警察を呼ばないリスクとは?|物損事故や軽微な事故への対応
目次
Q1.人身事故と物損事故の違いとは?
交通事故は、人身事故と物損事故の二種類に大別されます。
人身事故とは、人の生命や身体に損害が発生した事故のことです。
被害者が怪我をしたり、後遺障害を負ったり、死亡したりした場合は人身事故という扱いになります。
一方で、物損事故の場合は、死傷者は出ません。
車や所持品が破壊されたり、建造物や電柱などが損傷するなど、物に対する損害のみが発生した事故を物損事故と呼ぶのです。
なお、人身と物の両方に対する損害が発生した事故は、定義上では物損事故ではなく人身事故となります。
当初は物損事故として届け出した事故であっても、後から怪我や後遺障害が発覚すれば、人身事故に切り替えすることができます。
ただし、人身事故への切り替えには、必要な書類を入手して警察や加害者側の保険会社に連絡するなどの手続きが必要となります。
被害者にとっての負担を軽減するためにも、可能であれば、最初から人身事故として届け出することが最善の処置となります。
Q2.事故が起きたら警察に連絡した方がよい?
交通事故の被害にあったら、たとえ怪我をせずに軽い物損が起こっただけでも、必ず警察に連絡した方がよいです。
警察に連絡をすれば、交通事故証明書を発行してもらえます。
また、人身事故の場合は実況見分調書が作成されます。
これらの書類は、後日の示談において、事故の存在の証明や過失割合の計算を行う際に必要となる可能性があります。
特に人身事故の場合は、被害者が加害者に請求できる賠償金の種類が変わります。
慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金ですが、基本的に、慰謝料は人身事故においてのみ請求できるのです。
また、治療費や、怪我による休業損害や後遺障害による逸失利益などを請求できることになります。
人身事故に関わる項目を請求するためには、事故と怪我との因果関係を証明する必要があります。
しかし、事故から時間が経てば経つほど、因果関係を証明することは困難になっていきます。
そのために、早い段階に病院に行くだけでなく、警察に連絡して事故に関係する証拠書類を作成してもらうことで、後の示談におけるトラブルを回避することができるのです。
Q3.「警察を呼ばないでくれ」と加害者に言われたときの対応は?
事故が起きたとき、加害者が「警察を呼ばないでくれ」と被害者に要求することが多々あります
特に人身事故の場合、加害者の受ける行政処分や刑事処分が重くなります。
人身事故を起こした加害者は、違反点数が加算されたり免停になったりする可能性があるのです。
さらに、禁錮や懲役などの刑事罰を受ける可能性も存在します。
そのため、加害者としては、警察を呼ばれることを避けようとするのです。
また、被害者側でも以下のようなことを思って警察に連絡するのをためらう場合があります。
・「この場で修理代を弁償してもらえばいいか」
・「警察に連絡をすると、対応が面倒だな」
・(自動車同士の事故の場合)「自分の免許にも違反点数が付くのは嫌だな…」
しかし、警察を呼ばないことは、特に被害者にとっては大きなリスクとなります。
まず、物損事故の場合であっても、交通事故証明書がないと賠償金を被害者から修理代を回収できなくなる可能性が生じます。
事故現場で「修理代は弁償する」と約束されたのに、後日に加害者が約束を守らないことがあります。
そして、事故の存在を客観的に証明する手段がないと、警察や裁判所に訴えても修理代が返ってこない事態になりえます。
また、事故直後には自覚症状がなかった怪我が発覚しても、治療費や慰謝料が請求できなくなるおそれがあります。
特に、交通事故の代表的な症状であるむちうちは、事故から数日後に発症することが多いです。
警察を呼んでおかないと、むちうちの治療にかかるお金も返ってこず、泣き寝入りになってしまうリスクがあるのです。
Q4.人身事故への変更は弁護士に依頼できる?
交通事故の被害者にとって、事故の直後に冷静な対応や行動をするのは難しいことです。
そのため、警察への連絡を怠ってしまったり、物損事故として届け出してしまうことがあるでしょう。
また、事故から時間が経過しても治療や事後処理にいそがしく、物損事故から人身事故の切り替えの申請を行う余裕がないことも多いと思われます。
そのような被害者の方には、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、事故直後でも事故から時間が経過した後でも、被害者の行うべき最適な対処方法をアドバイスしてくれます。
必要書類の入手や提出のほか、警察への連絡や対応に保険会社との示談交渉も弁護士に依頼することができます。
人身事故に切り替えたあとに請求できる慰謝料も高額な弁護士基準となるため、加害者から得られる示談金の金額がさらに上がる可能性が高まります。
もし事故現場で加害者に「警察を呼ぶな」と脅されたら、その場で弁護士を呼ぶことをおすすめします。
また、示談においても、「人身事故じゃない」「被害者にも非がある」と加害者がごねることが多々あります。
そのような場合も、専門的な知識の豊富な弁護士に早い段階から相談することで、加害者側への反論を行うことができます。
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交通事故にあった直後は、まずは弁護士に相談しましょう。
もし事故直後に警察を呼ばなかった方も、あとから交通事故案件の経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。