交通事故の治療の流れ|整形外科から整骨院への紹介状なしの転院は✖!?

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交通事故の治療の流れ|整形外科から整骨院への紹介状なしの転院は✖!?

交通事故の被害に遭い、ケガをしてしまった…。

そのような場合、治療はどのような流れで受ければ良いのでしょうか。

まずは整形外科に行けば良いの?その後、整骨院に行けば良いの?

治療の流れが全然わからない…という方がほとんどのはずです。

多くの方にとって、交通事故は初めての経験でしょうから、流れを把握されていないのも当然のことかと思います。

このページでは、そんな方のために、

  • 交通事故による治療の流れとは?
  • 交通事故による治療の流れで気をつけるべきポイントは?

といった疑問を解消すべく、徹底的に調査してみました。

初めての経験に戸惑っていらっしゃる皆さまと一緒に、交通事故による治療の流れについて見ていきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の発生から解決までの流れを理解しておけば、その時々ですべき行動を予め把握でき、適切かつ余裕を持った行動を取ることができます。

反対に、交通事故の流れがわかっていないと、その後の見通しが立たないことがストレスになり、しっかり治療を受けられないおそれもあります。

ここで交通事故の発生から解決までの正しい知識を学んで、交通事故にあった場合にも、慌てず冷静に行動できるようにしておきましょう。

ご家族がお怪我をされたことだけでもショックなのに、その上、今後のことを色々と考えなければならないというのは、非常に大変なことだと思います。

そんなとき、交通事故発生から解決までの流れを理解していれば、今後の不安も少しは減らすことができるのではないでしょうか?

まずは、交通事故発生直後の流れの調査結果から報告していきたいと思います!

【基礎知識】交通事故によるケガの治療の流れ

【基礎知識】交通事故によるケガの治療の流れ

交通事故に遭い、無傷であれば幸いですが、ケガをしてしまうことも多いはずです。

交通事故によるケガの治療の流れを大まかに表すと、以下のようになります。

交通事故による治療の流れ

ここから、それぞれについて詳しく見ていきましょう!

まずは病院で受診を

交通事故でケガをした場合、まずは病院で受診し、医師に診断書を書いてもらう必要があります!

大ケガで、救急車でそのまま病院に運ばれるようなケースを除いては、「整形外科」を受診するのがベストだということです。

総合病院が近くにあるという方は、受付で交通事故によるケガの治療について尋ねれば、適切な受診先を案内してもらえるはずです。

むちうちなどの場合、事故直後は自覚がなくても、少し経ってから痛みを感じるようになることがあります。

事故直後には特に自覚症状がない場合でも、病院で受診することが重要です。

というのも、事故から時間が経って通院すると、後に痛みがあることや事故との因果関係を疑われる可能性があります。

事故から数日経って病院を受診したとしても、保険会社には「事故とは無関係の治療」と見なされ、治療費を出してもらえなくなるリスクがあるんですね…。

それは要注意です。

事故当日に行けなかったとしても、少なくとも2〜3日以内には行くようにしましょう!

重症の場合には「入院治療」を

交通事故によるケガが重傷の場合には、事故後すぐに救急車などで病院に運ばれ、そのまま入院することになるでしょう。

このような場合、相手側の保険会社が病院に対し治療費を直接支払ってくれることがほとんどのようです(一括対応)。

また、この入院期間によって、後から相手側に請求できる入通院慰謝料の金額も変わってくるとのこと。

慰謝料を多くもらうために、入院期間を長くしてもらうことはできないと思いますが…。

医師により、入院治療は必要ないと判断されるまで、入院治療を続けることは可能です。

入院の必要がなければ「通院治療」を

入院の必要が無いような場合や、ケガの状態が回復し、入院治療の必要がなくなった場合には、通院治療をすることになります。

入院から通院治療に切り替える場合、

  • 同じ病院への通院を継続
  • 自宅近くなど通いやすい病院に切り替える

どちらでも問題ないようです。

ただし、通院する病院を変更する場合には、相手側の保険会社に連絡をし、新しい病院宛てに治療費を支払ってもらうよう手続きする必要があります。

場合によっては「整骨院」などで治療を

むちうちなどの症状が出た場合、病院ではなく整骨院などへ通院される方も少なくないようです。

実際に、「交通事故の治療専門」と宣伝している整骨院もたくさん見かけますよね。

整骨院などへの治療費についても、基本的には相手側の保険会社から支払いの対応をしてもらうことになります。

ただし、認められないケースもあるようなので、それについては後ほど詳しく説明したいと思います。

症状固定まで治療を続ける

通院治療を続けた場合、担当の医師から症状固定の判断が下されることになります。

症状固定

医学上一般に認められた治療方法を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態

に達したときのこと。

入通院慰謝料の算定の基礎となる入通院日数は、症状固定時までとなります。

ケガが完治せず、後遺障害が残った場合の症状も、症状固定時の医師の判断や診断書の内容が参照されます。

よって、症状固定は交通事故後の手続きにおいては非常に重要なポイントになるということですね。

治療費の支払いは誰がどのように!?支払いの流れとは

治療費の支払いは誰がどのように!?支払いの流れとは

治療費は誰が支払うか

交通事故によるケガの治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。

よって、原則的な治療費の支払方法の流れとしては、被害者が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を被害者が加害者側に請求する形になります。

ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。

この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります

「自由診療」か「保険診療」か

また、交通事故の治療に健康保険などの保険を使用するかどうかを決める必要があります。

ところで、交通事故では健康保険を使用できないと誤解されていらっしゃる方も多いようですね。

しかし、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています

なお、裁判例でも、交通事故において健康保険を使用できることは当然であると、判決文中で述べられています。

国保法は、(略)偶発的、不可測的な事故にあった国民が医療費等の調達のため経済生活の均衡が破れ、経済生活の向上と発展を阻害されることがないようにするため、共同貯蓄制度としての国民健康保険制度をその目的としていることに鑑みれば、交通事故により負傷、疾病した被保険者に対し、療養保険給付が行なわれなければならないことは当然であつて、これを排斥すべき理由はない。

ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのこと。

健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。

ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。

自由診療と健康保険診療との比較
自由診療 健康保険診療
費用 高額 低額
治療方法 制限なし 制限有り

病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。

そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。

病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!

支払いが困難な場合には…

しかし、交通事故による怪我の治療が長引いた場合、支払いが困難になってしまうことも考えられます。

そういった場合には、どうすれば良いのでしょうか?

被害者ご本人が傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われます。

また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。

仮渡金制度とは、

損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる

という仕組みのことです。

ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要があります。

それは注意が必要ですね!

とはいえ、支払いが困難な場合にも補助してもらえる制度があるというのは安心できますね。

【注目】病院とのやり取りにおいて注意すべきポイント

【注目】病院とのやり取りにおいて注意すべきポイント

ここまでで、交通事故によるケガの治療や支払いの流れについてはわかってきました。

ところで、治療において一番関わるのは担当の医師だと思います。

治療中の医師とのやり取りは、原則として通常の治療と変わりないようですが、交通事故特有の注意すべきポイントもあるようです。

注意ポイント①診断書の記載内容

その1つが、診断書記載内容について。

先ほどお伝えした一括対応をしている場合、毎月診断書が病院から相手側の保険会社に送付されます。

その診断書に治癒と記載されてしまうと、それ以降の治療費を交通事故の損害賠償として認めてもらえなくなることになってしまうそうなのです。

また、医療照会に対する回答内容によっても、それ以降の治療費を交通事故の損害賠償として認めてもらえなくなるなどの恐れがあるとのこと…。

医療照会

病院に対して被害者の症状の問い合わせをすること

そういった事態を防ぐために、何か考えられる対応策はあるのでしょうか?

考えられる対応策としては、

  1. 診断書記載や医療照会回答前の確認をさせてもらう
  2. 専門家に医師面談してもらう

ことなどが考えられます。

① については、コミュニケーションをしっかりと取り、交通事故特有の事情などを医師に説明することで、不用意な記載や回答を防ぐことができるようです。

とはいえ、被害者ご自身では、医師にしっかりと事情などを伝えられないことも多いはずです。

そういった場合には、弁護士などの専門家に依頼して医師面談をしてもらうのが非常に有効ということです。

注意ポイント②整骨院などへの通院

最初にも述べましたが、交通事故、特にいわゆるむちうちの被害者の方は、病院だけでなく、整骨院での施術や鍼灸を希望し、実際に通院する方が多いようです。

しかし、交通事故で施術(治療)を整骨院で受けるには医師の許可がなければ原則として認められないことになっています。

そのため、整骨院へ通院する場合には、原則として事前に病院で医師の同意を得る流れになっているようです。

医師にもよりますが、どちらかと言うと医師の方々は整骨院での施術を好ましく思わない傾向にあるようです。

医師の同意を得るためには、整骨院へ通院する必要性などにつき十分かつ丁寧に説明する必要がありますが、被害者の方だけでは困難なことも多いです。

弁護士が介入することで、当初は同意を拒否していた病院の対応が変わった事例もあります。

病院からの同意がなければ、保険会社から治療費を受け取れない可能性もあります…。

病院から整骨院への同意が得られずお困りの場合には、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

注意ポイント③転院

交通事故の治療中、

  • 事故現場から救急車で運ばれた病院が自宅から遠い
  • 引っ越しをする
  • 主治医との相性が合わない

などの理由により、事故当初に通院していた病院から転院する必要性が出てくる場合があります。

その場合、従前の主治医に事情を説明して、紹介状を書いてもらい、それを持って転院先の病院に行くのが原則的な流れということです。

ただし、紹介状を書いてもらえない場合もあり、その場合には、紹介状なしでも転院が可能な場合もあります。

なお、相手側の保険会社に転院の了承を得ておかないと、転院後の治療費を支払ってもらえない可能性があります。

そのため、転院をする場合、事前に予め相手側の保険会社の了承を得るという流れも必要になります。

その他に、転院の流れの中で注意すべきポイントとしては、

  1. 経過の診断書の記載方法
  2. 転院は可能な限り早期に行うこと

なのだそうです。

診断書に記載については、転院の際、経過の診断書に誤って、治癒中止と記載されてしまうことがあります。

そのため、転医と記載してもらう必要があります。

② については、事故から時間が経過した後の通院は、相手側の保険会社の了承を得られにくくなるそうです。

また、事故からしばらくして転院した場合、新しい担当医は転院までの間の治療経過を見ていません。

そのため、事故からしばらくして転院すると、十分な内容の後遺障害診断書を書いてもらえないという不利益が生じる可能性が高まってしまいます。

注目

病院とのやり取りにおける注意点と対応策

注意点 対応策
①治療中の医師とのやり取り ・診断書の記載内容
・医療照会の回答内容
・事前の確認
・医師面談
②整骨院への通院 ・原則医師の同意必要 ・弁護士介入
③転院 ・診断書の記載内容
・転院時期
・転医と記載
・早期に転院

治療の打ち切りを宣告された場合の対応の流れ

治療の打ち切りを宣告された場合の対応の流れ

ところで、DMK136という言葉を聞いたことがありますか?

実は、打撲、むちうち、骨折それぞれの治療期間は、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月を目途に打ち切るという、保険会社の中にある暗黙のルールらしいのです…。

実際に、通院期間がある程度長くなってくると、相手側の保険会社の判断により、一括対応の打ち切り(終了)を宣告されることがあるそうなのです。

打ち切りを宣告された場合、

  1. 治療を継続するかどうか
  2. 後遺障害の認定の申請をするかどうか

という2つの対応をどうするかにより、その後の流れが変わってきます。

打ち切りを宣告された場合の対応の流れ

①治療を継続するかどうか

そんないきなり治療を打ち切られても…まだ痛みが残っているのであれば、最後まで治療を受けたいところですよね!

治療を継続する場合

治療費の打ち切りを宣告された後も治療を継続する場合、少なくとも一度治療費を立替する必要があります。

健康保険を使用すれば、立替をすべき治療費が抑えられ、立替の負担を軽減することができます。

そのため、自由診療で治療を受けていた場合には、病院に健康保険診療への切り替え手続きをとる必要があります。

立替えた治療費は後に、相手側に請求します。

打ち切り宣告後の治療費に関しては、その治療の必要性が争われることになります。

治療の必要性の争いに備え、病院に治療継続の必要性を記した書類の作成依頼をすることが必要となります。

治療を継続しない場合

一方、治療を継続しない場合には、後遺障害の認定の申請の有無により、その後の流れが異なってきます。

②後遺障害の認定の申請をするかどうか

後遺障害の認定申請をする場合

後遺障害の認定の申請をする場合、後遺障害の認定結果が出た後に示談交渉を行う流れになります。

後遺障害認定の手続きの流れについては、「後遺障害の認定の手続きの流れ|自賠責保険の認定基準も等級別にご紹介!」の記事をご覧ください。

後遺障害の認定申請をしない場合

一方、後遺障害の認定の申請をしない場合、そのまま示談交渉という流れになります。

その場合、病院には、示談交渉の前提として診断書や診療報酬明細書を治療費を支払った被害者もしくは相手側の方保険会社に送付してもらう流れになります。

打ち切り宣告後の対応の差による病院とのやり取り
後遺障害申請する 後遺障害申請しない
治療継続する ・健保切替
・治療継続必要という書類作成依頼
・後遺障害診断書作成依頼
・健保切替
・治療継続必要という書類作成依頼
・診断書等送付依頼
治療継続しない ・後遺障害診断書作成依頼 ・診断書等送付依頼

なお、打ち切り宣告後も、弁護士が介入し、病院から被害者の症状などを聞き取ったうえで交渉し、打ち切りを延期させることができた事例もあるそうです。

相手側の保険会社から打ち切りを宣告され、今後どのように行動すればいいかお困りの方は、やはり弁護士に相談だけでもしてみた方が良さそうです!

交通事故の治療の流れに関するお悩みは弁護士に相談を!

交通事故の治療の流れに関するお悩みは弁護士に相談を!

ここまで、交通事故における治療の流れについて一緒に見てきました。

1人で保険会社にすべて対応するのは心配で、弁護士に相談したいと思った方もいらっしゃるかもしれません。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故の治療の流れについてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故でケガをされ、さらに保険会社との交渉やわからないことも多く、辛い思いをされていることと思います。

そんなときは、ぜひ弁護士に相談していただきたいと思っています。

誤った対応をすることで、適正な金額の補償を受けられなくなってしまう可能性も考えられます。

また、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがだったでしょうか?

このページを最後までご覧になってくださった方は、

  • 交通事故による治療流れ
  • 交通事故による治療の流れで気をつけるべきポイント

について、理解が深まったのではないかと思います。

しかし、まだ不安や疑問が残っているという方もいらっしゃるかもしれません。

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そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

このページが、少しでも交通事故に遭われた方のお役に立てれば何よりです。

交通事故による治療についてのQ&A

交通事故でけがをしたらどうすればいい?

けがをした場合、まずは整形外科などの病院を受診し、医師に診断書を書いてもらいましょう。事故直後には自覚症状がない場合もあるので、特にけがをしていなくても、念のため病院で診てもらいましょう。時間が経ったあとで病院に行ってしまうと、事故との関係性を疑われるため、事故後2〜3日以内には受診しましょう。 交通事故後の対応

病院で治療した際の治療費は誰が支払うの?

治療費の支払いは、交通事故によるけがであっても、通常は患者である被害者が支払うことになっています。ただし、あくまでも治療費の立て替えになるので、立替えた治療費については、あとで加害者側に請求することになります。もし加害者側が任意保険会社に加入していれば、保険会社から治療機関に直接支払う一括対応も可能になります。 被害者の治療費支払い義務

病院とのやり取りで注意することは?

病院とのやり取りで注意すべき点は①医者による診断書の記載内容②整骨院などへの通院③転院です。事故の事情を医師に説明して診断書記載を事前に確認したり、医師面談をしておきましょう。もし整骨院で施術する場合は、事前に医師の同意をもらいましょう。引っ越しなどで転院する場合は、主治医に紹介状を書いてもらった後で転院先の病院に持っていきましょう。 病院とのやり取りにおける注意点

治療の打ち切りを宣告されたら?

加害者側の保険会社から治療の打ち切りを通告されることがあります。この場合、治療を継続もしくは後遺障害の認定を申請するといった方法があります。痛みが残っているのであれば治療を継続し、治療費を相手側に請求します。もし治療を継続しない場合は、後遺障害の認定を申請し、結果が出た後で示談交渉を行います。治療も、認定申請もしない場合はそのまま示談交渉となります。 治療の打ち切り宣告をされた場合

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