自賠責保険で慰謝料・休業損害はいくらもらえる?計算方法を解説!

Q1. 自賠責保険で慰謝料はいくらもらえる?

自賠責保険からもらえる慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)の金額は、以下のように計算されます。

入通院慰謝料

交通事故による入通院で生じた精神的苦痛に対する補償
計算:4200円×入通院日数

入通院日数は、
・入院日数+(実通院日数×2)
・入院日数+通院期間
のうち少ない方を採用します。

後遺障害慰謝料

交通事故によって後遺障害が残ったことで、今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償
計算:後遺障害等級に応じて金額が決まっている

後遺障害等級とは、交通事故によって残った後遺障害の症状・程度に応じて付けられる等級のことです。

自賠責保険での後遺障害慰謝料は、以下のようになっています。

後遺障害慰謝料の3基準
等級 自賠責基準
1 1,100
2 958
3 829
4 712
5 599
6 498
7 409
8 324
9 245
10 187
11 135
12 93
13 57
14 32

慰謝料の単位は万円

死亡慰謝料

交通事故により死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償
計算:本人分と遺族分を合わせた金額。扶養家族がいれば+200万円

自賠責保険の死亡慰謝料
本人分 350万円
遺族分 1人=550万円
2人=650万円
3人以上=750万円
扶養家族がいる場合 200万円

ここでいう遺族とは基本的に被害者の父母、配偶者、子を指すと、民法711条で定められています。

Q2. 自賠責基準で休業損害はいくらもらえる?

自賠責保険からもらえる休業損害は、
休業損害=5700円×実休業日数
とされています。

人によって一日当たりのお給料は違いますが、自賠責保険では原則一律5700円として計算します。

Q3. 自賠責基準で逸失利益はいくらもらえる?

自賠責保険でもらえる逸失利益は、
✓後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
✓死亡逸失利益=基礎年収×(1‐生活費控除率)×ライプニッツ係数
とされています。

逸失利益は、後遺障害の残存または死亡によって得られなくなった、将来の収入に対する補償です。

基礎収入は基本的に、
・会社員・自営業者:事故前1年間の収入と死亡時年齢の平均給与額の額相当のうち高い方とする
・主婦・学生・幼児:全年齢平均給与額の年相当額
となります。

労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに決められています。

労働能力喪失率
労働能力喪失率
1 100%
2
3
4 92%
5 79%
6 67%
7 56%
8 45%
9 35%
10 27%
11 20%
12 14%
13 9%
14 5%

ライプニッツ係数は、後遺障害が残ったことで労働できなくなった年数ごとに決められています。労働できなくなった年数は、67歳を定年として考えられます。

就労可能年数とライプニッツ係数
就労可能年数 ライプニッツ係数
1 0.95
5 4.33
10 7.72
20 12.46
30 15.37

生活率控除率は、扶養家族の有無によって異なります。

生活率控除率
扶養家族 控除率
なし 50
あり 35

Q4. 交通事故にあったら弁護士に相談するべき?

交通事故にあった場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

今回は自賠責保険からもらえる賠償金の金額についてお答えしましたが、これらの金額はあくまでも「最低限の金額」です。

実際にもらえる金額は加害者側任意保険会社との示談交渉で決められます。

加害者側任意保険会社は交渉のプロですので、被害者ご自身が交渉に臨んでも、十分に主張を受け入れてもらえない可能性があります。

適切な賠償金額を獲得するためには、同じく交渉のプロである弁護士に示談交渉を依頼することが一番です。

アトム法律事務所では、人身事故に関する相談をLINEや電話で無料でを受け付けています。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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