被害者の過失による部分については、課税されます。
これらは、誰が保険料を負担しているかによって、課税の有無が異なります。保険料を被害者自身が負担していた場合、保険金を相続したものとして相続税がかかりますが、保険金の受取人自身が保険料を負担していた場合は所得税が、第三者が保険料を負担していた場合は贈与税が、それぞれ課されます。
どのような場合にどういった税がどれくらいかかるのかは、弁護士や税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
慰謝料の相続に相続税はかかる? | |
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加害者側から支払われる慰謝料 | 基本的にかからないが、例外あり |
被害者側保険会社から支払われる慰謝料 | 誰が保険料を負担していたかによって、相続税、所得税、贈与税がかかる可能性あり |
相続人が複数いる場合の示談交渉の注意点
加害者側保険会社と示談交渉をする際、相続人が複数いても、通常、保険会社は、相続人全員一括でしか引き受けてくれません。
ですから、相続人の中でも連絡のとれない人がいたり、相続人間で示談の方針が異なっていたりすると、いつまでも示談が成立せず、損害賠償金を受け取れない、という事態になりかねません。
そこで、加害者側保険会社に、個別の示談に応じてくれるよう交渉したり、訴訟を起こして自分の相続分を主張したり、といった対応が必要になります。
加害者側保険会社としては、相続人間の紛争に巻き込まれるのを避ける目的で、相続人全員一致の意見を求めている、という事情もあるようです。
しかし最高裁判所は、単独での訴訟提起を認めています。全員一括でなければ損害賠償金の支払いを受けられない、ということはないのです。
相続人が複数いる場合の示談交渉の注意点 | |
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保険会社は全員一括でしか受けてくれない |
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「いざという時に!交通事故の慰謝料を相続した場合の基礎知識」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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