【失明】被害者同乗車の運転手に過失を認めた事例
認容額 | 1626万6892円 |
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年齢 | 7歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 小学生 |
傷病名 | 右眼外傷性網膜剥離、右眼硝子体出血および混濁、右眼穿孔性鞏角膜外傷、併発白内障、右上鼻涙管断裂、右眼失明、頭部挫傷、顔面挫創 |
障害名 | 失明 |
後遺障害等級 | 7級 |
判決日 | 昭和55年2月1日 |
裁判所 | 福井地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、昭和51年4月29日午後3時ころ、石川県羽咋市千里浜町千里浜渚ドライブウェイにおいて発生した。被害者は、車両を運転して前記ドライブウェイの山側を走行中、前方から競争して進行する対向車二両を認めたが、そのうち後部を走行していた加害者運転の車両が被害者の車両の目前に来て、先行する対向車両を無理に追い越し、次の瞬間被害者の車両の右側面に45度の角度で突っ込んできて衝突したものである。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、合計93日間の入院と実日数35日間の通院治療行い、現在も月に1回の割合で通院治療を継続している。
後遺障害の内容
被害者は本件事故により、一眼が失明したものとして後遺障害等級第8級に該当し、更に男子の外貌に著しい醜状を残すものとして障害等級第12級に該当するところ、いわゆる併合繰上げにより、被害者の後遺障害は障害等級第7級に該当するものと認められる。
判決の概要
本件事故は、ドライブウェイの砂浜上を波打ち際から約10mの地点を走行中、対向車と衝突し、運転者の子が受傷した事故につき、被害車に対向車の動静を十分に注視する等の注意義務を怠った過失があるとして10%の過失相殺を認め、同車運転者父の過失を被害者側の過失と認めた事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 130万0610円 |
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入院付添費 | 47万円 |
入院雑費 | 5万5800円 |
通院交通費 | 40万2420円 |
逸失利益 | 1012万9506円 |
慰謝料 | 600万円 |
損害の填補 | - 130万 0610円 |
ホテル代 | 2万円 |
医師・看護婦に対する謝礼 | 3万円 |
弁護士費用 | 100万円 |
過失相殺 | - 184万0834円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。