バイク事故の被害者が意識不明で回復しない場合・・・示談や損害賠償請求は誰が!?
バイク事故で被害者の方が意識不明の重体に…。
もしもそうなってしまった場合、ご家族の方は戸惑うことばかりのはずです。
- 被害者の方の意識が回復しない場合、保険会社との示談や損害賠償請求は誰が行うの?
- 意識不明から回復しない場合、後遺症として認定されるの?
- 後遺症が認定された場合の慰謝料や示談金の相場は?
大切な家族が事故に巻き込まれただけでも大変なのに、わからないことも多く、苦労が絶えないことと思います。
そこで今回このページでは、バイク事故で被害者の方が意識不明となった場合の示談交渉や慰謝料の相場などについて、一緒に見ていきたいと思います。
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
バイク事故で被害者の方が意識不明となってしまった場合、ご家族の方の心配事は尽きないものとお察し致します。
それに加え、保険会社との示談交渉もあり、ストレスを感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
今回は、これまでに多くの相談を受けてきた経験も踏まえ、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。
目次
意識不明という言葉はよく聞いたことがあっても、なんとなく自分には関係ないと思ってしまう方も多いのではないかと思います。
しかし、交通事故、特にバイク事故にあった場合には、意識不明になってしまうことは珍しくないようなのです。
https://twitter.com/miwayuki211/status/1070067232485466112
バイク事故は怖いんだよ……。一生寝たきり、意識不明とか珍しくないんだから……。
バイクも車も(この場合確実に車なんだけど)運転する人は気をつけてね……。— 聖ฅ^•ω•^ฅ (@0212Hijiri) October 21, 2017
事故が原因で意識不明の重体となってしまった場合、そのことに対して、しっかりとした補償を受けるべきです。
とはいえ、被害者の方が意識不明の場合、ご家族の方が保険会社と示談交渉をすることになると思います。
その場合、どのような対応をすれば良いのか知っているという方は少ないのではないでしょうか。
よって、ここから一緒に勉強していきましょう。
バイク事故による意識不明は事故の後遺症として認定される?その申請方法は?
なんとなく想像できるかと思いますが、意識不明となってしまうのは、バイク事故などで頭部外傷を負った場合です。
具体的な損傷名としては、脳震盪や硬膜外血腫、硬膜下血腫、くも膜下出血、脳挫傷、びまん性軸索損傷などが挙げられます。
それぞれの症状や治療法などについては、こちらの記事で紹介されていますので、良ければご覧になってみてください。
意識不明と一言で言っても、
- 6時間以内に回復する場合
- 長期間にわたって続く場合
- 事故直後には問題なくても後から意識不明状態に陥る場合
があるようです。
長期間の意識不明の後遺症「遷延性意識障害」
一時的に意識不明に陥っても、6時間以内に回復すれば良いですが…。
回復せずに、長期間にわたって意識不明となってしまうことがあるでしょう。
その状態を遷延性意識障害、いわゆる植物状態と言うそうです。
もしもそうなってしまった場合には、遷延性意識障害がバイク事故による後遺症として認定されることになるそうです。
ところで、交通事故による後遺症には1級~14級までの等級が定められていると聞きました。
症状が重いほど低い数字になるそうですが、遷延性意識障害の場合はどのような等級が認定されるのでしょうか?
遷延性意識障害を発症した場合の後遺症等級認定は、最も重い1級の認定となります。
よって、労働能力を100%喪失したものとして、高額の損害賠償請求をすることが可能です。
意識が回復せず、寝たきりとなってしまうのですから、最も重い等級が認定されるのは納得です。
1日?2週間?1ヶ月?半年?症状固定はいつすれば?
ところで、後遺症の認定を受けるにあたっては、以下のような流れとなるそうです。
ここで重要になってくるのが、症状固定です。
症状固定とは、以下のような意味になっています。
症状固定
- 医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態
- かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態
に達したときのこと。
簡単に言うと、これ以上治療の効果が見込めず、あとは時間の経過による自然治癒を待つのみとなった状態ということですね。
では、意識不明状態の場合、どのタイミングで症状固定を行えば良いのでしょうか?
奇跡的に意識が回復するまで保険会社との交渉を待っていても良いものなのか…。
遷延性意識障害と診断されたら、1日、2週間、1ヶ月程度で申請した方が良いのか…。
それとも半年くらい待った時点で…?
医学的には、遷延性意識障害の認定基準として、一定の症状が3ヶ月以上継続することを条件としています。
そのため、理論的には最短で交通事故から3ヶ月で、遷延性意識障害の症状固定することができます。
もっとも、遷延性意識障害の初期の段階では、治療やリハビリにより遷延性意識障害のレベルの改善がみられることが多いようです。
そのため、遷延性意識障害に携わる医師の多くは、症状固定の判断をするのに慎重となるようです。
具体的には1年~1年半程度を目安に症状固定をするかどうか決める傾向にあるようです。
1~1年半となると、ご家族の方にとっては長い期間になるかもしれませんが、その間に意識が回復すれば非常に嬉しいことですね。
意識不明から回復した後も後遺症が残る可能性あり…
一方、一時意識不明に陥っていたとしても、幸い意識が戻ることもあるんですよね。
しかし、意識が戻ったからと言って、安心できるわけではないようです。
というのも、意識が戻った後に、人格が変わってしまったり、身体の全部や一部、機能が麻痺してしまうことも考えられるのです。
義弟がバイク事故で瀕死の状態で
暫く意識不明だったとき、誰も泣かなかった、まだ泣いてる場合じゃなかったから。お義母さんや夫はひとりだったときに泣いたのかもしれないけど
一緒にいるときは前しか見てなかったなぁ。その後生還したら義弟は性格まで変わっててびっくりしたけどね。。— ゆゆ (@no_29river) January 16, 2018
高次脳機能障害
意識が戻った後に、記憶力の低下が見られたり、人格が変わってしまった場合には、高次脳機能障害の後遺症が残っていることが考えられるそうです。
高次脳機能障害の場合、以下のような後遺症の等級が認定される可能性があるということです。
1級 |
---|
・生活維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要する |
2級 |
・著しい判断力の低下や情動の不安定 ・日常の生活範囲が自宅内に限定される ・周りの介助なしには日常の動作を行えない |
3級 |
・一般就労が困難 ・日常の生活範囲は自宅に限定されていない ・周りの介助なしに日常の動作を行える |
5級 |
・就労の維持には、職場の理解と援助が必要不可欠 ・作業を限定すれば、一般就労も可能 |
7級 |
・一般就労は可能だが、一般人と同等の作業は不可能 |
9級 |
・一般就労は可能だが、作業効率や作業持続力などに問題あり |
12級 |
・画像などで脳挫傷、脳出血などが確認可能 ・4能力のうち1つ以上の能力が困難はあるが概ね可能 |
14級 |
・画像などで脳損傷が推測可能 ・4能力のうち1つ以上の能力が困難だが概ね可能 |
あまり聞きなれないかもしれませんが、高次脳機能障害の後遺症については、こちらの記事でも詳しく解説されています。
良ければご覧になってみてください。
身体の麻痺
その他に、身体の全部や一部に麻痺が残ってしまうことも考えられます。
身体の麻痺については、以下のような後遺症等級が認定される可能性があるということです。
1級1号(別表1) |
---|
・高度の四肢麻痺 ・高度の対麻痺 ・高度の片麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ・中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの |
2級1号(別表1) |
・高度の片麻痺 ・中等度の四肢麻痺 ・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ・軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの |
3級3号 |
・中等度の対麻痺(1級1号、2級1号に該当するものは除く) ・軽度の四肢麻痺(2級1号に該当するものは除く) |
5級2号 |
・片方の足に高度の単麻痺 ・中等度の片麻痺 ・軽度の対麻痺 |
7級4号 |
・片方の足に中等度の単麻痺 ・軽度の片麻痺 |
9級10号 |
・片方の足に軽度の単麻痺 |
12級13号 |
・軽微な麻痺など |
ちなみに、「麻痺の種類」は以下のようになっています。
また、「麻痺の程度」に関しては、厚生労働省の通達により、後遺症等級基準よりもさらに具体的な基準が定められています。
その通達によると、麻痺の程度は「高度」・「中等度」・「軽度」に分けられます。
通達の内容は、以下の表に簡単にまとめられています。
ご覧になってみてください。
麻痺の程度:高度 |
---|
障害のある部位の運動性・支持性がほぼ失われ、その部位の基本動作ができない。 【具体例】 ・完全硬直 ・物を持ち上げられない ・歩けない ・その他上記のものに準ずる場合 など |
麻痺の程度:中等度 |
障害のある部位の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある。 【具体例】 ・約500gの物を持ち上げられない ・字が書けない ・足の片方に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは歩行が困難 |
麻痺の程度:軽度 |
障害のある部位の運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある。 【具体例】 ・文字を書くことが困難 ・足の片方に障害が残り、歩行速度が遅く、不安定又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない |
後遺症等級の申請|自賠責保険の被害者請求って何?
バイク事故により意識不明となった場合、上記のような後遺症が認定される可能性があることはわかりました。
ところで、この等級認定を求める申請手続には、
- 事前認定
- 被害者請求
という2つの方法があるようです。
事前認定
事前認定とは、簡単に言うと、
相手側の任意保険会社が窓口となって、被害者の方の後遺症の等級認定を事前に確認する
方法のことになります。
被害者請求
一方の被害者請求とは、簡単に言うと、
被害者ご本人が直接相手の自賠責保険に後遺症の等級認定を請求する
方法のことです。
以上のような2つの方法ですが、事前認定の場合、「手続が不透明」というデメリットが挙げられるそうです。
つまり、保険会社が提出した書類の内容や時期を被害者が把握できないということです。
具体的には、事案によってですが、
後遺症が認められにくい方向に働く内容の顧問医の意見書
を付けて被害者の後遺症の等級の認定を損害保険料率算出機構に依頼することがあるようです。
また、保険会社の担当者は多くの案件を抱えているため、申請を後回しにされてしまうケースもあるようです。
事前認定の場合、相手側の任意保険会社は必要最低限の書類しか提出してくれません。
一方の被害者請求の場合、必要資料以外に認定に有利な医療関係の資料や意見書の添付も可能となっています。
そのため、後遺症の等級認定に争いのあるケースでは、被害者請求の方が望ましいと言えます。
とはいえ、ご本人やご家族だけで被害者請求を行うことはなかなか難しいように感じます。
そのような場合、弁護士に依頼をすれば、
- 書類収集の手間が省ける
- 認定に有利となる医療関係の資料や意見書の収集やアドバイスを受けられる
というメリットがあるそうです。
被害者請求をする場合には、弁護士に依頼した方が、より大きなメリットを得られるかもしれません。
バイク事故による意識不明の後遺症に対する慰謝料の相場は?
以上、バイク事故による意識不明について認定される可能性がある後遺症について見てきました。
上記のような後遺症が認定された場合、後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対して、慰謝料が支払われることになります。
慰謝料は後遺症等級に応じて決まっている
後遺症慰謝料は、認定された等級に応じてその金額が決まっているそうなのです。
ところで、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?
慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~
実は慰謝料には、
- 自賠責保険に請求する場合
- 任意保険会社が提示する場合
- 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合
の3つの基準が存在しているそうなのです。
自賠責基準
自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。
自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。
任意保険基準
保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。
ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。
よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。
弁護士基準
保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。
これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。
ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。
よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
内容 | 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの | 営利企業の保険会社が支払うもの | 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの |
金額 | 金額は低め | 自賠責基準よりは高いが、金額は低め | 自賠責基準や任意保険基準よりも高い |
後遺症慰謝料の相場
では、それぞれの基準ごとの後遺症慰謝料の相場はどのようになっているのでしょうか。
以下の表に示しましたので、ご覧ください。
等級 | 自賠責基準※2 | 任意保険基準※3 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1100 (1600) |
1300 | 2800 |
2級 | 958 (1163) |
1120 | 2370 |
3級 | 829 | 950 | 1990 |
4級 | 712 | 800 | 1670 |
5級 | 599 | 700 | 1400 |
6級 | 498 | 600 | 1180 |
7級 | 409 | 500 | 1000 |
8級 | 324 | 400 | 830 |
9級 | 245 | 300 | 690 |
10級 | 187 | 200 | 550 |
11級 | 135 | 150 | 420 |
12級 | 93 | 100 | 290 |
13級 | 57 | 60 | 180 |
14級 | 32 | 40 | 110 |
※1 単位:万円
※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。
()内は要介護の場合の金額。
※3 旧任意保険支払基準による。
一目瞭然ですが、保険会社の慰謝料の基準は非常に低いですね。
よって、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきです。
ただし、被害者ご本人やご家族だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。
加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどだということです。
弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!
バイク事故の被害者が意識不明の場合…慰謝料は誰が加害者に請求する?
ここまでで、バイク事故により意識不明となってしまった場合の後遺症等級認定や、慰謝料の相場について理解を深めていただけたでしょうか。
ところで、1つ気になっている点があります。
それは、「被害者の方が意識不明から回復しない場合、誰が保険会社との交渉をするのか!?」という点です。
ということで、ここからは、被害者の方に遷延性意識障害の後遺症が残ってしまった場合に、どのような手続きをすべきかについて説明していきます。
被害者が意識不明の場合の大まかな流れは?
基本的に、事故の発生から治療を受け、示談に至るまでの大まかな流れは、通常の交通事故の場合と大きく違うということはないようです。
まずは病院で治療を受け、症状固定後に後遺症の等級申請を行い、示談交渉(場合によっては裁判)を経て、認定された等級に応じた賠償金を受け取ることになります。
保険会社との示談交渉の流れ
通常の示談交渉は、治療が終わり(症状固定)、入通院治療中の治療費や、後遺症の有無などが確定した段階で開始されることになります。
よって、事故後1~2年経ってから、ようやく示談交渉が開始できるということもあるそうです。
具体的な流れは以下のようになります。
ただし、被害者の方ご本人が意識不明の場合、上記のような交渉などを行うことは不可能なはずです。
また、誰かに頼みたいという意思表示も行うことができません。
では、どうすれば良いのでしょうか。
被害者が意識不明の場合、誰が示談金を請求するの?
代理請求制度を利用する
まず、自賠責の後遺症等級の申請について。
被害者の方が意識不明から回復していれば、被害者請求という方法を取ることが望ましいとのことでしたが…。
被害者の方が意識不明から回復していない場合には、代理請求制度という制度を利用することができるそうです。
この制度を利用すれば、被害者の方の配偶者や、親族の方などが被害者ご本人に代わって後遺症の等級申請を行うことができるようになります。
もっとも、上記の代理請求制度は、交通事故の被害者の方が早期に自賠責の保険金を取得するための例外的な制度です。
示談交渉や訴訟を起こす場合には、やはり被害者ご本人が意思表示を行うことが必要となります。
成年後見人の申し立て
とはいっても、意識不明であれば被害者ご本人が意思表示を行うことは不可能です。
そこで、家庭裁判所に対して成年後見人の申立てを行い、本人に代わって意思表示をする成年後見人を選任して貰うことがベストな対応となるようです。
成年後見人の申し立ての際に、被害者ご家族の方を成年後見人の候補者として申し立てすれば、多くの場合ご家族の方が成年後見人に選任されます。
その後、成年後見人に選任されたご家族が、被害者ご本人に代わって弁護士に委任するなどの手続きを行うことになります。
ちなみに、被害者が未成年の場合には、両親が法定代理人として損害賠償交渉を行う権利があるそうです。
よって、特に上記のような手続きを行わなくても問題ないということになります。
基本的には被害者の方のご家族やご親族の方が成年後見人となるケースが多く、手続きは家庭裁判所に申し立てて選任されることになります。
しかしその場合、交通事故の損害賠償請求に限らず、日常生活のすべての契約を行わなくてはなりません。
よって、被害者の方に適当な親族がいない場合も含め、弁護士を成年後見人にすることが良い手段となります。
弁護士が手続きを行った方がより迅速かつ確実に示談を進め、適切な補償を受け取れる可能性が高まるでしょう。
弁護士を成年後見人にすることも可能なのですね。
大切なご家族が交通事故で意識不明の重体となっているときに、保険会社との示談交渉を行うのは非常にストレスになるのではないかと思います。
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
最後までお読みいただけた方には、
- バイク事故で被害者の方が意識不明から回復しない場合の、保険会社との示談や損害賠償請求の流れ
- 意識不明となった場合の後遺症の等級や認定基準
- 後遺症が認定された場合の慰謝料や示談金の相場
について、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。