労災の休業補償はいつもらえる?期間はいつまで?申請の方法は?

Q1.労災の休業補償はいつもらえる?

休業補償の申請内容が認められてから数日~数週間程度が見込まれます。もっとも、申請書類などに不備があった場合はその分、遅れることになるでしょう。

Q2.労災の休業補償がもらえる期間はいつまで?

休業がはじまって4日目から休業が必要な状態まで、労災の休業補償はもらえます。もう少し簡潔にいうなら、完治した日または症状固定日までになります。

交通事故の怪我によって休業を必要とする程度のものであったという「休業の必要性」と、休業期間としての「相当性」が認められる期間が休業補償の対象です。
休業の必要性や相当性については、怪我の程度・治療状況、さらに主治医の意見などから総合的に判断されることになります。

Q3.労災の休業補償の申請方法は?

労働基準監督署で労災の申請手続きをおこなうことになります。ご自身が所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に申請する必要があります。労災からの給付内容に応じて申請に必要な書類の様式が異なるので注意が必要です。もっとも、交通事故の場合は以下の資料が共通して必要になります。

労災保険申請の必要書類

・「第三者行為災害届」
・「交通事故証明書」または「交通事故発生届」
・「念書(同意書)」

以上の書類に加えて、給付内容に応じた申請書類が必要です。

治療費の申請手続き

▼労災保険指定医療機関の利用
事故の状況に応じていずれかの書類を通院する病院に提出
・業務災害:「療養補償給付たる療養の給付請求書」
・通勤災害:「療養給付たる療養の給付請求書」
▼労災保険指定医療機関以外の利用
いったん治療費は立替え、事故の状況に応じていずれかの書類を管轄の労働基準監督署に提出
・業務災害:「療養補償給付たる療養の費用請求書」
・通勤災害:「療養給付たる療養の費用請求書」

休業補償・休業特別支給金の申請手続き

事故の状況に応じていずれかの書類を管轄の労働基準監督署に提出
・業務災害:「休業補償給付支給請求書」
・通勤災害:「休業給付支支給請求書」

後遺障害の申請手続き

所轄の労働基準監督署に「障害(補償)給付支給請求書」を提出

Q4.労災と自賠責の両方に請求するのがいいって本当?

労災の休業補償と自賠責または任意保険の休業損害の両方に請求したほうが、労災から得られる休業特別支給金の金額分を別途、得ることができます。

もっとも、これはあくまで二重取りにならない範囲で併用が可能だというだけで、両方から重複する項目について二重取りできるという意味ではないので注意が必要です。

Q5.休業補償以外に労災からなにがもらえる?

主に療養給付、傷病補償年金、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料が労災からもらえます。

ほかにも、休業特別支給金、障害特別支給金、障害特別年金/一時金、傷病特別年金/一時金、遺族特別支給金、遺族特別年金といった労災福祉の観点から支給される補償があります。

労災保険の利用について弁護士に相談したい方はこちら

労災保険の仕組みは複雑です。給付内容ごとに申請方法が異なったり、相手方が加入する任意保険や自賠責保険との併用のことを考えると疑問が多く出てくると思います。

交通事故の損害賠償問題にくわしい弁護士に相談してみることをおすすめします。以下の窓口では無料相談の案内が受けられます。24時間365日いつでも専属スタッフが受付対応しているので気軽に利用いただけると思います。LINEや電話からお問い合わせください。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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