交通事故後に仕事を辞めたい|自身の怪我や家族介護のお悩みQ&A

Q1.交通事故にあって仕事を辞めたいが休業補償はもらえる?

休業補償を受けとることは可能です。

もっとも、次のようなポイントを押さえておきましょう。

休業補償をもらうポイント

・交通事故との因果関係が明らかであること
・会社都合での退職であること

交通事故との因果関係とは、被害者の身体に残っている後遺症が
仕事の継続が困難な症状であること
・症状から継続が困難な職務内容であること
などが注目されるでしょう。

また、自己都合での退職というのは認められにくい傾向にあります。

交通事故後の退職と休業補償
自己都合 会社都合
休業補償認定の可能性 低い 自己都合より高い
交通事故との因果関係 重要

Q2.交通事故後の休業補償はいつまで認められる?

最長で症状固定まで認められます。

仮に仕事を辞めずに続けていたとしても、休業補償が認められるのは症状固定までです。この点は、仕事を辞めても同様です。

症状固定を判断されると治療費通院交通費など治療に関する金銭は支払われません。
もし治療を継続するならば、治療にかかわる費用は被害者自身で支払うことになります。

Q3.家族の交通事故で介護のために仕事を辞めたいが補償はある?

家族の介護にかかる費用を受けとれる可能性があります。

ご家族の方に重い後遺障害が残った場合、その方の生命維持や適切な生活のために、他者からの介護が必要不可欠になる場合があるでしょう。

介護にかかる費用は将来介護費ともいわれ、損害賠償として認定されるものです。
同居する家族などがいる場合、主な介護の担い手はまず家族が想定される傾向にあります。次に、職業人介護(ヘルパーさんなどの介護を仕事としている人による介護)にかかる費用が認められる可能性があるのです。

介護の担い手は、まず家族が想定される

しかし注意点があります。

将来介護費というのは被害者の方の症状によって、
何を?
いくら?
いつまで?
などが千差万別で、意見の対立も起こりやすいのです。

「これくらいは補償されるだろう」と判断してただちに仕事を辞めたとしても、想定通りの賠償金が得られるかは分かりません。

そこで検討していただきたいのが弁護士への相談・依頼です。

弁護士に依頼するメリット

・介護車両
・家のリフォーム
・車いすの買い替え費用
これまでに認められた将来介護費の判例などを参考にしながら、弁護士が受けとれるお金をシミュレーションします。

また、家族介護と職業人介護の併用など色んな選択肢を一緒に検討することが可能です。
たとえば働きに出ているときは職業人介護、お仕事が終わって夜の間だけは家族介護など、被害者一人ひとりの生活・希望にあわせた主張をしていきましょう。

以下は年中無休・24時間体制で弁護士への無料相談予約を受け付けている窓口のご案内です。
もしご家族の介護で家をあけられないという時も、まずはご相談下さい。
全国への訪問出張にもお応えしやすい体制づくりに力を入れている法律事務所です。

弁護士に無料相談はこちら

※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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