バイク事故・交通事故で加害者が自賠責保険のみだった場合の請求、示談はどうすれば?

  • バイク事故,自賠責保険のみ

バイク事故・交通事故で加害者が自賠責保険のみだった場合の請求、示談はどうすれば?

ある日突然、バイク事故の被害に…。

バイク事故の場合、交通事故の中でも大怪我をしてしまう可能性が高いかもしれません。

その事故加害者側が自賠責保険のみにしか加入していなかったとしたら…。

  • 示談や賠償金の請求はどうすれば良いの?
  • そもそも自賠責保険のみだと何がダメなの?任意保険との違いは?
  • 自賠責保険と任意保険で受けられる補償違いは?
  • 加害者側が自賠責保険のみだった場合の対応は?

など、わからないことばかりではないでしょうか。

ここで対応を間違ってしまえば、適切な補償や治療を受けられずに終わってしまうかもしれません。

そのような事態を防ぐためにも、今回このページでは、

バイク事故で相手が自賠責保険のみだった場合の対応

について、一緒に見ていきたいと思います!

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

バイク事故に遭われ、心身ともにお辛いこととお察し致します。

怪我の治療や、もしも後遺症が残ってしまえば、日常生活への影響も大きく、ご本人だけでなくご家族の方への負担も非常に大きいはずです。

加えて、事故の加害者が自賠責保険のみにしか加入していなかった場合、心配事は尽きないことと思います。

今回はそのようにお悩みの方からの相談を受けてきた経験も踏まえ、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

バイク事故に遭っただけでも大変なのに、もしも相手が任意保険に加入していなかったら…。

自賠責保険のみでは、十分な補償を受けられないのでしょうか。

その場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか…。

ここから詳しく見ていきましょう。

自賠責保険と任意保険とは!?その違いについて解説

自賠責保険と任意保険とは!?その違いについて解説

では、そもそも自賠責保険任意保険とはなんでしょうか?

https://twitter.com/A_Ichiroo/status/1057488658268385281?ref_src=twsrc%5Etfw

バイクや自動車を運転される方であれば、なんとなく聞いたことはあっても、実は詳しく知らないという方も多いのかもしれません。

最低限の補償を目的とした「自賠責保険」

まず、「自賠責保険」についてです。

自動車やバイクを運転される方は、皆さま自賠責保険に加入しているはずです。

というのも、自賠責保険は自動車損害賠償保障法により、自動車やバイクの所有者が加入することを義務付けられている保険だからです。

第五条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

自賠責保険に加入していない場合、事故を起こさなくても未加入であることが発覚すれば1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第五条の規定に違反した者

二 第二十三条の九第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

三 第八十四条の二第二項又は第三項の規定に違反した者

また、無保険による運転は交通違反にもなり、違反点数6点免許停止処分となります。

よって、非常に重い違反ということですね。

自賠責保険の限度額と保証内容

以上のように加入が義務付けられた自賠責保険ですが、あくまでも事故被害者の方への最低限の補償を目的とした保険となっています。

支払われる保険金の種類としては、「傷害」、「死亡」、「後遺症」、「死亡に至るまでの傷害」があり、それぞれについて支払限度額が定められているそうです。

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

傷害に対する補償

傷害に対する補償としては、「治療費」や「休業損害」、「慰謝料」や「その他実費」などが支払われます。

限度額としては、被害者1名につき合計で120万円までとなっているそうです。

傷害に対する補償
治療費
診察代や手術代、投薬代や入院代の費用など。
【支払い基準】
治療のためにかかった必要かつ妥当な実費。
看護料
原則として12歳以下のお子様に近親者の方が付き添った場合や、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料、通院看護料。
【支払い基準】
・入院の場合:4100(4200)円/日
・自宅看護もしくは通院の場合:2050(2100)円/日
・それ以上の収入減の立証で近親者の場合:19000
・それ以外:地域の家政婦料金が限度
諸雑費
入院中に要した雑費。
【支払い基準】
原則として1100円/日。
通院交通費
通院に要した交通費。
【支払い基準】
通院のためにかかった必要かつ妥当な実費。
義肢等の費用
義肢や義眼、めがね、補聴器、松葉杖などの費用。
【支払い基準】
必要かつ妥当な実費。
めがねの費用は50000円が限度。
診断書等の費用
診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。
【支払い基準】
発行に要した、必要かつ妥当な実費。
文書料
交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。
【支払い基準】
発行にかかった必要かつ妥当な実費。
休業損害
怪我の治療などで失われた収入(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。
【支払い基準】
原則として5700(6100)円/日。
それ以上の収入減の立証で19000円を限度として、その実費。
慰謝料
事故で怪我をしたことによる精神的・肉体的な苦痛に対する補償。
【支払い基準】
4200(4300)円/日。
対象日数は被害者の怪我の状態や実治療日数などを考慮して治療期間内で決められる。

※ ( )の数字は2020年4月1日以降に発生する事故に適用

後遺症に対する補償

治療を行ったにも関わらず、残念ながら怪我が完治せず、後遺症が残ってしまった場合…。

その後遺症に対する補償として、後遺症障害の程度に応じて「慰謝料」や「逸失利益」などが支払われます。

ちなみに後遺症としては、自動車損害賠償保障法施行令で定められた後遺障害等級表別表第1もしくは別表第2に該当する場合が対象となります。

そして、限度額は以下のようになっているそうです。

後遺症に対する補償
慰謝料
後遺症が残ったことによる精神的・肉体的な苦痛に対する補償。
【支払い基準】
下記の表参照※
逸失利益
身体に残った障害による労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減。
【支払い基準】
収入および障害の各等級に応じた労働能力喪失率で、喪失期間などによって算出。

具体的な等級ごとの限度額は以下の表のようになるそうです。

後遺障害の逸失利益の計算に必要となる労働能力喪失率も等級ごとに示してありますので、併せてご覧になってみてください。

※ 等級ごとの後遺症の限度額と労働能力喪失率
等級 限度額 労働能力喪失率
1
(別表第1
4000万円 100
2
(別表第2
3000万円
1
(別表第2
2
(別表第2
2590万円
3 2219万円
4 1889万円 92
5 1574万円 79
6 1296万円 67
7 1051万円 56
8 819万円 45
9 616万円 35
10 461万円 27
11 331万円 20
12 224万円 14
13 139万円 9
14 75万円 5
死亡に対する補償

非常に残念なことですが、被害者の方が死亡してしまった場合には、死亡に対する補償として、「被害者および遺族への慰謝料」や「逸失利益」、「葬儀代」が支払われます。

限度額としては、被害者1名につき合計3000万円までとなっているそうです。

死亡に対する補償
葬儀費
通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く)。
【支払い基準】
60万円まで。
立証資料などにより60万円を明らかに超える場合は100万円までで妥当な金額。
(2020年4月1日以降に発生する事故の場合は100万円)
逸失利益
被害者が死亡しなければ将来得られたはずの収入から、本人の生活費を控除したもの。
【支払い基準】
収入および就労可能期間、そして被扶養者の有無などを考慮のうえ算出。
慰謝料
事故で被害者の方を亡くしたことによる精神的・肉体的な苦痛に対する補償。
【支払い基準】
下記の表参照※

死亡慰謝料については、亡くなられたご本人に対する350万円(2020年4月1日以降に発生する事故の場合400万円)に加え、残されたご家族に対しても支払われることになるそうです。

※ 死亡慰謝料
被害者本人一律 遺族※ 被扶養者がいる場合
350(400)万円+ 1 550万円 200万円
2 650万円
3人以上 750万円

※ 被害者の両親、配偶者、子のみ

※ ( )の数字は2020年4月1日以降に発生する事故に適用

なお、亡くなられるまでに入院などで治療を受けたことに対する補償は、「傷害に対する補償」の規定が準用されるそうです。

自賠責保険は「物損事故」は対象外

以上ご覧いただいておわかりかもしれませんが、自賠責保険は基本的に人身事故に対して支払われる保険となっています。

よって、怪我人などが発生しない物損事故については対象となっていません。

つまり、もし事故でバイク、ぶつかった先の電柱が壊れてしまった場合はどうしたら良いのでしょうか…。

バイクや車の修理代、電柱や壁などの修理費などについては、保険会社に請求することができません。

よって、加害者側が自賠責保険のみだった場合、保険会社からの補償はないため、加害者本人に修理費用などを請求しなければなりません。

つまり、非常に厳しい話ですが、加害者の方に支払い能力が無い場合には、十分な補償が受けられない可能性があるのですね…。

逆に言えば、もし自分が被害者ではなく加害者側となってしまった場合、自賠責保険を超える分の補償をすることができるでしょうか。

いざという時のことを考えたら、自賠責保険のみではなく、任意保険にも加入しておくべきかもしれません。

最低限以上を補償する「任意保険」

では、その「任意保険」とはどのようなものなのでしょうか?

「自賠責保険」は、被害者の方の身体に関する損害を最低限補償するものでした。

一方の「任意保険」とは、そういった自賠責保険ではカバーしきれない損害を補償するための保険です。

任意の自動車保険と自賠責の関係

テレビCMなどでも多く見かけると思いますが、自動車やバイクの任意保険は多数存在しています。

保険の内容は、会社ごとに異なりますが、主には以下のような補償があることが多いようです。

任意保険のおもな補償内容
対人賠償保険(事故の相手に対する補償)
交通事故で相手側の車に乗っていた人や歩行者を怪我させたり、死亡させてしまった場合など、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険の補償上限を超える損害賠償をカバーするもの。
対物賠償保険(事故の相手に対する補償)
交通事故で他人の車や物などの財物に損害を与えてしまった場合に、保険金が支払われるもの。
人身傷害補償保険(自分や同乗者に対する補償)
過失割合に関わらず、保険会社の基準によって実損害額の保険金が支払われるもの。
同乗者の損害は、基本的に無条件に補償される。
搭乗者傷害保険(自分や同乗者に対する補償)
自分の車に乗っている人(運転者・同乗者)が死亡、怪我をしてしまった場合に、自賠責保険や対人賠償保険などとは別に保険金が支払われるもの。
無保険車傷害保険(自分や同乗者に対する補償)
賠償能力が十分でない車の過失による事故に巻き込まれた場合に、保険金が支払われるもの。
自損事故保険(自分や同乗者に対する補償)
運転手自身の責任で起こした事故により、運転手自身が死亡、怪我をしてしまった場合に保険金が支払われるもの。
車両保険(車に対する補償)
事故によって破損した車両の修理代が支払われるもの。
単独事故や当て逃げも補償するタイプや、他車との接触による損害のみを補償するタイプなど、いくつか種類がある。

バイクの任意保険加入率は〇〇%!?

ところで、自動車であっても任意保険への加入率は100%ではないと聞きます。

バイクの場合、もっと加入率が低そうな気がしませんか??

2018年度のデータを調べてみたところ、日本には約362万台のバイクが保有されているそうです。

しかし、任意保険に加入している台数は以下の通りとなっています。

バイクの任意保険加入台数と加入率(2018年3月末)
種目 加入台数※ 普及率
対人賠償 153万台 42.3
対物賠償 155万台 43.0
搭乗者傷害 約97万台 26.8
人身傷害補償 44万台 12.2
車両 45千台 1.2

※ 参照:2018年度自動車保険の概況(損害保険料率算出機構発行)

驚きの結果ですが、対人賠償保険ですら、約42%となっており、半数にも達していないのですね…。

よって、事故の相手がバイクだった場合、自賠責保険のみの可能性の方が高いということになるのです…!!

事故の加害者が「自賠責保険のみ」だった場合どうすれば?

事故の加害者が「自賠責保険のみ」だった場合どうすれば?

ここまでで、自賠責保険と任意保険の違いについて理解を深めていただけましたでしょうか。

そして、事故の相手がバイクだった場合、自賠責保険のみの可能性も高いということがわかってきました。

では、もしも事故の加害者が自賠責保険のみだったら…。

どのように対応すれば良いのでしょうか!?

対策①加害者本人に請求する

まず、自動車の修理代や治療費などは、加害者に対して損害賠償を求めることができるそうです。

とはいえ、任意保険代を払えないから加入していないような方も多いはず…。

加害者に支払い能力がない場合、残念ながら賠償金を回収することは困難ですよね…。

どうにか強制的に回収できる方法はないのでしょうか?

加害者から賠償金を強制的に回収するには、訴訟を起こし「確定判決」を得るという方法が考えられます。

争いが少なく、請求額が60万円以下の場合には、「少額訴訟」という手続きを取ることで、素早く確定判決を得ることができます。

その後に強制執行(差し押さえ)の申し立てをすることにより、加害者の財産から賠償金を強制的に回収することが可能です。

もっとも、強制執行を行っても、加害者に差押えるべき財産がなかった場合、賠償金を回収することはできません。

そのため、相手が自己破産をしていたり、無職でお金がないと考えられる場合などには、実質的には回収できない可能性が高いと考えられます。

訴訟を起こすことになれば、時間も労力もかかりますよね。

それでも賠償金を回収できない可能性も高いということなので、できれば避けたいところです…。

お伝えの通り、事故の相手が自賠責保険のみの場合、訴訟を起こしたとしても、賠償金を回収できない可能性が高い点を考慮する必要があります。

賠償金総額を減額したり、長期の分割払いに応じることで、事故の相手側から少しでも賠償金を回収できるのなら、その方が良い場合もあります。

残念ではありますが、事故の相手が自賠責保険のみだった場合、賠償金の全額回収ではなく、少しでも回収できることを目指した方が良いのですね。

交通事故の治療でも健康保険で通院できる!?

ちなみに、加害者から治療費などを回収できない場合、少しでも自己負担を減らしたいというのが心の声ですよね。

実は、交通事故やバイク事故の治療であっても、健康保険を利用することができるそうなのです。

厚生労働省からも、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)が出されています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています

ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。

健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。

ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。

自由診療と健康保険診療との比較
自由診療 健康保険診療
費用 高額 低額
治療方法 制限なし 制限有り

病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。

そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。

病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!

支払いが困難な場合には…

しかし、交通事故による怪我の治療が長引いた場合、健康保険を使っても支払いが困難になってしまうことも考えられます。

そういった場合には、どうすれば良いのでしょうか?

そういった場合、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。

仮渡金制度とは、

損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる

という仕組みのことです。

ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要がある点には注意が必要です。

対策②自分の任意保険を利用する

では、本当に少しの賠償金だけを回収して、泣き寝入りするしかないのでしょうか…。

実はそういうワケではなく、基本的には、自分の任意保険を利用するのが一番良い方法なのだそうです。

ただし、任意保険を使用した場合、ケースによっては免責金を取られたり、保険の等級が下がる可能性も考えられます。

等級が下がれば、その後からの保険料が上がってしまうワケですが…。

残念ながら、保険の等級が下がったことによる保険料の増額分を加害者に請求することは困難です。

なぜなら、自分の保険を利用するかどうかは被害者の方の判断になるからです。

もっとも、保険料の増額分よりも、保険から支払われる賠償金の方が多い場合には、保険を利用した方が良いと言えるでしょう。

保険料の増額分の回収は難しいことがわかりました。

では、もし免責金がかかった場合についてはどうなのでしょうか?

車両保険などに免責金額が設定されており、その免責金を支払った場合、その分を加害者に請求することは可能です。

ただし、先ほどもお伝えした通り、実際に加害者から回収するのは困難な場合も多いでしょう。

厳しいですが、これが現実なのですね。

ご自身も自賠責保険にしか加入していなかった場合には、もう泣き寝入りするしかないということになってしまいます。

そうならないためにも、やはり任意保険には加入しておくべきかもしれません。

任意のバイク保険などもあるようです。

ネットで見積もりなどもできるサイトがたくさんありますので、ぜひ検討してみはいかがでしょうか。

お伝えしているとおり、バイク事故の加害者になってしまった場合、最低限の補償である自賠責保険のみでは、十分な賠償ができないことが多いです。

反対に、バイク事故の被害者になった場合、事故の相手側が自賠責保険のみの場合のリスクも想定して、自分の保険の内容も検討する必要があります。

保険料との兼ね合いもあるかと思いますが、バイク事故の加害者・被害者どちらになった場合でも、十分な内容の保険にしておくことが望ましいです。

ところで、事故の相手が自賠責保険のみで、自分の任意保険会社に損害賠償を請求することになった場合、低い金額を提示されることもあるそうです。

その際、弁護士を通して示談交渉を行えば、示談金が大幅にアップする可能性があるとのことです!

提示された金額が適正なのかどうか、不安な点がある際には、ぜひ弁護士に相談してみてくださいね。

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以上、バイク事故の相手が自賠責保険のみだった場合の対応について理解を深めていただけたでしょうか。

少しでも不安な点があれば、弁護士などの専門家に相談した方が良いでしょう。

最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いです。

また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されます。

弁護士費用特約の内容は、以下の動画で弁護士がわかりやすく解説しています。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますがバイク事故でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

バイク事故に遭われ、怪我の治療や後遺症、さらに加害者や保険会社との交渉で辛い思いをされていることと思います。

そんなときは、迷わず弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、辛い思いをした分、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて損害賠償請求を行うことは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 自賠責保険任意保険補償内容などの違い
  • 事故の相手が自賠責保険のみだった場合の対応

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、少しでも不明な点がある場合には、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

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バイク事故加害者が自賠責保険のみだった場合の請求、示談についてのQ&A

自賠責保険と任意保険の違いは?

自賠責保険は、事故被害者への最低限の補償を目的とした保険です。自賠責保険は法律によって自動車やバイクの所有者に加入が義務付けられており、物損事故は対象外かつ保険金の支払い額に限度があります。任意保険は自賠責保険でカバーしきれない範囲を超えた損害を補償する保険です。補償範囲は保険の契約内容になって異なります。 自賠責保険と任意保険の違いを解説

バイクの任意保険加入率は低いのか?

バイクの任意保険加入率は、自動車の加入率に比べると低いのが特徴です。また自動車であっても、任意保険加入率は100%ではないと言われています。事故の相手がバイクだった場合、相手が加入している保険は自賠責保険のみである可能性が高いといえるでしょう。 バイクの任意保険加入率の傾向

事故加害者が自賠責保険のみだった場合の対策は?

「①加害者本人に対して損害賠償請求をする」、「②自分の任意保険を使う」、などの対策があります。「②自分の任意保険を使う」が一番良い方法です。加害者が自賠責保険のみの加入だった場合、加害者本人に経済力や財力がないことが多く、賠償金を全額回収することは困難が予想されます。自分の任意保険を使うと免責金がかかることもありますが、損害額の補償を得るためにご自身の任意保険を利用することも検討してみましょう。 加害者が自賠責保険のみだった場合の対策

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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